○信州大学経法学部規程
(平成28年2月18日信州大学規程第266号)
改正
平成29年3月17日平成28年度規程第82号
平成30年3月20日平成29年度規程第108号
平成31年3月22日平成30年度規程第81号
令和元年11月1日令和元年度規程第123号
令和2年3月19日令和元年度規程第182号
令和4年3月31日令和3年度規程第214号
令和5年3月15日令和4年度規程第144号
令和6年2月21日令和5年度規程第72号
令和7年2月19日令和6年度規程第190号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 教育課程及び履修(第4条-第10条)
第3章 休業日(第11条)
第4章 成績の評定(第12条-第20条)
第5章 学位の授与(第21条)
第6章 科目等履修生等(第22条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 本学部は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第1条に則り,経済学,法学及びこれに関連する専門分野の教育,研究を行うものとする。
(趣旨)
第2条 本学部に関する事項は,学則に定めるもののほか,この規程による。
2 学則及びこの規程に特別の定めのある場合のほかは,学部長が定める。
(学科及びコース)
第3条 本学部に,次の学科及びコースを置く。
応用経済学科 経済・経営データ分析コース,公共経済コース,マネジメントコース
総合法律学科 環境法務コース,都市・行政法務コース,経済・企業法務コース
2 各学科の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 応用経済学科は,経済学が提供する社会現象・企業行動等に関する理論を基にして,論理的に様々な問題への対応策を検討できる人材を育成するため,これらの専門分野の教育を行い,またこれらの分野の現代的課題に係る政策研究及びその基礎研究を行うことを目的とする。
(2) 総合法律学科は,現代社会における複雑化した諸問題に対して,経済学や理工学等の他の学際分野の総合的な理解を背景に法的な解決策や予防策を企画・立案・実行できる人材を育成ため,これらの専門分野の教育を行い,またこれらの分野の現代的課題に係る政策研究及びその基礎研究を行うことを目的とする。
第2章 教育課程及び履修
(教育課程)
第4条 本学部における教育課程は,共通教育科目及び日本語・日本事情教育科目並びに専門科目をもって編成する。
(教育課程の履修)
第5条 共通教育科目及び日本語・日本事情教育科目を除く授業科目及びその単位数は,別表第1のとおりとする。
2 各学科の卒業の要件は,別表第2のとおりとする。
3 履修の方法については,別に定める。
(早期卒業)
第5条の2 本学部に3年以上在学した者が,卒業要件として修得すべき単位を優秀な成績で修得したと認められる場合は,教授会の議を経て,学則第53条の2に規定する卒業(以下「早期卒業」という。)を認めることができる。
2 早期卒業に関し必要な事項は,学部長が別に定める。
(単位の計算方法)
第6条 授業科目の単位の計算方法は,学則第46条第1項に規定する方法によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,卒業論文については,これに必要な学修等の成果を考慮して,単位数を定める。
(履修の手続)
第7条 学生は,学期の始めに,履修しようとする授業科目及びその単位数を担当教員に届け出て,受講の許可を受けるものとする。
2 履修登録単位数の上限は,共通教育科目及び専門科目を合わせて各学年とも年間45単位とする。ただし,病気等の特別な事情がある者を除くほか,修学の状況によっては,この限りでない。
第8条 削除
(他の大学又は外国の大学における履修等)
第9条 学則第50条第1項の規定により他の大学の授業科目を履修しようとする者又は学則第61条第1項の規定により外国の大学に留学しようとする者は,所定の様式により,学部長に願い出て,許可を受けるものとする。
(在学期間の通算)
第10条 前条の規定により許可を受けて他の大学又は外国の大学に在学した期間は,教授会の議を経て,本学部の在学期間に算入する。
第3章 休業日
(休業日)
第11条 学則第28条第1項に定める休業日のうち,春季,夏季及び冬季の各休業日は,次のとおりとする。ただし,必要により変更することがある。
春季休業日 2月中旬から 3月下旬まで
夏季休業日 7月下旬から 9月下旬まで
冬季休業日 12月下旬から 翌年1月上旬まで
第4章 成績の評定
(単位の授与)
第12条 単位の授与は,学則第47条の規定に基づき行うものとする。
(試験)
第13条 学生は,第7条の手続を経て履修した授業科目に限り試験を受けることができる。
2 試験は,学期末に行うほか臨時に行うことがある。
(成績の評価)
第14条 成績の評価は,学則第48条の規定に基づき行うものとする。
第15条 削除
(他の大学又は外国の大学において修得した単位の認定等)
第16条 第9条の規定により他の大学又は外国の大学において修得した単位は,審査の上,これを認定する。
2 前項の規定は,学則第50条第3項の規定による休学により学生が外国の大学において履修した授業科目について修得した単位について準用する。
3 前2項の規定により認定した単位は,60単位を超えない範囲で,本学部の卒業に必要な単位に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第17条 学則第51条の規定による学修を本学部における授業科目の履修とみなし,与える単位の取扱いについては,教授会の定めるところによる。
2 前項の規定により与えることのできる単位数については,前条により認定した単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3 第1項の規定により,単位を受けようとする者は,所定の手続により,学部長に願い出なければならない。
(入学前の既修得単位等の取扱い)
第18条 学則第52条の規定による修得したものとみなす単位又は単位の授与については,教授会の定めるところにより,これを行う。
2 前項の規定により,修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数については,再入学,転入学及び編入学の場合を除き,本学部において修得した単位以外のものについては,第16条により認定した単位数及び前条により与えることのできる単位数と合わせて60単位までとする。
3 第1項の規定により,単位を受けようとする者は,所定の様式により,学部長に願い出なければならない。
(転入学等の授業科目及び単位の認定)
第19条 本学部に,転入学及び編入学を志願する者の既に修得した授業科目及びその単位数については,審査の上,これを認定する。
(卒業論文)
第20条 卒業論文の審査は,4年次生についてこれを行う。
2 卒業論文の審査を受ける者は,所定の期日までにその論文を提出しなければならない。
第5章 学位の授与
(学位の授与)
第21条 本学部を卒業した者には,学士の学位を授与する。
2 学士に付記する専攻分野の名称は, 学科ごとに,以下のとおりとする。
   応用経済学科 経済学
   総合法律学科 法学
第6章 科目等履修生等
(科目等履修生,研究生,聴講生,特別聴講学生及び外国人留学生)
第22条 本学部の科目等履修生,研究生,聴講生,特別聴講学生及び外国人留学生については,学則の定めるところによる。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第82号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日平成29年度規程第108号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度規程第81号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日令和元年度規程第123号)
この規程は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日令和元年度規程第182号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第214号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表第1の専門科目中,経済学演習Ⅰ及び契約法Ⅰの単位数を改正する規定並びに社会保障法及び海外インターンシップ研修を加える規定については,この限りでない。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第144号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者の別表第1及び別表第2の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年2月21日令和5年度規程第72号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第3条を改正する規定については令和5年4月1日から,第9条を改正する規定については令和6年1月1日から適用する。
附 則(令和7年2月19日令和6年度規程第190号)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者の別表第1の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 令和7年3月31日に在学する者の別表第2の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
授業科目及び単位数
専門科目
授業科目単位数
新入生ゼミナールⅠ2
新入生ゼミナールⅡ2
統計学Ⅰ2
統計学Ⅱ4
経済数学A2
経済数学B2
ミクロ経済学Ⅰ4
マクロ経済学Ⅰ4
ミクロ経済学Ⅱ2
マクロ経済学Ⅱ2
ゲーム理論入門2
実証産業組織論2
社会経済学4
経済史4
世界経済論2
経営学入門2
簿記・会計入門2
情報処理A2
情報処理B2
国際金融2
財政学A2
財政学B2
国際経済学2
金融論A2
金融論B2
産業組織論A2
産業組織論B2
マーケティングデータ分析2
経営者と企業2
社会科学特別講義2
証券投資論2
統計のための確率論2
数理統計学2
計量経済学2
生保数理2
年金数理2
損保数理2
数理モデル論2
確率論基礎2
公共経済学2
経済学演習Ⅰ4
経済学演習Ⅱ4
医療経済学A2
医療経済学B2
社会政策論A2
社会政策論B2
経営組織論2
都市政策論2
労働経済学2
ビジネス・システム論2
経営史2
経済地理学2
財務会計2
管理会計2
経営分析2
アントレプレナー演習2
経営戦略論2
健康政策論2
マーケティング2
法と経済学2
開発経済学2
行動・実験経済学2
経済規制の実務2
公認会計士実習2
都市・まちづくり演習2
実践データ分析Ⅰ2
実践データ分析Ⅱ2
実践データ分析Ⅲ2
実践データ分析Ⅳ2
実践データ分析Ⅴ2
法学特別講義2
憲法4
刑法Ⅰ4
刑法Ⅱ2
民法総則・物権法4
契約法Ⅰ4
契約法Ⅱ2
不法行為法2
会社法Ⅰ4
刑事訴訟法4
民事訴訟法Ⅰ2
民事訴訟法Ⅱ2
民事執行・保全法2
行政法4
政治学基礎2
自然環境概論2
知的財産法基礎2
環境法Ⅰ2
環境法Ⅱ2
水環境法2
国際環境法2
国際刑法2
理学概論2
環境社会学概論2
農学概論2
環境と憲法訴訟2
国際政治4
労働法4
社会保障法2
企業取引法2
会社法Ⅱ2
担保法2
親族・相続法2
法人税法2
知財戦略2
危機管理法務2
統治機構論2
行政救済法2
自治体法2
経済刑法2
行政学概論2
自治行政2
市民税法2
現代法務Ⅰ2
現代法務Ⅱ2
先鋭領域融合群講義2
税務実習2
基礎演習4
発展演習2又は4
法曹への道Ⅰ2
法曹への道Ⅱ2
学際・実務特別講義2又は4
法務実習Ⅰ2
法務実習Ⅱ2
法務実習Ⅲ2
法務実習Ⅳ2
法務実習Ⅴ2
法務実習Ⅵ2
法務実習Ⅶ2
法務実習Ⅷ2
環境法務特別講義2又は4
経済・企業法務特別講義2又は4
都市・行政法務特別講義2又は4
ボランティア2
インターンシップ2
社会科学のための基礎力演習4
卒業論文4又は6
別表第2(第5条関係)
卒業に必要な単位数
科目区分等卒業に必要な単位数
共通教育科目基盤系リテラシー学術リテラシー1
データサイエンスリテラシー1
コア科目統計4
科学史
現代社会論
健康1
言語(1年次)英語4
教養系人文・社会20
自然・技術
環境・健康
専門基礎系言語(2年次)英語4
小計35
日本語・日本事情教育科目
専門科目94
合計129
※ 外国人留学生は,日本語・日本事情教育科目のうち「日本語」4単位を修得すること。この単位は,共通教育科目のうち言語(英語)の履修すべき単位に算入する。なお,言語(英語)に算入した単位を除く日本語・日本事情教育科目の単位は,共通教育科目のうち教養系の履修すべき単位に算入することができる。