○信州大学おひさま保育園運営規程
(平成25年10月17日国立大学法人信州大学規程第140号)
改正
平成26年3月27日平成25年度規程第60号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
令和2年1月16日令和元年度規程第135号
令和3年9月29日令和3年度規程第59号
令和6年5月28日令和6年度規程第34号
令和6年9月4日令和6年度規程66号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)における次世代育成支援の一環として,教職員の仕事と家庭の両立を支援するため,教職員等の乳幼児を収容し保育することを目的として設置する信州大学おひさま保育園(以下「保育園」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(運営方法)
第2条 保育園の運営は,民間の団体(以下「運営団体」という。)に委託して行うものとする。
2 保育園の運営を委託された運営団体は,関係法令,この規程及び委託契約書並びに仕様書の定めるところにより,保育園の運営を行わなければならない。
(保育園の組織)
第3条 保育園は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 園長
(2) 保育士
(3) 栄養士又は管理栄養士
(4) 事務員
(5) その他運営団体が必要と認めた者
2 前項第1号に規定する園長は,保育士の経験を10年以上有する者をもって充てるものとする。
(収容定員)
第4条 保育園の収容定員は,90名とする。
(保育形態及び保育時間)
第5条 保育園の保育形態及び保育時間は,次のとおりとする。
保育形態保育時間
基本保育7時30分から18時まで
延長保育18時から引き続き19時30分に至るまでの間の必要な時間
第5条の2 前条のほか,医学部附属病院が指示した夜間業務に従事する看護師及び助産師のための夜間保育を実施するものとする。
2 前項の夜間保育に関し必要な事項は,信州大学おひさま保育園運営委員会(以下「運営委員会」という。)が別に定める。
(休園日)
第6条 保育園の休園日は,次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末年始の期間(12月29日から翌年1月3日までの日で,前号に該当する休日を除く。)
(保育時間等の変更)
第7条 園長は,本学が特に必要と認めるときは,第5条及び前条の規定に関わらず,保育時間及び休園日を変更できるものとする。
(利用資格)
第8条 保育園を利用できる者は,入園時において,入園する乳幼児の年齢が0歳(出生後8週間を経過しているものに限る。)から4歳に満たない乳幼児を養育している者のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学松本キャンパスに所在する部局に勤務する教職員
(2) 運営委員会が,保育園の利用を適当と認める者
(入園,退園及び利用の一時休止に係る手続)
第9条 保育園の入園,退園及び利用の一時休止に係る手続は,次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 保育園に乳幼児を入園させる場合は,利用しようとする者が入園を希望する日の1ヶ月前までに保育園入園願(別紙様式第1)及び乳幼児調査表(別紙様式第2)を運営委員会の委員長に提出し,許可を得なければならない。
(2) 前号の許可を得た後,入園を予定する日を変更しなければならない事由が生じた場合には,速やかに運営委員会の委員長にその旨を文書により申し出なければならない。
(3) 保育園から乳幼児を退園させる場合は,退園を希望する日の1ヶ月前までに,保育園退園願(別紙様式第3)を運営委員会の委員長に提出し,許可を得なければならない。
(4) 保育園の利用を一時的に休止する場合は,利用を休止する日の1ヶ月前までに保育園一時休止願(別紙様式第4)を運営委員会の委員長に提出し,許可を得なければならない。
2 保育園の入園,退園及び利用の一時休止に係る手続について,前項の規定により難い場合は,運営委員会の議により当該手続を行うものとする。
(利用料金)
第10条 保育園の利用料金は,乳幼児1人につき次に掲げる額とし,当該利用料金は,利用者の負担とする。
乳幼児の年齢(注)基本保育料(月)延長保育料(15分)その他
3歳未満53,600円200円入園料:3,100円
給食料(月):6,700円
おむつ洗濯料:実費
諸行事費:実費
3歳以上52,600円
注:この表の基本保育料の欄に掲げる額については,乳幼児の年齢の欄に掲げる年齢に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその月)から適用する。
2 基本保育料及び給食料については,前項の規定によるほか,次の各号に掲げるところによる。
(1) 一の月の初日から末日までの間において,保育園を利用した日数が10日以下の場合
イ 基本保育料については,前項の額に100分の70を乗じて得た額とする。
ロ 給食料については,利用した日数に応じ日割りにより算出した額とする。
(2) 一の月の初日から末日までの間において,保育園の利用が全くなかった場合
イ 基本保育料については,前項の額に100分の30を乗じて得た額とする。
ロ 給食料については,無料とする。
(3) 複数の乳幼児が同時に利用する場合における2人目以上の基本保育料は,年齢が最も低い乳幼児1人(双生児の場合にあっては,当該双生児のうちの1人)に限り,前項の額に100分の50を乗じて得た額とする。
3 入園料については,入園に係る手続の際に利用者が支払うものとする。
4 入園料を除く利用料金については,保育園を利用した月に係る当該利用料金を,その月の翌月の17日までに利用者が支払うものとする。
5 前項までに定めるほか,利用料金等に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て別に定める。
(保険の加入)
第11条 利用者は,乳幼児に係る傷害保険等必要な保険に加入しなければならない。
(緊急時等の措置)
第12条 次の各号のいずれかに該当すると認められるとき,園長は,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(1) 保育時間中,保育園内において,乳幼児が負傷又は発病したとき
(2) 保育園内において,乳幼児へ感染性疾患への感染のおそれが生じたとき
(3) 保育時間中,地震若しくは保育園内で火災が発生し又は保育園内への不審者侵入があったとき
(4) その他園長が緊急に措置を講ずる必要があると認めたとき
2 園長は,前項に規定する緊急時の措置を講ずるために必要なマニュアル等を整備し,保育園の職員その他関係者に周知しなければならない。
3 園長は,第1項の規定による緊急時の措置を講じた場合は,当該措置が必要となった経緯,当該措置の内容及びその結果等を速やかに運営委員会委員長に報告しなければならない。
第12条の2 前条に規定するほか,運営委員会委員長が別に措置を講ずる必要があると認めたとき,園長は,必要な措置を講じなければならない。
2 園長は,前項の規定による措置を講じた場合は,当該措置の結果等を運営委員会委員長に報告しなければならない。
(運営委員会)
第13条 保育園の運営を円滑に行うため,運営委員会を置く。
2 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 保育園の運営に係る基本方針に関すること。
(2) 予算・決算に関すること。
(3) 委託契約の仕様に関すること。
(4) 利用料金の設定又は改定に関すること。
(5) 施設及び設備の整備に関すること。
(6) その他保育園の運営に関すること。
(運営委員会の組織)
第14条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属病院担当の副学長
(2) 総務担当の理事
(3) 医学部附属病院副病院長(看護部長)
(4) 医学部附属病院事務部長
(5) 医学部附属病院小児科診療科長
(6) 医学部附属病院総務課長
(7) 医学部附属病院経営管理課長
(8) 総務部長
(9) 財務部長
(10) 環境施設部長
(11) 総務部人事課長
(12) その他運営委員会が必要と認める者
2 運営委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(運営委員会の議事)
第15条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(運営委員会委員以外の者の出席)
第16条 運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第17条 保育園の庶務は,関係部局の協力を得て,医学部附属病院総務課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は運営委員会の議を経て,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日平成25年度規程第60号)
この規程は,平成26年3月27日から施行する。ただし,第10条及び第14条の改正規定については,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和2年1月16日令和元年度規程第135号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日令和3年度規程第59号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第34号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月4日令和6年度規程66号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別紙様式第1(第9条関係)
保育園入園願

別紙様式第2(第9条関係)
乳幼児調査表

別紙様式第3(第9条関係)
保育園退園願

別紙様式第4(第9条関係)
保育園一時休止願