○国立大学法人信州大学シニア雇用職員給与規程
(平成19年2月22日国立大学法人信州大学規程第88号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号。以下「シニア雇用職員就業規則」という。)第19条の規定に基づき,シニア雇用職員の給与に関し必要な事項を定める。
(給与の種類)
第2条 シニア雇用職員の給与の種類は,次に掲げるものとする。
(1) 基本給
(2) 諸手当
イ 職務調整額
ロ 通勤手当
ハ 在宅勤務等手当
ニ 特地勤務手当
ホ 特地勤務手当に準ずる手当
ヘ 特殊勤務手当
ト 看護職員等処遇改善手当
チ 病院職員処遇改善手当
リ 専門看護師等手当
ヌ 時間外勤務手当
ル 休日勤務手当
ヲ 深夜勤務手当
ワ 外部資金獲得手当
カ 競争的研究費業績手当
(給与の計算期間)
第3条 給与の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。
(給与の支給日)
第4条 給与の支給日は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第2条の規定を準用する。この場合において,同条中「その月」とあるのは,「翌月」と読み替えるものとする。
(給与の支払)
第5条 シニア雇用職員の給与は,通貨で,直接シニア雇用職員に,その全額を支払うものとする。ただし,次の各号に掲げるものは,これを給与から控除して支払うことができるものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 雇用保険料
(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定により給与から控除することとしたもの
(5) その他法令で定めるもの
2 前項の給与は,シニア雇用職員の同意を得た場合において,当該シニア雇用職員の指定する預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払うことができる。
3 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(即時払)
第6条 シニア雇用職員が退職し,解雇され,又は死亡した場合に,本人又は権利者から請求があったときは,第4条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払うものとする。ただし,給与を受ける権利に係争があるときは,この限りでない。
[第4条]
(非常時払)
第7条 シニア雇用職員が次の各号の一に該当する場合で,かつ,本人から請求があったときは,第4条に規定する支給日前であっても,当該請求があった日までの勤務実績に応じた給与を速やかに支払うものとする。
[第4条]
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産又は葬儀の費用にあてるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者のやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷するための費用にあてるとき。
(4) その他前3号に準ずるとき。
(端数の処理)
第8条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。ただし,別に定めがあるときは,この限りでない。
(基本給)
第9条 シニア雇用職員の受ける基本給は,所定勤務時間による勤務に対する報酬であって,国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第39号。以下「シニア雇用職員勤務時間等規程」という。)第5条第1項第1号に規定するシニア雇用職員には日給を,同条第1項第2号に規定するシニア雇用職員には時間給をそれぞれ適用し,その者の職務内容及び職名の区分に応じて別表に定めるものとし,その範囲内で学長が決定する。この場合において,基本給には給与規程第24条に規定する地域手当に相当する額及び第40条に規定する寒冷地手当に相当する額を含むものとする。
2 学長は,基本給の決定に際し,業務上特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,当該シニア雇用職員の所属する部局の長との協議により基本給を決定することがある。
(職務調整額)
第10条 職務調整額は,シニア雇用職員のうち,給与規程第20条別表第7に掲げる勤務箇所で職務を行うものと認められる者について,別表備考1に定める額を基本給に加算し,支給する。
[別表備考]
(通勤手当)
第11条 通勤手当は,雇用契約期間が1月以上のシニア雇用職員に給与規程第26条の規定に準じて支給する。
[給与規程第26条]
(在宅勤務等手当)
第11条の2 在宅勤務等手当は,給与規程第27条の2の規定に準じて支給する。
(特地勤務手当)
第12条 特地勤務手当は,シニア雇用職員のうち,給与規程第29条別表第9に掲げる勤務箇所(以下「特地施設」という。)に勤務する者について,別表備考2に定める額を基本給に加算し,支給する。
[別表備考]
(特地勤務手当に準ずる手当)
第13条 特地勤務手当に準ずる手当は,シニア雇用職員が勤務箇所所在地を異にする配置換又は勤務箇所所在地の移転(以下この項において「配置換等」という。)に伴い,住居を移転した場合において,当該配置換等の直後に在勤する勤務箇所所在地が特地施設又は給与規程第30条別表第10に掲げる勤務箇所に該当するときは,当該シニア雇用職員に当該配置換等の日から,特地勤務手当に準ずる手当として別表備考3に定める額を基本給に加算し,支給する。
[別表備考]
2 特地勤務手当に準ずる手当は,当該シニア雇用職員に給与規程第30条第2項各号に掲げる事由が生じた場合には,当該各号に定める日をもってその支給は終わる。この場合において,同項中「職員」とあるのは,「シニア雇用職員」と,「異動」とあるのは,「配置換」と読み替えるものとする。
(看護職員等処遇改善手当)
第14条の2 看護職員等処遇改善手当は,国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第48号。以下「非常勤職員給与規程」という。)第15条の3の規定に準じて支給する。
(病院職員処遇改善手当)
第14条の3 病院職員処遇改善手当は,令和6年度診療報酬の改定の基本方針に基づき医学部附属病院に所属する職員のうち別に定める職員に支給する。
2 支給の有無及び支給額は,診療報酬の改定及びその他の事情に鑑み,学長が別に定める。
(専門看護師等手当)
第14条の4 専門看護師等手当は,非常勤職員給与規程第15条の4の規定に準じて支給する。
(時間外勤務手当)
第15条 時間外勤務手当は,シニア雇用職員勤務時間等規程第10条及び同規程第14条の規定により所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたシニア雇用職員には,1日の所定労働時間を超えて勤務した時間(以下「時間外勤務時間」という。)に対して,次の各号に定める職員の区分に応じて当該各号に定める算式により得た額に時間外勤務時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 時間給により基本給が定められているシニア雇用職員
( | 基本給 | + | 割増賃金算定基礎手当額(時間額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 1.25 |
1箇月平均所定勤務時間数 | ||||||||
(2) 日給により基本給が定められているシニア雇用職員
( | 基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 1.25 |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |||||
2 前項に定める時間外勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,当該時間帯に勤務した時間に対し,前項中割増率「1.25」とあるのを「1.50」と読み替え,当該時間帯に勤務した時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 シニア雇用職員勤務時間等規程第8条の規定により,休日を振り替えたことにより,当該週の1週間当たりの所定勤務時間を超えて勤務した時間に対し,当該時間数を「時間外勤務時間数」とし,計算して得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし,当該時間外勤務時間のうち,労基法第32条第1項に定める労働時間の上限に達しない時間にあっては,第1項中割増率「1.25」とあるのを「1.00」と読み替え,当該時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 第1項に規定する基本給は,第9条に定める基本給(職務調整額,特地勤務手当又は特地勤務手当に準ずる手当により加算を受ける場合は,加算後の額)とし,割増賃金算定基礎手当額の算出方法については,次の各号に定めるとおりとする。
[第9条]
(1) 時間額 時間給により基本給が定められている者の1時間当たりの看護職員等処遇改善手当額及び病院職員処遇改善手当額の合計額
(2) 日額 日給により基本給が定められている者の1日当たりの看護職員等処遇改善手当額及び病院職員処遇改善手当額の合計額
(3) 月額 在宅勤務等手当,専門看護師等手当並びに月額により支給される看護職員等処遇改善手当及び病院職員処遇改善手当の月額の合計額
5 第1項に規定する1箇月平均所定勤務時間数は,年間所定勤務日数に1日当たりの勤務時間を乗じ,その数を12で除して得た時間数とする。
6 前項に規定する年間所定勤務日数については,年度当初に当該年度の4月1日から翌年3月31日までのいずれかの日を開始日とし,翌年3月31日から翌々年3月30日までを終了日とした1年間の日数から休日の日数を差し引いた日数のうち,最も日数が少ない日数をその年度における年間所定勤務日数とする。
7 時間外勤務手当を支給する場合において,第1項により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
8 前各項に定めるもののほか,時間外勤務手当に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務手当及び宿日直勤務手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第36号。以下「時間外勤務手当等細則」という。)に定めるところによる。
(休日勤務手当)
第16条 休日勤務手当は,シニア雇用職員勤務時間等規程第10条及び同規程第14条の規定により休日勤務を命ぜられたシニア雇用職員には,当該勤務した時間(以下「休日勤務時間」という。)に対して,次の各号に定める職員の区分に応じて当該各号に定める算式により得た額に休日勤務時間数を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(1) 時間給により基本給が定められているシニア雇用職員
( | 基本給 | + | 割増賃金算定基礎手当額(時間額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 1.35 |
1箇月平均所定勤務時間数 | ||||||||
(2) 日給により基本給が定められているシニア雇用職員
( | 基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 1.35 |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |||||
2 前項の場合において,休日勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,当該時間帯に勤務した時間に対し,前項中割増率「1.35」とあるのを「1.60」と読み替え,当該勤務した時間数を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 第1項に規定する割増賃金算定基礎手当額(時間額),割増賃金算定基礎手当額(日額),割増賃金算定基礎手当額(月額)及び1箇月平均所定勤務時間数は,前条第4項から第6項までの例による。
4 休日勤務手当を支給する場合において,第1項及び第2項の規定により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
5 前各項に定めるもののほか,休日勤務手当に関し必要な事項は,時間外勤務手当等細則に定めるところによる。
(時間外勤務手当の特例)
第16条の2 時間外勤務時間及び休日勤務時間(次項に規定する休日勤務時間に限る。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えたシニア雇用職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第15条の規定にかかわらず,次の各号に定める職員の区分に応じて当該各号に定める算式により得た額に,当該時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当に加算し,支給する。
[第15条]
(1) 時間給により基本給が定められているシニア雇用職員
( | 基本給 | + | 割増賃金算定基礎手当額(時間額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 0.25 |
1箇月平均所定勤務時間数 | ||||||||
(2) 日給により基本給が定められているシニア雇用職員
( | 基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 0.25 |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |||||
2 前項に規定する休日勤務時間は,次の各号に定める日以外の休日において勤務した時間とする。
(1) 当該月における日曜日
(2) 当該月におけるシニア雇用職員勤務時間等規程第8条に規定する振替休日(勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)
3 第1項に規定する割増賃金算定基礎手当額(時間額),割増賃金算定基礎手当額(日額),割増賃金算定基礎手当額(月額)及び1箇月平均所定勤務時間数は,第15条第4項から第6項までの例による。
4 第1項により時間外勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(深夜勤務手当)
第17条 深夜勤務手当は,シニア雇用職員勤務時間等規程第11条の規定により深夜勤務を命ぜられ,所定勤務時間として午後10時から翌日の午前5時に勤務したシニア雇用職員には,当該勤務した時間(以下「深夜勤務時間」という。)に対して,次の各号に定める職員の区分に応じて当該各号に定める算式により得た額に深夜勤務時間数を乗じて得た額を深夜勤務手当として支給する。
(1) 時間給により基本給が定められているシニア雇用職員
( | 基本給 | + | 割増賃金算定基礎手当額(時間額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 0.25 |
1箇月平均所定勤務時間数 | ||||||||
(2) 日給により基本給が定められているシニア雇用職員
( | 基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額)
| + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 0.25 |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |||||
2 前項に規定する割増賃金算定基礎手当額(時間額),割増賃金算定基礎手当額(日額),割増賃金算定基礎手当額(月額)及び1箇月平均所定勤務時間数は,第15条第4項から第6項までの例による。
3 深夜勤務手当を支給する場合において,第1項の規定により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 前3項に定めるもののほか,深夜勤務手当に関し必要な事項は,時間外勤務手当等細則に定めるところによる。
(外部資金獲得手当)
第18条 外部資金獲得手当は,給与規程第41条の7の規定に準じて支給する。
(競争的研究費業績手当)
第18条の2 競争的研究費業績手当は,給与規程第41条の8の規定に準じて支給する。
(育児休業者の給与)
第19条 シニア雇用職員がシニア雇用職員就業規則第26条の規定に基づき,育児休業をする場合の給与については,給与規程第44条の規定を準用する。
追加されます
2 シニア雇用職員就業規則第26条に定める育児短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第9条 | 別表に定めるものとし,その範囲内で学長が決定する | 別表に定める範囲内で学長が決定し,日給が適用されている育児短時間勤務職員の基本給は,当該職員の1週間当たりの所定勤務時間をシニア雇用職員勤務時間等規程第5条第1項に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第10条,第12条及び第13条 | 定める額 | 定める額(ただし,日給により基本給が定められている者は算出率を乗じて得た額) |
第15条 | 支給する | 支給する。ただし,日給又は年俸制が適用されている育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて,勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とし,時間給が適用されている育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて,勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計がシニア雇用職員勤務時間等規程第5条第1項に定める1日当たりの所定勤務時間に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする |
第22条第1項 | 定めるものとする | 定めるものとし,育児短時間勤務職員の年俸額は,その者の受ける年俸額に算出率を乗じて得た額を12で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に12を乗じた額とする |
(介護休業者の給与)
第20条 シニア雇用職員がシニア雇用職員就業規則第27条の規定に基づき,介護休業をする場合の給与については,給与規程第45条の規定を準用する。
(休暇中の給与)
第21条 シニア雇用職員がシニア雇用職員勤務時間等規程第17条に規定する年次休暇を取得した期間中については,所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の給与を支給する。ただし,別に定めがある場合は,この限りでない。
(就業禁止中の給与)
第21条の2 シニア雇用職員が疾病に係る就業禁止の措置により勤務しない期間中については,所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の給与を支給する。
(給与の減額)
第21条の3 日給により基本給が定められているシニア雇用職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,当該勤務しない時間につき,次の算式により得た額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |
3 給与の減額をする場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 第20条の2及び第1項の規定にかかわらず,シニア雇用職員が疾病に係る就業禁止の措置により,当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該措置に係る日につき,基本給の半額を減ずる。この場合において,引き続き勤務しない期間の計算にあっては,休日等その他当該就業禁止の日以外の日を含む暦日で計算するものとする。
(年俸制給与)
第22条 第2条から第17条までの規定にかかわらず,特に必要があると認められる場合は,シニア雇用職員に年俸制の給与を適用することができるものとし,適用の範囲その他必要な事項は,学長がその都度別に定めるものとする。
2 年俸制の給与を適用されているシニア雇用職員に前条の規定を適用する場合において,同条第1項に定める算式により,算式中「基本給」とあるのを「年俸額÷12」と,「所定勤務時間数」とあるのを「1箇月平均所定勤務時間数」と,同条第3項中「基本給」とあるのを「年俸額を12で除した額」と読み替えて得た額を減額して給与を支給する。
3 前項に規定する1箇月平均所定勤務時間数は,年間所定勤務日数に1日当たりの勤務時間数を乗じ,その数を12で除して得た数とする。
4 前項に規定する年間所定勤務日数については,年度当初に当該年度の4月1日から翌年3月31日までのいずれかの日を開始日とし,翌年3月31日から翌々年3月30日までを終了日とした1年間の日数から休日の日数を差し引いた日数のうち,最も日数が少ない日数をその年度における年間所定勤務日数とする。
(この規程により難い場合の措置)
第23条 この規程に定めるもののほか,シニア雇用職員の給与について,特別の事情によりこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第24条 この規程の実施に必要な給与の支給手続等の細目については,給与規程に定めるところによる。
附 則
この規程は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第59号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度規程第84号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第92号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き結核性疾患に係る就業禁止の措置により勤務しないシニア雇用職員については,第20条の3第3項中「疾病」とあるのは「施行日前から結核性疾患」と,「90日」とあるのは「1年」と読み替えて同項の規定を適用する。
附 則(平成24年6月26日平成24年度規程第8号)
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この規程は,平成24年6月26日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月1日平成28年度規程第52号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度規程第105号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月22日令和元年度規程第142号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月24日令和2年度規程第52号)
|
この規程は,令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和2年11月24日令和2年度規程第54号)
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この規程は,令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度規程第103号)
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この規程は,令和3年1月29日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第126号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月20日令和4年度規程第8号)
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この規程は,令和4年4月21日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年8月31日令和4年度規程第33号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第166号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日令和5年度規程第62号)
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この規程は,令和6年4日1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第118号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日令和6年度規程第58号)
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この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日令和6年度規程第158号)
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この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第172号)
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この規程は,令和7年2月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和7年9月26日令和7年度規程第77号)
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この規程は,令和7年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
一部改正されます
職務内容 | 職名 | 基本給 | |
日給 | 時間給 | ||
管理・監督補佐業務 | (実情に応じて,学長が別に定める。) | 学長がシニア雇用職員の所属する部局長との協議により決定 | 同左 |
渉外,交渉,情報収集等を行う業務 | 参事 | 10,880円~12,480円 | 1,360円~1,560円 |
事務業務一般 | 事務補佐員 | 8,560円~10,080円 | 1,070円~1,260円 |
技能業務一般 | 技能補佐員 | 8,560円~10,080円 | 1,070円~1,260円 |
労務作業一般 | 臨時用務員 | 8,560円~10,080円 | 1,070円~1,260円 |
研究補助・技術業務 | 技術補佐員 | 8,560円~10,080円 | 1,070円~1,260円 |
医療技術職業務(薬剤師等)
<看護職業務以外>
| 技術補佐員 | 10,080円~11,680円 | 1,260円~1,460円 |
看護職業務(看護師等) | 技術補佐員 | 10,080円~11,680円 | 1,260円~1,460円 |
改正前
職務内容 | 職名 | 基本給 | |
日給 | 時間給 | ||
管理・監督補佐業務 | (実情に応じて,学長が別に定める。) | 学長がシニア雇用職員の所属する部局長との協議により決定 | 同左 |
渉外,交渉,情報収集等を行う業務 | 参事 | 10,880円~12,480円 | 1,360円~1,560円 |
事務業務一般 | 事務補佐員 | 8,400円~10,080円 | 1,050円~1,260円 |
技能業務一般 | 技能補佐員 | 8,400円~10,080円 | 1,050円~1,260円 |
労務作業一般 | 臨時用務員 | 8,400円~10,080円 | 1,050円~1,260円 |
研究補助・技術業務 | 技術補佐員 | 8,400円~10,080円 | 1,050円~1,260円 |
医療技術職業務(薬剤師等)
<看護職業務以外>
| 技術補佐員 | 10,080円~11,680円 | 1,260円~1,460円 |
看護職業務(看護師等) | 技術補佐員 | 10,080円~11,680円 | 1,260円~1,460円 |
備考
1 第10条に定める者については,日給により基本給が定められている者(以下備考2及び3において「日給適用者」という。)はこの表に定める日給(備考4を適用する場合には,当該規定に定める日給)に320円を,時間給により基本給が定められている者(以下備考2及び3において「時間給適用者」という。)は同表に定める時間給(備考5を適用する場合には,当該規定に定める時間給)に40円を加算できるものとする。
[第10条]
2 第12条に定める者については,日給適用者はこの表に定める日給(備考4を適用する場合には,当該規定に定める日給)に640円を,時間給適用者は同表に定める時間給(備考5を適用する場合には,当該規定に定める時間給)に80円を加算できるものとする。
[第12条]
3 第13条に定める者については,日給適用者はこの表に定める日給(備考4を適用する場合には,当該規定に定める日給)に400円を,時間給適用者は同表に定める時間給(備考5を適用する場合には,当該規定に定める時間給)に50円を加算できるものとする。
[第13条]
4 勤務地である都道府県の最低賃金額が改正された場合に,当該改正後の最低賃金額がこの表の日給の額を8で除した額に20円を加えた額を上回るときは,それに該当する日給の区分を決定された非常勤職員シニア雇用職員の日給について,当該改正の効力が発生した日から当該改正後の最低賃金額(10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げる)から20円を減じた額に8を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げる)を適用するものとする。
5 勤務地である都道府県の最低賃金額が改正された場合に,当該改正後の最低賃金額がこの表の時間給の額を上回るときは,それに該当する時間給の区分を決定された非常勤職員シニア雇用職員の時間給について,当該改正の効力が発生した日から当該改正後の最低賃金額(10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げる)を適用するものとする。