○信州大学ティーチング・アシスタント等実施要項
(令和5年10月18日信州大学要項第88号) |
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第1 趣旨
この要項は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第8条第3項及び大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第12条第2項の規定に基づき,信州大学(以下「本学」という。)において雇用するティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)及びシニア・ティーチング・アシスタント(以下「STA」という。)について,必要な事項を定める。
第2 目的
TA及びSTA(以下「TA等」という。)制度の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学の優秀な学生に対し,教育的配慮の下に教育補助業務(以下「業務」という。)に従事する機会を提供することにより,指導者育成の機会とするとともに,当該業務に対する手当を支給することにより,TA等の処遇の改善に資すること。
(2) TA等の授業への参画を推進することにより,当該授業の受講生に対するより手厚い指導体制を確保し,もって本学における教育の質を一層向上させること。
第3 身分
TA等は,非常勤職員とする。
第4 資格
1 TAとして雇用できる者は,次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 本学学部4年次以上又は本学大学院に在籍していること。
(2) 業務を行う上での充分な専門的知識とコミュニケーション能力を有すると認められること。
2 STAとして雇用できる者は,次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 本学修士課程若しくは本学専門職学位課程の最終学年又は本学博士課程に在籍していること。
(2) 授業の対象範囲となる専門分野に係る実績を有していること。
(3) TAの経験(他の大学における同等の活動の経験を含む。)が1年以上あること。
第5 選考
1 TA等の選考は,TA等として従事する授業を開講する学部,研究科,全学教育センター又はグローバル化推進センター(以下「開講部局」という。)の長の責任において行う。
2 前項における国立大学法人信州大学非常勤職員任免取扱細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第21号)第4条の適用について,開講部局が全学教育センター又はグローバル化推進センターである場合は,同条中「教育・学生支援機構長」とあるのは,それぞれ「全学教育センター長」又は「グローバル化推進センター長」と読み替えて適用するものとする。
3 TA等の選考に関し必要な事項は,この要項に定めるもののほか,各開講部局において定める。
第6 採用手続等
1 TA等の採用手続等については,別に定める国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第32号)によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,TA等の採用手続に必要な書類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 所定の雇用調書
(2) 外国人にあっては,在留資格等に関する書類(在留カード又は特別永住者証明書等)の写し
第7 業務内容
1 TA等が担当できる業務内容は別表のとおりとする。
[別表]
2 授業担当教員は,TA等に対し,TA等として従事する授業に関連しない業務を指示してはならない。
第8 勤務時間等
1 TA等の勤務時間は,月40時間(週10時間程度)以内を標準とする。
2 TA等を雇用した開講部局は,勤務状況を把握するため,所定の「ティーチング・アシスタント等勤務実績簿」を作成し,保管するものとする。
第9 研修の受講
TA等は,本学が実施する研修を受講するものとする。
第10 授業担当教員の留意事項
1 TA等に指示する業務について,当該学生の受ける研究指導及び授業等に支障が生じないよう配慮すること。
2 TA等が業務を開始する前に,業務内容について十分な説明を行うこと。
3 TA等の業務について,継続的かつ適切な指導及び助言を行うこと。
4 TA等の業務に係る危機及び問題にあたり,速やかな解決に努力するとともに,開講部局の長に対し適切な報告を行うこと。
5 授業時間内においてTA等が業務を行う際にはその場に同席し,TA等に対し適宜指導すること。なお,STAに授業を分担させる場合であっても同様とする。
第11 給与
TA等の給与については,既定予算の範囲内において,別に定める国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第48号)によるものとする。ただし,給与は時間給のみとし,他の給与は支給しない。
第12 関連部局との協議
開講部局の長は,TA等の業務の内容, 体制等について,当該学生が在籍する学部又は研究科の長と必要に応じて事前に協議するものとする。
第13 個人情報保護
TA等は,業務上知り得た個人情報を業務以外に利用してはならず,いかなる媒体や方法によっても,学外に持ち出してはならない。TA等が学生の個人情報を取り扱う場合は,授業担当教員の指示のもとで行い,その保管場所は授業担当教員の管理下とする。
第14 アクセシビリティ対応
TA等は,授業の受講に際して何らかの配慮を必要とする学生がいる場合,授業担当教員の指示に従い,適切な対応を行う。
第15 ハラスメント防止
授業担当教員及びTA等は,本学におけるハラスメント防止に関する規定等を理解し,それぞれの言動等がハラスメントにつながらないように努めなければならない。
第16 雑則
この要項に定めるもののほか,TA等に関し必要な事項は,開講部局において別に定める。
附 則
この要項は,令和5年10月19日から実施する。
別表(第7関係)
TA等が担当できる業務内容
業務内容 | TA | STA | 備考 |
出欠の確認 | ○ | ○ | |
教材(配付資料,動画等)の作成補助 | ○ | ○ | |
教材(配付資料,動画等)の作成 | × | ○(※) | ※分担した授業回のみ作成可 |
資料の印刷 | ○ | ○ | |
資料の配付 | ○ | ○ | |
受講生への助言や質問対応 | ○ | ○ | |
受講生に対する学習指導 | × | ○(※) | ※分担した授業回に対する指導のみ可 |
授業の分担 | × | ○(※) | ※学部の授業に限る。全授業時間の半分未満とする。 |
試験問題の作成 | × | ○(※) | ※分担した授業回のみ作成可 |
試験監督補助 | ○ | ○ | |
試験,レポート,課題等の回収 | ○ | ○ | |
回収した試験,レポート,課題等の整理 | ○ | ○ | |
試験・レポート・課題等の採点補助(※)
(授業担当教員から採点基準が明示されている単純な採点,成績集計結果の点検,答案やレポートの点検等) | ○ | ○ | ※最終的な成績評価は授業担当教員の責任において行う。 |
試験,レポート,課題等の採点 | × | ○(※) | ※自身が作成した試験,レポート,課題等のみ採点可 |
教室の環境整備(照明・空調の調節,換気,開錠・施錠等) | ○ | ○ | |
グループワークのファシリテーター | ○ | ○ | |
学外見学の引率補助 | ○ | ○ | |
機器,物品の準備・片付け | ○ | ○ | |
実験・実習の指導補助 | ○ | ○ | |
PC等の教育機器の操作 | ○ | ○ | |
授業の撮影 | ○ | ○ | |
学習管理システム(LMS)の運用補助 | ○(※) | ○ | ※試験,レポート,課題等の採点補助のみ可 |