○信州大学大学院教育学研究科規程
(平成16年4月1日信州大学規程第73号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号。以下「大学院学則」という。)及び信州大学学位規程(平成16年信州大学規程第19号)に定めるもののほか,信州大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第1条の2 研究科は,人間の生成と教育に関する専門的知識・技能を授けることにより,創造性豊かな研究能力と高度な実践的指導力を有する教育研究の中核となる人材を育成するとともに,学校教員をはじめとする各種教育専門識者の再教育により,教育専門職業人の資質の向上に資することを目的とする。
(課程,専攻及びコース)
第2条 研究科の課程は,専門職学位課程とし,専攻及びコースは,次のとおりとする。
高度教職実践専攻 |
教職基盤形成コース |
高度教職開発コース |
(教職大学院履修プログラム)
第2条の2 研究科の高度教職実践専攻において,次の各号に掲げる教職大学院履修プログラムを実施する。
(1) 教育課題探究プログラム |
(2) 教科授業力高度化プログラム |
(3) 特別支援教育高度化プログラム |
2 前項のプログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
第3条 削除
(研究科委員会)
第4条 研究科に,大学院学則第11条第1項の定めるところにより信州大学大学院教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)を置く。
2 研究科委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(教育課程連携協議会)
第4条の2 研究科に,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16条)第6条の2第1項及び大学院学則第27条の2第5項に定めるところにより教育課程連携協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(教員組織)
第5条 研究科長は,大学院学則第9条第1項の規定により,教育学系長をもって充てる。
2 高度教職実践専攻に,専攻長を置く。
3 高度教職実践専攻の専攻長の選考等に関し必要な事項は,別に定める。
4 その他教員組織に関し必要な事項は,研究科委員会の議を経て別に定める。
(教育課程)
第5条の2 研究科は,第1条の2の目的を達成するために必要な授業科目を開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
[第1条の2]
2 専門職学位課程の授業科目は,次のとおり区分する。
専攻共通授業科目 |
コース科目 |
実習科目 |
選択科目 |
(授業科目及び単位数)
第6条 専門職学位課程の授業科目及び単位数は,別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(単位の計算方法)
第7条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,その授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準によるものとする。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技については,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては,その組み合わせに応じ,前項各号に規定する基準により算定した時間の授業をもって1単位とする。
3 前2項の規定にかかわらず,特別研究については,これに必要な学修等の成果を考慮して,単位数を定める。
(履修方法)
第8条 専門職学位課程にあっては,必修科目及び選択科目合わせて45単位以上修得するものとする。
2 前項に規定するもののほか,履修方法に関し必要な事項は,別に定める。
(単位の授与)
第9条 単位の授与は,大学院学則第32条の規定に基づき行うものする。
(成績の評価)
第9条の2 成績の評価は,大学院学則第33条の規定に基づき行うものとする。
(主担当教員)
第10条 専門職学位課程にあっては,研究科長は,学生の履修指導を行うため,第5条に規定する教員組織に所属する教員の中から主担当教員を学生ごとに定めるものとする。
[第5条]
2 学生は,選択科目の履修に際しては,あらかじめ,主担当教員の指導を受けなければならない。
(他の研究科の授業科目の履修等)
第11条 学生が大学院学則第34条第1項の定めるところにより信州大学大学院の他の研究科において授業科目の履修を希望し,又は特定の課題について必要な指導を受けるときは,主担当教員を経て研究科長に願い出て,許可を受けるものとする。
第12条から
第14条まで 削除
(入学前の既修得単位の取扱い)
第15条 学生が入学前に研究科の高度教職実践専攻において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)は,大学院学則第37条第1項の規定により研究科において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により,単位を受けようとする者は,所定の様式により,研究科長に願い出なければならない。
(学位論文)
第16条 専門職学位課程にあっては,学位論文の提出は必要としない。
第17条 削除
(学位の授与)
第18条 専門職学位課程を修了した者には,専門職学位を授与する。
2 前項の専門職学位は,教職修士(専門職)とする。
(入学者の選抜)
第19条 研究科に入学を志願する者の選考は,研究科委員会が定める選抜試験により行う。
(留学)
第20条 学生が大学院学則第52条第1項の規定に基づき,外国の大学院等へ留学するときは,担当教員を経て研究科長に願い出て,許可を受けるものとする。
2 前項の留学期間は,1年以内とし,在学期間に算入する。
(教育方法の特例)
第21条 研究科において必要と認めるときは,授業及び指導を夜間その他特定の時間又は時期に行うことができる。
(科目等履修生)
第22条 研究科の開設する一又は複数の授業科目を履修し,単位を取得しようとする者があるときは,選考の上,科目等履修生として入学を許可することができる。
2 前項の入学資格は,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 大学を卒業した者
(2) その他研究科において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
3 科目等履修生の入学の時期は,原則として毎学期の始めとする。
4 科目等履修生が履修した授業科目の単位の認定は,試験その他の方法により行い,合格した者には所定の単位を与える。
5 単位を修得した科目等履修生には,願い出により単位修得証明書を交付する。
(特別聴講学生)
第23条 他の大学院又は外国の大学院に在学中の学生で研究科の授業科目の履修を希望する者があるときは,当該大学院との協議に基づき,選考の上,特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 特別聴講学生の入学の時期は,毎学期の始めとする。ただし,大学院間の協議によりこれと異なる時期とすることができる。
3 特別聴講学生として入学を志願する者は,入学願書に別に定める書類を添えて所属大学院を経て願い出なければならない。
4 特別聴講学生の履修科目及び在学期間については,大学院間の協議によるものとする。
5 特別聴講学生が履修した授業科目の単位の認定は,試験その他の方法により行い,合格した者には所定の単位を与える。
(特別研究学生)
第24条 他の大学院又は外国の大学院に在学中の学生で研究科において特定の課題について研究指導を受けることを希望する者があるときは,当該大学院との協議に基づき,選考の上,特別研究学生として入学を許可することができる。
2 特別研究学生の取扱いに関しては,別に定める。
(聴講生,研究生及び外国人留学生)
第25条 聴講生,研究生及び外国人留学生に関しては,別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第26条 幼稚園教諭,小学校教諭,中学校教諭,特別支援学校教諭又は高等学校教諭の一種免許状授与の所要資格を有する者(免許状取得者を含む。)で,当該免許状に係る大学院学則第47条第2項に定める免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法に定める所定の単位を修得しなければならない。
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか,研究科に関し必要な事項は,研究科委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)の信州大学学則等を廃止する規程(平成16年信州大学規程第437号)に基づき廃止する信州大学大学院教育学研究科規程(平成3年信州大学規程第221号)の授業科目及び単位数,履修方法,修了,学位その他平成16年3月31日に旧大学の大学院教育学研究科に在学する者(以下「既在学生」という。)に関する規定は,既在学生が国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき国立大学法人信州大学が設置する信州大学の大学院教育学研究科に在学しなくなるまでの間,この規程施行後も,既在学生に対して,なおその効力を有する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第60号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第91号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程第80号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第101号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第59号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日平成22年度規程第69号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月15日平成24年度規程第60号)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第81号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年2月18日平成27年度規程第59号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第81号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月20日平成29年度規程第112号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月21日平成30年度規程第72号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年2月20日令和元年度規程第168号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日令和3年度規程第115号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第149号)
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者の別表の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月7日令和5年度規程第91号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日に在学する者の別表の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
教育学研究科
専門職学位課程 高度教職実践専攻 | |
授業科目名 | 単位 |
(共通科目) | |
特色ある教育課程の編成と評価 | 2 |
授業研究と教育評価 | 2 |
特別な教育的ニーズのある子どもの支援体制 | 2 |
学級づくりと学校づくり | 2 |
未来の学校と期待される教師I | 2 |
未来の学校と期待される教師II | 2 |
授業・学級づくりチーム演習 | 2 |
学校・地域活性化チーム演習 | 2 |
(コース科目 教職基盤形成コース) | |
教育臨床研究入門 | 1 |
臨床実践研究とリフレクションⅠ | 1 |
臨床実践研究とリフレクションⅡ | 1 |
臨床実践研究とリフレクションⅢ | 1 |
臨床実践研究とリフレクションⅣ | 1 |
臨床実践研究とリフレクションⅠ(特別支援教育高度化P) | 1 |
臨床実践研究とリフレクションⅡ(特別支援教育高度化P) | 1 |
臨床実践研究とリフレクションⅢ(特別支援教育高度化P) | 1 |
臨床実践研究とリフレクションⅣ(特別支援教育高度化P) | 1 |
(コース科目 高度教職開発コース) | |
メンタリングの理論と実践 | 1 |
高度実践研究とリフレクションⅠ | 1 |
高度実践研究とリフレクションⅡ | 1 |
高度実践研究とリフレクションⅢ | 1 |
高度実践研究とリフレクションⅣ | 1 |
高度実践研究とリフレクションⅠ(特別支援教育高度化P) | 1 |
高度実践研究とリフレクションⅡ(特別支援教育高度化P) | 1 |
高度実践研究とリフレクションⅢ(特別支援教育高度化P) | 1 |
高度実践研究とリフレクションⅣ(特別支援教育高度化P) | 1 |
(選択科目) | |
学校マネジメント | 2 |
校内研究の企画・運営 | 1 |
通常学級における特別支援教育 | 1 |
へき地・小規模校における教育実践 | 1 |
学校におけるICT活用 | 1 |
海外学校臨床実習 | 2 |
教育課題特別研究I | 2 |
教育課題特別研究II | 2 |
学校における学習の心理過程 | 1 |
学校における防災教育 | 1 |
学校における体験活動 | 2 |
学校における多文化教育 | 1 |
持続可能な社会づくりと教育 | 1 |
学校教育と市民性 | 1 |
学校における異文化間コミュニケーション教育・多様性対応教育 | 1 |
教育課題教材開発演習 | 1 |
更新し続ける教育観 | 1 |
学校組織連携による教育実践 | 1 |
教科横断教育研究論 | 2 |
教科横断内容研究基礎 | 1 |
教育調査方法基礎 | 1 |
国語科授業内容研究 | 1 |
国語科教材開発演習 | 1 |
国語科授業分析演習 | 1 |
国語科指導案構築演習 | 1 |
国語科授業方法研究 | 1 |
社会科授業内容研究 | 1 |
社会科教材開発演習 | 1 |
社会科授業分析演習 | 1 |
社会科指導案構築演習 | 1 |
社会科授業方法研究 | 1 |
算数・数学科授業内容研究 | 1 |
算数・数学科教材開発演習 | 1 |
算数・数学科授業分析演習 | 1 |
算数・数学科指導案構築演習 | 1 |
算数・数学科授業方法研究 | 1 |
理科授業内容研究 | 1 |
理科教材開発演習 | 1 |
理科授業分析演習 | 1 |
理科指導案構築演習 | 1 |
理科授業方法研究 | 1 |
音楽科授業内容研究 | 1 |
音楽科教材開発演習 | 1 |
音楽科授業分析演習 | 1 |
音楽科指導案構築演習 | 1 |
音楽科授業方法研究 | 1 |
図画工作・美術科授業内容研究 | 1 |
図画工作・美術科教材開発演習 | 1 |
図画工作・美術科授業分析演習 | 1 |
図画工作・美術科指導案構築演習 | 1 |
図画工作・美術科授業方法研究 | 1 |
保健体育科授業内容研究 | 1 |
保健体育科教材開発演習 | 1 |
保健体育科授業分析演習 | 1 |
保健体育科指導案構築演習 | 1 |
保健体育科授業方法研究 | 1 |
ものづくり授業内容研究 | 1 |
ものづくり教材開発演習 | 1 |
ものづくり授業分析演習 | 1 |
ものづくり指導案構築演習 | 1 |
ものづくり授業方法研究 | 1 |
家庭科授業内容研究 | 1 |
家庭科教材開発演習 | 1 |
家庭科授業分析演習 | 1 |
家庭科指導案構築演習 | 1 |
家庭科授業方法研究 | 1 |
英語科授業内容研究 | 1 |
英語科教材開発演習 | 1 |
英語科授業分析演習 | 1 |
英語科指導案構築演習 | 1 |
英語科授業方法研究 | 1 |
健康環境授業内容研究 | 1 |
芸術鑑賞授業内容研究 | 1 |
芸術鑑賞教材開発演習 | 1 |
STEAM授業内容研究 | 1 |
STEAM教材開発演習 | 1 |
教科課題特別研究Ⅰ | 2 |
教科課題特別研究Ⅱ | 2 |
知的障害児の理解と支援 | 2 |
肢体不自由児の理解と支援 | 1 |
病弱児の理解と支援 | 1 |
発達障害児の理解と支援 | 2 |
情緒障害・行動問題の理解と支援 | 2 |
特別なニーズのある子どもの自立活動 | 2 |
特別なニーズのある子どもの教科研究 | 2 |
特別なニーズのある子どもの心理学
| 2 |
特別支援教育コーディネーターの役割と支援 | 2 |
特別支援教育教材開発研究 | 2 |
特別支援教育課題特別研究Ⅰ | 2 |
特別支援教育課題特別研究Ⅱ | 2 |
(実習科目) | |
教育実践実地研究Ⅰ | 3 |
教育実践実地研究Ⅰ(特別支援教育高度化P) | 3 |
教育実践実地研究Ⅱ | 7 |
教育実践実地研究Ⅱ(特別支援教育高度化P) | 7 |