○信州大学学術研究院理学系長候補者選考規程
(平成26年4月1日信州大学規程第247号)
改正
令和元年8月30日令和元年度規程第79号
令和元年12月5日令和元年度規程第133号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究院規則(平成26年信州大学規則第2号)第10条第2項の規定に基づき,理学系長候補者の選考に関し,必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 理学系長候補者の選考は,理学系教授会議が行う。
2 理学系教授会議は,理学系長候補者の選考のため,選挙管理委員会を置く。
(選考の事由及び時期)
第3条 理学系長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 理学系長の任期が満了するとき。
(2) 理学系長が辞任を申し出たとき。
(3) 理学系長が解任されたとき。
(4) 理学系長が欠員となったとき。
2 理学系長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は任期の満了する日の1月前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合はその事由が生じた後速やかに,これを行うものとする。
(被選挙権者及び選挙候補者)
第4条 被選挙権者は,信州大学学術研究院理学系教授会議規程(平成26年信州大学規程第225号)第2条に規定する理学系教授会議構成員のうち教授の職にある者(同会議が認めた教授予定者を含む。)で,理学系長就任後,原則として3年以上の在職可能期間を有する者とする。
2 理学系長候補者となることができる者(以下「選挙候補者」という。)は,被選挙権者のうち,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 理学系長候補者選挙に立候補した者
(2) 理学系に所属する専任の教授,准教授,講師及び助教の2人以上5人以下の連署による推薦のあった者
3 選挙候補者は,原則として,理学系長候補者としての所信を文書により選挙管理委員会に提出するものとする。
4 選挙管理委員会は,前項の所信と,学長から提示された学系長選考に関する要望事項の通知を添付して,次条に規定する選挙の投票を行う資格を有する者(以下「選挙権者」という。)に周知する。
(選挙権者)
第5条 選挙権者は,選挙の日の10日前の日に,理学系又は理学部に所属する次の各号に掲げる職にある者とする。
(1) 専任の教授,准教授,講師及び助教
(2) 事務長,主査及び専門職員
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者を選挙権者から除くものとする。
(1) 休職,育児休業又は介護休業中の者(選挙の日までに復職又は職務復帰する者を除く。)
(2) 外国旅行(これに付随する国内旅行を含む。)中で不在者投票期間及び選挙の日に不在の者
(3) 選挙の日までに退職した者
(選挙管理委員会)
第6条 選挙管理委員会は,選挙の事務を管理する。
2 選挙管理委員会は,理学系教授会議の選出する5人の委員で組織する。
3 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
4 選挙管理委員会の委員が,第4条第2項の選挙候補者となったときは,委員を辞任しなければならない。
5 選挙管理委員会は,第4条第1項に規定する教授として理学系長就任後,原則として3年以上の在職可能期間を有する理学系教授会議構成員(同会議が認めた教授予定者を含む。)の名簿,選挙候補者の受付期間,場所その他必要事項を決定し,公示する。ただし,当該受付期間内に,選挙候補者の立候補及び推薦がない場合は,再度公示を行う。
6 選挙管理委員会は,選挙の日時及び場所並びに選挙候補者の名簿等を選挙の日の2週間前までに選挙権者に通知する。
(選挙会)
第7条 選挙管理委員会は,理学系長候補者を選考するための選挙会を開催する。
2 理学系長候補者の選考は,選挙会において,選挙により行う。
3 選挙会は,選挙権者の3分の2以上の出席により成立する。
(選挙方法)
第8条 選挙は,選挙候補者について,選挙権者の投票により行う。投票は1人1票とし,単記無記名とする。
2 選挙は,選挙権者の3分の2以上の投票をもって成立する。成立しない場合は,既投票を無効とし,当該選挙を再度行う。
3 開票は,投票終了後直ちに行う。
4 投票の効力の判断は,選挙管理委員会が行う。ただし,白票は,有効とする。
5 理学系長候補者選挙の当選者は,有効投票の過半数を得た者とする。
6 有効投票の過半数を得た者がいない場合は,得票数上位2人(最高得票者が3人以上ある場合又は次点者が2人以上ある場合は,そのすべての者を加える。)について,決選投票を行う。
7 前項の決選投票の当選者は,最高得票者とする。ただし,最高得票者が2人以上ある場合は,当事者の協議によって当選者を決定する。協議によってもなお決定しない場合は,当事者の抽選によって当選者を決定する。
8 当選者から理学系長候補者に決定されることの同意を得られないときは,第6条第5項に規定する公示及び同条第6項に規定する通知をし,並びに第7条に規定する選挙会の開催及び前各項に規定する選挙を再度行う。
(信任投票)
第9条 第6条第6項の通知において,選挙候補者が1人の場合は,当該選挙候補者について,信任投票を行い,有効投票の過半数の信任を得たときは,理学系長候補者選挙の当選者とする。この場合において,前条第2項から第4項までの規定を準用する。
2 前項の信任投票により,有効投票の過半数の信任が得られなかった場合は,第6条第5項に規定する公示及び同条第6項に規定する通知をし,並びに第7条に規定する選挙会の開催及び前条に規定する選挙を再度行う。
(不在者投票)
第10条 やむを得ない事由があるときは,不在者投票を認める。不在者投票は,所定の投票用紙に記入して封印し,親展書として選挙の日の前日までに選挙管理委員長に提出するものとする。この場合の投票は,一般の投票とともに開票する。
2 前項の不在者投票は,決選投票には認めない。
(理学系長候補者の決定及び申出)
第11条 選挙管理委員会は,選挙終了後直ちに,選挙結果を理学系教授会議に報告する。
2 理学系教授会議は,前項の報告に基づき,理学系長候補者(当該候補者の就任後の任期期間を通して理学部の業務が主担当となる者に限る。)を決定する。
3 理学系教授会議は,前項により決定した理学系長候補者を学長に申し出る。
(任期)
第12条 理学系長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない学系長の任期は,次の各号に定めるところによる。
(1) 任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月未満の場合 当該始期から3年を経過した日の属する年度の末日まで
(2) 任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月以上の場合 当該始期から2年を経過した日の属する年度の末日まで
(解任の申出)
第13条 理学系教授会議は,理学系長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき又は職務上の義務違反があるときは,出席した理学系教授会議構成員の過半数の発議により,出席した理学系教授会議構成員の3分の2以上の合意に基づき,理学系長の解任の申出を学長にすることができる。
(その他)
第14条 この規程の実施上疑義を生じた場合は,理学系教授会議の議により決定する。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に理学部長である者は,この規程により理学系長候補者として選考されたものとみなす。この場合において,当該理学系長の任期は,現理学部長の任期の末日までとする。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第79号)
この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,第5条第1項第2号の改正規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月5日令和元年度規程第133号)
この規程は,令和元年12月5日から施行する。