○信州大学における授業の出席に関する要項
(令和4年11月16日信州大学要項第82号)
第1 趣旨
この要項は,信州大学の学生の授業の出席に関し,必要な事項を定める。
第2 授業への出席
学生は,履修する授業の全ての回に出席することを基本とする。
第3 授業に出席できない場合の学修の補充
1 学生は,第4に規定する事由により授業に出席できない場合は,第5に規定する方法により,授業担当教員に,当該授業内容について学修の補充を受けるための申出を行うことができる。
2 学生から前項に基づく申出を受けた授業担当教員は,当該授業時間分の学修について補充し、当該学生が履修上不利益とならないように配慮するものとする。ただし,複数回にわたり出席できない等の理由により単位の修得が困難であると授業開講部局が判断した場合には,これを行わないことがある。
3 前項に規定する学修の補充は,レポートやe-Learningの活用等,当該授業の特性に合わせた方策により行うものとする。
4 学生が第4に規定する事由以外の事由で授業に出席できない場合の学修の補充は,授業担当教員の判断によるものとする。
5 学生が学校保健安全法施行規則第18 条に規定する感染症にかかった場合等の学修の補充は,信州大学における学校保健安全法に基づく出席停止に関する要項(令和3 年信州大学要項第74号)において定める。
第4 学修の補充の対象とする事由,対象期間及び学修の補充の申出に必要な書類
1 第3第2項に規定する学修の補充の対象とする事由,対象期間及び学修の補充の申出に必要な書類は次の表のとおりとする。
   
学修の補充の対象とする事由必要書類学修の補充の対象期間
2親等以内の親族又は配偶者(婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表において同じ。)が死亡し,葬儀等のために授業への出席が困難である場合会葬礼状等,事実が確認できる書類1親等の親族又は配偶者の死亡は連続する7日以内,2親等の親族は連続する3日以内
病気やけがで授業への出席が困難である場合授業への出席が困難であることの事情及び期間が分かる診断書等の書類病気やけがで授業への出席が困難であると認められる期間
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく裁判員の選任手続及び裁判員の職務従事のため裁判所に出頭する場合裁判所からの呼出状又は出頭証明書の写し移動時間を含めた,当該手続及び職務の遂行に必要であると認められる期間
災害又は公共交通機関の遅延・運休により,授業への出席が困難である場合罹災証明書,公共交通機関が発行する遅延又は運休等の事実が確認できる証明書類災害又は公共交通機関の遅延・運休により当該授業に出席できなかったと認められる期間
その他授業開講部局の長が認める場合授業に出席できない事由の概要及び期間が分かる書類授業開講部局の長が認める期間
   
2 前項のその他授業開講部局の長が認める場合の詳細は,授業開講部局の学生便覧等において定める。
第5 学修の補充の申出に関する手続
1 学生は,第3第1項に規定する申出として,授業開講部局が定める申出書に第4に規定する必要書類を添えて,各部局の事務担当者に,事由の発生後できるだけ速やかに提出する。
2 各部局の事務担当者は,学生から提出された申出書を,学生が履修登録している授業の担当教員に送付する。
3 その他の手続に関する詳細は,授業開講部局の学生便覧等において定める。
附 則
この要項は,令和5年4月1日から実施する。