○国立大学法人信州大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領
(平成28年3月28日国立大学法人信州大学要領第7号) |
|
(趣旨)
第1条 この要領(以下「対応要領」という。)は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づき,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に即して,国立大学法人信州大学(以下「本学」という。)の教職員(以下「教職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この対応要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者とは,本学における教育,研究,その他本学が行う活動全般において,そこに参加する,法第2条第1号に規定する障害者(身体障害,知的障害,精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。以下「障害」と総称する。)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの)をいう。
[第2条第1号]
(2) 社会的障壁とは,法第2条第2号に規定する社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のもの)をいう。
[第2条第2号]
(3) 不当な差別的取扱いとは,障害者に対して,正当な理由なく,障害を理由として,教育,研究,その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否すること,提供に当たって場所・時間帯等を制限すること又は障害者でない者に対しては付さない条件を付けること等により,障害者の権利利益を侵害することをいう(車椅子,補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いを含み,障害者の事実上の平等を促進し,又は達成するために必要な特別な措置を除く。)。
(4) 合理的配慮とは,障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し,又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって,特定の場合において必要とされるものであり,かつ,均衡を失した負担又は過重な負担を課さないものをいう。
(5) 部局とは,アドミニストレーション本部,各学部,各研究科,学術研究院の各学系,アクア・リジェネレーション機構,先鋭領域融合研究群,先鋭領域融合研究群の各研究所及び各拠点,社会実装研究クラスター,社会実装研究クラスターの各研究所,拠点及びセンター,教育・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進機構,グリーン社会協創機構,情報・DX推進機構,附属図書館,総合健康安全センター,DE&I推進センター,共創研究クラスター(各共創研究所を含む。),医学部附属病院及び内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。以下同じ。)をいう。
(不当な差別的取扱いの基本的な考え方)
第3条 不当な差別的取扱いについては,単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく,個別の事案ごとに,障害者,第三者の権利利益及び本学の教育,研究,その他本学が行う活動の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み,具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとする。
2 教職員は,不当な差別的取扱いではないと判断した場合には,障害者にその理由を丁寧に説明し,理解を得るよう努めなければならない。その際には,教職員と障害者の双方が,お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることとする。
(合理的配慮の基本的な考え方)
第4条 合理的配慮については,単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく,個別の事案ごとに,次の各号の要素等を考慮し,具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとする。
(1) 教育,研究,その他本学が行う活動への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)
(2) 実現可能性の程度(物理的・技術的制約,人的・体制上の制約)
(3) 費用・負担の程度
(4) 本学の規模,財政・財務状況
2 教職員は,合理的配慮にあたらないと判断した場合には,障害者にその理由を丁寧に説明し,理解を得るよう努めなければならない。その際には,教職員と障害者の双方が,お互いに相手の立場を尊重しながら,建設的対話を通じて相互理解を図り,代替措置の選択も含めて柔軟な対応を検討することとする。
(障害を理由とする差別の解消に関する推進体制)
第5条 本学における障害を理由とする差別の解消の推進(以下「障害者差別解消の推進」という。)に関する体制は,以下の各号のとおりとする。
(1) 最高管理責任者は,学長をもって充て,障害者差別解消の推進及びそのための環境整備等(施設等のバリアフリー化の促進,必要な人材の配置,障害のある入学希望者や学内の障害のある学生等に対する受入れ姿勢・方針の明示,情報アクセシビリティの向上等)に関し,本学全体を統括し,総括監督責任者及び監督責任者が適切に障害者差別解消の推進を行うようリーダーシップを発揮するとともに,最終責任を負うものとする。
(2) 総括監督責任者は,総務担当の理事をもって充て,最高管理責任者を補佐するとともに,教職員に対する研修・啓発の実施等,本学全体における障害者差別解消の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。
(3) 監督責任者は,部局長(部局の長(内部部局にあっては,当該室,府又は部の長)をいう。)をもって充て,当該部局における障害者差別解消の推進に関し責任を有するとともに,当該部局における監督者を指定し,当該部局における障害者差別解消の推進に必要な措置を講ずるものとする。
(4) 監督者は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第3条に規定する職員のうちから監督責任者の指定する者をもって充て,監督責任者を補佐するとともに,次条に規定する責務を果たすものとする。
(監督者の責務)
第6条 監督者は,障害者差別解消の推進のため,次の各号に掲げる事項に注意して障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう監督するとともに,障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう努めなければならない。
(1) 日常の業務を通じた指導等により,障害を理由とする差別の解消に関し,監督する教職員の注意を喚起し,障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者から不当な差別的取扱い,合理的配慮の不提供に対する相談,苦情の申し出等があった場合は,迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合,監督する教職員に対して,合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 監督者は,障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には,監督責任者に報告するとともに,その指示に従い,迅速かつ適切に対処しなければならない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第7条 教職員は,その事務又は事業を行うに当たり,障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより,障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 教職員が前項の実現のために留意すべき事項は,別に定める。
(合理的配慮の提供)
第8条 教職員は,その事務又は事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害者の性別,年齢及び障害の状況に応じて,社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をしなければならない。特に障害のある女性や性的マイノリティに対しては,障害に加えて女性や性的マイノリティとしての立場も考慮したうえで適切に対応することとする。
2 教職員は,前項の意思の表明が,言語(手話を含む。)のほか,点字,筆談,身振りサイン等による合図など障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられること及び障害の特性等により本人の意思表明が困難な場合には,障害者の家族,介助者等のコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含むことに留意するとともに,意思の表明がない場合であっても,当該障害者がその除去を必要としていることが明白である場合には,当該障害者に対して適切と思われる合理的配慮を提案するよう努めなければならない。
3 教職員が前2項の合理的配慮の提供を行うに当たり留意すべき事項は,別に定める。
(相談体制の整備)
第9条 障害者,その家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるための相談窓口は,下記のとおりとする。
(1) 障害学生支援室(学生相談センター内)
(2) 総合健康安全センター
2 各部局は,前項の相談に応じるための体制を整備するよう努めるものとする。
(紛争の防止等のための体制の整備)
第10条 障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決については,イコール・パートナーシップ委員会において措置を講ずるものとする。
(教職員への研修・啓発)
第11条 総括監督責任者は,障害者差別解消の推進を図るため,教職員に対し,次の各号に定める研修・啓発を行うものとする。
(1) 新たに教職員となった者に対して,障害を理由とする差別に関する基本的な事項について理解させるための研修
(2) 新たに監督者となった教職員に対して,障害を理由とする差別の解消等に関し求められる責務・役割について理解させるための研修
(3) その他教職員に対し,障害特性を理解させるとともに,障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル等による,意識の啓発
(懲戒処分等)
第12条 教職員が,障害者に対して不当な差別的取扱いをし,又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった場合,その態様等によっては,基本的服務規律等に反し又は職務を怠った場合等に該当するものとして,懲戒処分等に付されることがある。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか,障害を理由とする差別の解消の推進について必要な事項は,別に定める。
附 則
この要領は,平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和元年5月13日令和元年度要領第1号)
|
この要領は,令和元年5月13日から実施する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度要領第2号)
|
この要領は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度要領第4号)
|
この要領は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度要領第2号)
|
この要領は,令和5年3月1日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度要領第4号)
|
この要領は,令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度要領第1号)
|
この要領は,令和6年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度要領第1号)
|
この要領は,令和6年5月29日から実施し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度要領第4号)
|
この要領は,令和7年4月1日から実施する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度要領第1号)
|
この要領は,令和7年6月27日から実施する。