○国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第48号)
改正
平成16年12月2日平成16年度規程第16号
平成17年3月3日平成16年度規程第35号
平成17年9月8日平成17年度規程第32号
平成18年3月30日平成17年度規程第72号
平成18年8月11日平成18年度規程第13号
平成19年8月2日平成19年度規程第17号
平成19年9月6日平成19年度規程第21号
平成21年3月19日平成20年度規程第57号
平成21年6月23日平成21年度規程第10号
平成21年12月1日平成21年度規程第39号
平成22年3月26日平成21年度規程第83号
平成22年6月28日平成22年度規程第19号
平成22年11月29日平成22年度規程第44号
平成23年3月29日平成22年度規程第91号
平成23年11月30日平成23年度規程第23号
平成24年3月29日平成23年度規程第60号
平成24年6月26日平成24年度規程第8号
平成25年3月29日平成24年度規程第77号
平成25年6月25日平成25年度規程第9号
平成27年3月30日平成26年度規程第114号
平成28年12月9日平成28年度規程第40号
平成29年3月29日平成28年度規程第104号
令和元年6月27日令和元年度規程第31号
令和元年11月28日令和元年度規程第130号
令和2年1月22日令和元年度規程第141号
令和2年3月27日令和元年度規程第196号
令和2年11月24日令和2年度規程第51号
令和2年11月24日令和2年度規程第53号
令和2年12月1日令和2年度規程第57号
令和3年1月28日令和2年度規程第102号
令和3年3月29日令和2年度規程第142号
令和4年1月26日令和3年度規程第94号
令和4年3月30日令和3年度規程第125号
令和4年4月20日令和4年度規程第7号
令和4年5月31日令和4年度規程第14号
令和4年8月22日令和4年度規程第27号
令和4年8月31日令和4年度規程第32号
令和4年11月25日令和4年度規程第66号
令和5年1月27日令和4年度規程第87号
令和5年3月3日令和4年度規程第137号
令和5年6月30日令和5年度規程第17号
令和5年10月18日令和5年度規程第51号
令和5年11月28日令和5年度規程第61号
令和6年3月25日令和5年度規程第116号
令和6年6月27日令和6年度規程第57号
令和6年11月28日令和6年度規程第157号
令和7年1月31日令和6年度規程第171号
令和7年1月31日令和6年度規程第183号
令和7年3月27日令和6年度規程第213号
令和7年9月26日令和7年度規程第76号
(趣旨)
(給与の種類)
(給与の計算期間)
(給与の支給日)
(給与の支払)
(即時払)
(非常時払)
(端数の処理)
(基本給)
(職務調整額)
(地域手当)
(住宅手当)
(扶養親族手当)
(通勤手当)
(在宅勤務等手当)
(特地勤務手当)
(特地勤務手当に準ずる手当)
(特殊勤務手当)
(研修医緊急手術等従事手当)
(看護職員等処遇改善手当)
(病院職員処遇改善手当)
(専門看護師等手当)
(時間外勤務手当)
基本給割増賃金算定基礎手当額(時間額)割増賃金算定基礎手当額(月額)×1.25
1箇月平均所定勤務時間数
基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額)割増賃金算定基礎手当額(月額)×1.25
所定勤務時間数1箇月平均所定勤務時間数
基本給÷年間所定勤務日数割増賃金算定基礎手当額(月額)) × 1.25
所定勤務時間数1箇月平均所定勤務時間数
(休日勤務手当)
基本給割増賃金算定基礎手当額(時間額)
割増賃金算定基礎手当額(月額)×1.35
1箇月平均所定勤務時間数
基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額)割増賃金算定基礎手当額(月額)×1.35
所定勤務時間数1箇月平均所定勤務時間数
基本給÷年間所定勤務日数割増賃金算定基礎手当額(月額)) × 1.35
所定勤務時間数1箇月平均所定勤務時間数
(時間外勤務手当の特例)
基本給割増賃金算定基礎手当額(時間額)割増賃金算定基礎手当額(月額)×0.25
1箇月平均所定勤務時間数
基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額)割増賃金算定基礎手当額(月額)×0.25
所定勤務時間数1箇月平均所定勤務時間数
(基本給÷年間所定勤務日数割増賃金算定基礎手当額(月額)) × 0.25
所定勤務時間数1箇月平均所定勤務時間数
(1)当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の休日から,当該休日から数えて4番目の休日までの間の休日
(2)当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の休日から,当該休日から数えて5番目の休日までの間の休日
(1)当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の休日から,当該休日から数えて4番目の休日までの間の休日
(2)当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の休日から,当該休日から数えて5番目の休日までの間の休日
(深夜勤務手当)
基本給割増賃金算定基礎手当額(時間額)割増賃金算定基礎手当額(月額)×0.25
1箇月平均所定勤務時間数
基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額)割増賃金算定基礎手当額(月額)×0.25
所定勤務時間数1箇月平均所定勤務時間数
(基本給÷年間所定勤務日数割増賃金算定基礎手当額(月額)) × 0.25
所定勤務時間数1箇月平均所定勤務時間数
(宿日直勤務手当)
(期末手当)
支給期在職期間割合
6月期5箇月以上6箇月以内100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
12月期6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
(医員期末手当)
(勤勉手当)
勤務期間割合
6月期12月期
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月以内5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満15日以上1箇月未満100分の10
15日未満15日未満100分の5
(寒冷地手当)
(教育奨励金)
(勤務奨励金)
(外部資金獲得手当)
(競争的研究費業績手当)
(育児休業者等の給与)
一部改正されます
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第9条定めるものとする定めるものとし,日給が適用されている育児短時間勤務職員の基本給は,当該職員の1週間当たりの所定勤務時間を非常勤職員勤務時間等規程第5条第1項に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし,年俸制が適用されている育児短時間勤務職員の基本給は,その者の受ける年俸額に算出率を乗じて得た額を12で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に12を乗じた額とする
第10条定める額定める額(ただし,日給により基本給が定められている者は算出率を乗じて得た額)
第13条第2項とするとし,育児短時間勤務職員の特地勤務手当基礎額は,給与規程第44条第2項の規定により読み替えられた給与規程第29条第2項の規定を準用して得た額とする
第14条第3項とするとし,育児短時間勤務職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は,給与規程第44条第2項の規定により読み替えられた給与規程第30条第3項の規定を準用して得た額とする
第16条支給する支給する。ただし,日給又は年俸制が適用されている育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて,勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とし,時間給が適用されている育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて,勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計が非常勤職員勤務時間等規程第5条第1項に定める1日当たりの所定勤務時間に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする
第20条第3項及び第21条第3項基本給月額基本給月額を算出率で除して得た額
第29条第1項定めるものとする定めるものとし,育児短時間勤務職員の年俸額は,その者の受ける年俸額に算出率を乗じて得た額を12で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に12を乗じた額とする
改正前
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第9条定めるものとする定めるものとし,育児短時間勤務職員の基本給は,当該職員の1週間当たりの所定勤務時間を非常勤職員勤務時間等規程第5条に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第10条定める額定める額に算出率を乗じて得た額
第13条第2項とするとし,育児短時間勤務職員の特地勤務手当基礎額は,給与規程第44条第2項の規定により読み替えられた給与規程第29条第2項の規定を準用して得た額とする
第14条第3項とするとし,育児短時間勤務職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は,給与規程第44条第2項の規定により読み替えられた給与規程第30条第3項の規定を準用して得た額とする
第16条支給する支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて,勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする
第20条第3項及び第21条第3項基本給月額基本給月額を算出率で除して得た額
第29条第1項定めるものとする定めるものとし,育児短時間勤務職員の年俸額は,その者の受ける年俸額に算出率を乗じて得た額を12で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に12を乗じた額とする
(介護休業者等の給与)
(休暇中の給与)
(就業禁止中の給与)
(給与の減額)
基本給+割増賃金算定基礎手当額(日額)
割増賃金算定基礎手当額(月額)
所定勤務時間数1箇月平均所定勤務時間数
(年俸制給与)
(この規程により難い場合の措置)
(雑則)
勤務箇所勤務箇所所在地支給割合
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター 手良沢山ステーション
長野県伊那市大字手良野口字沢山100分の8
別表第1(第9条関係)
一部改正されます
職種職務内容職名基本給
日給時間給
事務系事務補助業務一般事務補佐員8,400円1,070円
臨時事務補佐員8,400円1,070円
専門的な事務に関する業務専門支援員8,400円~13,200円1,070円~1,670円
教育・研究系研究補助・技術補助業務技術補佐員8,400円1,070円
臨時技術補佐員8,400円1,070円
学生に対する実験,実習,演習等の教育補助業務及び研究プロジェクト等における研究補助業務ティーチング・アシスタント (学部在籍者)
1,070円
ティーチング・アシスタント (修士課程又は専門職学位課程在籍者)
1,100円
ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタント (博士課程在籍者)
1,300円
シニア・ティーチング・アシスタント (修士課程又は専門職学位課程在籍者)
1,300円
シニア・ティーチング・アシスタント(博士課程在籍者)1,500円
教務補助業務等教務補佐員10,720円1,360円
研究業務等研究員14,000円1,770円
研究プロジェクト等における通常の研究補助業務研究支援推進員8,400円1,070円
研究プロジェクト等における上級の研究補助業務研究支援推進員8,400円~10,720円1,070円~1,360円
研究プロジェクト等における統括的な研究補助業務研究支援推進員10,720円~13,200円1,360円~1,670円
医療系医療技術職補助業務(修業年限を6年とする大学の薬学の課程(以下「6年制薬学部」という。)を卒業した薬剤師の業務に限る。)技術補佐員10,720円1,360円
臨時技術補佐員10,720円1,360円
医療技術職補助業務(薬剤師(6年制薬学部を卒業した者を除く。)等の業務(看護職補助業務(看護師等)を除く。))技術補佐員9,040円1,150円
臨時技術補佐員9,040円1,150円
看護職補助業務(看護師等)技術補佐員9,040円1,150円
臨時技術補佐員9,040円1,150円
技術補佐員(認定看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を6年以上有する者で,社団法人日本看護協会(以下「看護協会」という。)が特定する認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を3年以上有するものに限る。))11,120円1,410円
臨時技術補佐員(認定看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を6年以上有する者で,看護協会が特定する認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を3年以上有するものに限る。))11,120円1,410円
技術補佐員(専門看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を15年以上有する者で,看護協会が特定する専門看護分野又は認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を5年以上有するものに限る。))13,200円1,670円
臨時技術補佐員(専門看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を15年以上有する者で,看護協会が特定する専門看護分野又は認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を5年以上有するものに限る。))13,200円1,670円
技能系技能業務一般技能補佐員8,400円1,070円
臨時技能補佐員8,400円1,070円
臨時用務員8,400円1,070円
活性化系コーディネーター業務コーディネーターその都度別に定めるその都度別に定める
改正前
職種職務内容職名基本給
日給時間給
事務系事務補助業務一般事務補佐員7,440円950円
臨時事務補佐員7,440円950円
専門的な事務に関する業務専門支援員8,240円~13,200円1,050円~1,670円
教育・研究系研究補助・技術補助業務技術補佐員7,440円950円
臨時技術補佐員7,440円950円
学生に対する実験,実習,演習等の教育補助業務及び研究プロジェクト等における研究補助業務ティーチング・アシスタント (学部在籍者)
950円
ティーチング・アシスタント (修士課程又は専門職学位課程在籍者)
1,100円
ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタント (博士課程在籍者)
1,300円
シニア・ティーチング・アシスタント (修士課程又は専門職学位課程在籍者)
1,300円
シニア・ティーチング・アシスタント(博士課程在籍者)1,500円
教務補助業務等教務補佐員10,720円1,360円
研究業務等研究員14,000円1,770円
研究プロジェクト等における通常の研究補助業務研究支援推進員7,440円~8,240円950円~1,050円
研究プロジェクト等における上級の研究補助業務研究支援推進員8,240円~10,720円1,050円~1,360円
研究プロジェクト等における統括的な研究補助業務研究支援推進員10,720円~13,200円1,360円~1,670円
医療系医療技術職補助業務(修業年限を6年とする大学の薬学の課程(以下「6年制薬学部」という。)を卒業した薬剤師の業務に限る。)技術補佐員10,720円1,360円
臨時技術補佐員10,720円1,360円
医療技術職補助業務(薬剤師(6年制薬学部を卒業した者を除く。)等の業務(看護職補助業務(看護師等)を除く。))技術補佐員9,040円1,150円
臨時技術補佐員9,040円1,150円
看護職補助業務(看護師等)技術補佐員9,040円1,150円
臨時技術補佐員9,040円1,150円
技術補佐員(認定看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を6年以上有する者で,社団法人日本看護協会(以下「看護協会」という。)が特定する認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を3年以上有するものに限る。))11,120円1,410円
臨時技術補佐員(認定看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を6年以上有する者で,看護協会が特定する認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を3年以上有するものに限る。))11,120円1,410円
技術補佐員(専門看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を15年以上有する者で,看護協会が特定する専門看護分野又は認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を5年以上有するものに限る。))13,200円1,670円
臨時技術補佐員(専門看護師の資格取得者又はこれに準ずる者(看護師免許を取得した時以後の通算実務経験を15年以上有する者で,看護協会が特定する専門看護分野又は認定看護分野のうちいずれかの分野における通算実務経験を5年以上有するものに限る。))13,200円1,670円
技能系技能業務一般技能補佐員7,440円950円
臨時技能補佐員7,440円950円
臨時用務員7,440円950円
活性化系コーディネーター業務コーディネーターその都度別に定めるその都度別に定める
備考 
別表第2(第9条関係)
職種職務内容職名基本給
年俸額日給時間給
医療系医師・歯科医師業医員2,646,600円 (月額220,550円)

1,700円
医師・歯科医師業務等 <臨床研修を含む。>
研修医10,600円