○信州大学工学部放射線障害予防規程
(平成27年3月19日信州大学規程第262号)
改正
平成28年10月20日平成28年度規程第30号
令和元年9月19日令和元年度規程第96号
令和5年9月20日令和5年度規程第42号
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 組織及び職務(第7条-第18条)
第3章 放射線施設の維持及び管理(第19条-第23条)
第4章 使用(第24条)
第5章 保管,運搬及び廃棄(第25条-第31条)
第6章 測定(第32条・第33条)
第7章 教育及び訓練(第34条)
第8章 健康診断(第35条・第36条)
第9章 記帳及び保存(第37条)
第10章 災害時及び危険時の措置(第38条-第40条)
第11章 情報提供(第41条)
第12章 報告(第42条)
第13章 雑則(第43条-第45条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。),電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号) 及び信州大学放射線障害予防規程(平成16年信州大学規程第13号。以下「全学規程」という。)の規定に基づき,信州大学工学部(国際科学イノベーションセンターを含む。以下「事業所」という。)における低速陽電子パルスビーム寿命測定装置(以下「PALS」という。)に装着する22Na密封線源(以下「線源」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生を防止し,あわせて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,事業所の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 放射線 法第2条第1項に規定する放射線をいう。
(2) 放射線施設 線源を使用する場所で,事業所における国際科学イノベーションセンターPALS室をいう。
(3) 管理区域 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する管理区域をいう。
(4) 放射線業務 第3号に定める管理区域に立ち入ることが必要な業務であり,線源のPALSへの装着又は脱着,貯蔵箱への保管又は貯蔵箱からの取出し業務をいう。
(5) 取扱等業務 第3号に定める管理区域に立ち入ることが不要な業務であり,線源の受入れ又は払出し,運搬,点検の業務,又はPALSの使用,点検の業務をいう。
(6) 放射線業務従事者 第4号に定める放射線業務に従事する者をいう。
(7) 取扱等業務従事者 第5号に定める取扱等業務に従事する者をいう。
(8) 一時立入者 主任者の許可を得て一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(他の規則等との関連)
第4条 線源の取扱いに係る保安については,この規程に定めるもののほか,次に掲げる規則等の定めるところによる。
(1) 全学規程
(2) 国立大学法人信州大学放射線安全管理等委員会規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第5号)
(3) 国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号。以下「管理規程」という。)
(内規の制定)
第5条 事業所の長(以下「学部長」という。)は,法及びこの規程に定める事項の実施について次の各号に掲げる内規を定めるものとする。
(1) 信州大学工学部放射線安全管理組織内規
(2) 信州大学工学部放射線障害予防委員会内規
(3) 信州大学工学部放射線施設自主点検実施内規
(4) 信州大学工学部作業環境測定内規
(5) 信州大学工学部放射線安全管理記録等作成・保管内規
(6) 信州大学工学部放射線施設緊急対応内規
(遵守等の義務)
第6条 放射線業務従事者及び一時立入者は,第10条に定める放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
2 学部長は,第10条に定める放射線取扱主任者の法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 学部長は,第9条に定める信州大学工学部放射線障害予防委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(安全管理組織)
第7条 事業所における放射線障害の発生の防止及び安全の確保に関する組織は,別表第1に掲げるとおりとする。
(学部長の責務)
第8条 学部長は,事業所における放射線障害の発生の防止に関する統括責任者として,放射線施設を管理する。
2 学部長は,放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。
3 学部長は,必要に応じて,放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を,信州大学放射線安全管理等委員会(以下,「全学委員会」という。)を経由して学長に具申する。
(信州大学工学部放射線障害予防委員会)
第9条 事業所に,信州大学工学部放射線障害予防委員会(以下「工学部委員会」という。)を置く。
2 工学部委員会の組織及び運営については,信州大学工学部放射線障害予防委員会内規に定める。
3 工学部委員会は,全学委員会の議により学長が定める基本方針に基づき,事業所における放射線障害の発生の防止に関わる次の事項について企画し,調査又は審議する。
(1) 事業所における放射線施設の新設及び改廃並びに事業所境界及び管理区域等の設定,変更及び廃止に関すること。
(2) 本規程の制定,改正,廃止に関すること。
(3) 放射線業務従事者の登録許可,許可の取消し及び線源の取扱い制限並びに教育訓練の方針及び内容に関すること。
(4) 放射線安全管理及び放射線施設管理等についての調査,検討及びその改善に関すること。
(5) 当事業所の利用申込者に係る利用方法の安全審査に関すること。
(6) その他放射線障害の防止に関し必要な事項
4 工学部委員会は前項各号(第5号を除く。)に規定する事項を調査し,又は審議する場合は,放射線取扱主任者の意見を聴かなければならない。
(放射線取扱主任者等)
第10条 放射線施設には,放射線障害発生の防止について,総括的な監督を行わせるため,放射線取扱主任者(以下「主任者」 という。)を1名以上置く。
2 主任者は事業所における放射線障害の防止に関し,次の事項についての指導監督を行うほか,学部長への意見の具申を行う。
(1) 本規程及び下部規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(4) 危険時の措置等に関する対策への参画
(5) 法令に基づく申請,届出,報告の確認・審査
(6) 立入検査等の立会い
(7) 異常及び事故の原因調査への参画
(8) 学部長に対する意見の具申
(9) 施設,使用状況等,帳簿,書類等の確認・審査
(10) 放射線業務従事者への監督・指導
(11) 関係者への助言,勧告及び指示
(12) 工学部委員会の開催の要求
(13) その他放射線障害防止に関する必要事項
3 主任者は,法第34条第1項の規定に基づく第1種放射線取扱主任者免状,第2種放射線取扱主任者免状又は第3種放射線取扱主任者免状を有する本学の専任の教職員のうちから学部長が選任する。また,解任する場合は,学部長が解任する。
4 学部長は,主任者を選任又は解任したときは,速やかに学長を経由して原子力規制委員会にその旨を届出なければならない。
5 学部長は,主任者を複数選任した場合には,各主任者の職務及び権限を,信州大学工学部放射線安全管理組織内規に定めなければならない。
6 主任者が旅行,疾病その他事故によりその職務を行うことができない場合(休暇等も含む。)は,その期間中その職務のすべてを代行させるため,学部長は法第37条第1項及び第2項の規定に基づき,第一種放射線取扱主任者免状,第二種放射線取扱主任者免状又は第三種放射線取扱主任者免状を有する本学の教職員のうちから主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任する。ただし,30日以上,主任者が職務を行えない場合は,原子力規制委員会に代理者の選任の届出をし,また,解任した場合は,解任の届出をしなければならない。この場合において,原子力規制委員会への各届出は,速やかに,学長を経由して行うものとする。
7 代理者の選任及び解任の手順は,信州大学工学部放射線安全管理組織内規に定める。
8 主任者は,放射線業務従事者が関係法令,本規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該放射線業務従事者の放射線業務を制限し,又は許可を取り消すことを学部長に勧告することができる。
9 学部長は,主任者に対して,法第36条の2に規定する原子力規制委員会の登録を受けた者が行う主任者の資質の向上を図るための講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。
10 定期講習は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める期間ごとに受けさせるものとする。
(1) 主任者であって,主任者に選任された後,定期講習を受けていない者(主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 主任者に選任された日から1年以内
(2) 主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内
(安全管理責任者)
第11条 放射線施設に,安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者は,放射線管理に関する業務を総括する。
3 安全管理責任者は,学部長が任命する。
4 総括した結果は,主任者及び学部長に報告しなければならない。
(安全管理担当者)
第12条 放射線管理業務を行うため,安全管理担当者を置く。
2 安全管理担当者は,安全管理責任者が任命する。
3 安全管理担当者は,主任者及び安全管理責任者との連携を密にし,次の業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域,放射線被ばく及び放射性汚染の管理
(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び線源による汚染の状況の測定
(3) 放射線測定器の保守管理
(4) 線源の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 放射線業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施
(7) 放射線業務従事者に対する健康診断計画の立案及びその実施
(8) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務
(9) 前各号に関する記帳・記録の管理
(10) 関係法令に基づく申請,届出等の事務手続き,その他関係省庁との連絡等,事務的事項に関する業務
(11) その他放射線障害防止に必要な業務
4 前項の業務及びこれらに係る改善措置は,必要に応じ,外部業者に請け負わせることができる。
(施設管理責任者)
第13条 放射線施設に,施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は,放射線施設の維持及び管理を総括する。
3 施設管理責任者は,学部長が任命する。
4 総括した結果は,主任者及び学部長に報告しなければならない。
(施設管理担当者)
第14条 施設管理業務を行うため,施設管理担当者を置く。
2 施設管理担当者は,施設管理責任者が任命する。
3 施設管理担当者は,主任者及び施設管理責任者との連携を密にし,次に掲げる業務を行う。
(1) 施設及び設備の保守管理
(2) 給排気設備,給排水設備の維持管理に関する業務
(3) 作業環境の保全
(4) 排水設備の運転
(5) 排気設備の運転
(6) 空調設備の運転
(7) 高圧ガス設備及び危険物の保守管理
(8) その他施設・設備の維持及び管理に必要な業務
4 前項の業務及びこれらに係る改善措置は,必要に応じ,外部業者に請け負わせることができる。
(取扱責任者)
第15条 放射線施設を利用する放射線業務従事者及び取扱等業務従事者グループごとに取扱責任者を置く。取扱責任者は,線源の安全な取扱についての知識及び技能に習熟し,施設の利用資格を有する者でなければならない。
2 取扱責任者は,主任者,代理者及び安全管理責任者と協力して次に掲げる業務を行う。
(1) 線源の取扱いについて放射線業務従事者及び取扱等業務従事者に適切な指示を行う。
(2) 線源の使用,保管,運搬,廃棄,記帳等に関して放射線業務従事者及び取扱等業務従事者の監督・指導を行う。
(放射線健康管理者)
第16条 放射線業務従事者に対する放射線障害防止上の健康管理を行うため,放射線健康管理者を置き,管理規程第8条に規定する産業医をもって充てる。
2 放射線健康管理者は,管理規程第7条に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)と密接な連絡の下に,放射線障害予防上の健康管理を行う。
3 放射線健康管理者は,第35条に規定する健康診断を実施する。
(放射線業務従事者等の登録)
第17条 放射線業務従事者及び取扱等業務従事者は,第34条に規定する教育及び訓練を受け,かつ,第35条に規定する健康診断を受けた後,学部長に登録の申請をしなければならない。ただし,健康診断については取扱業務従事者を除く。
2 学部長は,前項の申請があったときは,放射線業務従事者及び取扱等業務従事者として登録するものとする。
3 前項の規定による放射線業務従事者及び取扱等業務従事者の登録の有効期限は,登録した年度限りとし,更新することができるものとする。
(遵守事項)
第18条 放射線業務従事者は,法令等を遵守するとともに,主任者が放射線障害の防止のために行う指示に従わなければならない。
2 放射線業務従事者以外の者は,放射線業務に従事し,又は放射線施設若しくは管理区域に立ち入ってはならない。ただし,一時立入者は,この限りでない。
第3章 放射線施設の維持及び管理
(管理区域)
第19条 学部長は,放射線障害の発生するおそれのある場所を管理区域に指定するものとする。
2 管理区域の指定は,外部放射線に係る線量が,実効線量で3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所とする。
3 学部長は,管理区域の境界にはカバー又は扉等を設け,かつ,その入口その他必要な箇所に標識及び表示を付けなければならない。
4 管理区域に立ち入ろうとする者は,主任者の許可を得なければならない。
5 安全管理責任者は,次に定める者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 放射線業務従事者として登録された者
(2) 一時立入者として主任者が認めた者
(管理区域における遵守事項)
第20条 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 管理区域への立ち入り,退出,取扱等を記録すること。
(2) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(3) 管理区域内において飲食,喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(4) 放射線業務従事者は,主任者及び安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示,その他,施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5) 一時立入者は,主任者,安全管理責任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示,その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 安全管理責任者は,管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
3 その他放射線業務従事者の義務
(1) 取扱経験の少ない者は,単独で取扱作業をしてはならない。
(2) 使用線源に適した遮蔽体等により,適した遮蔽を行うこと。
(3) 使用線源に応じて,線源との間に適切な距離を設けること。
(4) 作業時間をできるだけ少なくすること。
(自主点検)
第21条 学部長は,信州大学工学部放射線施設自主点検実施内規(以下,「自主点検実施内規」という。)に従い,施設管理責任者を経由して施設管理担当者に,放射線施設の巡視,点検を,年2回を標準として行わせなければならない。
2 施設管理担当者は,前項の点検の結果を施設管理責任者に報告しなければならない。
3 施設管理担当者は,第1項の自主点検の結果,異常を認めたときは,その状況及び原因を調査し,必要な応急措置を講ずるとともに,施設管理責任者に通報しなければならない。
4 前項の通報を受けた施設管理責任者は,主任者を経由して学部長に報告しなければならない。
5 学部長は前項の報告の内,学部長で対処できない異常については,学長に報告しなければならない。
(安全管理点検)
第22条 学部長は,自主点検実施内規に従い,安全管理責任者を経由して安全管理担当者に,放射線量の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正を,年1回を標準として適切に組み合わせて実施させるほか,安全管理用具等の自主点検を定期的に実施させなければならない。
2 安全管理担当者は,前項に定める点検及び校正並びに自主点検の結果を安全管理責任者に報告しなければならない。
3 安全管理担当者は,第1項に定める点検及び校正並びに自主点検の結果,異常を認めたときは,修理等必要な措置を講じるとともに,安全管理責任者に報告しなければならない。
4 安全管理責任者は前項の報告を受けたときは,その報告結果を取りまとめて主任者を経由して学部長に報告しなければならない。
5 学部長は前項の報告の内,学部長で対処できない異常については,学長に報告しなければならない。
(修理,改造等)
第23条 施設管理責任者及び安全管理責任者は,それぞれ所管する設備,機器等について,修理,改造,除染等を行うときは,その実施計画を作成し,主任者及び学部長の承認を受けなければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
2 学部長は前項の承認を行おうとするときにおいて,必要があると認めるときは,その安全性,安全対策等につき工学部委員会に諮問するものとする。
3 施設管理責任者及び安全管理責任者は,第1項の修理,改造,除染等を終えたときは,その結果について主任者を経由して学部長に報告しなければならない。
4 学部長は,前項の報告を受けたときは,学長に報告しなければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
第4章 使用
(線源の使用)
第24条 線源を使用する者は,安全管理責任者の管理のもとに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射線障害の発生をできるだけ少なくするように作業すること。
(2) 放射線施設は,常に整理整頓し,不用の器具類を持ち込まないこと。
(3) 放射線業務従事者は,ガラスバッヂ,ポケット線量計等の放射線測定器を使用すること。ただし,放射線測定器による測定が著しく困難な場合は,計算によって算出すること。
(4) 放射線業務従事者は,その作業に関係のない者を近づかせないこと。
(5) 作業が継続中にその場所を離れる場合は,所要の事故発生の防止措置を講ずること。
(6) 線源においては,開封若しくは破壊のおそれのないことを常に確かめること。
(7) 人が常時立ち入る場所での実効線量が1週間につき1ミリシーベルトを超えないように遮へい壁その他の遮へい物を設けること。
第5章 保管,運搬及び廃棄
(線源の受入れ又は払出し)
第25条 事業所は,線源の受入れ及び払出しに係る次の業務を行わなければならない。
(1) 購入した線源の受入れ
(2) 他事業所からの線源の譲り受け
(3) 他事業所への線源の譲り渡し
(4) 不要となった線源の事業所外への搬出
2 安全管理責任者は,主任者の指示を受けて,第1項に定める線源の受入れ及び払出しを確認し,記録しなければならない。
(線源の持ち込み,持ち出し等)
第26条 放射線業務従事者は,線源を放射線施設内に持ち込み,又は放射線施設外に持ち出す場合には,主任者の許可を得なければならない。
(線源の保管)
第27条 線源を保管する場合は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 容器に密封し,亀裂及び破損等の場合に対応し受け皿を用いる等汚染が生じないような措置を講じ,所定の貯蔵容器又は貯蔵箱に貯蔵すること。なお,貯蔵容器又は貯蔵箱にはその貯蔵能力を超えて線源を貯蔵しないこと。
(2) 前号の容器には,放射性同位元素の種類及び数量を明示すること。
(3) 貯蔵箱及び耐火性の容器は線源を保管中に,これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
(4) 部屋の出入口に施錠すること。
(管理区域における運搬)
第28条 管理区域において線源を運搬しようとするときは,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(事業所内における運搬)
第29条 事業所内において線源を運搬しようとするときは,主任者及び学部長の承認を受けるとともに,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2 線源を事業所内において運搬するときは,主任者の指示に従い,前項に定めるもののほか,次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 線源は,運搬中に予想される温度,内圧の変化,振動等により,き裂,破損等の生じるおそれのない所定の容器(以下この条において「放射性運搬物」という)に封入の上,運搬すること
(2) 放射性運搬物及びこれを積載又は収納した車両等に係る1センチメートル線量当量率は,表面で1時間につき2ミリシーベルト,表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにするとともに,容器の表面の放射性同位元素の密度が法に定める表面密度限度の10分の1を超えないようにすること
(3) 放射性運搬物の車両等への積付けは,運搬中において移動,転倒,転落等により放射性運搬物の安全性が損なわれないように行うこと
(4) 放射性運搬物は,同一の車両等に危険物と混載しないこと
(5) 車両により放射性運搬物を運搬する場合は,当該車両を徐行させること
(6) その他関係法令の定めるところにより,放射線障害の防止に必要な措置を講じること。
(事業所外における運搬)
第30条 事業所外において線源を運搬しようとするときは,主任者及び学部長の承認を受けるとともに,前条第1項及び第2項に定めるもののほか,関係法令に定める基準(L型輸送又はA型輸送等)に適合する措置を講じなければならない。
2 前項に定める運搬を行った場合は,運搬記録簿等に必要事項を記入しなければならない。
(線源の廃棄)
第31条 不要な線源は,許可届出使用者又は販売業者に引き渡すことによって行わなければならない。
第6章 測定
(場所の測定)
第32条 学部長は,主任者の監督のもとに,放射線障害の発生するおそれのある場所について,放射線の量を測定又は算定して,その結果を評価,記録しなければならない。ただし,測定が著しく困難な場合は,算定によってその値を評価するものとする。
2 放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 測定は次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線量の測定は使用施設,貯蔵施設,管理区域境界及び事業所境界について別に定める信州大学工学部作業環境測定内規に従い行うこと。
(2) 実施時期は取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
(3) 第22条第1項に基づき点検及び校正が実施された放射線測定器により実施すること。測定を外部業者に委託する場合は,同等の点検及び校正が実施された放射線測定器が用いられていることを確認すること。
4 次の項目について測定結果を記録し,保存しなければならない。
(1) 測定日時又は測定年月日
(2) 測定箇所
(3) 測定者の氏名又は名称
(4) 放射線測定器の種類及び形式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定の結果とった措置がある場合には,その内容
5 前項の測定結果は,放射線安全管理責任者が5年間保存する。
(個人被ばく線量の測定)
第33条 学部長は,管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計を使用させ,次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,一時立入者であって,放射線業務従事者でないものにあっては,外部被ばくによる実効線量が100マイクロシーベルトを超える恐れのないときはこの限りでない。
(1) 外部被ばくによる線量の測定は,胸部(女子にあっては腹部)については1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量で行うこと。皮膚については70マイクロメートル線量当量,眼の水晶体については1センチメートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量のうち適切な方法について行うこと。また,妊娠中である女子の腹部表面については1センチメートル線量当量で行うこと。
(2) 前号のほか頭部及びけい部からなる部分,胸部及び上腕部からなる部分並びに腹部及び大たい部からなる部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部からなる部分(女子にあっては腹部及び大たい部からなる部分)以外の部分である場合は,当該部分についても行うこと。
(3) 人体部位のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外である場合は,前2号のほか,当該部位についても70マイクロメートル線量当量を測定すること。
(4) 測定は,放射線業務に従事する者について,その場所に立ち入っている間継続して行うこと。
2 前項において,被ばく線量計を用いて測定することが困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
3 第1項に規定する測定は,第22条第1項に基づき点検及び校正が実施された個人被ばく線量計により実施すること。測定を外部業者に請け負わせる場合は同等の点検及び校正が実施された個人被ばく線量計が用いられていることを確認すること。
4 前項の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする3月間,4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し記録すること。
5 前項の集計結果から実効線量及び等価線量を,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間及び4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について算定し,記録すること。
6 施行規則第1条第10号及び第11号に規定する放射線業務従事者の一定期間内における実効線量限度及び放射線業務従事者の各組織の一定期間内における等価線量限度は,次の各号のとおりとする。
(1) 平成13年4月1日以降5年ごとに区分した各期間についての実効線量が100ミリシーベルトを超えないこと。
(2) 4月1日を始期とする1年間についての実効線量が50ミリシーベルトを超えないこと。
(3) 女子(妊娠する可能性がないと診断された者,妊娠の意思のない旨を学部長に書面で申し出た者及び妊娠中である女子を除く。)については,前2号に規定するほか,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間についての実効線量が5ミリシーベルトを超えないこと。
(4) 皮膚については,4月1日を始期とする1年間についての等価線量が500ミリシーベルトを超えないこと。
(5) 眼の水晶体については,4月1日を始期とする1年間についての等価線量が150ミリシーベルトを超えないこと。
(6) 妊娠中である女子については,第1号及び第2号に規定するほか,本人の申出等により学部長が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき,腹部表面については等価線量が2ミリシーベルトを超えないこと。
(7) 実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間について,毎年度集計し,次の項目を記録すること。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名又は名称
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
7 地震,火災その他の災害が起こったことにより,放射線障害が発生したとき,又は発生するおそれがあるときの緊急作業に対応する放射線業務従事者(女子にあっては,妊娠する可能性がないと診断された者,妊娠の意思のない旨を学部長に書面で申し出た者に限る。)の線量は,実効線量について100ミリシーベルト,眼の水晶体の等価線量について300ミリシーベルト及び皮膚の等価線量について1シーベルトを超えないこと。
8 学部長は,第2項及び第3項の記録を保存するとともに,記録の都度測定の対象者にその写しを交付するものとする。
第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第34条 学部長は,放射線業務従事者に対し,本規程の周知等を図るほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の規定による教育及び訓練は,次の各号の定めるところによる。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
ア 放射線業務従事者として登録する前
イ 放射線業務従事者として登録した後にあっては登録後,前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
(2) 教育及び訓練の項目及び時間数は,次のとおりとする。
ア 放射線の人体に与える影響   30 分以上
イ 線源又は放射線発生装置の安全取扱い  1 時間以上
ウ 放射線障害防止に関する法令及び全学規程  30 分以上
エ その他放射線障害防止に関して必要な事項
3 前項の規定にかかわらず,前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,学部長は安全管理責任者及び主任者と信州大学工学部放射線安全管理組織内規に定める省略基準に基づき協議の上,教育及び訓練の一部を省略することができる。その場合は,教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。
4 学部長は取扱等業務従事者に対し,業務遂行上必要な教育及び訓練を実施し,教育訓練に係る記帳を行わなければならない。
5 学部長は,一時立入者として管理区域への立入を認める場合は,当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を実施し,立入及び教育訓練に係る記帳を行わなければならない。
6 教育及び訓練の項目の内容については,学部長が安全管理責任者及び主任者と協議の上作成し,工学部委員会の承認を得ること。また,工学部委員会で決まった方針に従い,内容,時間等の変更及び改善を行うこと。
第8章 健康診断
(健康診断)
第35条 学部長は,管理規程に基づき,放射線業務従事者に対して次の各項に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断は,問診及び検査又は検診とし,それぞれ次に掲げる事項とする。
(1) 問診は次の事項について行うものとする。
ア 放射線の被ばく歴の有無
イ 被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無,その他放射線による被ばくの状況
(2) 検査又は検診は,次に掲げる部位又は項目について行うものとする。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率 
イ 皮膚
ウ 
エ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
3 健康診断の実施時期は次のとおりとする。
(1) 放射線業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
(2) 管理区域に立ち入った後にあっては1年を超えない期間ごと。ただし,前年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5mSvを超えず,かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5mSvを超えるおそれのない場合は,前項に規定する検査又は検診は省略することができるものとし,医師が必要と認めた場合のみ前項に規定する検査又は検診を実施する。
(3) 前号に関わらず,電離放射線障害予防規則に基づく健康診断は,信州大学放射線障害予防規程及び管理規程に基づき実施すること。
4 学部長は前項の規定にかかわらず,放射線業務従事者が次の事項に該当する場合は,遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。
(1) 線源を誤って摂取した場合
(2) 線源により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 線源により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合
5 学部長は次の各号に従い健康診断の結果を記録し,実施のつど記録の写を本人に交付しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
6 健康診断の結果は学部長が信州大学工学部放射線安全管理記録等作成・保管内規(以下,「記録等作成・保管内規」という。)に定められた場所に永久保存する。なお,記録の写しに代わり,当該記録を電磁的方法により,本人に交付することができる。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第36条 学部長は放射線業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には,主任者及び放射線健康管理者とその程度に応じ,管理区域への立入時間の短縮,立入りの禁止,配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じるとともに,その結果を全学委員会を経由して学長に報告しなければならない。
2 学部長は放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第9章 記帳及び保存
(記帳及び保存)
第37条 学部長は記録等作成・保管内規に基づき,受入れ・払出し,使用,保管,運搬,廃棄,施設の点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え記帳させなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は次の各号のとおりとする。
(1) 受入れ・払出し
ア 線源の種類,数量
イ 線源の受入れ又は払出しの年月日およびその相手方の氏名又は名称
ウ 線源の受入れ,払出しに従事する者の氏名
(2) 使用
ア 線源の種類及び数量
イ 線源の使用の年月日,目的,方法及び場所
ウ 線源の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
ア 線源の種類及び数量
イ 線源の保管の期間,方法及び場所
ウ 線源の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
ア 事業所の外における線源の運搬の年月日,方法
イ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称,運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
ア 線源の種類及び数量
イ 線源の廃棄の年月日,方法及び場所
ウ 線源の廃棄に従事する者の氏名
(6) 点検
ア 点検の実施年月日
イ 点検の結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 点検を行った者の氏名
(7) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日,項目及び各項目の時間数
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 前項に定める帳簿は毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,安全管理責任者が5年間,記録等作成・保管内規に定められた場所に保存しなければならない。
第10章 災害時及び危険時の措置
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第38条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,信州大学工学部放射線施設緊急対応内規(以下,「緊急対応内規」という。)に従い通報しなければならない。
(1) 線源の盗取又は所在不明が発生した場合
(2) 線源が管理区域外で漏えいしたとき。
(3) 線源が管理区域内で漏えいしたとき。ただし,漏えいした線源の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限を超えないとき)を除く。
(4) 次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
ア 使用施設,貯蔵施設又は廃棄施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
イ 事業所の境界及び事業所内の人が居住する区域における線量
(5) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあった場合において,次の線量を超え,又は超えるおそれがあるとき。
ア 放射線業務従事者:5mSv
イ 放射線業務従事者以外の者:0.5mSv
(6) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
2 学部長は前項の通報を受けたときは,その旨を直ちに,そして,その状況及びそれに対する措置を10日以内に,学長を経由して,それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第39条 放射線施設へ延焼するおそれのある火災等の災害が起こった場合には,緊急対応内規に定めた災害時の連絡通報体制に従い,あらかじめ指定された点検担当者が,自主点検実施内規の項目について点検を行い,その結果を主任者及び学部長に報告しなければならない。
2 学部長は主任者,安全管理責任者及び施設管理責任者と協議の上,必要な応急措置を講じなければならない。
3 学部長は,前項の応急措置では対応しきれない事態に対して,放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を講ずること。
(危険時の措置)
第40条 前条で定めるもののほか,放射線障害又はそのおそれがある事態を発見した者は,緊急対応内規に従い,直ちに災害の拡大防止,通報及び避難警告等応急の措置を講じるとともに,主任者又は関係者に通報しなければならない。
2 前項により通報を受けた主任者は,直ちに学部長,関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 学部長は必要な応急措置を講じなければならない。
4 災害時の応急作業等の緊急作業に従事する者は,学部長,主任者,安全管理責任者,施設管理責任者のほか,信州大学工学部放射線安全管理組織内規に定めた者とする。
5 学部長は緊急作業に従事する者に対して,緊急時の対応に関する教育訓練を受けさせなければならない。
6 学部長は災害時に緊急作業に従事した者に対して,第35条に定める健康診断と同様の措置を受けさせなければならない。
第11章 情報提供
(情報提供)
第41条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,学部長は学長に報告した上で,信州大学研究推進部研究支援課を通じて大学ホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するため,工学部に問合せ窓口の設置を依頼するものとする。
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている線源の種類,性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
3 学部長は情報提供内容について,工学部委員会の協議を経て決定し,学長に報告することとする。
第12章 報告
(定期報告)
第42条 安全管理責任者は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について法に定められた放射線管理状況報告書を別に定める記録等作成・保管内規に従って作成し,主任者を経て学部長に報告しなければならない。
2 学部長は,前項の報告書を,当該期間の経過後 3月以内に学長を経由して,原子力規制委員会に届け出なければならない。
第13章 雑則
(線源の使用等の申請)
第43条 学部長は,新たに放射性同位元素及び放射性同位元素装備機器を使用しようとする場合で,法に基づく手続を行うときは,学長を通じて原子力規制委員会に申請しなければならない。
2 学部長は,線源の使用について届け出た事項を変更しようとする場合又はこれらの使用を廃止しようとする場合で,法に基づく手続を行うときは,学長を通じて変更届等を行わなければならない。
(学外者の使用)
第44条 事業所の職員及び学生以外の者で,PALSの使用を希望する者は,学部長に申請し,その許可を得なければならない。
2 学部長は,前項の申請があったときは,主任者の同意を得て,PALSを使用する資格があると認める場合に限り,許可するものとする。
(その他)
第45条 学部長は,事業所の放射線障害予防規程及びその他必要な事項を定め,学長に報告しなければならない。
附 則
この規程は,平成27年3月19日から施行する。
附 則(平成28年10月20日平成28年度規程第30号)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度規程第96号)
1 この規程は,令和元年9月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,令和元年8月1日以降の放射線同位元素等の取扱い及び管理については,改正後の規定によるものとする。
附 則(令和5年9月20日令和5年度規程第42号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

別表第2(第18条及び第33条関係)

別表第3(第31条及び第33条関係)