○国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第48号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第20条の規定に基づき,非常勤職員の給与に関し必要な事項を定める。
(給与の種類)
第2条 非常勤職員の給与の種類は,次に掲げるものとする。
(1) 基本給
(2) 諸手当
イ 職務調整額
ロ 地域手当
ハ 住宅手当
ニ 扶養親族手当
ホ 通勤手当
ヘ 在宅勤務等手当
ト 特地勤務手当
チ 特地勤務手当に準ずる手当
リ 特殊勤務手当
ヌ 研修医緊急手術等従事手当
ル 看護職員等処遇改善手当
ヲ 病院職員処遇改善手当
ワ 専門看護師等手当
カ 時間外勤務手当
ヨ 休日勤務手当
タ 深夜勤務手当
レ 宿日直勤務手当
ソ 期末手当
ツ 医員期末手当
ネ 勤勉手当
ナ 寒冷地手当
ラ 教育奨励金
ム 勤務奨励金
ウ 外部資金獲得手当
ヰ 競争的研究費業績手当
(給与の計算期間)
第3条 給与の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。
(給与の支給日)
第4条 給与の支給日は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第2条の規定を準用する。この場合において,同条中「その月」とあるのは,「翌月」と読み替えるものとする。
2 第2条第2号に規定する諸手当のうち,一の月の研修医緊急手術等従事手当,病院職員処遇改善手当及び教育奨励金の支給日は,その月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは18日)とし,勤務奨励金の支給日は10月17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日)とする。
[第2条第2号]
3 前項の規定にかかわらず,第23条の2第2号に該当する者に対する勤務奨励金の支給日は,当該者がその要件を満たした日以後に到来する任期満了の日の翌月17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日)とする。
(給与の支払)
第5条 非常勤職員の給与は,通貨で,直接非常勤職員に,その全額を支払うものとする。ただし,次の各号に掲げるものは,これを給与から控除して支払うことができるものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 雇用保険料
(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定により給与から控除することとしたもの
(5) その他法令で定めるもの
2 前項の給与は,非常勤職員の同意を得た場合において,当該非常勤職員の指定する預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払うことができる。
3 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(即時払)
第6条 非常勤職員が退職し,解雇され,又は死亡した場合に,本人又は権利者から請求があったときは,第4条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払うものとする。ただし,給与を受ける権利に係争があるときは,この限りでない。
[第4条]
(非常時払)
第7条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合で,かつ,本人から請求があったときは,第4条に規定する支給日前であっても,当該請求があった日までの勤務実績に応じた給与を速やかに支払うものとする。
[第4条]
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産又は葬儀の費用にあてるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者のやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷するための費用にあてるとき。
(4) その他前3号に準ずるとき。
(端数の処理)
第8条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。ただし,別に定めがあるときは,この限りでない。
(基本給)
第9条 非常勤職員の受ける基本給は,所定勤務時間による勤務に対する報酬であって,有期雇用職員(医員を除く。)及び無期契約職員のうち無期転換日前日に基本給が日給であった職員(以下「無期契約職員(日給)という。)には日給を,短時間雇用職員及び無期契約職員のうち無期転換日前日に基本給が時間給であった職員には時間給を,有期雇用職員(医員に限る。)及び無期契約職員である医員のうち無期転換日前日に基本給が年俸制給与であった職員には年俸制給与をそれぞれ適用し,その者の職種,職務内容及び職名の区分に応じて別表第1及び別表第2に定めるものとする。この場合において,日給及び年俸制給与には給与規程第24条に規定する地域手当に相当する額を含み,時間給には給与規程第24条に規定する地域手当に相当する額及び第40条に規定する寒冷地手当に相当する額を含むものとする。
2 前項前段の規定にかかわらず,学長は,基本給の決定(別表第1備考第7項により決定する場合を除く。)に際し,前項前段の規定にかかわらず,時間給を適用する者にあっては別表第1に定める額から時間給1,300円(医学部附属病院に勤務する有資格者等専門技能保有者にあっては,時間給2,000円)を超えない範囲内において,日給を適用する者にあっては別表第1に定める額から日給10,240円(医学部附属病院に勤務する有資格者等専門技能保有者にあっては,日給15,840円)を超えない範囲において基本給を決定し,別表第1備考2及び備考6を準用して基本給に加算することができる。この場合において,非常勤職員の不利益に基本給を決定することは法令に定める場合を除きしてはならない。
3 学長は,基本給の決定に際し,業務上特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,当該非常勤職員の所属する部局の長との協議により基本給を決定することがある。
(職務調整額)
第10条 職務調整額は,非常勤職員(医員及び研修医(以下「医員等」という。)を除く。以下第13条及び第14条において同じ。)のうち,給与規程第20条別表第7に掲げる勤務箇所で職務を行うものと認められる者について,別表第1備考6に定める額を基本給に加算し,支給する。
[別表第1備考]
(地域手当)
第10条の2 地域手当は,非常勤職員のうち附則第2項第1号の規定を適用され,日給により基本給が定められている者に,給与規程第24条の規定に準じる額を加算し,支給する。
[給与規程第24条]
(住宅手当)
第11条 住宅手当は,雇用契約期間が3月以上の有期雇用職員及び無期契約職員(日給)に給与規程第25条の規定に準じて支給する。
[給与規程第25条]
(扶養親族手当)
第11条の2 扶養親族手当は,雇用契約期間が3月以上の有期雇用職員及び無期契約職員(日給)に給与規程第23条の規定に準じて支給する。
[給与規程第23条]
(通勤手当)
第12条 通勤手当は,非常勤職員(雇用契約期間が1月未満の者を除く。)に給与規程第26条の規定に準じて支給する。
[給与規程第26条]
(在宅勤務等手当)
第12条の2 在宅勤務等手当は,給与規程第27条の2の規定に準じて支給する。
(特地勤務手当)
第13条 特地勤務手当は,非常勤職員のうち,給与規程第29条別表第9に掲げる勤務箇所(以下「特地施設」という。)に勤務する者に特地勤務手当を支給するものとし,手当の月額は,特地勤務手当基礎額に同表の支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額(所定勤務時間内において,所定勤務時間を勤務したとみなした場合に,受けるべき1箇月当たりの給与額をいう。以下同じ。)に100分の25を乗じて得た額を超えるときは,当該額)とする。
2 前項の特地勤務手当基礎額は,非常勤職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額の2分の1に相当する額を合算した額とする。
3 特地勤務手当は,非常勤職員の給与が第27条第1項により減額される場合においても減額されないものとする。
[第27条第1項]
(特地勤務手当に準ずる手当)
第14条 特地勤務手当に準ずる手当は,非常勤職員が勤務箇所所在地を異にする配置換又は勤務箇所所在地の移転(以下この項において「配置換等」という。)に伴い,住居を移転した場合において,当該配置換等の直後に在勤する勤務箇所所在地が特地施設又は給与規程第30条別表第10に掲げる勤務箇所(以下「準特地施設」という。)に該当するときは,当該非常勤職員に当該配置換等の日(以下「配置換等の日」という。)から5年以内の期間,特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 特地勤務手当に準ずる手当は,配置換等の日から支給を開始し,5年に達する日をもって支給は終わること。ただし,当該非常勤職員に給与規程第30条第2項各号に掲げる事由が生じた場合には,当該各号に定める日をもってその支給は終わる。この場合において,同項中「職員」とあるのは,「非常勤職員」と,「異動」とあるのは,「配置換」と読み替えるものとする。
3 特地勤務手当に準ずる手当の月額は,配置換等の日に受けていた基本給月額に,給与規程第30条第3項の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ,同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額に100分の6を乗じて得た額を超えるときは,当該額)とする。
4 特地勤務手当に準ずる手当は,非常勤職員の給与が第27条第1項により減額される場合においても減額されないものとする。
[第27条第1項]
(特殊勤務手当)
第15条 特殊勤務手当は,非常勤職員に給与規程第28条の規定及び国立大学法人信州大学職員特殊勤務手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第35号。以下「特殊勤務手当細則」という。)第2条第1号から第9号まで,第14号,第15号,第17号,第18号,第20号及び第22号の規定に準じて支給する。この場合において,航空手当については,特殊勤務手当細則第5条第1項第8号に規定する医師等搭乗救急活動に従事した場合に限って支給するものとし,手当の額は,搭乗した時間1時間につき1,900円とする。
2 前項の規定にかかわらず,研修医にあっては,緊急手術等従事手当及び分娩手当は支給しないものとする。
(研修医緊急手術等従事手当)
第15条の2 研修医緊急手術等従事手当は,医学部附属病院の研修医が,同院において行った緊急の手術並びに著しく困難な検査及び処置(以下「緊急手術」という。)に従事した場合又は同院において行った手術のうち,10時間以上の手術時間(患者が手術室に入室してから退室するまでの時間をいう。以下同じ。)を要した手術(以下「長時間手術」という。)に従事した場合に支給する。
2 前項の緊急手術に従事した場合とは,国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号。以下「非常勤職員勤務時間等規程」という。)第14条第1項に規定する休日に実施された緊急手術又は当該休日以外の日の22時から翌日の6時までの間に手術時間が含まれる緊急手術において,1時間以上10時間未満の手術時間を要した場合をいう。
3 緊急手術に従事した場合の手当の額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 1回の緊急手術に従事した時間が,2時間以上の場合にあっては,1回につき5,000円とする。
(2) 1回の緊急手術に従事した時間が,2時間未満の場合にあっては,前号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
4 長時間手術に従事した場合の手当の額は,1回につき5,000円とする。
(看護職員等処遇改善手当)
第15条の3 看護職員等処遇改善手当は,医学部附属病院に勤務する看護師,助産師,准看護師及び保健師(以下「看護師等」という。)並びに技能補佐員のうち看護助手を職務内容とする者に対して支給する。
2 看護職員等処遇改善手当額は,看護師等は月額7,000円(1週間当たりの所定勤務時間が38時間45分に満たない者については,7,000円に当該者の1週間当たりの所定勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額),技能補佐員のうち日給により基本給が定められている者は1日当たり480円,時間給により基本給が定められている者は1時間当たり60円とする。
3 看護職員等処遇改善手当を支給する場合において,前項の規定により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず,看護師等のうち,次に掲げる事由により一の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月の看護職員等処遇改善手当は,支給しない。
(1) 非常勤職員就業規則第27条に規定する育児休業
(2) 非常勤職員就業規則第28条に規定する介護休業
(3) 非常勤職員勤務時間等規程第25条に規定する欠勤
(4) 非常勤職員勤務時間等規程第31条に規定する無給の特別休暇
(病院職員処遇改善手当)
第15条の4 病院職員処遇改善手当は,令和6年度診療報酬の改定の基本方針に基づき医学部附属病院に所属する職員のうち別に定める職員に支給する。
2 支給の有無及び支給額は,診療報酬の改定及びその他の事情に鑑み,学長が別に定める。
(専門看護師等手当)
第15条の5 専門看護師等手当は,医学部附属病院に勤務する看護師,助産師のうち,次の各号に掲げる証書を有する者に対して支給する。
(1) 公益社団法人日本看護協会が認定する専門看護師の認定証
(2) 公益社団法人日本看護協会が認定する認定看護師の認定証
(3) 一般財団法人日本助産評価機構が認証するアドバンス助産師の認証書
(4) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関による特定行為研修修了証
2 前項の手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額の合計額(月の初日を起算日とする1箇月を平均した1週間当たりの勤務時間,又は平成21年4月1日を起算日とする4週間を平均した1週間当たりの勤務時間が38時間45分に満たない者については,当該各号に掲げる額に当該者の1週間当たりの所定勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額)の合計額を支給する。
(1) 専門看護師の認定証を有する職員 月額7,000円
(2) 認定看護師の認定証を有する職員 月額5,000円
(3) アドバンス助産師の認証書を有する職員 月額5,000円
(4) 特定行為研修修了証を有する職員 月額3,000円
3 前2項の規定にかかわらず,次に掲げる事由により一の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月の専門看護師等手当は,支給しない。
(1) 非常勤職員就業規則第27条に規定する育児休業
(2) 非常勤職員就業規則第28条に規定する介護休業
(3) 非常勤職員勤務時間等規程第25条に規定する欠勤
(4) 非常勤職員勤務時間等規程第31条に規定する無給の特別休暇
4 専門看護師等手当の支給は,第1項各号の証書の写しにより同第1項に規定する職員に該当することを確認した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,当該看護師又は助産師が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。
(時間外勤務手当)
第16条 時間外勤務手当は,非常勤職員勤務時間等規程第17条及び同規程第21条の規定により所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた非常勤職員には,1日の所定労働時間を超えて勤務した時間(以下「時間外勤務時間」という。)に対して,次の各号に定める職員の区分に応じて当該各号に定める算式により得た額に時間外勤務時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[非常勤職員勤務時間等規程第17条] [第21条]
(1) 時間給により基本給が定められている非常勤職員
( | 基本給 | + | 割増賃金算定基礎手当額(時間額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 1.25 |
1箇月平均所定勤務時間数 | ||||||||
(2) 日給により基本給が定められている非常勤職員
( | 基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 1.25 |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |||||
(3) 医員(有期雇用職員及び無期契約職員である医員のうち無期転換日前日に基本給が年俸制給与であった職員に限る。以下,第18条までにおいて同じ。)
( | 基本給÷年間所定勤務日数 | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) × 1.25 |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |||
2 前項に定める時間外勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は,当該時間帯に勤務した時間に対し,前項に定める算式により,算式中割増率「1.25」とあるのを「1.50」と読み替え,当該時間帯に勤務した時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 非常勤職員勤務時間等規程第15条の規定により,休日を振り替えたことにより,当該週の1週間当たりの所定勤務時間が非常勤職員勤務時間等規程第5条第1項各号で規定する時間を超えて勤務した時間に対し,当該時間数を「時間外勤務時間数」とし,計算して得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし,当該時間外勤務時間のうち,労基法第32条第1項に定める労働時間の上限に達しない時間にあっては,第1項に定める算式により,算式中割増率「1.25」とあるのを「1.00」と読み替え,当該時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 第1項に規定する割増賃金算定基礎手当額の算出方法については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 時間額 時間給により基本給が定められている者の1時間当たりの看護職員等処遇改善手当額及び病院職員処遇改善手当額の合計額
(2) 日額 日給により基本給が定められている者の1日当たりの看護職員等処遇改善手当額及び病院職員処遇改善手当額の合計額
(3) 月額 当該勤務の属する月において支給された在宅勤務手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当,寒冷地手当(世帯主である職員にあっては,扶養親族がないものとした場合の手当額),専門看護師等手当及び教育奨励金並びに月額により支給される看護職員等処遇改善手当及び病院職員処遇改善手当の月額の合計額
5 第1項に規定する1箇月平均所定勤務時間数は,年間所定勤務日数に1日当たりの勤務時間を乗じ,その数を12で除して得た時間数とする。
6 本条にいう年間所定勤務日数については,年度当初に当該年度の4月1日から翌年3月31日までのいずれかの日を開始日とし,翌年3月31日から翌々年3月30日までを終了日とした1年間の日数から休日の日数を差し引いた日数のうち,最も日数が少ない日数をその年度における年間所定勤務日数とする。ただし,医員にあっては,204日とする。
7 時間外勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
8 前各項に定めるもののほか,時間外勤務手当に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務手当及び宿日直勤務手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第36号。以下「時間外勤務手当等細則」という。)に定めるところによる。
(休日勤務手当)
第17条 休日勤務手当は,非常勤職員勤務時間等規程第17条及び同規程第21条の規定により休日勤務を命ぜられた非常勤職員には,次の各号に定めるところにより,当該勤務した時間(以下「休日勤務時間」という。)に対して,次の各号に定める職員の区分に応じて当該各号に定める算式により得た額に休日勤務時間数を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
[非常勤職員勤務時間等規程第17条] [第21条]
(1) 時間給により基本給が定められている非常勤職員
( | 基本給 | + | 割増賃金算定基礎手当額(時間額)
| + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 1.35 |
1箇月平均所定勤務時間数 | ||||||||
(2) 日給により基本給が定められている非常勤職員
( | 基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 1.35 |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |||||
(3) 医員
( | 基本給÷年間所定勤務日数 | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) × 1.35 |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |||
2 前項の場合において,休日勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は,当該時間帯に勤務した時間に対し,前項に定める算式により,算式中割増率「1.35」とあるのを「1.60」と読み替え,当該勤務した時間数を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 第1項に規定する割増賃金算定基礎手当額(時間額),割増賃金算定基礎手当額(日額),割増賃金算定基礎手当額(月額),1箇月平均所定勤務時間数及び年間所定勤務日数は,前条第4項から第6項までの例による。
4 休日勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
5 前各項に定めるもののほか,休日勤務手当に関し必要な事項は,時間外勤務手当等細則に定めるところによる。
(時間外勤務手当の特例)
第17条の2 時間外勤務時間及び休日勤務時間(次項に規定する休日勤務時間に限る。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えた非常勤職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第16条の規定にかかわらず,次の各号に定める職員の区分に応じて当該各号に定める算式により得た額に,当該時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当に加算し,支給する。
[第16条]
(1) 時間給により基本給が定められている非常勤職員
( | 基本給 | + | 割増賃金算定基礎手当額(時間額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 0.25 |
1箇月平均所定勤務時間数 | ||||||||
(2) 日給により基本給が定められている非常勤職員
( | 基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 0.25 |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |||||
(3) 医員
( | 基本給÷年間所定勤務日数 | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) × 0.25 |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |||
2 前項に規定する休日勤務時間は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日以外の休日において勤務した時間とする。
(1) 非常勤職員勤務時間等規程第8条又は第9条の規定に基づき勤務する職員 次に掲げる日
[非常勤職員勤務時間等規程第8条] [第9条]
イ 当該月における日曜日
ロ 当該月における非常勤職員勤務時間等規程第15条に規定する振替休日(勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)
(2) 前号に規定する職員以外の職員 次に掲げる日
イ 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める日
(1) | 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の休日から,当該休日から数えて4番目の休日までの間の休日 |
(2) | 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の休日から,当該休日から数えて5番目の休日までの間の休日 |
ロ 当該月における非常勤職員勤務時間等規程第15条に規定する振替休日(勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める日であるものに限る。)
(1) | 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の休日から,当該休日から数えて4番目の休日までの間の休日 |
(2) | 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の休日から,当該休日から数えて5番目の休日までの間の休日 |
3 第1項に規定する割増賃金算定基礎手当額(時間額),割増賃金算定基礎手当額(日額),割増賃金算定基礎手当額(月額),1箇月平均所定勤務時間数及び年間所定勤務日数は,第16条第4項から第6項までの例による。
4 第1項により時間外勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(深夜勤務手当)
第18条 深夜勤務手当は,非常勤職員勤務時間等規程第18条の規定により深夜勤務を命ぜられ,所定勤務時間として午後10時から翌日の午前5時に勤務した非常勤職員には,次の各号に定めるところにより,当該勤務した時間(以下「深夜勤務時間」という。)に対して,次の各号に定める職員の区分に応じて当該各号に定める算式により得た額に深夜勤務時間数を乗じて得た額を深夜勤務手当として支給する。
(1) 時間給により基本給が定められている非常勤職員
( | 基本給 | + | 割増賃金算定基礎手当額(時間額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 0.25 |
1箇月平均所定勤務時間数 | ||||||||
(2) 日給により基本給が定められている非常勤職員
( | 基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額) | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) | × | 0.25 |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |||||
(3) 医員
( | 基本給÷年間所定勤務日数 | + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) | ) × 0.25 |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |||
2 前項に規定する割増賃金算定基礎手当額(時間額),割増賃金算定基礎手当額(日額),割増賃金算定基礎手当額(月額),1箇月平均所定勤務時間数及び年間所定勤務日数は,第16条第4項から第6項までの例による。
3 深夜勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 前3項に定めるもののほか,深夜勤務手当に関し必要な事項は,時間外勤務手当等細則に定めるところによる。
(宿日直勤務手当)
第19条 宿日直勤務手当は,非常勤職員勤務時間等規程第23条の規定により宿日直勤務を命ぜられ,当該宿日直勤務に従事した場合に,給与規程第34条の規定に準じて宿日直勤務手当を支給する。
(期末手当)
第20条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する雇用契約期間が6月以上の有期雇用職員(医員等を除く。以下第21条において同じ。)及び無期契約職員(日給)に対して,次の各号に定めるところにより,第4条で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡した非常勤職員についても,同様とする。
[第4条]
2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の125を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の表に掲げる在職期間の区分に応じ,同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
支給期 | 在職期間 | 割合 |
6月期 | 5箇月以上6箇月以内 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 | |
3箇月未満 | 100分の30 | |
12月期 | 6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 | |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 | |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,解雇され,又は死亡した非常勤職員にあっては,退職し,解雇され,又は死亡した日現在)において非常勤職員が受けるべき基本給月額とする。
4 前3項に定めるもののほか,期末手当に関し必要な事項は,給与規程に定めるところによる。
(医員期末手当)
第20条の2 医員期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する雇用契約期間が6月以上である有期雇用職員の医員及び無期契約職員である医員のうち無期転換日前日に基本給が年俸制給与であった職員(非常勤職員就業規則第27条の規定に基づき育児休業をしている職員(基準日以前6箇月以内において勤務した期間がある職員を除く。),非常勤職員就業規則第28条の規定に基づき介護休業をしている職員(基準日以前6箇月以内において勤務した期間がある職員を除く。)及び非常勤職員就業規則第31条第4号の出勤停止又は同条第5号の停職にされている職員を除く。)に対して,次の各項に定めるところにより支給する。
2 医員期末手当の額は,6月期及び12月期のそれぞれの場合において60,000円とする。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する雇用契約期間が6月以上の有期雇用職員及び無期契約職員(日給)に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,第4条で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,非常勤職員就業規則11条第2項第1号に該当して解雇され,又は死亡した非常勤職員(別に定める非常勤職員を除く。)についても,同様とする。
[第4条]
2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,第1号の表に掲げる勤務期間の区分に応じ,同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額に,第2号の非常勤職員の勤務成績による割合を乗じて得た額とする。
(1) 期間率
勤務期間 | 割合 | |
6月期 | 12月期 | |
6箇月 | 100分の100 | |
5箇月15日以上6箇月以内 | 5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 | 零 |
(2) 成績率
100分の150を超えない範囲内で,学長が定めるものとする。
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日において非常勤職員が受けるべき基本給月額とする。
4 前3項に定めるもののほか,勤勉手当に関し必要な事項は,給与規程に定めるところによる。
(寒冷地手当)
第22条 寒冷地手当は,有期雇用職員及び無期契約職員(日給)に給与規程第40条の規定に準じて支給する。
[給与規程第40条]
(教育奨励金)
第23条 教育奨励金は,有期雇用職員のうち卒後臨床研修に参加する研修医(歯科の研修医としてその在職期間が1年を超えることとなる者を除く。以下「研修医」という。)に対して,1月につき120,000円を支給する。
2 前項のほか,救急科において行う卒後臨床研修に研修医が参加する場合については,1月につき90,000円を支給する。
3 卒後臨床研修が月の中途に開始され,若しくは終了した場合又は月の中途に採用され,若しくは退職,解雇,若しくは死亡した場合のその月の支給額は,その月の所定勤務日数を基礎として前2項に定める教育奨励金の額を日割りによって計算し,支給するものとする。
(勤務奨励金)
第23条の2 勤務奨励金は,次の各号に掲げる者に対し,その者の日給の額に21を乗じて得た額に100分の50を乗じて得た額を支給する。ただし,第2号に該当する者が国立大学法人信州大学有期雇用職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第72号。以下「有期雇用職員退職手当規程」という。)第3条第3項に該当する場合においては,その者の日給の額に21を乗じて得た額に100分の30を乗じて得た額を支給する。
(1) 無期契約職員(日給)のうち9月30日(以下,この条において「基準日」という。)に在職している職員(基準日に介護休業又は育児休業をしている職員を除く。)
(2) 有期雇用職員退職手当規程第2条第1項ただし書に規定する者のうち,同規程第3条第1項に定める退職手当の支給要件を満たす者
(外部資金獲得手当)
第24条 外部資金獲得手当は,給与規程第41条の7の規定に準じて支給する。
(競争的研究費業績手当)
第24条の2 競争的研究費業績手当は,給与規程第41条の8の規定に準じて支給する。
(育児休業者等の給与)
第25条 非常勤職員が非常勤職員就業規則第27条の規定に基づき,育児休業をする場合の給与については,給与規程第44条の規定を準用する。
2 非常勤職員就業規則第27条に定める育児短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一部改正されます
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第9条 | 定めるものとする | 定めるものとし,日給が適用されている育児短時間勤務職員の基本給は,当該職員の1週間当たりの所定勤務時間を非常勤職員勤務時間等規程第5条第1項に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし,年俸制が適用されている育児短時間勤務職員の基本給は,その者の受ける年俸額に算出率を乗じて得た額を12で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に12を乗じた額とする |
第10条 | 定める額 | 定める額(ただし,日給により基本給が定められている者は算出率を乗じて得た額) |
第13条第2項 | とする | とし,育児短時間勤務職員の特地勤務手当基礎額は,給与規程第44条第2項の規定により読み替えられた給与規程第29条第2項の規定を準用して得た額とする |
第14条第3項 | とする | とし,育児短時間勤務職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は,給与規程第44条第2項の規定により読み替えられた給与規程第30条第3項の規定を準用して得た額とする |
第16条 | 支給する | 支給する。ただし,日給又は年俸制が適用されている育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて,勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とし,時間給が適用されている育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて,勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計が非常勤職員勤務時間等規程第5条第1項に定める1日当たりの所定勤務時間に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする |
第20条第3項及び第21条第3項 | 基本給月額 | 基本給月額を算出率で除して得た額 |
第29条第1項 | 定めるものとする | 定めるものとし,育児短時間勤務職員の年俸額は,その者の受ける年俸額に算出率を乗じて得た額を12で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に12を乗じた額とする |
改正前
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第9条 | 定めるものとする | 定めるものとし,育児短時間勤務職員の基本給は,当該職員の1週間当たりの所定勤務時間を非常勤職員勤務時間等規程第5条に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第10条 | 定める額 | 定める額に算出率を乗じて得た額 |
第13条第2項 | とする | とし,育児短時間勤務職員の特地勤務手当基礎額は,給与規程第44条第2項の規定により読み替えられた給与規程第29条第2項の規定を準用して得た額とする |
第14条第3項 | とする | とし,育児短時間勤務職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は,給与規程第44条第2項の規定により読み替えられた給与規程第30条第3項の規定を準用して得た額とする |
第16条 | 支給する | 支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて,勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする |
第20条第3項及び第21条第3項 | 基本給月額 | 基本給月額を算出率で除して得た額 |
第29条第1項 | 定めるものとする | 定めるものとし,育児短時間勤務職員の年俸額は,その者の受ける年俸額に算出率を乗じて得た額を12で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に12を乗じた額とする |
[非常勤職員就業規則第27条] [第9条] [非常勤職員勤務時間等規程第5条] [第10条] [第13条第2項] [給与規程第44条第2項] [給与規程第29条第2項] [第14条第3項] [給与規程第44条第2項] [給与規程第30条第3項] [第16条] [第20条第3項] [第21条第3項] [第29条第1項]
3 非常勤職員が非常勤職員就業規則第27条に定める育児部分休業をする場合には,日給により基本給が定められている職員にあっては,その勤務しない時間につき第28条第1項に規定する算式により得た額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給し,時間給により基本給が定められている職員にあってはその勤務しない時間につき給与を支給しない。
[非常勤職員就業規則第27条] [第28条第1項]
(介護休業者等の給与)
第26条 非常勤職員が非常勤職員就業規則第28条の規定に基づき,介護休業をする場合の給与については,給与規程第45条の規定を準用する。
2 非常勤職員が非常勤職員就業規則第28条に定める介護部分休業をする場合には,日給により基本給が定められている職員にあっては,その勤務しない時間につき第28条第1項に規定する算式により得た額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給し,時間給により基本給が定められている職員にあってはその勤務しない時間につき給与を支給しない。
[非常勤職員就業規則第28条] [第28条第1項]
(休暇中の給与)
第27条 非常勤職員が非常勤職員勤務時間等第26条に規定する年次休暇を取得した期間中については,所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の給与を支給する。ただし,別に定めがある場合は,この限りでない。
[第26条]
(就業禁止中の給与)
第27条の2 非常勤職員が疾病に係る就業禁止の措置により勤務しない期間中については,所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の給与を支給する。
(給与の減額)
第28条 日給により基本給が定められている職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,当該勤務しない時間につき,次の算式により得た額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。ただし,医員(有期雇用職員及び無期契約職員である医員のうち無期転換日前日に基本給が年俸制給与であった職員に限る。)にあっては,算式中「所定勤務時間数」とあるのを「年間所定勤務日数÷所定勤務時間数」と読み替えて得た額とする。
基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額)
| + | 割増賃金算定基礎手当額(月額) |
所定勤務時間数 | 1箇月平均所定勤務時間数 | |
2 前項に規定する割増賃金算定基礎手当額(日額),割増賃金算定基礎手当額(月額),1箇月平均所定勤務時間数及び年間所定勤務日数は,第16条第4項から第6項までの例による。
3 給与の減額をする場合において,算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 前条及び第1項の規定にかかわらず,非常勤職員が疾病に係る就業禁止の措置により,当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該措置に係る日につき,基本給及び職務調整額の合計額の半額を減ずる。この場合において,引き続き勤務しない期間の計算にあっては,休日等その他当該就業禁止の日以外の日を含む暦日で計算するものとする。
(年俸制給与)
第29条 第2条から第23条までの規定にかかわらず,特に必要があると認められる場合は,非常勤職員に年俸制の給与を適用することができるものとし,適用の範囲その他必要な事項は,学長がその都度別に定めるものとする。
2 年俸制の給与を適用されている非常勤職員(医員を除く。)については,日給により基本給が定められている非常勤職員に準じて第16条から18条までの手当を支給する。この場合において,算式中「基本給」とあるのを「年俸額÷12」と,「所定勤務時間数」とあるのを「1箇月平均所定勤務時間数」と読み替えるものとする。
[第16条]
3 年俸制の給与を適用されている非常勤職員(医員を除く。)の給与の減額をする場合は,前条の規定を準用する。この場合において,同条第1項に定める算式中「基本給」とあるのを「年俸額÷12」と,「所定勤務時間数」とあるのを「1箇月平均所定勤務時間数」と,同条第4項中「基本給及び職務調整額の合計額」とあるのを「年俸額を12で除した額」と読み替えるものとする。
4 年俸制の給与を適用する無期契約職員の年俸額は,職務内容,勤務態様,当該年度の予算等を考慮して改定することができる。
(この規程により難い場合の措置)
第30条 この規程に定めるもののほか,非常勤職員の給与について,特別の事情によりこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第31条 この規程の実施に必要な給与の支給手続等の細目については,給与規程に定めるところによる。
附 則
1 この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)に日々雇用職員(医員等を除く。以下同じ。)又は時間雇用職員として平成16年3月30日に在職し,かつ,平成16年4月1日に国立大学法人信州大学に非常勤職員として雇用された者(ただし,旧大学における職務内容と同様の職務内容で雇用された者に限る。以下同じ。)に対するこの規程の適用について,次の各号に掲げる場合においては,当該各号に定めるところによる。
(1) 日々雇用職員として在職した者で,有期雇用職員として雇用されたもののうち,旧大学における当初の日々雇用職員としての雇用開始の日が昭和55年5月1日以前の者であり,かつ,非常勤職員の給与について(平成13年12文科人第242号)記の8の規定に基づき,文部科学大臣の承認を得た者については,平成16年4月1日に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を引き続き受けるものとした場合の俸給表,級,号俸及び昇給期間を,国立大学法人信州大学基本給決定細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第27号)の対応する基本給表,級,号給とし,当該昇給期間を有するものとする。
(2) 前号以外の日々雇用職員として在職した者で,有期雇用職員として雇用された者については,平成16年3月30日において受けていた日給とする。
(3) 時間雇用職員として在職した者で,短時間雇用職員として雇用されたもののうち,旧大学における時間雇用職員としての雇用開始の日が平成15年10月31日以前の者については,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)第1条に定める俸給月額を基に算出した時間給とする。
(4) 前号以外の時間雇用職員として在職した者で,短時間雇用職員として雇用された者については,平成16年3月30日において受けていた時間給とする。
(5) 前号までの日給又は時間給の算出にあたっては,次の算式によるものとする。
この場合において,俸給月額とは給与法第6条第1項各号に規定する各別表中の俸給月額をいい,俸給の調整額とは給与法第10条に規定するものをいう。
イ 日給 俸給月額(俸給の調整額を含む)×12÷(52×40)×8
ロ 時間給 俸給月額(俸給の調整額を含む)×12÷(52×40)
3 平成16年3月30日において,給与法第11条の9に基づき認定されている非常勤職員については,その住居手当の月額(以下「旧月額」という。)を,平成16年4月1日以後に非常勤職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その属する月の前月)又はその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)までの旧月額を,第11条第2項に規定する住宅手当の月額とする。
4 平成16年3月30日において,給与法第12条第2項第2号イからリまでの規定に基づき認定されている非常勤職員については,その通勤手当の月額(以下「旧月額」という。)を,平成16年4月1日以後に非常勤職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その属する月の前月)又はその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)までの旧月額を,第11条第3項に規定する通勤手当の月額とする。
5 平成16年3月30日において,給与法第13条の2第1項の規定に基づき特地勤務手当を支給されていた非常勤職員にあっては,第13条第2項中「特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額の2分の1に相当する額」とあるのを「特地施設に勤務することとなった日に受けていた俸給月額の2分の1に相当する額」と読み替えるものとする。
6 第23条に規定する教育奨励金は,平成16年度中において研修医としてその在職期間が1年を超えることとなる者には適用しない。
附 則(平成16年12月2日平成16年度規程第16号)
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この規程は,平成16年12月2日から施行し,平成16年10月28日から適用する。
附 則(平成17年3月3日平成16年度規程第35号)
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この規程は,平成17年3月3日から施行し,平成16年4月1日から適用する。ただし,第27条の次に1条を加える改正規定及び別表教育・研究系の項中研究業務等に係る部分については,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月8日平成17年度規程第32号)
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1 この規程は,平成17年9月8日から施行する。
2 平成17年12月1日に在職する医員で,平成17年6月1日から引き続き在職しているものの平成17年12月期における医員特別手当の支給額は,第23条の2第2号の規定にかかわらず,300,000円とする。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第72号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月11日平成18年度規程第13号)
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この規程は,平成18年8月11日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度規程第17号)
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この規程は,平成19年8月2日から施行し,平成19年8月1日から適用する。
附 則(平成19年9月6日平成19年度規程第21号)
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この規程は,平成19年9月6日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第57号)
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1 この規程は,平成21年3月19日から施行し,平成21年1月1日から適用する。ただし,第9条,第10条及び第16条の改正規定については,平成21年4月1日から適用する。
2 原始附則第2項第1号及び第2号に規定する有期雇用職員の日給は,別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 原始附則第2項第3号及び第4号に規定する短時間雇用職員が,非常勤職員就業規則第9条の2の規定により1期目を超えて雇用契約期間を更新した場合の2期目の時間給は,別表の規定にかかわらず,平成21年3月31日において受けていた時間給に50円を加算した額とする。
附 則(平成21年6月23日平成21年度規程第10号)
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1 この規程は,平成21年6月23日から施行し,平成21年6月1日から適用する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第20条第2項の規定の適用については,同項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。
附 則(平成21年12月1日平成21年度規程第39号)
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この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度規程第83号)
|
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日から引き続き次の表の勤務箇所に在勤する非常勤職員については,特地勤務手当基礎額に同表の支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額(所定勤務時間内において,所定勤務時間を勤務したとみなした場合に,受けるべき1箇月当たりの給与額をいう。以下同じ。)に100分の25を乗じて得た額を超えるときは,当該額)に平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては100分の100を,平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては100分の70を,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を特地勤務手当として平成25年3月31日まで支給する。
勤務箇所 | 勤務箇所所在地 | 支給割合 |
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター
手良沢山ステーション
| 長野県伊那市大字手良野口字沢山 | 100分の8 |
附 則(平成22年6月28日平成22年度規程第19号)
|
この規程は,平成22年6月28日から施行し,平成22年6月1日から適用する。
附 則(平成22年11月29日平成22年度規程第44号)
|
この規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第15条の改正規定については,平成22年11月8日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第91号)
|
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き結核性疾患に係る就業禁止の措置により勤務しない非常勤職員については,第27条第4項中「疾病」とあるのは「施行日前から結核性疾患」と,「90日」とあるのは「1年」と読み替えて同項の規定を適用する。
附 則(平成23年11月30日平成23年度規程第23号)
|
この規程は,平成24年1月1日から施行する。ただし,この規程による改正後の第20条第2項の規定については,平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年度規程第60号)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日平成24年度規程第8号)
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この規程は,平成24年6月26日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規程第77号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日平成25年度規程第9号)
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この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第114号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月9日平成28年度規程第40号)
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この規程は,平成28年12月9日から施行し,平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度規程第104号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日令和元年度規程第31号)
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この規程は,令和元年6月27日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月28日令和元年度規程第130号)
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この規程は,令和元年11月28日から施行する。
附 則(令和2年1月22日令和元年度規程第141号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度規程第196号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月24日令和2年度規程第51号)
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この規程は,令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和2年11月24日令和2年度規程第53号)
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この規程は,令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和2年12月1日令和2年度規程第57号)
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この規程は,令和2年12月1日から施行する。ただし,令和2年12月に支給する期末手当に関する改正後の国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第48号)第20条第2項の適用については,同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」とする。
附 則(令和3年1月28日令和2年度規程第102号)
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この規程は,令和3年1月29日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規程第142号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月26日令和3年度規程第94号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日から引き続いて,育児休業又は介護休業をしている職員については,国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程第20条の2の適用において,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第125号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月20日令和4年度規程第7号)
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この規程は,令和4年4月21日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月31日令和4年度規程第14号)
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この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年8月22日令和4年度規程第27号)
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この規程は,令和4年8月23日から施行する。
附 則(令和4年8月31日令和4年度規程第32号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月25日令和4年度規程第66号)
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この規程は,令和4年11月26日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第87号)
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この規程は,令和5年1月28日から施行する。
附 則(令和5年3月3日令和4年度規程第137号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日令和5年度規程第17号)
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この規程は,令和5年7月1日から施行し,令和5年6月8日から適用する。
附 則(令和5年10月18日令和5年度規程第51号)
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この規程は,令和5年10月19日から施行する。
附 則(令和5年11月28日令和5年度規程第61号)
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この規程は,令和5年11日29日から施行する。ただし,令和5年12月に支給する期末手当の成績率に関する第20条第2項の適用については,同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とし,第2条及び第12条の2に係る改正規定については,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第116号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第15条の3の改正規定については,令和6年2月1日から適用する。
2 この規程の施行の際現に在職する非常勤職員のうち,改正前の別表第1の基本給(雇入時から3年経過した後)欄の適用者にあっては別表第1備考2の規定は適用しない。
3 この規程の施行日の前日において現に在職する非常勤職員であって,改正後の規程により得られる基本給が改正前の規程を適用した場合に得られる基本給に達しない者については,当分の間,改正前の規程により得られる基本給を適用する。
附 則(令和6年6月27日令和6年度規程第57号)
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この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日令和6年度規程第157号)
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この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第171号)
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この規程は,令和7年2月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第183号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(令和7年1月31日令和6年度規程第174号)附則第2項及び第3項並びに国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(令和7年1月31日令和6年度規程第175号)附則第2項の規定の適用を受ける職員の第25条第3項又は第26条第2項の適用にあっては,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日令和6年度規程第213号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月26日令和7年度規程第76号)
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1 この規程は,令和7年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において現に在職する非常勤職員であって,改正後の規程により得られる基本給が改正前の規程を適用した場合に得られる基本給に達しない者については,当分の間,なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
一部改正されます
職種 | 職務内容 | 職名 | 基本給 | |
日給 | 時間給 | |||
事務系 | 事務補助業務一般 | 事務補佐員 | 8,400円 | 1,070円 |
臨時事務補佐員 | 8,400円 | 1,070円 | ||
専門的な事務に関する業務 | 専門支援員 | 8,400円~13,200円 | 1,070円~1,670円 | |
教育・研究系 | 研究補助・技術補助業務 | 技術補佐員 | 8,400円 | 1,070円 |
臨時技術補佐員 | 8,400円 | 1,070円 | ||
学生に対する実験,実習,演習等の教育補助業務及び研究プロジェクト等における研究補助業務 | ティーチング・アシスタント
(学部在籍者)
| 1,070円 | ||
ティーチング・アシスタント
(修士課程又は専門職学位課程在籍者)
| 1,100円 | |||
ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタント
(博士課程在籍者)
| 1,300円 | |||
シニア・ティーチング・アシスタント
(修士課程又は専門職学位課程在籍者)
| 1,300円 | |||
シニア・ティーチング・アシスタント(博士課程在籍者) | 1,500円 | |||
教務補助業務等 | 教務補佐員 | 10,720円 | 1,360円 | |
研究業務等 | 研究員 | 14,000円 | 1,770円 | |
研究プロジェクト等における通常の研究補助業務 | 研究支援推進員 | 8,400円 | 1,070円 | |
研究プロジェクト等における上級の研究補助業務 | 研究支援推進員 | 8,400円~10,720円 | 1,070円~1,360円 | |
研究プロジェクト等における統括的な研究補助業務 | 研究支援推進員 | 10,720円~13,200円 | 1,360円~1,670円 | |
医療系 | 医療技術職補助業務(修業年限を6年とする大学の薬学の課程(以下「6年制薬学部」という。)を卒業した薬剤師の業務に限る。) | 技術補佐員 | 10,720円 | 1,360円 |
臨時技術補佐員 | 10,720円 | 1,360円 | ||
医療技術職補助業務(薬剤師(6年制薬学部を卒業した者を除く。)等の業務(看護職補助業務(看護師等)を除く。)) | 技術補佐員 | 9,040円 | 1,150円 | |
臨時技術補佐員 | 9,040円 | 1,150円 | ||
看護職補助業務(看護師等) | 技術補佐員 | 9,040円 | 1,150円 | |
臨時技術補佐員 | 9,040円 | 1,150円 | ||
技術補佐員(認定看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を6年以上有する者で,社団法人日本看護協会(以下「看護協会」という。)が特定する認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を3年以上有するものに限る。)) | 11,120円 | 1,410円 | ||
臨時技術補佐員(認定看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を6年以上有する者で,看護協会が特定する認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を3年以上有するものに限る。)) | 11,120円 | 1,410円 | ||
技術補佐員(専門看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を15年以上有する者で,看護協会が特定する専門看護分野又は認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を5年以上有するものに限る。)) | 13,200円 | 1,670円 | ||
臨時技術補佐員(専門看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を15年以上有する者で,看護協会が特定する専門看護分野又は認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を5年以上有するものに限る。)) | 13,200円 | 1,670円 | ||
技能系 | 技能業務一般 | 技能補佐員 | 8,400円 | 1,070円 |
臨時技能補佐員 | 8,400円 | 1,070円 | ||
臨時用務員 | 8,400円 | 1,070円 | ||
活性化系 | コーディネーター業務 | コーディネーター | その都度別に定める | その都度別に定める |
改正前
職種 | 職務内容 | 職名 | 基本給 | |
日給 | 時間給 | |||
事務系 | 事務補助業務一般 | 事務補佐員 | 7,440円 | 950円 |
臨時事務補佐員 | 7,440円 | 950円 | ||
専門的な事務に関する業務 | 専門支援員 | 8,240円~13,200円 | 1,050円~1,670円 | |
教育・研究系 | 研究補助・技術補助業務 | 技術補佐員 | 7,440円 | 950円 |
臨時技術補佐員 | 7,440円 | 950円 | ||
学生に対する実験,実習,演習等の教育補助業務及び研究プロジェクト等における研究補助業務 | ティーチング・アシスタント
(学部在籍者)
| 950円 | ||
ティーチング・アシスタント
(修士課程又は専門職学位課程在籍者)
| 1,100円 | |||
ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタント
(博士課程在籍者)
| 1,300円 | |||
シニア・ティーチング・アシスタント
(修士課程又は専門職学位課程在籍者)
| 1,300円 | |||
シニア・ティーチング・アシスタント(博士課程在籍者) | 1,500円 | |||
教務補助業務等 | 教務補佐員 | 10,720円 | 1,360円 | |
研究業務等 | 研究員 | 14,000円 | 1,770円 | |
研究プロジェクト等における通常の研究補助業務 | 研究支援推進員 | 7,440円~8,240円 | 950円~1,050円 | |
研究プロジェクト等における上級の研究補助業務 | 研究支援推進員 | 8,240円~10,720円 | 1,050円~1,360円 | |
研究プロジェクト等における統括的な研究補助業務 | 研究支援推進員 | 10,720円~13,200円 | 1,360円~1,670円 | |
医療系 | 医療技術職補助業務(修業年限を6年とする大学の薬学の課程(以下「6年制薬学部」という。)を卒業した薬剤師の業務に限る。) | 技術補佐員 | 10,720円 | 1,360円 |
臨時技術補佐員 | 10,720円 | 1,360円 | ||
医療技術職補助業務(薬剤師(6年制薬学部を卒業した者を除く。)等の業務(看護職補助業務(看護師等)を除く。)) | 技術補佐員 | 9,040円 | 1,150円 | |
臨時技術補佐員 | 9,040円 | 1,150円 | ||
看護職補助業務(看護師等) | 技術補佐員 | 9,040円 | 1,150円 | |
臨時技術補佐員 | 9,040円 | 1,150円 | ||
技術補佐員(認定看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を6年以上有する者で,社団法人日本看護協会(以下「看護協会」という。)が特定する認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を3年以上有するものに限る。)) | 11,120円 | 1,410円 | ||
臨時技術補佐員(認定看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を6年以上有する者で,看護協会が特定する認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を3年以上有するものに限る。)) | 11,120円 | 1,410円 | ||
技術補佐員(専門看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を15年以上有する者で,看護協会が特定する専門看護分野又は認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を5年以上有するものに限る。)) | 13,200円 | 1,670円 | ||
臨時技術補佐員(専門看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を15年以上有する者で,看護協会が特定する専門看護分野又は認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を5年以上有するものに限る。)) | 13,200円 | 1,670円 | ||
技能系 | 技能業務一般 | 技能補佐員 | 7,440円 | 950円 |
臨時技能補佐員 | 7,440円 | 950円 | ||
臨時用務員 | 7,440円 | 950円 | ||
活性化系 | コーディネーター業務 | コーディネーター | その都度別に定める | その都度別に定める |
備考
1 この表の日給欄の空欄については,当該欄の適用がないものである。
2 雇入日(労働契約の始期の日をいう。(現に締結している労働契約の始期の前日が,同一の労働条件(契約期間,基本給の改定,配置換に準じる内容を除く。)を内容とする労働契約(以下「更新前労働契約」という。)の満了の日である場合は,更新前労働契約の始期の日をいう。同様に労働契約を更新した場合も同じ。))から5年を経過した日の翌日から,日給を適用する者にあってはこの表に定める日給(備考3を適用する場合は適用後の日給)に400円を加算し,時間給を適用する者にあっては適用する時間給(備考4を適用する場合は適用後の時間給)に50円を加算する。ただし,臨時事務補佐員,臨時技術補佐員,ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント,シニア・ティーチング・アシスタント,臨時技能補佐員,臨時用務員及びコーディネーターには適用しない。
3 勤務地である都道府県の最低賃金額が改正された場合に,当該改正後の最低賃金額がこの表の日給の額を8で除した額に20円を加えた額を上回るときは,それに該当する日給の区分を決定された非常勤職員の日給について,当該改正の効力が発生した日から当該改正後の最低賃金額(10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げる)から20円を減じた額に8を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げる)を適用するものとする。この場合において,備考2及び6の加算は本項適用後に加算する。
4 勤務地である都道府県の最低賃金額が改正された場合に,当該改正後の最低賃金額がこの表の時間給の額を上回るときは,それに該当する時間給の区分を決定された非常勤職員の時間給について,当該改正の効力が発生した日から当該改正後の最低賃金額(10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げる)を適用するものとする。この場合において,備考2及び6の加算は本項適用後に加算する。
5 この表の日給欄及び時間給欄中,「その都度別に定める」とは非常勤職員の職責及び能力に応じて学長がその都度決定する額をいう。
6 第10条に定める者については,日給により基本給が定められている者はこの表に定める日給(第8項の規定を適用する場合は,当該規定に定める日給)に320円を,時間給により基本給が定められている者は同表に定める時間給(第9項の規定を適用する場合は,当該規定に定める時間給)に40円を加算できるものとする。
[第10条]
7 この表の日給欄及び時給欄中,額の範囲に幅がある表記については,非常勤職員の職責及び能力に応じて,その範囲内で学長がその都度決定するものとする。
8 原始附則第2項第2号に規定する有期雇用職員が,非常勤職員就業規則第9条の2の規定により当初の雇用契約存続期間を超えて雇用契約更新を更新した場合の日給は,別表第1の規定にかかわらず,平成21年3月31日において受けていた日給に480円を加え,さらに給与規程第24条に規定する地域手当に相当する額を加えた額とする。ただし,勤務地である都道府県の最低賃金額が改正された場合に,当該改正後の最低賃金額から20円を減じた額に8を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げる)が前段の額を上回る場合は,当該改正の効力が発生した日から当該改正後の最低賃金額(10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げる)から20円を減じた額に8を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げる)に備考2及び6に定める額を加算した額とする。
9 原始附則第2項第3号及び第4号に規定する短時間雇用職員が,非常勤職員就業規則第9条の2の規定により当初の雇用契約存続期間を超えて雇用契約更新を更新した場合の時間給は,別表第1の規定にかかわらず,平成21年3月31日において受けていた時間給に50円を加え,さらに給与規程第24条に規定する地域手当に相当する額及び第40条に規定する寒冷地手当に相当する額を加えた額とする。ただし,勤務地である都道府県の最低賃金額が改正された場合に,当該改正後の最低賃金額が前段の額を上回るときは,当該改正の効力が発生した日から当該額(10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げる)に備考2及び6に定める額を加算した額とする。
別表第2(第9条関係)
職種 | 職務内容 | 職名 | 基本給 | ||
年俸額 | 日給 | 時間給 | |||
医療系 | 医師・歯科医師業 | 医員 | 2,646,600円
(月額220,550円)
| 1,700円 | |
医師・歯科医師業務等
<臨床研修を含む。>
| 研修医 | 10,600円 |
備考
1 勤務地である都道府県の最低賃金が改正された場合に,当該改正後の最低賃金額がこの表の日給の額を8で除した額に20円を加えた額を上回るときは,それに該当する日給の区分を決定された非常勤職員の日給について,当該改正の効力が発生した日から当該改正後の最低賃金額(10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げる)から20円を減じた額に8を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げる)を適用するものとする。