○信州大学入学料,授業料及び寄宿料の免除等に関する規程
(令和5年3月15日信州大学規程第354号)
改正
令和6年5月15日令和6年度規程第4号
令和6年11月6日令和6年度規程第153号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 入学料免除及び徴収猶予(第3条-第8条)
第3章 授業料免除及び徴収猶予(第9条-第16条)
第4章 寄宿料の免除(第17条・第18条)
第5章 予算,選考,許可及び取消し(第19条-第21条)
第6章 その他(第22条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第100条第3項及び信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号。以下「大学院学則」という。)第90条第3項に基づき,信州大学(以下「本学」という。)の入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除(以下「入学料,授業料及び寄宿料の免除等」という。)に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この規程により,入学料の免除及び徴収猶予の対象となる者は,本学に入学する者(研究生,聴講生等として入学する者を除く。以下同じ。)とし,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除の対象となる者は,本学の学生(研究生,聴講生等を除く。以下同じ。)とする。
第2章 入学料免除及び徴収猶予
(経済的理由等による免除)
第3条 本学の大学院に入学する者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,入学料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 経済的理由によって入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において,生計維持者(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第23条の2第4項に規定する「生計維持者」をいう。以下同じ。)が死亡し,又は本人若しくは生計維持者が地震,火災,風水害等の災害を受け,入学料の納付が困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合で,学長が相当と認める事由がある場合
2 入学料免除の許可を受けようとする者は,入学手続終了の日までに所定の申請書を提出し,かつ,本学が指定した日までに必要書類を提出することにより,学長に申請しなければならない。
3 前項の申請を行った者は,第6条第2項に規定する入学料徴収猶予の申請をあわせて行ったものとみなす。
(除籍による免除)
第4条 学生が,次の各号のいずれかに該当する場合は,未納の入学料の全部を免除することができる。
(1) 死亡又は行方不明のため除籍された場合
(2) 入学料の未納を理由として除籍された場合
(その他の免除)
第5条 教育学研究科高度教職実践専攻高度教職開発コースに入学する長野県内の公立学校(専修学校及び大学を除く。以下同じ。)の教員(長野県教育委員会からの推薦を受けた者に限る。以下同じ。)については,入学料の全部又は一部を免除することができる。
(経済的理由等による徴収猶予)
第6条 本学に入学する者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,入学料の徴収猶予を許可することができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において,生計維持者が死亡し,又は本人若しくは生計維持者が地震,火災,風水害等の災害を受け,納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合で,学長が相当と認める事由がある場合
2 入学料徴収猶予の許可を受けようとする者は,入学手続終了の日までに所定の申請書を提出し,かつ,本学が指定した日までに必要書類を提出することにより,学長に申請しなければならない。
(申請期間内の徴収猶予)
第7条 入学料免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料は,免除若しくは徴収猶予の許可又は不許可を決定するまでの間は,徴収を猶予する。
(免除等申請者の入学料の納付期限)
第8条 入学料免除が許可されなかった者又は一部免除を許可された者は,入学料免除の不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して14日以内に,入学料から許可された免除額を除いた金額を納付しなければならない。
2 入学料徴収猶予が許可された者は,前期については9月末日まで,後期については2月末日までに,入学料徴収猶予が許可されなかった者は,入学料徴収猶予の不許可を告知した日から起算して14日以内に,入学料を納付しなければならない。
第3章 授業料免除及び徴収猶予
(経済的理由等による免除)
第9条 学生が,次の各号のいずれかに該当する場合は,授業料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 授業料の各期の納期前6月以内(入学した日の属する学期にあっては,入学前1年以内)において,生計維持者が死亡し,又は本人若しくは生計維持者が地震,火災,風水害等の災害を受け,授業料の納付が困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合で,学長が相当と認める事由がある場合
2 授業料免除の許可を受けようとする者は,本学が指定した日までに所定の申請書に必要書類を添えて,学長に申請しなければならない。
3 前項の申請は学期ごとに行うものとし,受理した申請に対し,当該学期分の授業料について選考を行う。
(成績優秀学生の免除)
第10条 学生が,学業及び人物ともに優秀と認められる場合は,学部長又は研究科長の推薦に基づき,授業料を免除することができる。
(休学による免除)
第11条 学生が,休学を開始する学期の4月末日又は10月末日までに休学を許可された場合は,休学することとなった日の属する月の翌月(休学することとなった日が月の初日に当たるときは,その月)から復学することとなった日の属する月の前月までの月割計算による授業料(その額に10円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額。)を免除する。
(除籍による免除)
第12条 学生が,次の各号のいずれかに該当する場合は,未納の授業料の全部を免除することができる。
(1) 死亡又は行方不明のため除籍された場合
(2) 入学料又は授業料の未納を理由として除籍された場合
(その他の免除)
第13条 学生が,次の各号のいずれかに該当する場合は,授業料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 次世代研究者挑戦的研究プログラムに採用された学生
(2) 次世代AI人材育成プログラムに採用された学生
(3) 教育学研究科高度教職実践専攻高度教職開発コースに在学する長野県内の公立学校の教員
(経済的理由等による徴収猶予)
第14条 学生が,次の各号のいずれかに該当する場合は,授業料の徴収猶予を許可することができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業を修了する見込みがあると認められる場合
(2) 授業料の各期の納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する学期分の徴収猶予に係る場合は,入学前1年以内)において,生計維持者が死亡し,又は本人若しくは生計維持者が地震,火災,風水害等の災害を受け,納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合で,学長が相当と認める事由がある場合
2 授業料徴収猶予の許可を受けようとする者は,本学が指定した日までに所定の申請書に必要書類を添えて,学長に申請しなければならない。
3 前項の申請は学期ごとに行うものとし,受理した申請に対し,当該学期分の授業料について選考を行う。
(申請期間内の徴収猶予)
第15条 第9条第1項,第10条及び第13条の規定による授業料免除又は第14条第1項の規定による授業料徴収猶予を申請した者に係る授業料は,免除若しくは徴収猶予の許可又は不許可を決定するまでの間は,徴収を猶予する。
(免除等申請者の授業料の納付期限)
第16条 授業料免除が許可されなかった者又は一部免除を許可された者は,本学が指定した日までに,その学期分の授業料から許可された免除額を除いた金額を納付しなければならない。
2 授業料徴収猶予が許可された者は,前期については9月末日まで,後期については2月末日までに,授業料徴収猶予が許可されなかった者は,本学が指定した日までに,その学期分の授業料を納付しなければならない。
第4章 寄宿料の免除
(被災による免除)
第17条 学生又は生計維持者が地震,火災,風水害等の災害を受け,寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は,災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内(以下この項において「免除対象期間」という。)において,納付すべき寄宿料の全部を免除することができる。この場合において,特別の事情があると認められるときは,免除対象期間の経過後における納付すべき寄宿料の全部についても,免除の対象とすることができる。
2 寄宿料免除の許可を受けようとする者は,本学が指定した日までに所定の申請書に必要書類を添えて,学長に申請しなければならない。
(除籍による免除)
第18条 学生が,次の各号のいずれかに該当する場合は,未納の寄宿料の全部を免除することができる。
(1) 死亡又は行方不明のため除籍された場合
(2) 入学料又は授業料の未納を理由として除籍された場合
第5章 予算,選考,許可及び取消し
(予算)
第19条 第3条第1項の規定による入学料免除並びに第9条第1項及び第10条の規定による授業料免除は,配分された予算の範囲内で行うものとする。
2 第5条の規定による入学料免除及び第13条の規定による授業料免除は,教育学部及びプログラム担当部局が管理する予算の範囲内で行うものとする。
(選考及び許可)
第20条 第3条第1項及び第5条の規定による入学料免除並びに第6条第1項の規定による入学料徴収猶予並びに第9条第1項,第10条及び第13条の規定による授業料免除並びに第14条第1項の規定による授業料徴収猶予並びに第17条第1項の規定による寄宿料免除の許可は,国立大学法人信州大学学生委員会(以下「学生委員会」という。)の選考を経て,学長が決定する。
2 前項の選考に関し必要な事項は別に定める。
(許可の取消し)
第21条 学長は,別表に掲げる事由に該当する場合は,学生委員会の議を経て,入学料,授業料及び寄宿料の免除等の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定により,許可を取り消された者は,本学が指定した日までに取り消された免除相当額を納付しなければならない。
第6章 その他
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,入学料,授業料及び寄宿料の免除等に関し必要な事項は,別に定める
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月15日令和6年度規程第4号)
この規程は,令和6年5月16日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第153号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
事由取消しの対象となる免除等取消しの範囲
申請が虚偽の事実に基づくことが判明した場合1 第3条第1項及び第5条の規定による入学料免除
2 第6条第1項の規定による入学料徴収猶予
3 第9条第1項,第10条及び第13条の規定による授業料免除
4 第14条第1項の規定による授業料徴収猶予
5 第17条第1項の規定による寄宿料免除
申請が虚偽の事実に基づくことが判明した学期分等
学則第65条又は大学院学則第56条の規定に基づく懲戒処分を受けた場合1 第9条第1項,第10条及び第13条の規定による授業料免除懲戒処分の原因となった行為を行った学期分
その他許可の取消しを認めるに足りる相当な理由があると認められる場合1 第3条第1項及び第5条の規定による入学料免除
2 第6条第1項の規定による入学料徴収猶予
3 第9条第1項,第10条及び第13条の規定による授業料免除
4 第14条第1項の規定による授業料徴収猶予
5 第17条第1項の規定による寄宿料免除
取消しを認めるに足りる相当な理由があると認められる学期分等