○信州大学入学料,授業料及び寄宿料の免除等に関する規程
(令和5年3月15日信州大学規程第354号)
改正
令和6年5月15日令和6年度規程第4号
令和6年11月6日令和6年度規程第153号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 入学料免除及び徴収猶予(第3条-第8条)
第3章 授業料免除及び徴収猶予(第9条-第16条)
第4章 寄宿料の免除(第17条・第18条)
第5章 予算,選考,許可及び取消し(第19条-第21条)
第6章 その他(第22条)
附則

(趣旨)
(対象者)
(経済的理由等による免除)
(除籍による免除)
(その他の免除)
(経済的理由等による徴収猶予)
(申請期間内の徴収猶予)
(免除等申請者の入学料の納付期限)
(経済的理由等による免除)
(成績優秀学生の免除)
(休学による免除)
(除籍による免除)
(その他の免除)
(経済的理由等による徴収猶予)
(申請期間内の徴収猶予)
(免除等申請者の授業料の納付期限)
(被災による免除)
(除籍による免除)
(予算)
(選考及び許可)
(許可の取消し)
(雑則)
別表(第21条関係)
事由取消しの対象となる免除等取消しの範囲
申請が虚偽の事実に基づくことが判明した場合1 第3条第1項及び第5条の規定による入学料免除2 第6条第1項の規定による入学料徴収猶予3 第9条第1項,第10条及び第13条の規定による授業料免除4 第14条第1項の規定による授業料徴収猶予5 第17条第1項の規定による寄宿料免除申請が虚偽の事実に基づくことが判明した学期分等
学則第65条又は大学院学則第56条の規定に基づく懲戒処分を受けた場合1 第9条第1項,第10条及び第13条の規定による授業料免除懲戒処分の原因となった行為を行った学期分
その他許可の取消しを認めるに足りる相当な理由があると認められる場合1 第3条第1項及び第5条の規定による入学料免除2 第6条第1項の規定による入学料徴収猶予3 第9条第1項,第10条及び第13条の規定による授業料免除4 第14条第1項の規定による授業料徴収猶予5 第17条第1項の規定による寄宿料免除取消しを認めるに足りる相当な理由があると認められる学期分等