○信州大学繊維学部放射線障害予防規程
(平成16年4月1日信州大学規程第110号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 組織及び職務(第6条-第13条)
第3章 放射線施設の維持及び管理(第14条-第18条)
第4章 使用(第19条)
第5章 保管,運搬及び廃棄(第20条-第25条)
第6章 測定(第26条・第27条)
第7章 教育及び訓練(第28条)
第8章 健康診断(第29条・第30条)
第9章 記帳及び保存(第31条)
第10章 災害時及び危険時の措置(第32条-第34条)
第11章 情報提供(第35条)
第12章 報告(第36条)
第13章 雑則(第37条-第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。),電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)及び関連法令並びに信州大学放射線障害予防規程(平成16年信州大学規程第13号)の規定に基づき,信州大学繊維学部(信州大学基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門(以下「遺伝子実験支援部門」という。)を含む。以下「事業所」という。)における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,事業所に所属して取扱等業務に従事する者及び管理区域に立ち入るすべての者に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「管理区域」:放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する管理区域をいう。
(2) 「放射線施設」:施行規則第1条第9号に定める使用施設,貯蔵施設,廃棄施設をいう。
(3) 「取扱等業務」:放射性同位元素等の取扱い(使用,保管,運搬,廃棄)及び管理又はこれに付随する業務をいう。
(4) 「放射線業務従事者」:取扱等業務に従事するため,管理区域に立ち入る者をいう。
(5) 「一時立入者」:放射線業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(6) 「付随業務等従事者」:取扱等業務のうち放射性同位元素等を直接扱わない業務のみに従事する者で,管理区域に立ち入らない者をいう。
(7) 「学長」:放射線施設の安全管理に関する最終責任者であり,国立大学法人信州大学長をいう。
(8) 「学部長」:放射線施設を有する事業所の長であり,繊維学部長をいう。
(9) 「遺伝子実験支援部門長」:遺伝子実験支援部門における放射線障害の発生の防止及び安全の確保について,学部長を補佐する役割を担うものであり,基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門長をいう。
(10) 「取扱責任者」:放射性同位元素等の安全な取扱いについての知識及び技能に習熟し,施設の利用資格を有する本学教職員という。
(11) 「主任者」:法第34条に規定する放射線取扱主任者をいう。
(他の規則等との関連)
第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については,この規程(第5条に定める細則・内規・マニュアル等含む。)に定めるもののほか,次に掲げる規則等の定めるところによる。
(1) 信州大学放射線障害予防規程(平成16年信州大学規程第13号)
(2) 国立大学法人信州大学放射線安全管理等委員会規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第5号)
(3) 国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号)
(細則等の制定)
第5条 学部長は,法及びこの規程に定める事項の実施について,次の各号に掲げる細則・内規・マニュアル等を定めるものとする。
(1) 信州大学繊維学部放射線障害予防委員会規程
第2章 組織及び職務
(安全管理組織)
第6条 事業所における放射線施設に係る放射線障害の発生の防止及び安全の確保に関する組織は,別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
(学部長の責務)
第7条 学部長は,事業所における放射線障害の発生の防止及び安全の確保に関し統括するとともに,放射線施設を管理する。
2 学部長は,第9条に規定する主任者が法及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
[第9条]
3 学部長は,遺伝子実験支援部門長と連携し,必要に応じて放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を講じるか,又はこれを学長に具申しなければならない。
(放射線障害予防委員会)
第8条 事業所に,放射線障害予防委員会(以下「予防委員会」という。)を置く。
2 予防委員会は,国立大学法人信州大学放射線安全管理等委員会(以下「放射線安全管理等委員会」という。)の議により学長が定める基本方針に基づき,事業所における放射線障害の発生の防止について企画及び審議する。
3 予防委員会の組織及び運営については,信州大学繊維学部放射線障害予防委員会規程に定める。
(放射線取扱主任者等)
第9条 事業所に,放射線障害発生の防止について総括的な監督を行わせるため,主任者を置く。
2 主任者が旅行,病気その他事故により職務を行うことができないときは,その期間中職務のすべてを代行させるため,主任者の代理者(以下「代理者」という。)を置かなければならない。
3 主任者及び代理者は,法第34条第1項及び第37条第1項の規定に基づき,第1種放射線取扱主任者免状を有する事業所職員のうちから学部長が選任する。この場合において,学部長は遺伝子実験支援部門長の意見を尊重しなければならない。
4 学部長は,主任者及び代理者を選任又は解任したときは,速やかに学長を経由して原子力規制委員会に届け出なければならない。
(主任者の職務)
第10条 主任者(代理者を含む。以下同じ。)は,事業所における放射線障害の防止に関し,次の事項についての指導監督を行うほか,学部長への意見の具申を行う。
(1) 本規程及び下部規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(4) 法令に基づく申請,届出,報告の確認・審査
(5) 立入検査等の立会い
(6) 異常及び事故の原因調査への参画
(7) 危険時の措置等に関する対策への参画
(8) 学部長に対する意見の具申
(9) 放射線施設の定期点検及び使用状況等に係る帳簿及び書類等の監査
(10) 放射線業務従事者への監督・指導
(11) 関係者への助言,勧告及び指示
(12) 放射線安全管理等委員会及び予防委員会の開催要求
(13) その他放射線障害防止に関する必要事項
2 主任者は,放射線業務従事者が関係法令,本規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該放射線業務従事者の取扱等業務を制限し,又は許可を取り消すことを学部長に勧告することができる。
(主任者の定期講習等)
第10条の2 学部長は主任者に法第36条の2に規定する原子力規制委員会の登録を受けた者が行う主任者の資質向上を図るための講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。
2 定期講習は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める期間ごとに受けさせるものとする。
(1) 主任者であって,主任者に選任された後,定期講習を受けていない者(主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 主任者に選任された日から1年以内
(2) 主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内
3 学部長は,法第36条の3の規定により,原子力規制委員会から受けさせるように指示があった場合には,その定める期間内に,主任者に原子力規制委員会が行う研修を受けさせなければならない。
(放射線安全管理者)
第11条 学部長は,放射線施設における安全を確保し,適正なる管理運営を行わせるため,放射線安全管理者(以下「安全管理者」という。)を置く。
2 安全管理者には,繊維学部事務長をもって充てる。
(放射線健康管理者)
第12条 管理区域へ立ち入る者に対する放射線障害防止上の健康管理を行うため,放射線健康管理者(以下「健康管理者」という。)を置き,国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号。以下「管理規程」という。)第8条第1項に規定する産業医をもって充てる。
2 健康管理者は,管理規程第7条に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)と密接な連絡の下に放射線障害防止上の健康管理を行う。
[管理規程第7条]
(放射線業務従事者の登録等)
第13条 放射線業務従事者は,第27条に規定する教育及び訓練を受け,かつ,第28条に規定する健康診断を受けた後,所定の様式により学部長に放射線業事務従事者の登録及び必要に応じて施設利用の許可を申請しなければならない。
2 学部長は,前項の申請があったときは,放射線業務従事者として登録し,施設利用を許可するものとする。この場合において,主任者の同意を得るものとする。
3 前項の規定による放射線業務従事者の登録及び施設利用の許可の有効期限は,登録した年度限りとし,更新することができるものとする。
4 放射線業務従事者は,法令等を遵守するとともに,主任者が放射線障害の防止のために行う指示に従わなければならない。
5 学部長は,放射線業務従事者が関係法令,本規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該放射線業務従事者の取扱等業務を制限し,又は放射線業務従事者の登録及び施設利用の許可を取り消すことができる。
第3章 放射線施設の維持及び管理
(管理区域)
第14条 学部長は,放射線障害の防止のため,施行規則第1条第1号に定める場所を管理区域として指定する。
2 安全管理者は,次に定める者以外の者を,担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 放射線業務従事者として登録された者
(2) 一時立入者として主任者が認めた者
3 安全管理者は,前項に基づく立入に係る記帳を前項各号に掲げる者に行わせなければならない。
4 主任者は,管理区域内の見やすい場所に放射線測定器の装着に関する注意事項,放射性物質の取扱上の注意事項,事故が発生した場合の応急の措置等放射線による健康障害の防止に必要な事項の表示をしなければならない。
(放射線施設の維持及び管理)
第15条 安全管理者は,放射線施設の位置,構造及び設備を,施行規則第14条の7(使用施設の基準),第14条の9(貯蔵施設の基準)及び第14条の11(廃棄施設の基準)に規定する技術上の基準に適合するように保たなければならない。
(放射線測定器の点検)
第16条 安全管理者は,主任者の監督のもとに,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定等の安全管理に係る放射線測定器類の点検及び校正を,年1回を標準として適切に組み合わせて実施するほか,その他安全管理用具の点検を定期的に実施しなければならない。
2 学部長は,前項の点検又は校正の結果,その異常が使用に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めたときは,学長に報告しなければならない。
(管理区域における遵守事項)
第17条 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域への立ち入り,退出,取扱等を記録すること。
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内において飲食,喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(5) 一時立入者は,主任者が放射線障害を防止するために行う指示,その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 密封されていない放射性同位元素を取り扱う管理区域に立ち入る者は,前項のほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 専用の作業衣,作業靴,その他必要な保護具等を着用すること。また,これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき,又はそのおそれがあるときは,直ちに主任者に連絡し,その指示に従うこと。
(3) 退出するときは,手,足,その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある人体部位の表面,また作業衣,履物,保護具その他人体に着用している物の表面であって放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分について汚染検査を行うこと。
(4) 前号の汚染検査により汚染が検出された場合は,主任者に連絡するとともに,直ちに除染のための措置をとること。汚染除去が困難な場合は,再度,主任者に連絡し,その指示に従うこと。この場合,主任者は測定方法及び測定結果について記録すること。
(5) 第3号に規定する汚染検査には,第16条第1項に基づき点検及び校正が実施された放射線測定器を用いること。
[第16条第1項]
(放射線施設の点検)
第18条 安全管理者は,半年ごとに,定期に放射線施設の点検を行わなければならない。
2 前項の点検は,次の各号に掲げる事項について行うものとし,第1号に規定する事項については別表第2に掲げる点検要領に従って実施するものとする。
[別表第2]
(1) 放射線施設の基準適合及び維持に関する事項
(2) 使用,保管及び廃棄等の基準適合に関する事項
(3) 放射線障害の発生するおそれのある場所についての放射線の量及び放射性同位元素による汚染状況の測定の記録並びに保存に関する事項
(4) 放射線施設に立ち入った者に係る被ばく線量及び放射性同位元素による汚染状況の測定の記録並びに同記録の保存及び通知に関する事項
(5) 記帳義務の履行に関する事項
(6) その他放射線障害の防止に関する事項
3 学部長は,第1項に規定する点検の結果,必要な場合は適切な措置を講じなければならない。主任者は,点検結果及び講じた措置を記帳し,当該施設に5年間保管しなければならない。
4 学部長は,前項の調査の結果,その異常が使用に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めたときは,学長に報告しなければならない。
第4章 使用
(放射性同位元素等の使用)
第19条 放射性同位元素を使用する者は,主任者の指示に従い,被ばく放射線量を最小限に止める作業を心掛けるとともに,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 取扱経験の少ない者は,単独で取扱作業をしないこと。
(2) 使用線源に適した遮蔽体等により,適した遮蔽を行うこと。
(3) 使用線源に応じて,線源との間に適切な距離を設けること。
(4) 作業時間をできるだけ少なくすること。
(5) 承認使用数量を超えないこと。
(6) 給排気設備が正常に動作していることを確認すること。
(7) 作業室においては,作業衣,保護具等を着用して作業すること。またこれらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
(8) 吸収材,受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(9) 常に整理整頓を行い,不用の器具類を持ち込まないこと。
(10) 作業中は,随時,手,作業衣等の汚染の有無を検査し,汚染を発見したときは直ちに除去又は脱衣等の処置を採ること。
(11) 使用機器,作業台,床等を汚染した場合は,適切な処置を施して除去すること。除去することが困難な場合は,主任者に申し出てその指示を受けること。
(12) 作業室から退出するときは,人体及び作業衣,はき物,保護具等着用している物の汚染を検査し,汚染があった場合は除去すること。
(13) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の1/10を超えているものは,みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(14) 密封されていない放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,注意事項を明示する等,事故発生の防止措置を講ずること。
(15) 作業室で飲食及び喫煙を行わないこと。
2 放射性同位元素の使用にあたっては,主任者の指示に従い保管・使用・廃棄に関する記録を作成しなければならない。
第5章 保管,運搬及び廃棄
(放射性同位元素等の受入れ・払出し)
第20条 放射性同位元素の受入れ又は払出しを行おうとする者は,主任者の指示に従って,次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 放射性同位元素の購入
(2) 他事業所からの放射性同位元素の譲受け
(3) 他事業所への放射性同位元素の譲渡し
(4) 不要となった密封された放射性同位元素の事業所外への払出し
(放射性同位元素等の持ち込み,持ち出し等)
第21条 放射線業務従事者は,放射性同位元素等を放射線施設内に持ち込み,又は放射線施設外に持ち出す場合には,主任者の許可を得なければならない。
(保管)
第22条 放射性同位元素を保管する場合は,所定の貯蔵室に貯蔵すること。
2 貯蔵施設に施錠するなど,保管中の放射性同位元素をみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
3 密封されていない放射性同位元素を保管する場合は,容器の転倒,破損等を考慮し,吸収剤,受皿を使用する等,貯蔵室内に汚染が拡大しないような措置を講ずること。
4 放射性同位元素を貯蔵施設から持ち出す際には,主任者の許可を得て,所定の用紙に所要事項を記入すること。
(管理区域における運搬)
第23条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,危険物とは混載せず,転倒・転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(管理区域外における運搬)
第24条 事業所内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,主任者及び学部長の承認を受けるとともに,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2 放射性同位元素等を事業所内において運搬するときは,主任者の指示に従い,前項に定めるもののほか,次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素等は,運搬中に予想される温度,内圧の変化,振動等により,き裂,破損等の生じるおそれのない所定の容器(以下この条において「放射性運搬物」という。)に封入の上,運搬すること。
(2) 放射性運搬物及びこれを積載又は収納した車両等に係る1センチメートル線量当量率は,表面で1時間につき2ミリシーベルト,表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにするとともに,容器の表面の放射性同位元素の密度が法に定める表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 放射性運搬物の車両等への積付けは,運搬中において移動,転倒,転落等により放射性運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
(4) 放射性運搬物は,同一の車両等に危険物と混載しないこと。
(5) 車両により放射性運搬物を運搬する場合は,当該車両を徐行させること。
(6) その他関係法令の定めるところにより,放射線障害の防止に必要な措置を講じること。
(放射性同位元素等の廃棄)
第25条 密封されていない放射性同位元素等の廃棄は,次の各号に従って行わなければならない。
(1) 固体状の放射性廃棄物は法第4条の2に定める許可廃棄業者(以下「許可廃棄業者」という。)の基準に従って,不燃性,難燃性及び可燃性に区分し,それぞれ専用の廃棄物容器に封入し,保管廃棄室に保管廃棄すること。
(2) 液体状の放射性廃棄物は,無機廃液及び有機廃液に区分し,それぞれ所定の放射能レベルに分類し,保管廃棄,又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排水すること。
(3) 気体状の放射性廃棄物は,排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
2 前項各号に掲げる放射性廃棄物を収納した容器は,許可廃棄業者に廃棄を依頼すること。
第6章 測定
(場所の測定)
第26条 安全管理者は,主任者の監督のもとに,放射線障害の発生するおそれのある場所について,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定又は算定して,その結果を評価,記録し,これを5年間保存しなければならない。
2 前項の測定結果は見やすい場所に掲示し,管理区域に立ち入る者に周知しなければならない。
3 放射線の量の測定は,1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行うこと。ただし,70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれがある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては,それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量について行うこと。
4 第1項の測定は,作業を開始する前に1回及び作業を開始した後にあっては,次の各号に掲げるとおり,別表第3に掲げる測定要領に従って実施する。
[別表第3]
(1) 密封されていない放射性同位元素を取り扱う場合には,1月を超えない期間ごとに1回測定すること。ただし,排気設備の排気口及び排水設備の排水口における放射性同位元素による汚染の状況の測定又は算定は,排気し又は排水する都度行うこと。
5 第1項の測定は,第16条第1項に基づき点検及び校正が実施された放射線測定器を用いて実施すること。測定を外部業者に委託する場合は,同等の点検及び校正が実施された放射線測定器が用いられていることを確認すること。
[第16条第1項]
(個人被ばく線量の測定)
第27条 安全管理者は,放射線障害の発生するおそれのある場所に立ち入る者に対して適切な放射線測定器(個人被ばく線量計)を使用させ,次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,一時立入者にあっては,外部被ばくによる実効線量が100マイクロシーベルトを超える恐れのないときはこの限りでない。
(1) 外部被ばくによる線量の測定は,胸部(女子にあっては腹部)については1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については1センチメートル線量当量)について行うこと。
(2) 前号のほか頭部及び頸部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大腿部から成る部分)以外の部分である場合は当該部分についても行うこと。
(3) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部,頸部,胸部,上腕部,腹部及び大腿部以外である場合は,前2号のほか当該部位についても行うこと。
(4) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は,内部被ばくについても測定を行うこと。
(5) 測定は管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
2 前項の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする3月間,4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し記録すること。
3 前項の集計結果から実効線量及び等価線量を,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間及び4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について算定し,記録すること。
4 安全管理者は,第2項及び第3項の記録を永久に保存するとともに,記録の都度測定の対象者にその写しを交付するものとする。
5 第1項において, 放射線測定器を用いて測定することが困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
6 第1項に規定する測定は,第16条第1項に基づき点検及び校正が実施された放射線測定器により実施すること。測定を外部業者に委託する場合は同等の点検及び校正が実施された個人被ばく線量計が用いられていることを確認すること。
[第16条第1項]
第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第28条 学部長は,管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対して,次の各号に掲げる区分に応じて放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を行わなければならない。
(1) 放射線業務従事者
(2) 付随業務等従事者
(3) 一時立入者
2 前項の規定による教育及び訓練は次の各号の定めるところによる。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
ア 放射線業務従事者として登録する前(前項第1号に規定する者に限る。)
イ 取扱等業務を開始する前(前項第2号に規定する者に限る。)
ウ 初めて管理区域に立ち入る前(前項第3号に規定する者に限る。)
エ 前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
(2) 学部長は前号アについて,主任者と協議の上,次に掲げる項目及び時間数を定め,実施すること。
ア 放射線の人体に与える影響 30 分以上
イ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い 1 時間以上
ウ 放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30 分以上
エ その他放射線障害防止に関して必要な事項
3 前項の規定にかかわらず前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,学部長は主任者と次の各号に掲げる省略基準に基づき協議の上,教育及び訓練の一部を省略することができる。その場合は,第31条第1項第8号の教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。
(1) 他事業所等で当該年度又は前年度の教育及び訓練の受講歴が確認できる場合
(2) 学部・大学院の講義で,前項第2号の項目について,必要な教育を受けていることが確認できる場合
(3) 外部機関による,教育及び訓練と同様の内容の研修等を受講した場合
(4) その他前項第2号の項目について,十分な知識を有していると確認できる場合
第8章 健康診断
(健康診断)
第29条 学部長は,放射線業務従事者として新たに登録を申請する者及び放射線業務従事者に対して,次項及び第3項に定めるところにより健康管理者の助言のもと衛生管理者に健康診断を実施させなければならない。
2 健康診断は,問診及び検査又は検診とし,それぞれ次に掲げる事項とする。
(1) 問診は次の事項について行うものとする。
ア 放射線の被ばく歴の有無
イ 被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無,その他放射線による被ばくの状況
(2) 検査又は検診は,次に掲げる部位又は項目について行うものとする。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数及び白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 眼
エ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
3 健康診断の実施時期は次のとおりとする。
(1) 放射線業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
(2) 管理区域に立ち入った後にあっては6月を超えない期間ごと。ただし,前年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5mSvを超えず,かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5mSvを超えるおそれのない場合は,前項に規定する検査又は検診は省略することができるものとし,医師が必要と認めた場合のみ前項に規定する検査又は検診を実施する。
4 放射線業務従事者が次の事項に該当する場合は,遅滞なくその者について健康診断を実施しなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合
5 健康診断の結果は,次の各号に従って記録し,学部長がこれを永久に保存するものとする。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
6 学部長は,健康診断を受けた者に対し,健康診断の都度,前項の記録の写しを交付するものとし,併せて電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければならない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第30条 学部長は,放射線業務従事者の勤務が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,主任者及び健康管理者と協議し,その程度に応じ,管理区域への立入時間の短縮,立入りの禁止,配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じるとともに,その結果を学長に報告しなければならない。
2 学部長は,放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第9章 記帳及び保存
(記帳及び保存)
第31条 学部長は,放射性同位元素等の使用,受入れ又は払出し,保管量,保管状況,放射線施設の点検,運搬及び廃棄等の事項を記載する帳簿,教育及び訓練並びに放射線測定器の点検又は校正の記録を記載する帳簿を備え,該当する行為を行った者に次の事項を記入させなければならない。
(1) 受入れ・払出し
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
ウ 放射性同位元素の受入れ又は払出しに従事する者の氏名
(2) 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の使用の年月日,目的,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
ア 本事業所の外における放射性同位元素の運搬の年月日,方法
イ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称,運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
ア 放射性同位元素等の種類及び数量
イ 放射性同位元素の廃棄の年月日,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
(6) 放射線施設の点検
ア 点検の実施年月日
イ 点検結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 点検を行った者の氏名
(7) 場所の測定
ア 測定日時又は測定年月日
イ 測定箇所
ウ 測定者の氏名又は名称
エ 放射線測定器の種類及び形式
オ 測定方法
カ 測定結果
キ 測定の結果とった措置がある場合には,その内容
(8) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日,項目及び各項目の時間数(第28条第1項第3号に定める一時立入者に対する教育及び訓練については,実施年月日のみ)
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(9) 放射線測定器の点検又は校正
ア 点検又は校正の年月日
イ 放射線測定器の種類及び型式
ウ 方法,結果及びこれに伴う措置の内容
エ 点検又は校正を行った者の氏名又は名称
2 学部長は,前項に定める帳簿を毎年3月31日(事業所の廃止等を行う場合は廃止日等)に閉鎖し,これを5年間保存しなければならない。
第10章 災害時及び危険時の措置
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第32条 次の各号に掲げる事態(以下「事故等」という。)の発生を発見した者は,直ちに主任者に通報し,通報を受けた主任者及び遺伝子実験支援部門長は,別表第4に掲げる連絡通報体制に従い直ちに通報しなければならない。
[別表第4]
(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生した場合
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合おいて,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素等が管理区域外へ漏えいしたとき。
(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
ア 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
イ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ウ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限度を超えないとき)。
(6) 次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
ア 使用施設,貯蔵施設又は廃棄施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
イ 事業所の境界(及び事業所内の人が居住する区域)における線量
(7) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあった場合において,次の線量 を超え,又は超えるおそれがあるとき。
ア 放射線業務従事者:5mSv
イ 放射線業務従事者以外の者:0.5mSv
(8) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超える おそれのある被ばくがあったとき。
2 事故等の報告を受けた学部長は,その旨を直ちに,そして,その状況及びそれに対する措置を10日以内に,学長を経由して,それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害等の措置)
第33条 管理区域周辺で大規模自然災害(震度5強以上の地震,風水害)又は火災等の災害(以下「災害等」という。)が起こった場合には,発見者は直ちに主任者に通報し,通報を受けた主任者及び遺伝子実験支援部門長は,別表第4に掲げる連絡通報体制に従い直ちに通報しなければならない。
[別表第4]
2 学部長は,主任者と協議して必要と認めた場合には,第18条に準じて放射線施設の巡視,点検を安全管理者に実施させなければならない。
[第18条]
(危険時の措置)
第34条 事故等,災害等,その他放射線障害又はそのおそれがある事態を発見した者は,人命の尊重を優先して行動し,放射線障害の発生を予防するために,可能な限り,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 強い地震が発生した場合には,直ちに作業を中止し,放射性同位元素等による被ばく,汚染を防止するとともに,火災の発生,有毒物質の漏えい等のないよう措置を講ずること。
(2) 放射線施設に火災が発生し,又は放射線施設に延焼するおそれがある場合には,消火又は延焼の防止に努めること。
(3) 緊急作業を行う場合には,しゃへい具,かん子又は保護具を用いること,放射線に被ばくする時間を短くすること等により,緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくすること。
(4) 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には,速やかに救出し,避難させる等緊急の措置を講ずること。
(5) 放射性同位元素による汚染が生じた場合には,速やかに,その拡がりを防止すること。
(6) 放射性同位元素を他の場所に移す余裕がある場合には,必要に応じて,これを安全な場所に移すこと。
2 前項の場合において,次の各号の定める措置を講じなければならない。
(1) 当該事態を発見した者は,直ちに主任者及び学部長に通報すること
(2) 主任者は,放射線障害の拡大防止に努めるとともに,関係者以外の立ち入りを禁止するなどの応急の措置を講じなければならない。
(3) 第1号の通報を受けた学部長は,別表第4に掲げる連絡通報体制に従い直ちに通報するとともに必要に応じて警察署,労働基準監督署及び消防署に通報すること。
[別表第4]
第11章 情報提供
(情報提供)
第35条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,学部長は学長に報告した上で,信州大学研究推進部研究支援課を通じて大学ホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するため,繊維学部に問合せ窓口を設置するものとする。
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
3 学部長は情報提供内容について,予防委員会の協議を経て決定する。
第12章 報告
(放射線管理状況報告)
第36条 安全管理者は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について法に定められた放射線管理状況報告書を作成し,当該期間の経過後3月以内に,学長を経由して原子力規制委員会に届け出なければならない。
第13章 雑則
(放射性同位元素の使用等の申請)
第37条 新たに放射性同位元素及び放射線発生装置を使用しようとする場合で,法に基づく手続を行うときは,学長を通じて原子力規制委員会に申請しなければならない。
2 学部長は,放射性同位元素及び放射線発生装置の使用について承認を受けた事項若しくは届け出た事項を変更しようとする場合又はこれらの使用を廃止しようとする場合で,法に基づく手続を行うときは,学長を通じて変更承認申請又は変更届等を行わなければならない。
(学外者の使用)
第38条 事業所の職員及び学生以外の者で,放射線施設の使用を希望する者は,学部長に申請し,その許可を得なければならない。
2 学部長は,前項の申請があったときは,主任者の同意を得て,放射線施設を使用する資格があると認める場合に限り,許可するものとする。
(その他)
第39条 学部長は,当該事業所の放射線障害予防規程及びその他必要な事項を定め,学長に報告しなければならない。
附 則
1 この規定は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規定施行の際現に放射線安全管理者又は主任者である者は,この規定により選任されたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第93号)
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この規定は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第93号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 学部長は,この規程による改正後の第10条の2の規定にかかわらず,この規程施行の際,現に主任者に選任されている者に,次の各号に掲げる者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日までに最初の定期講習を受けさせなければならない。
(1) 平成7年3月31日以前に選任された主任者 平成18年3月31日
(2) 平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間に選任された主任者 平成19年3月31日
(3) 平成14年4月1日以後に選任された主任者 平成20年3月31日
附 則(平成22年9月10日平成22年度規程第34号)
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この規程は,平成22年9月10日から施行し,平成22年4月1日から適用する。ただし,第28条第2項の改正規定については平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度規程第15号)
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この規程は,平成29年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度規程97号)
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1 この規程は,令和元年9月19日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,令和元年8月26日以降の放射線同位元素等の取扱い及び管理については,改正後の規定によるものとする。
附 則(令和5年9月20日令和5年度規程第41号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
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別表第2(第18条,第33条関係)
施設の点検要領
点検項目 | 点検の細目 | 実施頻度 |
1.作業室 | 半年ごと | |
構造 | ○壁の亀裂・はく落,床の破損・亀裂などの有無 | |
表面材料 | ○床の被覆材の破れ・すき間 | |
フード | ○排気は適切に行われるか | |
流し | ○破損・漏水の有無 | |
標識 | ○「放射性同位元素使用室」標識の破損・褪色の有無 | |
注意事項 | ○よく見えるところに掲示されているか | |
2.測定室 | 半年ごと | |
構造 | ○壁の亀裂・はく落,床の破損・亀裂などの有無 | |
表面材料 | ○床の被覆材の破れ・すき間 | |
標識 | ○「放射性同位元素使用室」標識の破損・褪色の有無 | |
注意事項 | ○よく見えるところに掲示されているか | |
測定機器類 | ○正しく作動するか | |
○測定ガスの予備は備えられているか | ||
3.貯蔵室 | 半年ごと | |
構造 | ○壁の亀裂・はく落,床の破損・亀裂などの有無 | |
表面材料 | ○床の被覆材の破れ・すき間 | |
標識 | ○「貯蔵室」標識の破損・褪色の有無 | |
施錠 | ○防火扉の施錠は行われているか | |
密封線源 | ○保管容器の異常の有無 | |
○紛失・漏えい等異常の有無 | ||
非密封線源 | ○ろ紙を敷いたバット上に正しく分類・整理されているか | |
しゃへい | ○壁を隔てた漏えい線量に異常はないか | |
4.保管廃棄室 | 半年ごと | |
構造 | ○壁の亀裂・はく落,床の破損・亀裂などの有無 | |
表面材料 | ○床の被覆材の破れ・すき間 | |
標識 | ○「保管廃棄設備」標識の破損・褪色の有無 | |
廃棄容器 | ○破損の有無 | |
○受け皿・吸収材の適切な使用 | ||
5.汚染検査室 | 半年ごと | |
構造 | ○壁の亀裂・はく落,床の破損・亀裂などの有無 | |
表面材料 | ○床の被覆材の破れ・すき間 | |
流し | ○破損・漏水の有無 | |
洗浄設備 | ○給排水は正しく行われるか | |
除染機材 | ○除染剤・ハンドブラシ・ペーパータオルの補充状況 | |
測定機器 | ○ハンドフットクロスモニタは正しく作動するか | |
更衣設備 | ○設置の状況 | |
標識 | ○「汚染検査室」標識の破損・褪色の有無 | |
6.排水設備 | 半年ごと | |
構造 | ○外観の異常の有無 | |
○貯留槽のひび割れ・漏れ | ||
排水設備 | ○水位計・バルブ・排水ポンプは正常に作動するか | |
○排水管に破損・漏れはないか | ||
標識 | ○「排水設備」標識の破損・褪色の有無 | |
○排水管の標識は正しく取り付けられているか | ||
7.排気設備 | 半年ごと | |
構造 | ○排気口の破損の有無 | |
排気設備 | ○差圧計の指示値異常の有無 | |
標識 | ○「排気設備」標識の破損・褪色の有無 | |
○排気管の標識は正しく取り付けられているか | ||
8.管理区域 | 半年ごと | |
境界 | ○境界壁・ドアの破損の有無 | |
○入口の鍵の破損の有無 | ||
標識 | ○「管理区域」標識の破損・褪色の有無 | |
注意事項 | ○玄関の注意事項は見やすい所に掲示してあるか,褪色はないか | |
個人被ばく | ○ポケット線量計はすぐに使える状態になっているか | |
線量計 | ○数量の確認・紛失の有無 |
別表第3(第26条関係)
場所の測定要領
項目 | 放射線施設(実験実習等施設) | |
遺伝子実験支援部門 | ||
測定場所 | 実施時期 | |
放射線の量 | イ.RI・P1実験室 | 1か月ごと |
ロ.RI・P2実験室 | ||
ハ.RI廃棄保管庫 | ||
ニ.RI貯蔵庫 | ||
ホ.暗室 | ||
ヘ.RI測定室 | ||
ト.汚染検査室 | ||
チ.排水口 | ||
リ.排気口 | ||
ヌ.管理区域境界 | ||
ル.その他事業所内において放射線取扱主任者の指定する地点 | ||
放射性同位元素による汚染の状況の測定 | (上記測定場所のうち)イ~ト及びヌ,ル | 1か月ごと |
(上記測定場所のうち)チ及びリ | その都度 |
別表第4(第32条,第33条及び第34条関係)
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