○平成25年4月1日における号給の調整に係る国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の取扱いに関する細則
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学細則第65号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,平成25年4月1日における号給の調整に係る国立大学法人信州大学職員基本給決定細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第27号。以下「基本給決定細則」という。)の取扱いを定める。
(平成25年4月1日における号給の調整)
第2条 平成25年4月1日における号給の調整及び現給保障額に係る国立大学法人信州大学職員給与規程の取扱いに関する規程(平成25年国立大学法人信州大学規程第139号。以下「給与取扱規程」という。)第2条に規定する別に定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成25年4月1日(以下この項から第5項までにおいて「調整日」という。)において31歳以上37歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
(2) 調整日において37歳以上39歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
2 前項に掲げる平成19年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日において国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成18年3月30日平成17年度細則第29号。以下「平成17年度改正細則」という。)附則第12項の規定により読み替えられた国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成19年12月20日平成19年度細則第22号。以下「平成19年度改正細則」という。)による改正前の基本給決定細則第29条若しくは平成17年度改正細則附則第14項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員で,同日に受けていた号給と,平成17年度改正細則附則第12項中「第29条第1項,第3項第1号」とあるのは,「第29条第3項第1号」と,「同条第1項中「定める号給数」とあるのは,「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と,「E」とあるのは「D又はE(給与規程第16条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号」とあるのは,「同条第3項第1号」と,平成17年度改正細則附則第14項中「相当する数から1を減じて得た数に,切替日」とあるのは,「,切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
イ 平成19年1月1日から調整日までの間に,基本給決定細則第37条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
ロ 平成19年1月1日から調整日までの間に,基本給表の適用を異にする異動又は基本給表の適用を異にしない基本給決定細則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「基本給表異動等」という。)をした職員
ハ 平成19年1月1日から調整日までの間に,学長の承認を得てその号給を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)
ニ 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において,休職にされていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第38条の規定により育児休業をしていた期間,職員就業規則第39条の規定により介護休業をしていた期間,職員就業規則第40条に規定する大学院修学休業をしていた期間又は職員就業規則第40条の2に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち,平成19年1月1日において平成17年度改正細則附則第12項の規定により読み替えられた基本給決定細則第29条の規定によりDの昇給区分に決定された職員又は平成17年度改正細則附則第15項第3号(同細則附則第16項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)に該当した職員で,平成18年4月1日から同年12月31日までの間における休職等期間に係る基本給決定細則第38条による号給の調整ができた日(同細則第38条第4項の規定により号給の調整の時期を延期した日を除く。)のうち,調整日に最も近い日(以下「判定日」という。)における号給(当該判定日から調整日の前日までの間に第2項第1号ロに規定する基本給表異動等(以下「基本給表異動等」という。)をした職員にあっては,基本給決定細則第23条(同細則第25条において準用する場合を含む。)の規定による再計算(以下「基本給表異動等再計算」という。)をした場合に当該判定日に受けることとなる号給)の号数を,平成18年4月1日から平成21年12月31日までの期間に係る基本給決定細則第38条第2項第2号に規定する調整数について同号に規定する標準号給数の号数及び号給数に相当する数並びに同条第3項に規定する算定の基礎となる号数(当該号数が0となる場合を除く。)がこれらの号数及び数にそれぞれ1を加えて得た数であったものとして同細則第38条の定めるところにより調整された号給の号数から減じた数(以下「復職時調整抑制数」という。)から,平成18年4月1日から同年12月31日までの間にある休職等期間(当該休職等期間に係る判定日が平成19年1月1日以後となる場合にあっては,当該判定日に係る全ての休職等期間)が属する同細則第29条第2項第1号に規定する基準期間(以下「基準期間」という。)に係る昇給を行う日(以下「昇給日」という。)のうち,基本給決定細則第29条(平成17年度改正細則附則第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりA,B又はCの昇給区分に決定された昇給日(平成19年1月1日から平成21年1月1日までの間におけるものに限る。以下同じ。)及び平成17年度改正細則附則第15項第1号又は第2号に該当して昇給の号給数を決定された昇給日の数を減じた数(判定日が平成22年1月1日以後である職員で,平成23年4月1日において国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成23年3月29日平成22年度規程第89号。以下「平成22年度改正規程」という。)附則第2項の規定により号給を1号給上位の号給とされた職員又は国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成23年3月29日平成22年度細則第26号。以下「平成22年度改正細則」という。)附則第5項の規定により読み替えられた第38条により号給を調整された職員(以下「平成23年調整職員」という。)にあっては,当該数から1を減じた数)が0となる職員
[国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第38条] [職員就業規則第39条] [職員就業規則第40条] [職員就業規則第40条の2] [基本給決定細則第29条] [基本給決定細則第38条] [基本給決定細則第23条] [基本給決定細則第38条第2項第2号] [基本給決定細則第29条] [国立大学法人信州大学職員給与規程] [国立大学法人信州大学職員基本給決定細則]
ホ イからニまでに掲げる職員に相当するものとして調整日に基本給決定細則第16条第1項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者(以下「人事交流等調整日採用職員」という。)
(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった職員のうち,国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成23年3月29日平成23年度細則第18号。以下「平成23年度改正細則」という。)附則第12項,平成22年度改正細則附則第4項,国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成19年3月30日平成18年度細則第24号。以下「平成18年度改正細則」という。)附則第2項及び平成17年度改正細則附則第11項(以下この項において「平成23年度改正細則附則第12項等」という。)の規定により号給を決定された職員で,平成23年度改正細則附則第12項等に規定する採用日から平成23年度改正細則附則第12項等に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成18年12月31日)より前となる職員(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,基本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に基本給決定細則第16条第1項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち第1号,第2号又は第4号に掲げる職員に該当する職員(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に基本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,基本給決定細則第37条第4項第1号の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,平成23年度改正細則附則第12項等の規定により号給を決定された職員で,平成23年度改正細則附則第12項等に規定する採用日から平成23年度改正細則附則第12項等に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に基本給決定細則第37条第4項第1号の規定により号給を決定された職員にあっては,平成18年12月31日)より前となる職員及び基本給決定細則第37条第1項の規定により号給を決定された職員で当該号給の決定において,平成23年度改正細則附則第12項等の規定により号給を決定され,かつ平成23年度改正細則附則第12項等に規定する採用日から平成23年度改正細則附則第12項等に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に同号の規定により号給を決定された職員にあっては,平成18年12月31日)より前となる職員
(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に基本給表異動等をした職員で次に掲げる職員(当該基本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった職員以外の職員で,平成18年12月31日に当該基本給表異動等(当該基本給表異動等が2以上あるときは,当該基本給表異動等のうち最後にした基本給表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当する職員
ロ 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった職員(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第3項第5号ロ及び第4項第5号ロにおいて同じ。)で,当該新たに職員となった日から当該基本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当する職員
(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,基本給決定細則第20条第3項,第23条(同細則第25条において準用する場合を含む。以下同じ。),第38条又は第41条の規定に基づき学長の承認を得て号給を決定する際の計算の過程における昇給その他の号給の決定について,前号までの規定を適用した場合において,これらの規定に掲げる職員に該当する職員及び第6項の規定を適用した場合において,平成19年昇給等抑制職員とみなす職員に該当する職員
(7) その他部内の他の職員との均衡を考慮して学長が平成19年昇給等抑制職員として特に認めた職員
3 第1項に掲げる平成20年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年1月1日において国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成20年3月31日平成19年度細則第45号)による改正前の基本給決定細則第29条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員で,同日に受けていた号給と,平成17年度改正細則附則第13項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,基本給表異動等をした職員,個別承認職員となった職員又は平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち,平成20年1月1日において,基本給決定細則第29条の規定によりDの昇給区分に決定された職員で,復職時調整抑制数から,平成19年1月1日から同年12月31日までの間にある休職等期間(当該休職等期間に係る判定日が平成20年1月1日以後となる場合にあっては,当該判定日に係る全ての休職等期間)が属する基準期間に係る昇給日のうち,基本給決定細則第29条(平成17年度改正細則附則第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりA,B又はCの昇給区分に決定された昇給日及び平成17年度改正細則附則第15項第1号又は第2号に該当して昇給の号給数を決定された昇給日の数を減じた数(平成23年調整職員にあっては,当該数から1を減じた数)が0(当該休職等期間の初日が平成19年1月1日より前にある場合にあっては,1以下)となる職員(判定日が平成20年1月1日以後となる場合にあっては,抑制数が0を2以上下回る職員)並びに人事交流等調整日採用職員を除く。)
(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった職員のうち,平成23年度改正細則附則第12項,平成22年度改正細則附則第4項及び平成18年度改正細則附則第2項(以下この項,次項及び第8項において「平成23年度改正細則附則第12項等」という。)の規定により号給を決定された職員で,平成23年度改正細則附則第12項等に規定する採用日から平成23年度改正細則附則第12項等に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成19年12月31日)より前となる職員(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,基本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に基本給決定細則第16条第1項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち第1号,第2号又は第4号に掲げる職員に該当する職員(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に基本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,基本給決定細則第37条第4項第1号の規定による初任給として受けるべき号給の決定において平成23年度改正細則附則第12項等の規定により号給を決定された職員で,平成23年度改正細則附則第12項等に規定する採用日から平成23年度改正細則附則第12項等に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に基本給決定細則第37条第4項第1号の規定により号給を決定された職員にあっては,平成19年12月31日)より前となる職員及び基本給決定細則第37条第1項の規定により号給を決定された職員で当該号給の決定において,平成23年度改正細則附則第12項等の規定により号給を決定され,かつ平成23年度改正細則附則第12項等に規定する採用日から平成23年度改正細則附則第12項等に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に同号の規定により号給を決定された職員にあっては,平成19年12月31日)より前となる職員
(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に基本給表異動等をした職員で次に掲げる職員(当該基本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった職員以外の職員で,平成19年12月31日に当該基本給表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当する職員
ロ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった職員で,当該新たに職員となった日から当該基本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当する職員
(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,基本給決定細則第20条第3項,第23条,第38条又は第41条の規定に基づき学長の承認を得て号給を決定する際の計算の過程における昇給その他の号給の決定について,前号までの規定を適用した場合において,これらの規定に掲げる職員に該当する職員及び第6項の規定を適用した場合において,平成20年昇給等抑制職員とみなす職員に該当する職員
(7) その他部内の他の職員との均衡を考慮して学長が平成20年昇給等抑制職員として特に認めた職員
4 第1項に掲げる平成21年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年1月1日において基本給決定細則第29条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員で,同日に受けていた号給と,平成17年度改正細則附則第13項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,基本給表異動等をした職員,個別承認職員となった職員又は平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち,平成21年1月1日において,基本給決定細則第29条の規定によりDの昇給区分に決定された職員で,復職時調整抑制数から,平成20年1月1日から同年12月31日までの間にある休職等期間(当該休職等期間に係る判定日が平成21年1月1日以後となる場合にあっては,当該判定日に係る全ての休職等期間)が属する基準期間に係る昇給日のうち,基本給決定細則第29条(平成17年度改正細則附則第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりA,B又はCの昇給区分に決定された昇給日及び平成17年度改正細則附則第15項第1号又は第2号に該当して昇給の号給数を決定された昇給日の数を減じた数(平成23年調整職員にあっては,当該数から1を減じた数)が0(当該休職等期間の初日が平成19年1月1日から同年12月31日までの間にある場合にあっては1以下,同年1月1日より前にある場合にあっては2以下)となる職員並びに人事交流等調整日採用職員を除く。)
(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった職員のうち,平成23年度改正細則附則第12項等の規定により号給を決定された職員で,平成23年度改正細則附則第12項等に規定する採用日から平成23年度改正細則附則第12項等に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成20年12月31日)より前となる職員(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,基本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に基本給決定細則第16条第1項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち第1号,第2号又は第4号に掲げる職員に該当する職員(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に基本給表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,基本給決定細則第37条第4項第1号の規定による初任給として受けるべき号給の決定において,平成23年度改正細則附則第12項等の規定により号給を決定された職員で,平成23年度改正細則附則第12項等に規定する採用日から平成23年度改正細則附則第12項等に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に基本給決定細則第37条第4項第1号の規定により号給を決定された職員にあっては,平成20年12月31日)より前となる職員及び基本給決定細則第37条第1項の規定により号給を決定された職員で号給の決定において,平成23年度改正細則附則第12項等の規定により号給を決定され,かつ平成23年度改正細則附則第12項等に規定する採用日から平成23年度改正細則附則第12項等に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に同号の規定により号給を決定された職員にあっては,平成20年12月31日)より前となる職員
(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に基本給表異動等をした職員で次に掲げる職員(当該基本給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった職員以外の職員で,平成20年12月31日に当該基本給表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当する職員
ロ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった職員で,当該新たに職員となった日から当該基本給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当する職員
(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち,基本給決定細則第20条第3項,第23条,第38条又は第41条の規定に基づき学長の承認を得て号給を決定する際の計算の過程における昇給その他の号給の決定について,前号までの規定を適用した場合において,これらの規定に掲げる職員に該当する職員及び第6項の規定を適用した場合において,平成21年昇給等抑制職員とみなす職員に該当する職員
(7) その他部内の他の職員との均衡を考慮して学長が平成21年昇給等抑制職員として特に認めた職員
5 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において,休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)で,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至った職員のうち復職時調整抑制数から,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める数を減じて得た数(平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当しない職員にあっては,復職時調整抑制数。ただし,平成23年調整職員にあっては,当該減じて得た数又は当該復職時調整抑制数から1を減じた数とする。次項において「抑制数」という。)が1以上となるものについては,次項に定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(1) 平成19年昇給等抑制職員(休職等期間が平成18年4月1日から同年12月31日までの間にある場合に限る。以下この項において同じ。),平成20年昇給等抑制職員(休職等期間が平成19年1月1日から同年12月31日までの間にある場合に限る。以下この項において同じ。)又は平成21年昇給等抑制職員(休職等期間が平成20年1月1日から同年12月31日までの間にある場合に限る。以下この項において同じ。)のうちのいずれかに該当する職員 1
(2) 平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のうちのいずれか2に該当する職員 2
(3) 平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員 3
6 前項の「次項に定めるところ」とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める職員(第2項から第4項までの規定により平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当した職員にあっては,当該定める職員のうち第2項から第4項までの規定に該当した職員以外の職員)に,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員,平成21年昇給等抑制職員の順序に従い,該当するものとみなす。
(1) 抑制数が3以上である職員 平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員
(2) 抑制数が2である職員 平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のうちいずれか2の職員
(3) 抑制数が1である職員 平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のうちいずれかの職員
7 給与取扱規程第2条第2項に掲げる昇給の号給数の決定の状況を考慮して別に定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年1月1日における給与規程第16条第1項の規定による昇給後の号給が,その職員の属する職務の級における最高の号給である職員
(2) 平成21年1月1日において決定された昇給の号給数が基本給決定細則第29条第7項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員で,当該期間割昇給号給数と,平成19年度改正細則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の平成21年1月1日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの
8 給与取扱規程第2条第2項に掲げる当該職員との権衡上必要があるものとして別に定める職員は,平成21年1月1日に給与規程第16条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち,次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった職員のうち,平成23年度改正細則附則第12項等の規定により号給を決定された職員で,平成23年度改正細則附則第12項等に規定する採用日から平成23年度改正細則附則第12項等に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成20年12月31日)より前となる職員(次条に掲げる職員を除く。)
(2) 平成21年1月1日から調整日までの期間に基本給決定細則第16条第1項各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち給与取扱規程第2条第2項及び前号に掲げる職員に該当する職員
附 則
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度細則第52号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。