○平成25年4月1日における号給の調整に係る国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の取扱いに関する細則
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学細則第65号)
改正
令和7年3月27日令和6年度細則第52号
(趣旨)
(平成25年4月1日における号給の調整)
(1) 平成19年1月1日において国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成18年3月30日平成17年度細則第29号。以下「平成17年度改正細則」という。)附則第12項の規定により読み替えられた国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成19年12月20日平成19年度細則第22号。以下「平成19年度改正細則」という。)による改正前の基本給決定細則第29条若しくは平成17年度改正細則附則第14項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員で,同日に受けていた号給と,平成17年度改正細則附則第12項中「第29条第1項,第3項第1号」とあるのは,「第29条第3項第1号」と,「同条第1項中「定める号給数」とあるのは,「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と,「E」とあるのは「D又はE(給与規程第16条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号」とあるのは,「同条第3項第1号」と,平成17年度改正細則附則第14項中「相当する数から1を減じて得た数に,切替日」とあるのは,「,切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ニ 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において,休職にされていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第38条の規定により育児休業をしていた期間,職員就業規則第39条の規定により介護休業をしていた期間,職員就業規則第40条に規定する大学院修学休業をしていた期間又は職員就業規則第40条の2に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち,平成19年1月1日において平成17年度改正細則附則第12項の規定により読み替えられた基本給決定細則第29条の規定によりDの昇給区分に決定された職員又は平成17年度改正細則附則第15項第3号(同細則附則第16項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)に該当した職員で,平成18年4月1日から同年12月31日までの間における休職等期間に係る基本給決定細則第38条による号給の調整ができた日(同細則第38条第4項の規定により号給の調整の時期を延期した日を除く。)のうち,調整日に最も近い日(以下「判定日」という。)における号給(当該判定日から調整日の前日までの間に第2項第1号ロに規定する基本給表異動等(以下「基本給表異動等」という。)をした職員にあっては,基本給決定細則第23条(同細則第25条において準用する場合を含む。)の規定による再計算(以下「基本給表異動等再計算」という。)をした場合に当該判定日に受けることとなる号給)の号数を,平成18年4月1日から平成21年12月31日までの期間に係る基本給決定細則第38条第2項第2号に規定する調整数について同号に規定する標準号給数の号数及び号給数に相当する数並びに同条第3項に規定する算定の基礎となる号数(当該号数が0となる場合を除く。)がこれらの号数及び数にそれぞれ1を加えて得た数であったものとして同細則第38条の定めるところにより調整された号給の号数から減じた数(以下「復職時調整抑制数」という。)から,平成18年4月1日から同年12月31日までの間にある休職等期間(当該休職等期間に係る判定日が平成19年1月1日以後となる場合にあっては,当該判定日に係る全ての休職等期間)が属する同細則第29条第2項第1号に規定する基準期間(以下「基準期間」という。)に係る昇給を行う日(以下「昇給日」という。)のうち,基本給決定細則第29条(平成17年度改正細則附則第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりA,B又はCの昇給区分に決定された昇給日(平成19年1月1日から平成21年1月1日までの間におけるものに限る。以下同じ。)及び平成17年度改正細則附則第15項第1号又は第2号に該当して昇給の号給数を決定された昇給日の数を減じた数(判定日が平成22年1月1日以後である職員で,平成23年4月1日において国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成23年3月29日平成22年度規程第89号。以下「平成22年度改正規程」という。)附則第2項の規定により号給を1号給上位の号給とされた職員又は国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成23年3月29日平成22年度細則第26号。以下「平成22年度改正細則」という。)附則第5項の規定により読み替えられた第38条により号給を調整された職員(以下「平成23年調整職員」という。)にあっては,当該数から1を減じた数)が0となる職員
(1) 平成20年1月1日において国立大学法人信州大学職員基本給決定細則の一部を改正する細則(平成20年3月31日平成19年度細則第45号)による改正前の基本給決定細則第29条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員で,同日に受けていた号給と,平成17年度改正細則附則第13項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,基本給表異動等をした職員,個別承認職員となった職員又は平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち,平成20年1月1日において,基本給決定細則第29条の規定によりDの昇給区分に決定された職員で,復職時調整抑制数から,平成19年1月1日から同年12月31日までの間にある休職等期間(当該休職等期間に係る判定日が平成20年1月1日以後となる場合にあっては,当該判定日に係る全ての休職等期間)が属する基準期間に係る昇給日のうち,基本給決定細則第29条(平成17年度改正細則附則第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりA,B又はCの昇給区分に決定された昇給日及び平成17年度改正細則附則第15項第1号又は第2号に該当して昇給の号給数を決定された昇給日の数を減じた数(平成23年調整職員にあっては,当該数から1を減じた数)が0(当該休職等期間の初日が平成19年1月1日より前にある場合にあっては,1以下)となる職員(判定日が平成20年1月1日以後となる場合にあっては,抑制数が0を2以上下回る職員)並びに人事交流等調整日採用職員を除く。)
(1) 平成21年1月1日において基本給決定細則第29条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員で,同日に受けていた号給と,平成17年度改正細則附則第13項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,基本給表異動等をした職員,個別承認職員となった職員又は平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち,平成21年1月1日において,基本給決定細則第29条の規定によりDの昇給区分に決定された職員で,復職時調整抑制数から,平成20年1月1日から同年12月31日までの間にある休職等期間(当該休職等期間に係る判定日が平成21年1月1日以後となる場合にあっては,当該判定日に係る全ての休職等期間)が属する基準期間に係る昇給日のうち,基本給決定細則第29条(平成17年度改正細則附則第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりA,B又はCの昇給区分に決定された昇給日及び平成17年度改正細則附則第15項第1号又は第2号に該当して昇給の号給数を決定された昇給日の数を減じた数(平成23年調整職員にあっては,当該数から1を減じた数)が0(当該休職等期間の初日が平成19年1月1日から同年12月31日までの間にある場合にあっては1以下,同年1月1日より前にある場合にあっては2以下)となる職員並びに人事交流等調整日採用職員を除く。)