○信州大学工学部放射線障害予防規程
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 組織及び職務(第7条-第18条)
第3章 放射線施設の維持及び管理(第19条-第23条)
第4章 使用(第24条)
第5章 保管,運搬及び廃棄(第25条-第31条)
第6章 測定(第32条・第33条)
第7章 教育及び訓練(第34条)
第8章 健康診断(第35条・第36条)
第9章 記帳及び保存(第37条)
第10章 災害時及び危険時の措置(第38条-第40条)
第11章 情報提供(第41条)
第12章 報告(第42条)
第13章 雑則(第43条-第45条)
附則
(目的)
(適用範囲)
(用語の定義)
(他の規則等との関連)
(内規の制定)
(遵守等の義務)
(安全管理組織)
(学部長の責務)
(信州大学工学部放射線障害予防委員会)
(放射線取扱主任者等)
(安全管理責任者)
(安全管理担当者)
(施設管理責任者)
(施設管理担当者)
(取扱責任者)
(放射線健康管理者)
(放射線業務従事者等の登録)
(遵守事項)
(管理区域)
(管理区域における遵守事項)
(自主点検)
(安全管理点検)
(修理,改造等)
(線源の使用)
(線源の受入れ又は払出し)
(線源の持ち込み,持ち出し等)
(線源の保管)
(管理区域における運搬)
(事業所内における運搬)
(事業所外における運搬)
(線源の廃棄)
(場所の測定)
(個人被ばく線量の測定)
(6) 妊娠中である女子については,第1号及び第2号に規定するほか,本人の申出等により学部長が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき,腹部表面については等価線量が2ミリシーベルトを超えないこと。
(教育及び訓練)
(健康診断)
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
(記帳及び保存)
(事故等による原子力規制委員会への報告)
(災害時の措置)
(危険時の措置)
(情報提供)
(定期報告)
(線源の使用等の申請)
(学外者の使用)
(その他)
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