○国立大学法人信州大学年俸制適用職員給与細則
(平成26年11月28日国立大学法人信州大学細則第70号)
改正
平成27年11月28日平成27年度細則第17号
平成28年3月10日平成27年度細則第21号
平成28年12月9日平成28年度細則第19号
平成30年1月23日平成29年度細則第31号
平成30年11月29日平成30年度細則第12号
令和元年6月27日令和元年度細則第2号
令和元年9月30日令和元年度細則第23号
令和2年3月27日令和元年度細則第54号
令和2年7月2日令和2年度細則第4号
令和2年11月24日令和2年度細則第20号
令和4年3月30日令和3年度細則第38号
令和4年6月23日令和4年度細則第6号
令和4年8月31日令和4年度細則第11号
令和5年11月22日令和5年度細則第13号
令和5年11月28日令和5年度細則第16号
令和6年3月25日令和5年度細則第29号
令和6年6月27日令和6年度細則第20号
令和6年11月28日令和6年度細則第37号
令和7年1月31日令和6年度細則第41号
令和7年1月31日令和6年度細則第46号
令和7年3月27日令和6年度細則第62号
(趣旨)
(給与)
(年俸)
(基本給の決定)
(基本給の改定)
(業績給の決定)
(諸手当)
3 諸手当は,職員給与規程第20条から第41条の10までの規定に準じて支給する。この場合において,職員給与規程第20条,第21条,第23条,第24条,第24の3条,第29条,第30条及び第40条中「基本給月額」とあるのは「基本給を12で除した額」と,「職務の級」とあるのは「職位」と,第31条第4項中「当該勤務の属する月において支給された基本給,職務調整額,管理職手当,医師免許調整手当,地域手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。第35条第4項及び第36条第3項において同じ。),異動等特別手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。第35条第4項及び第36条第3項において同じ。),広域異動手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。第35条第4項及び第36条第3項において同じ。),在宅勤務等手当,特地勤務手当(算出の基礎から扶養親族手当を除く。),特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養親族手当を除く。),義務教育等教員特別手当,教職調整額,寒冷地手当(世帯主である職員にあっては,扶養親族がないものとした場合の手当額),有資格職務手当,特別職務手当,手術部看護業務手当,特別支援学校教員特別手当,RS手当,看護職員等処遇改善手当,附属幼稚園教諭等処遇改善手当,専門看護師等手当及び看護職員夜勤専従手当の月額の合計額」とあるのは「基本給を12で除した額及び業績給を12で除した額並びに当該勤務の属する月において支給された職務調整額,管理職手当,医師免許調整手当,地域手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。),広域異動手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。),特地勤務手当(算出の基礎から扶養親族手当を除く。),特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養親族手当を除く。),寒冷地手当(世帯主である職員にあっては,扶養親族がないものとした場合の手当額),有資格職務手当,特別職務手当及びRS手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
(給与の計算期間及び支給日)
(年俸の支給)
第9条 削除
(休職者の給与)
(育児休業者等の給与)
(介護休業者等の給与)
(給与の減額・半減)
(職員給与規程の準用)
(雑則)
別表第1(第4条関係)
職位標準的な職務
助教(TP)助教(TP)の職務
診療助教診療助教の職務
助手助手の職務
助教助教の職務
講師講師の職務
准教授准教授の職務
教授教授の職務
別表第2(第5条関係)
評価区分業績給
A(顕著な業績)3,500,080円
B(良好な業績)2,500,080円
C(標準)1,500,000円