○信州大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費を支出する制度に関する要項
(令和6年2月21日信州大学要項第90号) |
|
第1 趣旨
この要項は,信州大学(以下「本学」という。)における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費を支出する制度(以下「PI人件費制度」という。)について,競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について(令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき,必要な事項を定める。
第2 定義
この要項における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 競争的研究費 府省等の公募により競争的に獲得した経費のうち,研究に係るもの。配分機関が広く研究課題等を募り,提案された課題の中から,専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し,研究者に配分する研究資金をいう。
(2) 配分機関 競争的研究費の制度を運営し,競争的研究費を研究機関又は研究者に配分する機関。
(3) 直接経費 競争的研究費により行われる研究を実施するために,研究に直接的に必要なものに対し,競争的研究費を獲得した研究者が使用する経費をいう。
(4) PI等 競争的研究費の交付の対象となる研究において,当該研究課題の遂行に関して全ての責任を持つ研究者(研究代表者)(以下「PI」という。))及び当該研究課題の遂行に関して分担して分担して責任を持つ研究者(研究分担者)ををいう。
追加されます
(5) 外部資金 競争的研究費,受託研究費,受託事業費,共同研究経費をいう。ただし,部局等の長等が職責として研究代表者等となり獲得した補助金等,機関として獲得したものは除く。
追加されます
(6) 寄附金 国立大学法人信州大学寄附金取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第65号)第2条第1号に定める経費をいう。
(7)
[旧:(5)]
研究活動に従事するエフォート PI等の全業務時間(100%)に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合をいう。
(8)
[旧:(6)]
部局 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に定める各組織をいう。
第3 対象となる事業
対象となる事業は,各競争的研究費のうち,各配分機関が競争的研究費の直接経費からPI等の人件費の支出を認めた事業(科学研究費助成事業を除く。)であって,当該競争的研究費の間接経費が直接経費の30%に相当する額以上であるものとする。
第4 対象者
対象者は,本学が外部資金及び寄附金以外で雇用するPI等(研究分担者は,配分機関が研究分担者の人件費支出を認める場合に限る。)とする。
第5 支出額
1 PI等の年間給与額に,年年間を通じて当該研究活動に従事するエフォートを乗じた額(配分機関において上限を定めている場合は当該額)を上限とし,当該研究課題の遂行に支障のない範囲で,PI等が設定する。ただし,配分機関において上限を定めている場合は,その額を超えることはできない1件あたり年間20万円に満たない額を支出額とすることはできない。
2 PI等は,前項により算出された額を,当該競争的研究費の直接経費から人件費として支出する。
第6 活用方針等
1 第5第2項により確保された財源は,別に定める本学の研究力向上に資する活用方針(以下「活用方針」という。)に基づき活用する。
2 第5第2項により人件費を支出したPI等に,前項における財源の使途として,当該PI等への手当の支給を行う場合は,国立大学法人信州大学職員競争的研究費業績手当細則(令和2年国立大学法人細則第76号)に基づき競争的研究費事業手当を支給する。
3 本学は,別に定める方針に基づき,外部資金を獲得した研究者の当該研究活動に従事できるエフォートの確保に努める。
第7 申請
PI人件費制度の利用を希望するPI等は,第5第1項により支出額を設定するとともに,所属する部局の長との間で活用方針に合意した上で,配分機関へ申請する。
第8 執行及び報告
1 第5第2項により確保された財源のうち,第6第2項に規定する競争的研究費事業手当を除き,PI等の属する部局に配分する。
2 部局の長は,前項の財源を執行するにあたり,第6第1項に規定する活用方針に従い,研究「人材」「資金」「環境」の機能強化に資する使途のうち,PI等の選択に沿って執行する。
3 第1項に基づき部局に配分された経費は,当該競争的研究費の交付を受けた年度の末日までに執行する。
4 部局の長は,活動活用実績報告書(別紙様式1)を翌年度の5月末までに学長に提出する。
5 学長は,活用実績報告書(別紙様式2)を翌年度の6月末までに配分機関に報告するとともに,ホームページで公表し,PI等に周知する。
第9 包括的準用
民間企業等の外部機関との受託研究,共同研究等のうち,当該外部機関が当該研究費の直接経費からPI等の人件費の支出を認めた事業における当該人件費の支出についてはおいて直接経費から人件費の支出を行った場合は,別に定めるもののほか,PI人件費制度の例によるものとする。ただし,支出額については,第5第1項の規定にかかわらず,当該外部機関との間で協議して設定することができる。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか,この要項の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,令和6年4月1日から実施する。
2 競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出に係る取扱いについて(令和3年3月30日通知)は廃止する。
追加されます
附 則(令和7年9月26日令和7年度要項第8号)
|
この要項は,令和7年10月1日から実施する。