○国立大学法人信州大学職員テレワーク実施規程
(令和3年3月29日国立大学法人信州大学規程第168号)
改正
令和5年3月29日令和4年度規程第177号
令和6年3月18日令和5年度規程第100号
令和6年9月4日令和6年度規程第67号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第37条の2,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第26条の2,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号。以下「定年前再雇用短時間勤務職員就業規則」という。)第29条,国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号。以下「シニア雇用職員就業規則」という。)第25条の2及び国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号。以下「特定教職員就業規則」という。)第38条の2に基づき,国立大学法人信州大学に勤務する職員(専門業務型裁量労働制を適用している職員を除く。以下同じ。)のテレワークの実施に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人信州大学職員就業規則第37条の2
] [
国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則第26条の2
] [
国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則第29条
] [
国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則第25条の2
] [
国立大学法人信州大学特定教職員就業規則第38条の2
]
(目的)
第2条
この規程は,職員のワーク・ライフ・バランスの推進とともに,業務の効率性の向上及び本学事業の継続性の確保を目的とする。
(定義)
第3条
この規程において「テレワーク」とは,次の各号に掲げる勤務をいう。
(1)
在宅勤務 職員の自宅又は家族の住宅その他の自宅に準ずる場所において勤務することをいう。
(2)
学内施設利用型遠隔勤務(以下「遠隔勤務」という。) 通常の勤務場所としている事業場(以下「通常勤務事業場」という。)以外の事業場内の指定された場所で勤務することをいう。
(適用対象者)
第4条
次の各号のいずれかに該当する職員であって,テレワークでの業務遂行が可能であり,その遂行に必要な知識・技術を有し,自律的に業務を遂行できる場合には,テレワークの実施を申請することができる。
(1)
妊娠中であること。
(2)
小学校6年生までの子を養育していること。
(3)
国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第22号)第3条第1項及び第2項に定めるところによる要介護状態にある家族の介護その他の世話を行っていること。
[
国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第22号)第3条第1項
] [
第2項
]
(4)
障害,負傷又は疾病により通勤が困難であると認められること。
(5)
地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められること。
(6)
テレワークをすることにより,業務の生産性,効率性の向上等が見込まれること。
(テレワークの実施手続)
第5条
テレワークを希望する職員は,テレワークを開始しようとする日の原則1週間前までに,テレワーク実施申請書(別紙様式)又は本学の定める方法により学長に申請し,承認を受けなければならない。
2
テレワークを申請する場合は,必要に応じ,第4条に規定する適用対象者であることを確認することができる書類を提出しなければならない。
[
第4条
]
3
学長は,業務に支障が生じないと認める場合は,テレワークを承認するものとする。
4
学長は,第4条第4号の事由によりテレワークを承認する場合は,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
[
第4条第4号
]
第2章 在宅勤務
(在宅勤務の実施期間等)
第6条
在宅勤務の期間は, 1回の申請につき1箇月の範囲内で定めるものとする。
2
在宅勤務は原則として1日単位で実施するものとする。
ただし、業務上やむを得ない事情があると認める場合は,半日単位で実施することができるものとする。
(在宅勤務者の勤務時間等)
第7条
在宅勤務をする職員(以下「在宅勤務者」という。)の勤務時間,休日,休暇等については,国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号),国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号),国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第188号)及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第89号)(以下「勤務時間規程等」と総称する。)に定めるところによる。
[
国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程
] [
国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程
] [
国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程
] [
国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程
]
2
在宅勤務者の勤務時間は,勤務時間規程等に定める所定勤務時間とする。
3
在宅勤務者に時間外勤務,休日勤務及び深夜勤務は原則命じないものとする。
(在宅勤務の特例)
第8条
第4条の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,職員に在宅勤務を命ずることがある。
[
第4条
]
(在宅勤務者への出勤命令)
第9条
学長は,業務の都合上必要があると認められる場合は,在宅勤務者に出勤を命ずることがある。
2
在宅勤務者は,前項の出勤命令があった場合は,特段の理由がない限りこれを拒むことはできない。
(在宅勤務の費用負担)
第10条
在宅勤務に伴って発生する光熱水料,通信費その他の費用については,在宅勤務者の負担とする。
第3章 遠隔勤務
(遠隔勤務の実施期間等)
第11条
遠隔勤務の期間は,1回の申請につき1箇月の範囲内で定めるものとする。
2
遠隔勤務は原則として1日単位で実施するものとする。
(遠隔勤務者の勤務時間等)
第12条
遠隔勤務をする職員(以下「遠隔勤務者」という。)の勤務時間,休日,休暇等については,勤務時間規程等の定めるところによる。
2
遠隔勤務者に時間外勤務,休日勤務及び深夜勤務は原則命じないものとする。
3
遠隔勤務者の勤務時間の管理は,遠隔勤務を実施する場所を管理する部局の協力を得て,遠隔勤務者が所属する部局において行うものとする。
(遠隔勤務者への出勤命令)
第13条
学長は,業務の都合上必要があると認められる場合は,遠隔勤務者に通常勤務事業場への出勤を命ずることがある。
2
遠隔勤務者は,前項の出勤命令があった場合は,特段の理由がない限りこれを拒むことはできない。
第4章 雑則
(テレワークの承認の取消)
第14条
学長は,テレワークをする職員(以下「テレワーク実施者」という。)がテレワーク期間中において勤務実績がない等の不適切な運用をした場合には,テレワークの承認を取り消すものとする。
(給与の取扱い)
第15条
テレワーク実施者には,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号),国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第48号),国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員給与規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第187号)及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員給与規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第88号)に基づき給与を支給する。
[
国立大学法人信州大学職員給与規程
] [
国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程
] [
国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員給与規程
] [
国立大学法人信州大学シニア雇用職員給与規程
]
(災害補償)
第16条
テレワーク実施者の業務上の災害補償については,職員就業規則,非常勤職員就業規則,定年前再雇用短時間勤務職員就業規則,シニア雇用職員就業規則及び特定教職員就業規則に定める業務上の災害補償として取り扱うものとする。
[
職員就業規則
] [
非常勤職員就業規則
] [
定年前再雇用短時間勤務職員就業規則
] [
シニア雇用職員就業規則
] [
特定教職員就業規則
]
(情報セキュリティ対策等)
第17条
テレワーク時の個人情報の保護及び情報セキュリティ対策については,国立大学法人信州大学における個人情報の保護に関する取扱要項(令和4年3月30日国立大学法人信州大学要項第43号),国立大学法人信州大学情報システム運用基本規程(平成23年国立大学法人信州大学規程第103号),国立大学法人信州大学情報システム運用実施規程(平成27年国立大学法人信州大学規程第152号)その他本学が定める諸規則等を遵守しなければならない。
[
国立大学法人信州大学における個人情報の保護に関する取扱要項(令和4年国立大学法人信州大学要項第43号)
] [
国立大学法人信州大学情報システム運用基本規程(平成23年国立大学法人信州大学規程第103号)
] [
国立大学法人信州大学情報システム運用実施規程(平成27年国立大学法人信州大学規程第152号)
]
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,テレワークの実施に関し必要な事項については,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第177号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第100号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月4日令和6年度規程第67号)
この規程は,令和6年9月5日から施行する。
別紙様式(第5条関係)
テレワーク実施申請書