一部改正されます。
○国立大学法人信州大学松本キャンパス自動車等交通対策実施規程
(平成28年9月30日国立大学法人信州大学規程第155号)
改正
平成29年8月1日平成29年度規程第22号
平成30年3月20日平成29年度規程第119号
平成30年5月31日平成30年度規程第13号
平成30年7月24日平成30年度規程第27号
令和元年9月30日令和元年度規程第106号
令和2年3月31日令和元年度規程第223号
令和3年6月22日令和3年度規程第21号
令和4年3月31日令和3年度規程第197号
令和4年4月11日令和4年度規程第2号
令和4年6月8日令和4年度規程第17号
令和5年2月28日令和4年度規程第128号
令和5年3月15日令和4年度規程第156号
令和5年3月29日令和4年度規程第184号
令和6年3月18日令和5年度規程第106号
令和6年5月28日令和6年度規程第39号
令和6年9月30日令和6年度規程第102号
令和6年11月6日令和6年度規程第148号
令和7年3月31日令和6年度規程第262号
令和7年6月26日令和7年度規程第41号
令和7年7月16日令和7年度規程第60号
令和8年3月31日令和7年度規程第174号
(目的)
第1条 この規程は,信州大学松本キャンパス(以下,「構内」という。)における自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)及び原動機付自転車(法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の交通に関し必要な事項を定め,通行の安全と教育及び研究のための環境保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,内部監査室,学長府(アドミニストレーション本部及びグリーン・ウェルビーイングセンターを含む。),総務部(総合健康安全センター(分室を除く。),DE&I推進センター(松本キャンパス),情報・DX推進機構,情報基盤センター及びDX推進センターを含む。),財務部,学務部(信州大学学術研究院(以下「学術研究院」という。)総合人間科学系,教育・学生支援機構,全学教育センター,アドミッションセンター,高等教育研究センター,e-Learningセンター,教育基盤構築センター,学生総合支援センター(教育学部の所掌に属するものを除く。)及び環境マインド推進センター人材育成推進部門,学生総合支援センター,学生相談センター,キャリア教育・サポートセンター及び教職支援センター(教育学部の所掌に属するものを除く。)を含む。),研究推進部(アクア・リジェネレーション機構,学術研究・産学官連携推進機構,先鋭領域融合研究群,信州地域技術メディカル展開センター,オープンベンチャー・イノベーションセンター,遺伝子・細胞治療研究開発センター,アクア・リジェネレーション共創研究センター及び環境マインド推進センター研究・開発推進部門を含む。),国際部(グローバル化推進センターを含む。),環境施設部(グリーン社会協創機構サステナブル社会協創機構,環境マインド推進センター(学務部又は研究推進部の所掌に属するものを除く。),地域防災減災センターを含む。),附属図書館(医学部図書館を除く。),人文学部(学術研究院人文科学系及び総合人文社会科学研究科(松本キャンパス(経法学部の所掌に属するものを除く。))を含む。),経法学部(学術研究院社会科学系,総合人文社会科学研究科(松本キャンパス(人文学部の所掌に属するものを除く。))及び社会実装研究クラスター社会基盤研究所(他学部の所掌に属するものを除く。)を含む。),理学部(学術研究院理学系,総合理工学研究科(松本キャンパス)及び総合医理工学研究科(松本キャンパス(医学部の所掌に属するものを除く。)),社会実装研究クラスター山岳科学研究所(他学部の所掌に属するものを除く。)を含む。),医学部(学術研究院医学系及び保健学系,医学系研究科,総合医理工学研究科(松本キャンパス(理学部の所掌に属するものを除く。))及び社会実装研究クラスターバイオメディカル研究所(他学部の所掌に属するものを除く。),基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門,機器分析分野機器分析支援部門及びRI実験分野RI実験支援部門並びに医学部図書館を含む。)及び医学部附属病院をいう。
(入構者)
第3条 構内に自動車(二輪の自動車を除く。)により入構できる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 定期的に入構を必要とする者
(2) 臨時に入構を必要とする者
第3条の2 構内を二輪の自動車及び原動機付自転車(以下「バイク」という。)に乗車し走行することは,次の各号に掲げる場合を除き禁止する。
(1) 事件,事故及び災害等に対応するため,警察及び消防関係者が運転し走行する場合
(2) 郵便物等の配送のため,専門の業者が運転し走行する場合
(3) 医学部附属病院に来院する者が国立大学法人信州大学環境施設マネジメント委員会松本キャンパス交通対策部会(以下「部会」という。)の部会長(以下単に「部会長」という。)が別に定める区域を走行する場合
(4) 前号までに規定するほか,構内をバイクに乗車し走行することを部会長が特に認める場合
2 バイクの構内通行に関し必要な事項は,部会長が別に定める。
(定期入構資格)
第4条 第3条第1号に規定する定期的に入構を必要とする者は,次の条件に該当する者とする。
 区分条件
A松本キャンパス内に勤務する職員(役員,非常勤職員,定年前再雇用短時間勤務職員及びシニア雇用職員を含む。以下「職員」という。)1 住居所在地が,国立大学法人信州大学職員通勤手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第33号) (以下「通勤手当細則」という。)別表に定める手当額0円の地域以外の者で,自動車による通勤を必要とする者
2 その他特別の事由により,特に自動車による入構を必要とする者
B松本キャンパス内に勤務する生協,財団その他の本学以外の団体従業員1 住居所在地が,通勤手当細則別表に定める手当額0円の地域以外の者で,自動車による通勤を必要とする者
2 その他特別の事由により,特に自動車による入構を必要とする者
C取引業者取引業務のため自動車による入構を必要とする者
D社会人学生1 住居所在地が,通勤手当細則別表に定める手当額0円の地域以外の者で,授業受講のため自動車による入構を必要とする者
2 その他特別の事由により,特に自動車による入構を必要とする者
E社会人学生以外の学部学生及び大学院生(以下「学生等」という。)1 住居所在地が,通勤手当細則別表に定める手当額0円の地域以外の者で,特別の事由により,自動車による入構を必要とする者
2 その他やむを得ない事由により,特に自動車による入構を必要とする者
Fおひさま保育園送迎者信州大学おひさま保育園に園児を送迎するために自動車による入構を必要とする者(上記A~E,G又はIの条件に該当する者を除く。)
G非常勤講師1 住居所在地が,通勤手当細則別表に定める手当額0円の地域以外の者で,授業実施等のため自動車による入構を必要とする者
2 その他特別の事由により,特に自動車による入構を必要とする者
H公用車及びそれに準じるもの(以下「公用車等」という。)により入構する者1 国立大学法人信州大学,国若しくは地方公共団体の自動車,緊急自動車(消防車,救急車等),報道機関,日本郵政若しくは宅配会社の自動車又はタクシーによる入構を必要とする者
2 学生等の課外活動に不可欠であり,教学グローバル担当の理事が指定する自動車による入構を必要とする者
3 その他学長が必要と認めた自動車による入構を必要とする者
Iその他(本学における教育,研究又は診療に従事し,他の区分に属さない者)1 住居所在地等が,通勤手当細則別表に定める手当額0円の地域以外の者で,特別の事由により,自動車による入構を必要とする者
2 その他やむを得ない事由により,特に自動車による入構を必要とする者
(申請手続)
第5条 第3条第1号に規定する定期的に入構を必要とする者は,入構許可申請書(別紙第1-1号様式)を別表に規定する所属(在籍)部局又は主に業務に従事している部局(以下「所属部局等」という。)の入構許可権者に提出するものとする。
2 第3条第2号に規定する臨時に入構を必要とする者は,入構許可権者(財務担当の理事)が別に定める臨時入構許可申請書を入構許可権者(財務担当の理事)に提出するものとする。ただし,急遽入構が必要となり,かつ,事前に臨時入構許可申請書の提出ができない場合については,当日入構許可申請書(別紙第1-2号様式)を臨時入構券販売所に提出するものとする。
(入構許可)
第6条 所属部局等の入構許可権者は,前条第1項に規定する入構許可申請書の提出を受けたときは,これを審査し,適当と認めたときは,入構を許可する。(以下,本項により入構を許可された者を「定期入構者」という。)
2 第15条に規定する整理員は,前条第2項に規定する当日入構許可申請書の提出を受けたときは,入構整理料を徴収し入構させる。(以下,本項により入構を許可された者を「一時入構者」という。)
3 前条第2項に規定する臨時入構許可申請書の審査については,別に定めるところによる。
(入構連絡票及び当日入構許可書)
第7条 所属部局等の入構許可権者は,定期入構者に,入構連絡票(別紙第2-1号様式)を交付する。
2 入構許可権者(財務担当の理事)は,一時入構者に,当日入構許可書(別紙第2-2号様式)を交付する。
3 自動車により入構する必要がなくなった定期入構者は,第1項により交付された入構連絡票を速やかに所属部局等の入構許可権者に返却するものとする。
(入構カード)
第7条の2 所属部局等の入構許可権者は,定期入構者に,入構カードを貸与する。
2 入構許可権者(財務担当の理事)は,一時入構者に,入構カード(一回券)を貸与する。
3 自動車により入構する必要がなくなった定期入構者は,第1項により貸与された入構カードを速やかに所属部局等の入構許可権者に返却するものとする。
4 自動車により入構する必要がなくなった一時入構者は,第2項により貸与された入構カード(一回券)を速やかに入構許可権者(財務担当の理事)に返却するものとする。
(変更等手続き)
第8条 定期入構者のうち入構許可内容に変更が生じた者又は自動車により入構する必要がなくなった者は,入構許可内容変更等届(別紙第3号様式)を所属部局等の入構許可権者に提出するものとする。
2 所属部局等の入構許可権者は,前項に規定する入構許可内容変更等届の提出の有無にかかわらず ,入構許可内容の変更が確認された場合は,速やかに変更を行うものとする。
(許可内容の確認)
第9条 所属部局等の入構許可権者は,定期入構者の許可内容に変更がないかを確認するため,定期的に,許可内容の確認を行う。
(入構整理料)
第10条 定期入構者及び一時入構者は,信州大学諸料金規程(平成16年信州大学規程第111号)第2条に規定する入構整理料を納付しなければならない。ただし,公用車等により入構する者については,入構整理料を免除するものとする。
(資産の亡失又は損傷)
第11条 故意又は重大な過失により,入構カード,ゲートバーその他部会が管理する資産を亡失又は損傷した者はその実費を以て弁償しなければならない。
(規制措置)
第12条 部会は,必要に応じ,構内における自動車の交通規制を行うものとし,当該規制を円滑に実施するため,必要な措置を講ずるものとする。
(遵守事項)
第13条 構内において,自動車を運転する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 歩行者の安全を第一とし,交通標識及び表示に従うこと。
(2) 運行は,時速20km以下の徐行運転とすること。
(3) 騒音(排気音,警笛等)の発生防止に努めること。
(4) 駐車場以外の場所に駐車しないこと。
(5) 構内での移動には,自動車を使用しないこと。
(6) 定期入構者は入構連絡票を,一時入構者は当日入構許可書をダッシュボード上に置き,車外から当該連絡票等の記載内容を確認できるように提示すること。
(7) 本学の行事又は緊急事態等に際し規制が行われたときは,これに従うこと。
(8) 定期入構者は,入構連絡票の貸与若しくは譲渡又は記載事項の変更をしないこと。
(9) その他交通安全上必要な事項に従うこと。
(連絡員)
第14条 部会は,入構許可手続き及び入構整理料徴収業務の円滑な実施を図るため,連絡員を置くものとする。
(整理員)
第15条 部会は,入構規制,駐車整理業務及び構内巡視業務を行うため,整理員を置くものとする。
(事故の取扱い)
第16条 構内において自動車が関係する事故が発生したときは,次の各号に掲げるとおりに対処するものとする。
(1) 人身事故の当事者は,相手方の救護等必要な措置を行うこと。
(2) 事故の当事者は,必要に応じ警察に通報すること。
(3) 事故の当事者は,所属部局等の入構許可権者又は財務部財務課にその旨を報告すること。
(4) 事故の発見者は,財務部財務課にその旨を報告すること。
(道路交通法との関係)
第17条 この規程に定めるもののほか,構内における自動車及び原動機付自転車の運行方法,事故処理等については,法その他の関係法令の定めるところによる。
(適用除外区域)
第18条 医学部附属病院が管理する外来駐車場については,この規程は適用しない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,部会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年10月1日から施行する。
2 廃止前の信州大学松本キャンパス交通対策実施要項に基づき,入構を許可された者については,この規程の規定により入構を許可されたものとみなす。
附 則(平成29年8月1日平成29年度規程第22号)
この規程は,平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日平成29年度規程第119号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月31日平成30年度規程第13号)
この規程は,平成30年5月31日から施行する。ただし,第2条の改正規定については,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月24日平成30年度規程第27号)
この規程は,平成30年7月24日から施行する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度規程第106号)
この規程は,令和元年9月30日から施行し,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第223号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第21号)
この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第197号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月11日令和4年度規程第2号)
この規程は,令和4年4月12日から施行する。
附 則(令和4年6月8日令和4年度規程第17号)
この規程は,令和4年6月9日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第128号)
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第156号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第184号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第106号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第39号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年3月26日から適用する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第102号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第148号)
この規程は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第262号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第41号)
この規程は,令和7年6月27日から施行する。
附 則(令和7年7月16日令和7年度規程第60号)
この規程は,令和7年7月17日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和8年3月31日令和7年度規程第174号)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
一部改正されます
部局名入構許可権者
内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部(学生の課外活動を除く。),研究推進部,国際部及び環境施設部財務担当の理事
附属図書館附属図書館長
人文学部人文学部長
経法学部経法学部長
理学部理学部長
医学部医学部長
医学部附属病院医学部附属病院長
学務部学生支援課(学生の課外活動に限る。)教学グローバル担当の理事
上記以外財務担当の理事
改正前
部局名入構許可権者
内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部(学生の課外活動を除く。),研究推進部,国際部及び環境施設部財務担当の理事
附属図書館附属図書館長
人文学部人文学部長
経法学部経法学部長
理学部理学部長
医学部医学部長
全学教育センター全学教育センター長
情報基盤センター情報基盤センター長
医学部附属病院医学部附属病院長
学務部学生支援課(学生の課外活動に限る。)教学グローバル担当の理事
上記以外財務担当の理事
別紙第1-1号様式(第5条関係)
入構許可申請書
職員等,生協・財団等従業員用
全部改正されます
職員等,生協・財団等従業員用

改正前
取引業者用
全部改正されます
取引業者用

改正前
信州大学生協取引業者用
全部改正されます
信州大学生協取引業者用

改正前
学生用
全部改正されます
学生用

改正前
おひさま保育園送迎者用
全部改正されます
おひさま保育園送迎者用

改正前
非常勤講師用
全部改正されます
非常勤講師用

改正前
公用車等用
全部改正されます
公用車等用

改正前
共同研究員用
全部改正されます
共同研究員用

改正前
その他(教育研究診療)
全部改正されます
その他(教育研究診療)

改正前
別紙第1-2号様式(第5条関係)
当日入構許可申請書
全部改正されます
当日入構許可申請書

改正前
別紙第2-1号様式(第7条関係)
入構連絡票
取引業者,公用車等以外
全部改正されます
取引業者,公用車等以外

改正前
取引業者,公用車等
全部改正されます
取引業者,公用車等

改正前
別紙第2-2号様式(第7条関係)
当日入構許可書
全部改正されます
当日入構許可書

改正前
別紙第3号様式(第8条関係)
入構許可内容変更等届
全部改正されます
入構許可内容変更等届

改正前