読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第9条 | 別表に定めるものとし,その範囲内で学長が決定する | 別表に定める範囲内で学長が決定し,日給が適用されている育児短時間勤務職員の基本給は,当該職員の1週間当たりの所定勤務時間をシニア雇用職員勤務時間等規程第5条第1項に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第10条,第12条及び第13条 | 定める額 | 定める額(ただし,日給により基本給が定められている者は算出率を乗じて得た額) |
第15条 | 支給する | 支給する。ただし,日給又は年俸制が適用されている育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて,勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とし,時間給が適用されている育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて,勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計がシニア雇用職員勤務時間等規程第5条第1項に定める1日当たりの所定勤務時間に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする |
第22条第1項 | 定めるものとする | 定めるものとし,育児短時間勤務職員の年俸額は,その者の受ける年俸額に算出率を乗じて得た額を12で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に12を乗じた額とする |