○信州大学大学院医学系研究科規程
(平成16年4月1日信州大学規程第77号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号。以下「大学院学則」という。)及び信州大学学位規程(平成16年信州大学規程第19号)に定めるもののほか,信州大学大学院医学系研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第1条の2 研究科の各専攻の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 医科学専攻は,心とからだを結ぶヒューマンサイエンスを機軸にした新しいネットワークをつくり多彩な人材を養成することにより,社会への総合的な貢献を図ることを目的とする。
(2) 保健学専攻は,高い倫理観と豊かな人間性を有し,高度な専門知識・技術,科学的根拠に基づく臨床問題解決能力,国際的な視野を持つ高度専門保健医療職者を育成することを基本理念とし,精神的・身体的・社会的な側面から人間を全人的な存在としてとらえ,保健・医療・福祉に関する教育及び研究の成果を社会に還元することにより,健康保持と疾病や障害の予防・治療・医療安全に広く貢献し,人類の幸福と福祉の向上に寄与する保健学を構築することを目的とする。
(課程及び講座)
第2条 研究科の課程及び専攻は,別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
(研究科委員会)
第3条 研究科に,大学院学則第11条第1項の定めるところにより研究科長及び研究科において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授をもって構成する信州大学大学院医学系研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)を置く。ただし,必要により研究科において主たる授業又は指導を主担当とするものとして配置された専任の准教授又は講師を加えることができる。
2 研究科委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(教員組織)
第4条 研究科の教員組織は,研究科委員会の議を経て別に定める。
(授業科目及び単位数)
第5条 研究科の授業科目及び単位数は,別表第2に掲げるとおりとする。
[別表第2]
(単位の計算方法)
第6条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,その授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮し,次の基準によるものとする。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間から30時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲の時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習及び実技のうち2以上の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては,その組み合わせに応じ,前項各号に規定する基準により算定した時間の授業をもって1単位とする。
(履修方法等)
第7条 研究科の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
2 研究科長は,各学生ごとに大学院学則第8条第2項に定める研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)を,次の各号に掲げる区分に応じて決定するものとする。
(1) 医科学専攻においては,教授又は准教授
(2) 保健学専攻においては,教授,准教授又は講師
3 学生は,30単位以上(高度実践看護師(周麻酔期看護師)コースにあっては46単位以上)を修得するものとし,履修方法については,別に定める。
4 学生は,指導教員の指導により履修しようとする授業科目を決定し,入学後速やかに所定の履修届を提出しなければならない。
5 病気その他の理由により試験を受けることができなかった者については,願い出により追試験を行うことができる。
(単位の授与)
第7条の2 単位の授与は,大学院学則第32条の規定に基づき行うものとする。
(成績の評価)
第7条の3 成績の評価は,大学院学則第33条の規定に基づき行うものとする。
(他の研究科の授業科目の履修等)
第8条 学生が大学院学則第34条第1項の定めるところにより信州大学大学院の他の研究科において授業科目の履修を希望し,又は特定の課題について必要な研究指導を受けるときは,指導教員を経て研究科長に願い出て,許可を受けるものとする。
(他の大学院及び外国の大学院等の授業科目の履修)
第9条 学生が大学院学則第35条第1項の規定に基づき,他の大学院の授業科目の履修を希望するときは,指導教員を経て研究科長に願い出て,許可を受けるものとする。
2 前条及び前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,15単位を超えない範囲で,研究科において修得したものとみなす。
3 前項の規定は,学生が大学院学則第35条第3項の規定に基づき,休学により外国の大学院(これに相当する教育研究機関を含む。以下「外国の大学院等」という。)において履修した授業科目について修得した単位について準用する。
4 前2項,第9条の2及び第17条第1項の規定により研究科において修得したものとみなす単位数は,合わせて15単位を超えないものとする。
(大学院が編成する特別の課程における学修)
第9条の2 学生が大学院学則第35条の2の規定に基づき,大学院が編成する特別の課程における学修により修得した単位については,前条第2項の規定を準用する。
(他の大学院等における研究指導)
第10条 学生が大学院学則第36条第1項の規定に基づき,他の大学院又は研究所等において特定の課題について必要な研究指導を受けるときは,指導教員を経て研究科長に願い出て,許可を受けるものとする。
2 前項の研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の取扱い)
第11条 大学院学則第37条の規定により修得したものとみなす単位については,研究科委員会の定めるところにより,研究科の単位として認定する。
2 前項の規定により,修得したものとみなす単位数は,編入学等の場合を除き,研究科において修得した単位以外のものについて,15単位までとする。
3 第1項の規定により,単位を受けようとする者は,所定の様式により,研究科長に願い出なければならない。
第11条の2 第9条第4項及び第11条の規定により本研究科において修得したものとみなす単位数は,合わせて20単位を超えないものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第12条 大学院学則第38条に規定する学生が職業を有している等の事情による長期にわたる教育課程の履修に関する事項については,研究科委員会において定める。
(学位論文の提出等)
第13条 2年以上在学し,30単位以上(高度実践看護師(周麻酔期看護師)コースにあっては46単位以上)修得し,指導教員の承認を得た学生は,修士論文(大学院学則第40条に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)を提出することができる。ただし,大学院学則第40条ただし書に定める者の取扱いについては,研究科委員会がその都度決定する。
(学位論文の審査及び最終試験)
第14条 修士論文の審査及び最終試験は,大学院学則第43条第1項に規定する審査委員会で行うものとする。
2 修士論文及び最終試験の合格又は不合格の判定は,審査委員会の報告に基づいて研究科委員会において審査の上,決定する。
3 前条及び前2項に定めるもののほか,修士論文及び最終試験等に関し必要な事項は,別に定める。
(学位の授与)
第15条 研究科の修士課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 修士に付記する専攻分野の名称は,別表第3に掲げるとおりとする。
[別表第3]
(入学者の選抜)
第16条 入学志願者に対しては,学力試験を行い,これに出身大学長等の提出する成績証明書の成績等を総合し,選考の上,入学の許可を学長に申請する。
2 前項の実施方法等については,別に定める。
(留学)
第17条 学生が大学院学則第52条第1項の規定に基づき,外国の大学院等へ留学する場合の取扱いについては,第9条第1項及び第2項並びに第10条の規定を準用する。
2 前項の留学期間は,1年を原則とし,在学期間に算入することができる。
(教育方法の特例)
第18条 研究科において必要と認めるときは,授業及び研究指導を夜間その他特定の時間又は時期に行うことができる。
2 前項に規定するもののほか,教育方法の特例に関する事項は,別に定める。
(科目等履修生)
第19条 大学院学則第57条に定める科目等履修生の取扱いに関しては,別に定める。
(研究生)
第20条 大学院学則第64条に定める研究生の取扱いに関しては,別に定める。
(特別聴講学生)
第21条 他の大学院又は外国の大学院に在学中の学生で研究科の授業科目の履修を希望する者があるときは,当該大学院との協議に基づき,選考の上,特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 特別聴講学生の入学の時期は,毎学期の始めとする。ただし,大学院間の協議によりこれと異なる時期とすることができる。
3 特別聴講学生として入学を志願する者は,入学願書に別に定める書類を添えて所属大学院を経て願い出なければならない。
4 特別聴講学生の履修科目及び在学期間については,大学院間の協議によるものとする。
5 特別聴講学生に対しては,試験その他の方法により単位を認定する。
(特別研究学生)
第22条 他の大学院又は外国の大学院に在学中の学生で研究科において特定の課題について研究指導を受けることを希望する者があるときは,当該大学院との協議に基づき,選考の上,特別研究学生として入学を許可することができる。
2 特別研究学生の取扱いに関しては,研究科委員会がその都度決定する。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,研究科に関し必要な事項は,研究科委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)の信州大学学則等を廃止する規程(平成16年信州大学規程第437号)に基づき廃止する信州大学大学院医学研究科規程(平成3年信州大学規程第219号)の授業科目及び単位数,履修方法,修了,学位その他平成16年3月31日に旧大学の大学院医学研究科に在学する者(以下「既在学生」という。)に関する規定は,既在学生が国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき国立大学法人信州大学が設置する信州大学の大学院医学研究科に在学しなくなるまでの間,この規程施行後も,既在学生に対して,なおその効力を有する。
3 別表第2修士課程の項中基礎人類遺伝学,遺伝医学,染色体検査実習,遺伝カウンセリングロールプレイ,臨床遺伝学,遺伝医療と生命倫理,遺伝医療と社会,ライフサイエンス知的財産概論の規定については,既在学生に適用する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第65号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第95号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第95号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成19年度規程第81号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年7月1日平成20年度規程第9号)
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この規程は,平成20年7月1日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第66号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第77号)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表第2博士後期課程(保健学専攻)の項中,組織管理運営論を加える規定については,この限りでない。
附 則(平成23年3月17日平成22年度規程第72号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第52号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月15日平成24年度規程第61号)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,別表第2の1 医学系専攻の表中,包括的がん治療学の項を加える規定については,この限りでない。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第116号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,別表第2の博士課程の【専攻別開設科目】の「1 医学系専攻」の表中,「器官制御生理学」を「生理学」に改める規定については,平成26年10月1日から適用する。
2 平成27年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年2月18日平成27年度規程第60号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第87号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月20日平成29年度規程第113号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第7条第2項を改正する規定については,平成26年4月1日から適用する。
2 平成30年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日令和元年度規程第186号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日令和2年度規程第130号)
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1 この規程は,令和3年4月1から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日令和3年度規程第116号)
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1 この規程は,令和4年4月1から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第150号)
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の第7条から第7条の3までの規定の適用については,この限りでない。
附 則(令和6年2月21日令和5年度規程第85号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日令和5年度規程第88号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
課程 | 専攻 | |
修士課程 | 医科学専攻 | |
修士課程 | 保健学専攻 | (看護学分野) |
(検査技術科学分野) | ||
(理学・作業療法学分野) |
別表第2(第5条関係)
修士課程(医科学専攻)
授業科目 | 単位数 |
医科学研究概論 | 1 |
生命倫理・医学概論 | 3 |
健康科学概論 | 1 |
人間機能・形態学概論 | 1 |
メンタルヘルス概論~その心理,社会,生物学的基盤~ | 1 |
人間疾病・治療学概論I | 1 |
人間疾病・治療学概論II | 1 |
社会・環境人間健康学概論 | 1 |
臨床医科学概論 | 2 |
病院実習 | 2 |
医科学研究方法論演習I | 2 |
医科学研究方法論演習II | 2 |
医科学研究方法論演習III | 2 |
医科学研究方法論演習IV | 2 |
医科学研究方法論演習V | 2 |
医科学研究方法論演習VI | 2 |
医科学研究方法論演習VII | 2 |
医科学研究方法論演習VIII | 2 |
医科学研究特論 | 8 |
基礎人類遺伝学(1) | 4 |
基礎人類遺伝学(2) | 2 |
医療カウンセリング概論 | 1 |
臨床遺伝学 | 2 |
遺伝医療と倫理 | 2 |
遺伝医療と社会 | 1 |
遺伝サービス情報学 | 1 |
遺伝カウンセリング | 3 |
遺伝カウンセリング実習I | 3 |
遺伝カウンセリング実習II | 2 |
遺伝カウンセリング実習III | 1 |
遺伝カウンセリング研究 | 8 |
臨床腫瘍学 | 1 |
がんゲノム医療 | 1 |
シームレスがん医療・支援学 | 1 |
ライフサイエンス知的財産概論 | 2 |
Introduction to Medical Science in Shinshu University Graduate School of Medicine | 3 |
人工内耳特論 | 2 |
人工内耳実習 | 2 |
看護教育学 | 2 |
看護管理学 | 2 |
看護理論 | 2 |
看護学研究 | 2 |
コンサルテーション論 | 2 |
看護政策論 | 2 |
臨床判断解析学Ⅰ(内科系) | 2 |
臨床判断解析学Ⅱ(外科系) | 2 |
臨床推論入門 | 2 |
高度実践臨床薬理学 | 2 |
周麻酔期看護学概論 | 2 |
周麻酔期看護学特論Ⅰ | 2 |
周麻酔期看護学特論Ⅱ | 2 |
周麻酔期看護学特論Ⅲ | 4 |
周麻酔期看護学演習Ⅰ | 2 |
周麻酔期看護学演習Ⅱ | 2 |
周麻酔期看護学実習Ⅰ | 4 |
周麻酔期看護学実習Ⅱ | 6 |
修士課程(保健学専攻)
【共通科目】
授業科目 | 単位数 |
医療倫理学 | 2 |
研究方法論 | 2 |
医療情報処理科学 | 2 |
臨床判断解析学I(内科系) | 2 |
臨床判断解析学II(外科系) | 2 |
国際保健論 | 2 |
保健医療福祉システム論 | 2 |
【分野別開設科目】
分野 | 領域 | 授業科目 | 単位数 |
看護学 | 分野共通 | 看護理論 | 2 |
看護学研究 | 2 | ||
看護管理学 | 2 | ||
看護教育学 | 2 | ||
基礎看護学 | 基礎看護学特論 | 2 | |
基礎看護学方法特論 | 2 | ||
基礎看護学演習I | 2 | ||
基礎看護学演習II | 2 | ||
基礎看護学特別研究 | 10 | ||
成人・老年
看護学 | 成人看護学特論 | 2 | |
成人看護学方法特論 | 2 | ||
成人看護学演習I | 2 | ||
成人看護学演習II | 2 | ||
成人看護学特別研究 | 10 | ||
老年看護学特論 | 2 | ||
老年看護学方法特論 | 2 | ||
老年看護学演習I | 2 | ||
老年看護学演習II | 2 | ||
老年看護学特別研究 | 10 | ||
コンサルテーション論 | 2 | ||
看護政策論 | 2 | ||
臨床推論入門 | 2 | ||
高度実践臨床薬理学 | 2 | ||
周麻酔期看護学概論 | 2 | ||
周麻酔期看護学特論Ⅰ | 2 | ||
周麻酔期看護学特論Ⅱ | 2 | ||
周麻酔期看護学特論Ⅲ | 4 | ||
周麻酔期看護学演習Ⅰ | 2 | ||
周麻酔期看護学演習Ⅱ | 2 | ||
周麻酔期看護学実習Ⅰ | 4 | ||
周麻酔期看護学実習Ⅱ | 6 | ||
周麻酔期看護学課題研究 | 4 | ||
母子看護学 | 母子看護学特論 | 2 | |
母子看護学支援特論 | 2 | ||
小児保健・看護学演習I | 2 | ||
小児保健・看護学演習II | 2 | ||
小児保健・看護学特別研究 | 10 | ||
リプロダクティブ・ヘルス看護学演習I | 2 | ||
リプロダクティブ・ヘルス看護学演習II | 2 | ||
リプロダクティブ・ヘルス看護学特別研究 | 10 | ||
地域・国際・
精神看護学 | 地域・国際看護学特論 | 2 | |
地域・国際看護学援助特論 | 2 | ||
地域・国際看護学演習I | 2 | ||
地域・国際看護学演習II | 2 | ||
地域・国際看護学特別研究 | 10 | ||
精神看護学特論I | 2 | ||
精神看護学特論II | 2 | ||
精神看護学演習I | 2 | ||
精神看護学演習II | 2 | ||
精神看護学特別研究 | 10 | ||
検査技術科学 | 病因・病態
検査学 | 病態検査解析学 | 2 |
病態血液検査学特論 | 2 | ||
病態血液検査学演習 | 4 | ||
生体分子情報検査学特論 | 2 | ||
生体分子情報検査学演習 | 4 | ||
感染生体防御検査学特論 | 2 | ||
感染生体防御検査学演習 | 4 | ||
組織細胞病態検査学特論 | 2 | ||
組織細胞病態検査学演習 | 4 | ||
神経呼吸免疫科学特論 | 2 | ||
神経呼吸免疫科学演習 | 4 | ||
病因・病態検査学特別研究 | 10 | ||
理学・作業療法学 | 理学療法学 | 先端理学療法学特論 | 2 |
先端理学療法学演習 | 4 | ||
実践理学療法学特論 | 2 | ||
実践理学療法学演習 | 4 | ||
理学療法学特別研究 | 10 | ||
作業療法学 | 生活支援作業療法学特論 | 2 | |
生活支援作業療法学演習 | 4 | ||
精神作業療法学特論 | 2 | ||
精神作業療法学演習 | 4 | ||
作業療法学特別研究 | 10 |
別表第3(第15条関係)
課程 | 専攻 | 分野等 | 学位 | 専攻分野の名称 |
修士課程 | 医科学専攻 | 修士 | 医科学 | |
修士課程 | 保健学専攻 | 看護学分野 | 修士 | 看護学 |
検査技術科学分野 | 保健学 | |||
理学・作業療法学分野 |