一部改正されます。
○国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程
(平成19年2月22日国立大学法人信州大学規程第89号)
改正
平成19年3月30日平成18年度規程第115号
平成21年3月6日平成20年度規程第51号
平成21年3月31日平成20年度規程第91号
平成22年6月17日平成22年度規程第17号
平成23年3月29日平成22年度規程第76号
平成27年7月16日平成27年度規程第25号
平成28年12月22日平成28年度規程第45号
平成29年3月17日平成28年度規程第95号
平成30年6月21日平成30年度規程第22号
令和2年3月27日令和元年度規程第199号
令和2年7月16日令和2年度規程第25号
令和2年10月1日令和2年度規程第42号
令和3年2月17日令和2年度規程第115号
令和4年1月19日令和3年度規程第92号
令和5年3月3日令和4年度規程第136号
令和7年1月31日令和6年度規程第178号
令和7年9月17日令和7年度規程第72号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号。以下「シニア雇用職員就業規則」という。)第25条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務するシニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関し必要な事項を定める。
(法令等との関係)
第2条 この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(学長の責務)
第3条 学長は,勤務時間,休日,休暇等に関する事務の実施に当たっては,本法人の業務の円滑な運営に配慮するとともに,シニア雇用職員の健康及び福祉を考慮することにより,シニア雇用職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
(勤務時間管理員)
第4条 シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する事項の適正な管理のため勤務時間管理員を置く。
2 勤務時間管理員は,当該部署の職員数及び職員の勤務場所等を考慮の上,職員の勤務状況を適正に管理できる者のうちから,学長が指定する。
(所定勤務時間)
第5条 シニア雇用職員の所定勤務時間は,次の各号のいずれかの勤務時間とする。
(1) 休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分,1日につき7時間45分
(2) 休憩時間を除き,1週間当たり30時間以内,1日につき8時間以内
追加されます
2 前項の規定にかかわらず,第6条の4に規定する育児短時間勤務 の承認を受けた職員の所定勤務時間は,当該承認を受けた育児 短時間勤務の内容によるものとする。
3 [旧:2]  学長は,個別の労働条件通知書により,前項第1項の勤務時間の内容(始業及び就業の時刻,休憩時間等を含む。)について,シニア雇用職員に通知するものとする。
(休憩時間)
第6条 学長は,1日の勤務時間の途中に,60分以上の休憩時間を置かなければならない。
2 前項の規定により難い場合は,個別の労働条件通知書によるものとする。
(時差出勤フルタイムシニア雇用職員の時差出勤)
第6条の2 学長は,次の各号のいずれかの理由により,第5条第1項第1号に掲げる所定勤務時間により勤務するフルタイムシニア雇用職員(第6条の3第6条の4及び第6条の5の規定に該当する者を除く。)が次の表の区分欄に掲げる勤務時間(第4号によるものはB出勤又はC出勤に限る。)を指定して時差出勤を行うことを申請した場合は,業務に支障が生じるおそれがある場合を除き,許可するものとする。
(1) 小学校6年生までの子の養育
(2) 家族の介護
(3) 混雑,渋滞その他の交通事情による通勤時の負担軽減
(4) 朝型勤務(7月1日から9月30日までの間において行う早出早退による勤務)
区分始業時刻休憩時間
終業時刻
A出勤7:0012:00 ~ 13:00

15:45
B出勤7:30
16:15
C出勤8:00
16:45
D出勤8:45
17:30
E出勤9:00
17:45
F出勤9:30
18:15
2 前項第1号又は第2号に該当する者について,学長が必要と認める場合は,前項の表の区分欄に掲げる勤務時間以外の割振りを,午前7時から午後6時30分の間で指定することができる。
3 第1項の申請をするフルタイムシニア雇用職員は,時差出勤をする期間(以下「時差出勤実施期間」という。)について,初日(以下「時差出勤開始予定日」という。)及び末日(以下「時差出勤終了予定日」という。)を明らかにして,時差出勤開始予定日の1月前まで(第1項第4号の事由による場合は,時差出勤開始予定日の前日まで)に時差出勤申請・変更申出書(別紙様式1)又は本法人の定める方法により,学長に申請しなければならない。
4 時差出勤を行う職員が,当該時差出勤の開始日以降に第1項の表の区分欄に掲げる勤務時間を始業時刻及び終業時刻の変更を希望する場合は,変更の適用日の1月前までに学長に申請しなければならない。
5 学長は,前2項の申請に係る事由について確認する必要があると認める場合は,当該申請をしたフルタイムシニア雇用職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6 学長は,第3項又は第4項の規定による申請があった場合は,当該申請をしたフルタイムシニア雇用職員に対し,当該時差出勤開始予定日又は変更後の時差出勤開始予定日の前日までに時差出勤取扱通知書(別紙様式第2)又は本法人の定める方法により通知しなければならない。
7 時差出勤を行うフルタイムシニア雇用職員が,当該時差出勤の開始日から時差出勤終了予定日の前日までの間に,第1項各号に掲げる事由に該当しないこととなった場合又は時差出勤の終了を希望する場合は,遅滞なく,時差出勤申請・変更申出書(別紙様式第1)により,学長に届け出なければならない。ただし,職員が産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合は,その前日をもって終了するものとし,届け出ることを要しない。
追加されます
(フルタイムシニア雇用職員以外のシニア雇用職員の時差出勤)
第6条の3 学長は,次の各号のいずれかの理由により,フルタイムシニア雇用職員以外のシニア雇用職員(第6条の4及び第6条の5の規定に該当する者を除く。)が午前8時30分から午後5時15分の間を指定して時差出勤を行うことを申請した場合は,業務に支障が生じるおそれがある場合を除き,許可するものとする。
(1) 小学校6年生までの子の養育
(2) 家族の介護
2 前項により申請した者の時差出勤の手続きについては,前条第3項から第7項までの規定中「シニア雇用職員」とあるのは「フルタイムシニア雇用職員以外のシニア雇用職員」に読み替えて適用するものとする。
(1箇月単位の変形労働時間制)
第6条の4 [旧:第6条の3]  学長は,シニア雇用職員を次の各号の一に該当する臨時の業務の実施日に割り振られた勤務時間(以下「臨時勤務」という。)に従事させる必要があるときは,労基法第32条の2の規定により,臨時勤務する当該月の1箇月を平均して1週間当たりの勤務時間が第5条第1項第1号が適用される者にあっては38時間45分を,第5条第1項第2号が適用される者にあっては30時間を超えない範囲内で,1箇月単位の変形労働時間制による勤務をさせることがある。この場合において,第22条第4号に規定する無給の特別休暇を臨時勤務した当該時間数分付与する。ただし,その付与する期間は,臨時勤務をした当該月を含む3箇月以内とする。
(1) 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験
(2) 大学入学共通テスト
(3) その他学長が必要と認める業務
2 前項の勤務時間の割振りについては,当該1箇月単位の変形労働時間制が始まる日の7日前の日までに割り振り,当該シニア雇用職員にその内容を明示するものとする。
追加されます
(育児短時間勤務)
第6条の5 小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行うシニア雇用職員は,国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第21号)第3条第4項の規定により,育児短時間勤務を取得することができる。
2 育児短時間勤務をする者については,原則として時間外勤務を命ずることができない。
(休日)
第7条 シニア雇用職員の休日は,次の各号に定める日とする。ただし,個別の労働条件通知書により別の定めをした場合には,その定めによる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末年始の期間(12月29日から翌年1月3日までの日で,前号に該当する休日を除く。)
(休日の振替)
第8条 学長は,休日にシニア雇用職員を勤務させる必要がある場合には,当該休日を振り替える日(以下「振替休日」という。)をシニア雇用職員に指定し,休日に勤務させることがある。
2 前項の振替により,勤務時間が割り振られ勤務することとなった日については,第10条の休日勤務の規定を適用しない。
3 第1項の振替休日を指定する場合には,事前に行い,その内容を当該シニア雇用職員にあらかじめ明示するものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第9条 学長は,シニア雇用職員に通常の勤務場所を離れて出張その他の勤務を命ずることがある。
2 シニア雇用職員が,前項の勤務を命ぜられた場合において,その勤務時間を算定し難いときは,第5条に定める所定勤務時間を勤務したとみなす。ただし,当該業務を遂行するため,同条に定める所定勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
(時間外及び休日勤務)
第10条 学長は,業務の都合上必要があると認められる場合には,労基法第36条に規定する労使協定により,シニア雇用職員に所定勤務時間を超えて時間外の勤務(以下「時間外勤務」という。)又は休日勤務を命ずることがある。
(深夜勤務)
第11条 学長は,業務の都合上必要があると認められる場合には,シニア雇用職員に深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)を命ずることがある。
(妊産婦の勤務)
第12条 学長は,妊娠中又は出産後1年を経過しないシニア雇用職員(以下「妊産婦であるシニア雇用職員」という。)が請求した場合は,時間外勤務又は休日勤務を命じないものとする。
2 学長は,妊産婦であるシニア雇用職員が請求した場合には,深夜勤務には従事させないものとする。
(子の養育又は家族の介護を行う職員の勤務)
第13条 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行うシニア雇用職員又は家族の介護を行う職員で,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護法」という。)第16条の9の基準を満たすシニア雇用職員が時間外勤務の免除を請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,時間外勤務をさせてはならない。
2 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行うシニア雇用職員で,育児介護法第17条及び第18条の基準を満たす者が時間外勤務の時間を短いものとする請求をした場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き1月に24時間,1年に150時間を超えて,時間外勤務をさせてはならない。
3 学長は,第1項の規定による請求に係る期間と前項の規定による請求に係る期間を重複させてはならない。
4 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行うシニア雇用職員で,育児介護法第19条及び第20条の基準を満たす者が請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜勤務には従事させないものとする。
(災害時等の勤務)
第14条 学長は,災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,労基法第33条第1項の定めるところにより,その必要限度において,シニア雇用職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずることがある。
(出退勤等)
第15条 シニア雇用職員は,始業時刻までに出勤し,本法人の定める方法により出勤の事実を勤務時間管理員に明示するものとする。
2 シニア雇用職員は,退勤の際には,上司又はその事実を勤務時間管理員に明示するものとする。
3 シニア雇用職員は,始業時刻後に出勤し,又は終業時刻前に退勤しようとするときは,あらかじめその理由を付して上司に届け出て,承認を得なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができなかった場合には,事後速やかにその理由を付して届け出て,承認を得るものとする。
(欠勤)
第16条 シニア雇用職員は,やむを得ない事由により欠勤をしようとする場合は,あらかじめ,その理由及び期間を学長に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,届け出ることができなかった場合には,事後速やかに届け出るものとする。
2 前項の届出をしないで欠勤した場合は,無断欠勤として取り扱うものとする。
(年次休暇)
第17条 学長は,シニア雇用職員に対し,次の各号の定めにより有給の年次休暇を与えなければならない。
2 年次休暇は,一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,一の年度において次の各号に掲げるシニア雇用職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号に掲げるシニア雇用職員以外のシニア雇用職員 20日
(2) 当該年度の中途において新たにシニア雇用職員となった者 次の表の左欄に掲げる在職期間の区分に応じ,同表の右欄に掲げる日数
在職期間日数
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
3 1週間の勤務日が4日以下かつ1週間の勤務時間が30時間未満とされているシニア雇用職員の年次休暇の日数は,前項の規定にかかわらず,前項の規定により付与される日数に1週間の勤務日数を乗じた日数を5で除した日数(1日未満の端数が生じた場合は1日に切り上げるものとする。)とする。
4 前2項に該当しないシニア雇用職員の年次休暇に関して必要な事項は,前2項に準じて学長が定める。
5 シニア雇用職員の有する年次休暇日数のうち5日を超える部分について,労使協定の定めるところにより,あらかじめ時季を指定して計画的に取得させることがある。
(年次休暇の繰越し)
第18条 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,翌年度に限り繰り越すことができる。ただし,前年度に付与された日数を超えることはできない。
2 国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第24条に規定する定年退職後,引き続き,又は当該定年退職の日の翌月中にシニア雇用職員となった者の当該定年退職の年度に付与された年次休暇の残日数については,翌年度に限り繰り越すことができる。
3 前2項の規定により繰り越された年次休暇があるシニア雇用職員から年次休暇の請求があった場合には,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(年次休暇の手続)
第19条 年次休暇は,シニア雇用職員が請求する時季に与えるものとする。ただし,学長がシニア雇用職員の請求した時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがある。
2 シニア雇用職員は,年次休暇を請求する場合には,学長に対し事前に本法人の定める方法により行わなければならない。
3 病気,災害その他やむを得ない事由により,あらかじめ請求することができなかった場合は,事後その事由を付して,速やかに請求するものとする。
(年次休暇の単位)
第20条 年次休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,労使協定の定めるところにより,1時間を単位とすることができる。この場合において,5日分の所定勤務時間数に相当する時間数を限度とする。
(有給の特別休暇)
第21条 学長は,次の各号に掲げる場合には,シニア雇用職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1) シニア雇用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる時間
(2) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,シニア雇用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の日数
イ シニア雇用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該シニア雇用職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ シニア雇用職員及び当該シニア雇用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該シニア雇用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(3) シニア雇用職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる日数
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,シニア雇用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日数
(5) シニア雇用職員が負傷又は疾病(以下「傷病」という。)のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(次条第1項第3号に規定する場合を除く。) 一の年度において10日の範囲内の日数
(6) シニア雇用職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる時間
(7) シニア雇用職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため,勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する5日の範囲内の日数
(8) 生後1年に達しない子を育てるシニア雇用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等の育児時間を請求したとき 1日2回それぞれ30分以内の時間
(9) シニア雇用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,その出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の日数(1日ごとに分割することができる。)
(10) シニア雇用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するシニア雇用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の日数
(11) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育するシニア雇用職員が,次に掲げる子の看護等を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の日数(その子が2人以上の場合は,10日の範囲内の日数)
イ 子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断をその子に受けさせること)
ロ 子の学校の臨時休業(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の臨時休業若しくは同法第19条の規定による出席停止又はこれらに準じる保育所等の休業若しくは出席停止)に伴うその子の世話
ハ 子の教育若しくは保育に係る行事(入園,卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典)への参加
(12) シニア雇用職員の親族(次の表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,シニア雇用職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 次の表の左欄に掲げる親族の区分に応じ,同表の右欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の日数
 親族 日数
配偶者,父母,子7日
祖父母3日(シニア雇用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(シニア雇用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(シニア雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(シニア雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(シニア雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(シニア雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
おじ又はおばの配偶者1日
(13) シニア雇用職員が配偶者,父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者,父母又は子の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日
(14) シニア雇用職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 国立大学法人信州大学一斉夏季休暇取扱要項(平成19年国立大学法人信州大学要項第22号)第4第1項に規定する期間(以下「一斉夏季休暇」という。)。ただし,学長が必要と認める部署に勤務するシニア雇用職員にあっては,一の年度の7月から11月までの期間内(医学部附属病院に勤務するシニア雇用職員にあっては,一の年度の期間内)における,休日及び振替日を除いて原則として連続する3日の範囲内の日数
(15) 国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第22号)第3条第1項及び第2項に定めるところによる要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行うシニア雇用職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の日数(対象家族が2人以上の場合は,10日の範囲内の日数)
(16) 年次休暇の計画的付与に関する協定書第3条に該当するとき 同条に規定する日数
(17) シニア雇用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の日数
(18) その他学長が特に必要と認めるとき 必要と認められる日数
(無給の特別休暇)
第22条 学長は,次の各号に掲げる場合には,シニア雇用職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1) 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるシニア雇用職員が請求したとき 出産の日までの請求のあった日数
(2) シニア雇用職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日(産後6週間を経過したシニア雇用職員が就業を請求した場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(3) シニア雇用職員が,業務上又は通勤による傷病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 第6条の34の規定による臨時勤務をしたとき 臨時勤務を割り振られた時間
(シニア雇用職員の特別休暇の手続)
第23条 シニア雇用職員は,前2条に規定する有給又は無給の特別休暇を請求する場合には,あらかじめ本法人の定める方法により学長に承認の請求をしなければならない。ただし,一斉夏季休暇については,請求を必要としない。やむを得ない事由により,あらかじめ請求できなかった場合には,事後において承認を求めることができる。
2 シニア雇用職員が,第21条第5号又は前条3号の休暇が1週間を超える場合には,療養予定期間の記載された医師の診断書を提出しなければならない。その療養予定期間を超えて,更に療養する必要がある場合も同様とする。
3 第21条第5号又は前条3号の特別休暇を承認されていたシニア雇用職員が,その療養期間中又は療養後に出勤する場合において,学長は,その日から就業可能である旨を記載した医師の証明書等を提出させることがある。
4 前3項の規定にかかわらず,第21条第11号,同条第15号及び前条2号に該当する事由については,学長の承認を必要としない。
5 シニア雇用職員が特別休暇を請求する場合には,必要に応じて,その請求事由,期間等を確認することができる書類を提出しなければならない。
(特別休暇等の単位)
第24条 第21条に規定する休暇の付与単位は,1日,半日,1時間又は1分とし,第22条に規定する休暇の付与単位は,1日又は1時間とする。
(生理休暇)
第25条 学長は,生理日の就業が著しく困難なシニア雇用職員が休暇を請求した場合は,その必要とする期間生理休暇として認める。
2 前項の休暇は,有給休暇とする。
3 生理休暇の届出は,本法人の定める方法によるものとする。
(職務専念義務の免除)
第26条 学長は,次の各号の一に該当する期間は,シニア雇用職員就業規則第22条の職務専念義務を免除する。
(1) 勤務時間内レクリエーションに参加する時間
(2) 勤務時間内に団体交渉に参加する時間
(3) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けるために必要な期間
(4) 妊産婦の健康診査又は保健指導を受けるために必要な時間
(5) 妊産婦の通勤緩和により勤務しない時間
(6) 国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号)第31条に規定する健康診断を受診するために必要な時間
(7) 労働災害及び通勤災害の原因となった疾病等の治療のための通院に必要な時間
(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第24条に規定する特定保健指導を受けるために必要な時間
2 シニア雇用職員は,前項各号に規定する職務専念義務の免除を請求する場合には,あらかじめ本法人の定める方法により,学長の承認を得なければならない。
附 則
この規程は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第115号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月6日平成20年度規程第51号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第91号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日平成22年度規程第17号)
1 この規程は,平成22年6月30日から施行する。
2 この規程の施行の日前に使用された改正前の第22条第6号に規定する無給の特別休暇は,改正後の第22条第6号に規定する無給の特別休暇として使用されたものとみなす。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第76号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第21条の改正規定については,平成23年3月17日から適用する。
附 則(平成27年7月16日平成27年度規程第25号)
1 この規程は,平成27年7月16日から施行する。
2 この規程による改正後の規定において,第6条の2の本文中「7月1日」とあるのは,平成27年にあっては,「7月16日」と読み替えて同条の規定を適用する。
附 則(平成28年12月22日平成28年度規程第45号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第95号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日平成30年度規程第22号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度規程第199号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月16日令和2年度規程第25号)
この規程は,令和2年7月16日から施行する。
附 則(令和2年10月1日令和2年度規程第42号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日令和2年度規程第115号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月19日令和3年度規程第92号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに付与された年次休暇の繰越しについては,この規程による改正後の第18条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 令和4年3月31日をもって国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第24条本文の規定により退職した者にあっては,この規程による改正後の第18条第2項中「当該定年退職の年度」を「当該定年退職の年及びその前年」と,「翌年度」を「それぞれ翌年」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
附 則(令和5年3月3日令和4年度規程第136号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第178号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月17日令和7年度規程第72号)
この規程は,令和7年10月1日から施行する。
別紙様式1(第6条の2関係第6条の2及び第6条の3関係)
時差出勤申請・変更申出書
全部改正されます

改正前
別紙様式2(第6条の2関係第6条の2及び第6条の3関係)
時差出勤取扱通知書