○国立大学法人信州大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領
(平成28年3月28日国立大学法人信州大学要領第7号)
改正
令和元年5月13日令和元年度要領第1号
令和2年3月31日令和元年度要領第2号
令和4年3月31日令和3年度要領第4号
令和5年2月28日令和4年度要領第2号
令和5年3月29日令和4年度要領第4号
令和5年9月20日令和5年度要領第1号
令和6年5月28日令和6年度要領第1号
令和7年3月31日令和6年度要領第4号
令和7年6月26日令和7年度要領第1号
(趣旨)
(定義)
(不当な差別的取扱いの基本的な考え方)
(合理的配慮の基本的な考え方)
(障害を理由とする差別の解消に関する推進体制)
(監督者の責務)
(不当な差別的取扱いの禁止)
(合理的配慮の提供)
(相談体制の整備)
(紛争の防止等のための体制の整備)
(教職員への研修・啓発)
(懲戒処分等)
(雑則)