○国立大学法人信州大学における自己点検・評価等実施要項
(令和7年6月18日国立大学法人信州大学要項第49号) |
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第1 趣旨
この要項は,国立大学法人信州大学点検評価規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第42号。以下「規程」という。)第15条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)が設置する信州大学の教育,研究,社会貢献及び国際交流活動並びに本法人の組織及び運営その他大学運営全般に対する自己点検・評価及び外部評価(以下「自己点検・評価等」という。)の実施に関し,基本的な事項を定める。
第2 定義
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年3月3日国立大学法人信州大学規則第5号)第3条第2項に定める教育研究等の組織及び国立大学法人信州大学事務組織及び事務執行組織規程(令和6年3月25日国立大学法人信州大学規程第193号)第4条第1項及び第2項に定める事務執行組織をいう。
[国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年3月3日国立大学法人信州大学規則第5号)第3条第2項] [国立大学法人信州大学事務組織及び事務執行組織規程(令和6年3月25日国立大学法人信州大学規程第193号)第4条第1項] [第2項]
(2) 国立大学法人評価 国立大学法人評価委員会(以下「法人評価委員会」という。)が行う本法人の中期目標・中期計画に関する評価をいう。
(3) 教育研究評価 国立大学法人評価に係る自己点検・評価のうち,国立大学法人等の中期目標の期間における業務の実績のうち教育研究の状況についての評価における現況分析をいう。
(4) 認証評価 文部科学大臣の認証を受けた機関(以下「認証評価機関」という。)による評価をいう。
(5) その他の目標・プラン等 本法人の中期目標及び中期計画の他に本法人が定める目標,計画及びプランをいう。
(6) 外部評価 本法人が行う自己点検・評価に係る本法人の職員以外の者(以下「外部評価員」という。)による評価をいう。
第3 実施体制及び責任者
1 自己点検・評価等に関する統括責任者は,学長とする。
2 自己点検・評価等の取りまとめの責任者は,総括(プロボスト)担当の理事(以下「総括担当理事」という。)とする。
3 国立大学法人評価及び認証評価に係る自己点検・評価の責任者は,別表第1から別表第3及び別表第5に掲げるとおりとする。
4 前項に規定するもののほか,認証評価に係る自己点検・評価で部局を対象とするものについては,部局の長を責任者とする。
5 認証評価に係る自己点検・評価のうち,学部又は研究科その他教育研究上の組織の新設,改廃等の重要な見直しにおける企画検討は,関係部局の協力を得て,国立大学法人信州大学戦略企画会議が行い,組織新設から完成年度までの間における検証は,国立大学法人信州大学設置等審査委員会(以下「設置等審査委員会」という。)が行う。
6 その他の目標・プラン等に係る自己点検・評価の項目及び責任者は,国立大学法人信州大学点検評価委員会(以下「点検評価委員会」という。)が別に定める。
7 自己点検・評価等に関して中核となる委員会は,点検評価委員会とする。
8 統括責任者は,自己点検・評価に関する諸事項に関し,点検評価委員会の活動等を通じ,各責任者と適切に情報共有を図ることとする。
第4 自己点検・評価の実施時期
1 国立大学法人評価に係る自己点検・評価の実施時期は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 各中期計画の実施状況に関する自己点検・評価 毎年度
(2) 教育研究評価に関する自己点検・評価 中期目標期間の最後の事業年度の前々事業年度
(3) 前2号のほか必要なもの 点検評価委員会が定める時期
2 認証評価に係る自己点検・評価の実施時期は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育課程に関する自己点検・評価 別表第3の責任者が定める時期
[別表第3]
(2) 施設及び設備,学生支援並びに学生受入等に関する自己点検・評価 認証評価受審の前年度及び別表第5の責任者が定める時期
[別表第5]
(3) 学部又は研究科その他教育研究上の組織の新設,改廃等の重要な見直しに関する自己点検・評価 組織新設から完成年度までの毎年度
(4) 総括的な自己点検・評価(前各号の内容を含む。) 認証評価受審の前年度
(5) 前各号のほか必要なもの 点検評価委員会が定める時期
3 その他の目標・プラン等に係る自己点検・評価の実施時期は,点検評価委員会が別に定める。
第5 国立大学法人評価に係る自己点検・評価の手順
第4第1項第1号及び第2号に定める自己点検・評価の手順は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 点検評価委員会の統括の下,別表第1及び別表第2に掲げる責任者が,それぞれの点検評価項目の実施状況について点検・評価(教育研究評価にあっては現況分析を含む。)し,総括担当理事にその結果を報告する。
(2) 総括担当理事は,前号の報告を取りまとめ,点検評価委員会に諮り確認を行うとともに,役員会等(規程第3条第8号に定める組織のうち,各点検評価項目に応じて付議又は報告の対象とする組織をいう。以下同じ。)にその結果を報告する。
[規程第3条第8号]
(3) 前2号に定めるもののほか,国立大学法人評価に係る自己点検・評価の手順に関し必要な事項は,点検評価委員会が別に定める。
第6 認証評価に係る自己点検・評価の手順
1 第4第2項第1号に定める自己点検・評価の手順は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国立大学法人信州大学教育企画委員会(以下「教育企画委員会」という。)の統括の下,別表第3に掲げる責任者が,同表に掲げる各組織の教務委員会等において,それぞれの教育課程について別表第4に掲げる項目を点検・評価し,教学グローバル担当の理事にその結果を報告する。
(2) 教学グローバル担当の理事は,前号の報告があったときは,これを教育企画委員会に諮り確認を行うとともに,点検評価委員会の求めに応じ,同委員会にその結果を報告する。
2 第4第2項第2号に定める自己点検・評価の手順は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 別表第5に掲げる責任者が,各組織において,同表に掲げる点検評価項目について自己点検・評価を行うとともに,点検評価委員会の求めに応じ,同委員会にその結果を報告する。
[別表第5]
(2) 前号の自己点検・評価を行うに当たっては,それぞれの点検評価項目に係る関係者(学生,卒業生(修了生),卒業生(修了生)の主な雇用者等)から意見を聴取するものとする。この場合において,意見聴取を行う各対象事項の実施時期(頻度),実施主体,意見聴取内容その他必要な事項を事前に定めることとする。
3 第4第2項第3号に定める自己点検・評価は,設置等審査委員会において,当該新設,改廃等に係る部局が作成した設置計画履行状況報告書に基づき,当該状況について自己点検・評価を行う。
4 第4第2項第4号に定める自己点検・評価に関する手順は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 部局の長が,別に定める方法により,各部局において自己点検・評価を実施し,総括担当理事にその結果を報告する。
(2) 総括担当理事は,前号の報告を取りまとめ,点検評価委員会の議を経て,役員会等に付議する。
第7 その他の目標・プラン等に係る自己点検・評価の手順
その他の目標・プラン等に係る自己点検・評価の手順は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 点検評価委員会が別に定める項目について,当該項目の責任者が,その実施状況について自己点検・評価を行い,総括担当理事にその結果を報告する。
(2) 総括担当理事は,前号の報告を取りまとめ,点検評価委員会に諮り確認を行うとともに,その結果を役員会等に報告する。
第8 外部評価の実施方法
1 全学を対象とする外部評価は,点検評価委員会が別に定める項目,時期,手順その他の必要事項に従い実施するものとする。
2 全学を対象とする外部評価を実施する外部評価員は,大学に関して広く高い識見を有するとともに,本法人の教育,研究その他の活動に造詣の深い者のうちから,総括担当理事が推薦し,学長が委嘱する。
3 総括担当理事は,全学を対象とする外部評価の結果について,学内外に公表するものとする。
4 部局を対象とする外部評価は,部局において責任をもって行う。
第9 改善・向上
1 規程第10条から第12条に定めるところにより,自己点検・評価等並びに国立大学法人評価及び認証評価の結果に基づき,改善が必要と認められるものは,改善方策及び改善計画の策定,実施,達成度(進捗状況)の検証並びに十分な改善が認められない場合における対応等の措置を講ずる。
2 前項の措置は,点検評価委員会との連携のもとに講ずる。
3 改善・向上活動の責任者は,第3第3項,第4項及び第6項に規定する各責任者とする。
第10 その他
この要項に定めるもののほか,自己点検・評価に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和7年6月19日から実施する。
別表第1(第5関係)
中期計画に係る自己点検・評価項目及び責任者
点検評価項目
(中期計画番号) | 責任者 | |
Ⅰ-1 | (1)-1 | 総括(プロボスト)担当の理事 |
(1)-2 | ||
(2)-1 | 特命戦略(新産業創出)担当の副学長 | |
(2)-2 | エンロールメント・マネジメント担当の副学長 | |
Ⅰ-2 | (3)-1 | 総括(プロボスト)担当の理事 |
(4)-1 | 教学グローバル担当の理事 | |
(4)-2 | ||
(4)-3 | ||
(5)-1 | ||
(5)-2 | ||
(6)-1 | 教育学部長 | |
(6)-2 | ||
(6)-3 | 医療人材育成担当の副学長 | |
(7)-1 | 国際担当の副学長 | |
(7)-2 | ||
(8)-1 | 教学グローバル担当の理事 | |
(8)-2 | ||
Ⅰ-3 | (9)-1 | 研究担当の理事 |
(9)-2 | 特命戦略(新産業創出)担当の副学長 | |
(9)-3 | 研究担当の理事 | |
(10)-1 | 産学官・社会連携担当の副学長 | |
(10)-2 | 研究担当の副学長 | |
Ⅰ-4 | (11)-1 | エンロールメント・マネジメント担当の副学長 |
(12)-1 | 教育学部長 | |
(12)-2 | 特命戦略(新産業創出)担当の副学長 | |
(12)-3 | 研究担当の理事 | |
(13)-1 | 附属病院担当の副学長 | |
Ⅱ | (14)-1 | 総括(プロボスト)担当の理事 |
(15)-1 | グリーン社会協創担当の理事 | |
Ⅲ | (16)-1 | 財務担当の理事 |
(16)-2 | エンロールメント・マネジメント担当の副学長 | |
(16)-3 | 特命戦略(新産業創出)担当の副学長 | |
(16)-4 | 総括(プロボスト)担当の理事 | |
Ⅳ | (17)-1 | 総括(プロボスト)担当の理事 |
(17)-2 | ||
Ⅴ | (18)-1 | 情報DX担当の理事,情報DX担当の副学長 |
(18)-2 | 情報DX担当の理事 | |
Ⅵ | 財務担当の理事 | |
Ⅶ | ||
Ⅷ | ||
Ⅸ | ||
Ⅹ1 | グリーン社会協創担当の理事 | |
Ⅹ2 | 総務担当の理事 | |
Ⅹ3 | 研究担当の理事 | |
Ⅹ4 | 総合健康安全センター長 | |
Ⅹ5 | グリーン社会協創担当の理事 | |
Ⅹ6 | 財務担当の理事 | |
Ⅹ7 | 教学グローバル担当の理事、総務担当の理事 |
別表第2(第5関係)
教育研究評価に係る自己点検・評価項目及び責任者
点検評価項目 | 責任者 |
教育の現況分析 | 各学部・研究科長 |
研究の現況分析 | 各部局の長 |
研究業績水準判定 |
備考 教育及び研究の現況分析並びに研究業績水準判定に係る分析単位は,法人評価委員会が定める。
別表第3(第6第1項関係)
教育課程に係る自己点検・評価の対象及び責任者
自己点検・評価対象 | 責任者 | |
組織 | 教育課程 | |
人文学部 | 人文学科 | 人文学部長 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 教育学部長 |
経法学部 | 応用経済学科 | 経法学部長 |
総合法律学科 | ||
理学部 | 数学科 | 理学部長 |
理学科 | ||
医学部 | 医学科 | 医学部長 |
保健学科 | ||
工学部 | 物質化学科 | 工学部長 |
電子情報システム工学科 | ||
水環境・土木工学科 | ||
機械システム工学科 | ||
建築学科 | ||
農学部 | 農学生命科学科 | 農学部長 |
繊維学部 | 先進繊維・感性工学科 | 繊維学部長 |
機械・ロボット学科 | ||
化学・材料学科 | ||
応用生物科学科 | ||
全学教育センター | 共通教育 | 全学教育センター長 |
総合人文社会科学研究科 | 総合人文社会科学専攻 | 総合人文社会科学研究科長 |
教育学研究科 | 高度教職実践専攻 | 教育学研究科長 |
総合理工学研究科 | 理学専攻 | 総合理工学研究科長 |
工学専攻 | ||
繊維学専攻 | ||
農学専攻 | ||
生命医工学専攻 | ||
医学系研究科 | 医科学専攻 | 医学系研究科長 |
保健学専攻 | ||
総合医理工学研究科 | 医学系専攻 | 総合医理工学研究科長 |
総合理工学専攻 | ||
生命医工学専攻 |
別表第4(第6第1項関係)
教育課程に係る自己点検・評価項目
点検評価項目 |
学位授与方針が具体的かつ明確であること |
教育課程方針が,学位授与方針と整合的であること |
教育課程の編成及び授業科目の内容が,学位授与方針及び教育課程方針に則して,体系的であり相応しい水準であること |
学位授与方針及び教育課程方針に則して,適切な授業形態,学習指導法が採用されていること |
学位授与方針に則して適切な履修指導,支援が行われていること |
教育課程方針に則して,公正な成績評価が厳格かつ客観的に実施されていること |
大学等の目的及び学位授与方針に則して,公正な卒業(修了)判定が実施されていること |
大学等の目的及び学位授与方針に則して,適切な学習成果が得られていること |
備考 自己点検・評価を行う際は,認証評価機関が示す大学機関別認証評価自己評価実施要項を参照すること。
別表第5(第6第2項関係)
施設及び設備,学生支援並びに学生の受入に係る自己点検・評価項目等
区分 | 点検評価項目 | 組織 | 責任者 |
施設及び設備
| 教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備を法令に基づき整備していること | 環境施設マネジメント委員会 | グリーン社会共創担当の理事 |
法令が定める附属施設、実習施設等が設置されていること | |||
施設・設備における安全性について,配慮していること | |||
教育研究活動を展開する上で必要な環境を整備し,それが有効に活用されていること | 情報・DX戦略本部 | 情報DX担当の理事 | |
大学組織の一部としての図書館において,教育研究上必要な資料を利用可能な状態に整備し,有効に活用されていること | 学術情報・図書館委員会 | 学術情報・附属図書館担当の副学長 | |
自習室,グループ討議室,情報機器室,教室・教育設備等の授業時間外使用等による自主的学習環境が十分に整備され,効果的に利用されていること | 教育企画委員会 | 教学グローバル担当の理事 | |
学生支援 | 学生の生活,健康,就職等進路に関する相談・助言体制及び各種ハラスメント等に関する相談・助言体制を整備していること | 学生委員会,
学生委員会学生相談部会, 教育企画委員会, グローバル信州推進本部 | 教学グローバル担当の理事,
国際担当の副学長 |
学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われるよう,必要な支援を行っていること | |||
留学生への生活支援等を行う体制を整備し,必要に応じて生活支援等を行っていること | |||
障害のある学生その他特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を行う体制を整備し,必要に応じて生活支援等を行っていること | |||
学生に対する経済面での援助を行っていること | |||
学生受入 | 学生受入方針において,「求める学生像」及び「入学者選抜の基本方針」の双方を明示していること | 入学試験委員会,
教育企画委員会大学院部会 | 入試担当の副学長,
教学グローバル担当の理事 |
学生受入方針に沿って,受入方法を採用しており,実施体制により公正に実施していること | |||
学生受入方針に沿った入学者選抜、及び学生の受入状況を検証するための取組を行っていること | |||
実入学者数が,入学定員を大幅に超える,又は大幅に下回る状況になっていないこと |
備考 自己点検・評価を行う際は,認証評価機関が示す大学機関別認証評価自己評価実施要項を参照すること。