○国立大学法人信州大学年俸制適用職員給与細則
(平成26年11月28日国立大学法人信州大学細則第70号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第48条の2第1項の規定に基づき,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
(給与)
第2条 給与は,年俸及び諸手当とする。
(年俸)
第3条 年俸は,基本給及び業績給とする。
(基本給の決定)
第4条 年俸制適用職員の職位に応じた標準的な職務の内容は,別表第1に定める教育職基本給表(年俸)職位別標準職務表に定めるとおりとする。
[別表第1]
2 新たに採用される年俸制の適用を受ける職員の基本給は,職員給与規程別表第3ロに掲げる当該職員の職位に対応する年俸制基本給額のうち,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員として本法人に採用されたものと仮定した場合に同規程第11条に基づき決定される基本給月額に12を乗じて得た額に相当する額(これがないときは,直近上位の額)とする。ただし,診療助教及び助教(TP)の基本給は,同規程別表第3ロに掲げる当該職員の職位に対応する年俸制基本給額とする。
[職員給与規程別表第3] [第11条]
(基本給の改定)
第4条の2 年俸制適用職員の基本給は,学長が必要と認めた場合には,その者の勤務成績を考慮し改定することができるものとする。
(業績給の決定)
第5条 業績給は,前年度(当該年度における在職期間が12箇月に満たない者については,その期間)における勤務を対象として,その者の勤務成績の評価に基づき学長が決定する。ただし,新たに採用される者にあっては,当該採用前における業績を勘案して決定する。
2 業績給は,業績給基礎額に別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。ただし,診療助教及び助教(TP)に係る業績給については,別表第2に定める額から学長が決定する。
[別表第2]
3 年俸制適用職員の業績給基礎額は,学長が決定する。
4 前項の規定にかかわらず,令和元年9月30日以前に年俸制適用職員となった者及び本法人において文部科学省国立大学改革強化推進補助金(特定支援型「優れた若手研究者の採用拡大支援」)事業又は同補助金(国立大学若手人材支援)事業により雇用され,当該雇用期間に引き続き年俸制適用職員として採用された者の業績給基礎額は,前項の額に文部科学省が年俸制導入にあたり当該年俸制適用職員の給与情報を基礎として予算化した年俸制導入促進費を加えた額を上限として,学長が決定する。
(諸手当)
第6条 諸手当は,職員給与規程第2条第2号に掲げるもの(ト,ワ,カ,ヨ,ソ,ネ,ナ,ラ,ム,マ,ケ,フ及びテを除く。)とする。
2 診療助教には,職員給与規程第2条第2号ハに規定する医師免許調整手当は支給しない。
3 諸手当は,職員給与規程第20条から第41条の10までの規定に準じて支給する。この場合において,職員給与規程第20条,第21条,第23条,第24条,第24の3条,第29条,第30条及び第40条中「基本給月額」とあるのは「基本給を12で除した額」と,「職務の級」とあるのは「職位」と,第31条第4項中「当該勤務の属する月において支給された基本給,職務調整額,管理職手当,医師免許調整手当,地域手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。第35条第4項及び第36条第3項において同じ。),異動等特別手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。第35条第4項及び第36条第3項において同じ。),広域異動手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。第35条第4項及び第36条第3項において同じ。),在宅勤務等手当,特地勤務手当(算出の基礎から扶養親族手当を除く。),特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養親族手当を除く。),義務教育等教員特別手当,教職調整額,寒冷地手当(世帯主である職員にあっては,扶養親族がないものとした場合の手当額),有資格職務手当,特別職務手当,手術部看護業務手当,特別支援学校教員特別手当,RS手当,看護職員等処遇改善手当,附属幼稚園教諭等処遇改善手当,専門看護師等手当及び看護職員夜勤専従手当の月額の合計額」とあるのは「基本給を12で除した額及び業績給を12で除した額並びに当該勤務の属する月において支給された職務調整額,管理職手当,医師免許調整手当,地域手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。),広域異動手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。),特地勤務手当(算出の基礎から扶養親族手当を除く。),特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養親族手当を除く。),寒冷地手当(世帯主である職員にあっては,扶養親族がないものとした場合の手当額),有資格職務手当,特別職務手当及びRS手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
(給与の計算期間及び支給日)
第7条 年俸制適用職員の給与の計算期間及び支給日は,職員給与規程第2条の規定に準じる。ただし,年俸の計算期間については,4月1日から翌年の3月31日とする。
2 年俸の月額は,基本給を16で除した額と業績給を16で除した額の合計とする。
3 給与の月額は,年俸の月額に諸手当を加算した額とする。
4 第1項で定めるもののほか6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,6月30日及び12月10日(ただし,これらの日が日曜日に当たるときは,これらの日の前々日,土曜日に当たるときは,これらの日の前日。)に,第2項で算出した額に2を乗じた額を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)については別に定める基準に従い,年俸の一部を支給することができる。
(年俸の支給)
第8条 新たに職員となった者には,その日から年俸の月額を支給し,基本給の改定等により年俸に異動を生じた者には,その日から新たに定められた年俸の月額を支給する。
2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日まで年俸の月額を支給する。
3 職員が死亡した場合には,その月まで年俸の月額を支給する。この場合において,死亡した者が,その月の末日に死亡したものとしたときに受けることとなる年俸の月額を支給するものとする。
4 第1項又は第2項の規定により年俸の月額を支給する場合であって,月の中途から支給するとき,月の中途まで支給するとき又は月の中途で年俸に異動を生じるときは,その年俸の月額は,その月の現日数から国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第14条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は,職務調整額,管理職手当,医師免許調整手当,地域手当,広域異動手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当,有資格職務手当及び特別職務手当の支給について準じる。
第9条 削除
(休職者の給与)
第10条 年俸制適用職員が業務上の傷病又は通勤による傷病以外の事由による傷病により就業規則第15条第1項第1号及び第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間が満1年(結核性疾病にあっては満2年)に達するまでは,年俸の月額から,基本給及び業績給に60分の1を乗じた額を引いた額を支給することができる。また,職務調整額,扶養親族手当,地域手当,広域異動手当,住宅手当及び寒冷地手当(以下この条において「職務調整額等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし,国立大学法人信州大学職員休職規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第19号)第14条の規定による休職の期間にあっては,その期間中,給与の全額を支給する。
2 年俸制適用職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第15条第1項第3号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,年俸の月額から,基本給及び業績給に30分の1以上を乗じた額を引いた額を支給することができる。また,職務調整額等の100分の60以内を支給することができる。
3 年俸制適用職員が就業規則第15条第1項第6号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,年俸の月額から,基本給及び業績給に40分の1以上を乗じた額を引いた額を支給することができる。また,職務調整額等の100分の70以内を支給することができる。
4 年俸制適用職員が就業規則第15条第1項第7号の規定による休職にされたときは,派遣先の報酬の額を勘案し,その休職の期間中,年俸の月額の100分の100以内を支給することができる。ただし,派遣先の報酬の額が高い等の事情により給与を支給することが不適当と認められるときは,給与を支給しない。
5 年俸制適用職員が就業規則第15条第1項第9号の規定により休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因となった災害が,業務上の災害若しくは通勤による災害と認められるときは,100分の100以内)にされたときは,その休職の期間中,年俸の月額から,基本給及び業績給に40分の1以上を乗じた額を引いた額を支給することができる。また,職務調整額等の100分の70以内を支給することができる。
6 休職にされた職員には,他の規則に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第11条 年俸制適用職員が就業規則第38条第1項の規定に基づき,育児休業をする場合の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている者のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,前号の規定にかかわらず,別に定める基準に従い,年俸の一部を支給することができる。
2 就業規則第38条第2項の規定により育児短時間勤務をする年俸制適用職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児短時間勤務職員の基本給は,第4条第2項又は第4条の2の規定により決定されたその者の職位及び号給に対応する額に当該職員の1週間当たりの所定の勤務時間を勤務時間等規程第5条に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額を16で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に16を乗じた額とする。
(2) 育児短時間勤務職員の業績給は,第5条の規定により決定されたその者の業績給に算出率を乗じて得た額を16で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に16を乗じた額とする。
[第5条]
3 年俸制適用職員が就業規則第38条第2項の規定に基づき,育児部分休業をする場合の給与については,その勤務しない時間につき,第13条の規定に基づき減額して支給する。
[第13条]
(介護休業者等の給与)
第12条 年俸制適用職員が就業規則第39条第1項の規定に基づき,介護休業をする場合の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 介護休業をしている者のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,前号の規定にかかわらず,別に定める基準に従い,年俸の一部を支給することができる。
2 年俸制適用職員が就業規則第39条第1項の規定に基づき,介護部分休業をする場合の給与については,その勤務しない時間につき,第13条の規定に基づき減額して支給する。
[第13条]
(給与の減額・半減)
第13条 年俸制適用職員が勤務しないときの給与は,職員給与規程第48条の規定に準じて支給する。この場合において,同条第2項の規定の適用については,第6条の規定により読み替えられた職員給与規程第31条第4項の例によるものとし,同条第4項中「基本給月額」とあるのは,「基本給を12で除した額」と読み替えるものとする。
(職員給与規程の準用)
第14条 職員給与規程第15条,第20条1項,第20条第3項,国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第43号)附則第2項並びに国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年12月20日平成19年度規程第43号)附則第2項及び第3項の規定中「職務の級」とあるのは,「職位」と読み替えて準用するものとする。
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか,年俸制適用職員の給与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成26年11月28日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず,教育職基本給表(一)から教育職基本給表(年俸)に異動する者の基本給については,当該基本給異動の日の前日における当該職員の基本給の額に12を乗じて得た額と同じ職位で同じ額の職員給与規程別表第3ロが定める号給(同じ額の号給がないときは,直近上位の額に対応する号給)とする。
附 則(平成27年11月28日平成27年度細則第17号)
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この細則は,平成27年11月28日から施行する。
附 則(平成28年3月10日平成27年度細則第21号)
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この細則は,平成28年3月11日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月9日平成28年度細則第19号)
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この細則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日平成29年度細則第31号)
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この細則は,平成30年1月23日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月29日平成30年度細則第12号)
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この細則は,平成30年11月29日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月27日令和元年度細則第2号)
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1 この細則は,令和元年6月27日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
2 第3条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日以前に採用された助教(診療)に支給する年俸には,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)に規定する退職手当に相当する額を含むものとする。
附 則(令和元年9月30日令和元年度細則第23号)
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この細則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度細則第54号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月2日令和2年度細則第4号)
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この細則は,令和2年7月2日から施行し,平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和2年11月24日令和2年度細則第20号)
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この細則は,令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度細則第38号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日令和4年度細則第6号)
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この細則は,令和4年6月24日から施行する。
附 則(令和4年8月31日令和4年度細則第11号)
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この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年11月22日令和5年度細則第13号)
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この細則は,令和5年11月23日から施行する。
附 則(令和5年11月28日令和5年度細則第16号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度細則第29号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日令和6年度細則第20号)
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この細則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日令和6年度細則第37号)
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この規程は,令和6年11月29日から施行する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度細則第41号)
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この細則は,令和7年2月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度細則第46号)
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1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第21号)第19条及び国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第22号)第14条に規定する申出をした場合の第11条第3項及び第12条第2項の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日令和6年度細則第62号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
教育職基本給表(年俸)職位別標準職務表
職位 | 標準的な職務 |
助教(TP) | 助教(TP)の職務 |
診療助教 | 診療助教の職務 |
助手 | 助手の職務 |
助教 | 助教の職務 |
講師 | 講師の職務 |
准教授 | 准教授の職務 |
教授 | 教授の職務 |
別表第2(第5条関係)
評価区分 | 業績給 |
A(顕著な業績) | 3,500,080円 |
B(良好な業績) | 2,500,080円 |
C(標準) | 1,500,000円 |