○信州大学医学部規程
(平成16年4月1日信州大学規程第51号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 教育課程及び履修(第4条-第10条)
第3章 休業日(第11条)
第4章 成績の評定(第12条-第17条の2)
第5章 学位の授与(第18条)
第6章 退学,転学及び退学の勧告等(第19条・第19条の2)
第7章 科目等履修生,聴講生,特別聴講学生,研究生及び外国人留学生(第20条-第23条)
第8章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 信州大学医学部(以下「本学部」という。)は,医学及び医療に関する分野の高度な研究を行うとともに,豊かな人間性と広い学問的視野を持ち,柔軟な思考力及び洞察力並びに問題を自発的に発見し解決する能力を身につけた医師及び医学研究者並びに医療技術者及び医療研究者を育成し,医学及び医療研究並びに医療活動による国際貢献を果たし,地域医療の発展に寄与することを目的とする。
(趣旨)
第2条 本学部に関する事項は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(学科,専攻,教室及び領域)
第3条 本学部に,医学科及び保健学科を置く。
2 医学科に,次の教室を置く。
分子病理学,循環病態学,スポーツ医科学,組織発生学,人体構造学,病理組織学,分子病態学,分子細胞生理学,分子薬理学,免疫・微生物学,免疫制御学,分子医化学,内科学,小児医学,皮膚科学,画像医学,外科学,産科婦人科学,泌尿器科学,運動機能学,形成再建外科学,歯科口腔外科学,麻酔蘇生学,精神医学,脳神経外科学,眼科学,耳鼻咽喉科頭頸部外科学,遺伝医学,衛生学公衆衛生学,病態解析診断学,法医学,救急集中治療医学,血液・腫瘍内科学,地域医療推進学,再生医科学,子どものこころの発達医学,医学教育学
3 保健学科に,次の専攻及び領域を置く。
看護学専攻 | 基礎看護学,成人・老年看護学,小児・母性看護学,広域看護学 |
検査技術科学専攻 | 生体情報検査学,病因・病態検査学 |
理学療法学専攻 | 基礎理学療法学,応用理学療法学 |
作業療法学専攻 | 基礎作業療法学,実践作業療法学 |
4 各学科の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 医学科は,医科学及びこれに関する専門分野の教育,研究並びに医療活動を行うとともに,医師を養成することを目的とする。
(2) 保健学科は,保健学及びこれに関する専門分野の教育,研究並びに保健活動を行うとともに,看護師,保健師,助産師,臨床検査技師,理学療法士及び作業療法士を養成することを目的とする。
5 第2項に掲げる医学科の教室のうち,地域医療推進学については,長野県の委託を受けて本学部が設置する信州医師確保総合支援センター信州大学医学部分室とする。
第2章 教育課程及び履修
(教育課程)
第4条 本学部における教育課程は,共通教育科目及び日本語・日本事情教育科目並びに専門科目をもって編成する。
(教育課程の履修)
第5条 医学科の授業科目を,必修科目及び選択科目に分ける。
2 医学科の共通教育科目及び日本語・日本事情教育科目を除く授業科目及びその単位数は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 医学科の卒業に必要な授業科目の単位数は,次のとおりとする。
共通教育科目 | 35単位 |
専門科目 | 164単位 |
合計 | 199単位 |
4 医学科の履修の方法については,別に定める。
第6条 保健学科の授業科目を,必修科目及び選択科目に分ける。
2 保健学科の共通教育科目及び日本語・日本事情教育科目を除く授業科目及びその単位数は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 保健学科の卒業に必要な授業科目の単位数は,別表第3のとおりとする。
[別表第3]
4 保健学科の履修の方法については,別に定める。
第6条の2 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
4 第1項の授業の一部は,文部科学大臣が別に定めるところにより,校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
5 卒業に必要な所定の単位数のうち,第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。
6 前項の規定にかかわらず,卒業に必要な所定の単位数が124単位を超える場合において,当該単位数のうち,第1項に規定する授業の方法により64単位以上修得しているときは,第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えることができるものとする。
(単位の計算方法)
第7条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,その授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲の授業をもって1単位とする。
(2) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前項各号に規定する基準により算定した時間の授業をもって1単位とする。
(履修の手続)
第8条 学生は,学年又は学期の始めの所定の期日までに,履修しようとする授業科目及びその単位数を担当教員に届け出て,受講の許可を受けるものとする。ただし,専門科目については届出を要しない。
2 前項の届出の後,授業科目を変えることはできない。
(他大学等又は外国の大学等における履修等)
第9条 学則第50条第1項の規定により他の大学若しくは短期大学(以下「他大学等」という。)の授業科目を履修しようとする者又は学則第61条第1項の規定により外国の大学若しくは短期大学(以下「外国の大学等」という。)に留学しようとする者は,所定の様式により,学部長に願い出て,許可を受けるものとする。
(在学期間の通算)
第10条 前条の規定により許可を受けて他大学等又は外国の大学等に在学した期間は,教授会の議を経て,本学部の在学期間に算入する。
第3章 休業日
(休業日)
第11条 学則第28条第1項に規定する春季休業日,夏季休業日及び冬季休業日の期間は,次のとおりとする。ただし,必要により変更することがある。
春季休業日 | 2月中旬から4月上旬まで |
夏季休業日 | 7月下旬から9月下旬まで |
冬季休業日 | 12月中旬から翌年1月上旬まで |
第4章 成績の評定
(単位の授与)
第12条 単位の授与は,学則第47条の規定に基づき行うものとする。
[学則第47条]
(試験)
第13条 試験に関し,必要な事項は,別に定める。
(成績の評価)
第14条 成績の評価は,学則第48条の規定に基づき行うものとする。
[学則第48条]
(他の大学等又は外国の大学等において修得した単位の取扱い)
第15条 第9条の規定により他大学等又は外国の大学等において修得した単位は,教授会の定めるところにより,本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
[第9条]
2 前項の規定は,学則第50条第3項の規定による休学により学生が外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位について準用する。
3 前2項の規定により修得したものとみなした単位については,60単位を超えない範囲で,本学部の卒業に必要な単位に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第16条 学則第51条の規定による学修を本学部における授業科目の履修とみなし,与える単位の取扱いについては,教授会の定めるところによる。
[学則第51条]
2 前項の規定により与えることができる単位数については,前条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3 第1項の規定により,単位を受けようとする者は,所定の手続により,学部長に願い出なければならない。
(入学前の既修得単位等の取扱い)
第17条 学則第52条の規定による修得したものとみなす単位又は単位の授与については,教授会の定めるところにより行う。
[学則第52条]
2 前項の規定により修得したものとみなし,又は与えることができる単位数は,再入学,転入学及び編入学の場合を除き,本学部において修得した単位以外のものについては,第16条の規定により修得したものとみなす単位数及び前条の規定により与えることができる単位数と合わせて60単位までとする。この場合において,入学前の既修得単位等に係る単位数の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
[第16条]
3 第1項の規定により単位を受けようとする者は,所定の様式により,願い出なければならない。
第17条の2 保健学科に,転入学,編入学及び再入学を志願した者の既に修得した授業科目及びその単位数については,審査の上,これを認定する。
第5章 学位の授与
(学位の授与)
第18条 本学部を卒業した者には,学士の学位を授与する。
2 学士に付記する専攻分野の名称は,医学科については医学とし,保健学科看護学専攻については看護学とし,保健学科検査技術科学専攻,理学療法学専攻及び作業療法学専攻については保健学とする。
第6章 退学,転学及び退学の勧告等
(退学及び転学)
第19条 退学しようとする者又は他の大学へ転学しようとする者は,理由を添え願い出て,許可を受けなければならない。
(退学の勧告等)
第19条の2 学部長は,医学科の学生のうち学業成績の著しい不振が長期にわたり継続している者に対して,教授会の議を経て,文書により退学を勧告することができる。
2 前項に掲げる学業成績の著しい不振が長期にわたり継続している者とは,休学による場合を除き,2回にわたり医学科が定める各学年の進級要件を満たさなかったため,同学年に留まることとなった者をいう。
3 学部長は,第1項の勧告に従わなかった者が,さらに1回医学科が定める同学年の進級要件を満たさなかった場合,学則第63条第2号に定める除籍の理由に該当する者として,教授会の議を経て,学長に当該者の除籍を申し出ることができる。
第7章 科目等履修生,聴講生,特別聴講学生,研究生及び外国人留学生
(科目等履修生,聴講生及び特別聴講学生)
第20条 科目等履修生,聴講生及び特別聴講学生については,別に定める。
(研究生)
第21条 研究生として入学を志願し得る者は,大学を卒業した者又は本学部においてこれと同等以上の学力があると認めた者とする。
第22条 研究生は,指導教員の指示に従い,研究に専心しなければならない。
(外国人留学生)
第23条 外国人留学生については,別に定める。
第8章 雑則
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施について,必要な事項は,学部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)の信州大学学則等を廃止する規程(平成16年信州大学規程第437号)に基づき廃止する信州大学医学部規程(昭和52年信州大学規程第152号)の教育課程,履修方法,卒業,学位その他平成16年3月31日に旧大学の医学部に在学する者(以下「既在学生」という。)に関する規定は,既在学生が国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき国立大学法人信州大学が設置する信州大学の医学部に在学しなくなるまでの間,この規程施行後も,既在学生に対して,なおその効力を有する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第52号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日平成17年度規程第57号)
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この規程は,平成18年2月16日から施行し,平成18年1月1日から適用する。ただし,医学教育・地域医療学(寄附講座)に係る部分については,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第84号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第1専門科目の項に係る部分については,この限りでない。
附 則(平成19年1月29日平成18年度規程第37号)
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この規程は,平成19年1月29日から施行し,平成19年1月1日から適用する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第102号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程第66号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第76号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第72号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日平成22年度規程第64号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第45号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年9月20日平成24年度規程第22号)
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1 この規程は,平成24年9月20日から施行する。ただし,この規程による改正後の第20条2の規定については,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の第20条の2の規定は,適用しない。
附 則(平成25年3月15日平成24年度規程第57号)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。ただし,この規程による改正後の第3条中,在宅療養推進学講座(寄附講座)を加える規定については,平成25年3月27日から施行する。
2 平成25年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月19日平成25年度規程第49号)
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年2月19日平成26年度規程第57号)
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この規程は,平成27年2月19日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,第3条第2項中「器官制御生理学」を「生理学」に改正する規定については,平成26年10月1日から適用し,同条第3項第1号中「産業衛生学」を共同研究講座とする規定については,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年3月19日平成26年度規程第67号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第38号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日平成27年度規程第80号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月28日平成28年度規程第98号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の第5条第4項及び別表第2の改正規定については,医学科が定める進級要件を満たさなかったため,平成29年4月1日に1学年に留まることとなった者に適用する。
附 則(平成29年9月21日平成29年度規程第31号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日平成29年度規程第110号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日平成29年度規程第128号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度規程第82号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の第3条の規定については,この限りでない。
附 則(令和元年7月9日令和元年度規程第33号)
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1 この規程は,令和元年7月9日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
2 平成30年度規程第82号(平成31年3月22日)附則に次の1項を加える。
3 この規程による改正後の第5条第4項及び別表第2の改正規定については,前項本文の規定にかかわらず,医学科が定める進級要件を満たさなかったため,平成31年4月1日に1学年に留まることとなった者に適用する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度規程第99号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日令和元年度規程第185号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の第5条第4項及び別表第2の改正規定については,医学科が定める進級要件を満たさなかったため,令和2年4月1日に1学年に留まることとなった者に適用する。
附 則(令和2年9月15日令和2年度規程第32号)
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この規程は,令和2年9月16日から施行する。
附 則(令和3年3月17日令和2年度規程第135号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の第5条第4項及び別表第2については,医学科が定める進級要件を満たさなかったため,令和3年4月1日に1年次に留まることとなった者に限り適用する。
附 則(令和3年9月10日令和3年度規程第41号)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和3年11月17日令和3年度規程第81号)
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この規程は,令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和3年6月16日令和3年度規程第13号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年11月17日令和3年度規程第82号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日令和3年度規程第110号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この規程による改正後の別表第2の改正規定については,医学科が定める進級要件を満たさなかったため,令和4年4月1日に1学年に留まることとなった者に適用する。
附 則(令和4年9月21日令和4年度規程第35号)
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第145号)
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者(医学科が定める進級要件を満たさなかったため,令和5年4月1日に1学年に留まることとなった者を除く。)の第5条第4項及び別表第2の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年2月21日令和5年度規程第84号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日令和5年度規程第87号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第9条を改正する規定については令和6年1月1日から適用する。
附 則(令和6年7月30日令和6年度規程第65号)
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に在学する者については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日令和6年度規程第202号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
授業科目及び単位数
専門科目
授業科目 | 単位数 | 備考 |
医学概論Ⅰ | 2 | |
医学概論Ⅱ | 1 | |
ヒト生物学I | 1 | |
ヒト生物学II | 1 | |
人体の構造 | 3 | |
生化学 | 2 | |
ゲノム・染色体・遺伝子 | 2 | |
発生学総論/再生医学 | 2 | |
解剖学 | 8 | |
薬理学総論 | 2 | |
病理学総論 | 2 | |
感染症 | 3 | |
免疫・アレルギー | 3 | |
消化器 | 3 | |
循環器 | 4 | |
腎・泌尿器 | 3 | |
糖尿病・内分泌・代謝 | 3 | |
乳腺・産科・婦人科 | 3 | |
精神 | 1.5 | |
境界医療・老年医学 | 2 | |
神経 | 3 | |
運動器(筋骨格) | 1.5 | |
呼吸器 | 3 | |
視覚器 | 1 | |
頭頚部 | 1 | |
皮膚 | 1 | |
成長と発達 | 3 | |
心理学・行動科学 | 1 | |
血液 | 1.5 | |
腫瘍 | 2.5 | |
症候・症例からのアプローチと臨床検査 | 2.5 | |
移植 | 0.5 | |
救急・麻酔・外傷 | 1.5 | |
基礎医学実験 | 2 | |
遺伝医療・ゲノム医療 | 1.5 | |
医療安全・医療情報・放射線 | 0.5 | |
地域医療 | 0.5 | |
社会医学 | 4 | |
クリニカルクラークシップⅠ | 36 | |
クリニカルクラークシップⅡ | 36 | |
臨床実習前集中講義 | 2 | |
合同チーム医療演習 | 1 | |
新入生ゼミナール | 2 | |
選択授業 | 4 |
別表第2(第6条関係)
授業科目及び単位数
専門科目
学科共通専門科目
授業科目 | 単位数 | 備考 |
健康科学概論 | 2 | |
公衆衛生学 | 2 | |
社会保障論 | 2 | |
国際医療協力論 | 1 | |
リハビリテーション概論 | 2 | |
生命倫理学 | 1 | |
生化学 | 2 | |
栄養学 | 1 | |
病理病態学Ⅰ | 2 | |
微生物と感染 | 2 | |
遺伝と病気 | 2 | |
ヒューマンセクシュアリティ | 1 | |
ヘルスデータサイエンス | 1 | |
チーム医療演習 | 1 | |
新入生ゼミナール | 2 | |
海外研修ゼミナール | 2 |
看護学専攻専門科目
授業科目 | 単位数 | 備考 |
人体の構造と機能Ⅰ(解剖学) | 1 | |
人体の構造と機能Ⅱ(生理学) | 1 | |
人体の構造と機能Ⅲ(症候学) | 1 | |
薬理学 | 2 | |
臨床診断治療学 | 2 | |
看護学概論Ⅰ(看護に関わる概念) | 1 | |
看護学概論Ⅱ(看護実践) | 1 | |
コミュニケーション方法論Ⅰ(基礎) | 1 | |
コミュニケーション方法論Ⅱ(応用) | 1 | |
看護方法論Ⅰ(生活援助技術) | 3 | |
看護方法論Ⅱ(臨床看護技術) | 2 | |
看護方法論Ⅲ(看護過程) | 2 | |
基礎看護学実習Ⅰ(医療活動) | 1 | |
基礎看護学実習Ⅱ(臨床判断) | 1 | |
基礎看護学実習Ⅲ(看護実践) | 2 | |
成人看護学概論 | 1 | |
成人看護健康論I(内科学) | 2 | |
成人看護健康論II(外科学) | 2 | |
成人臨床看護論 | 2 | |
成人看護方法論 | 2 | |
成人看護学実習Ⅰ(看護の実践と応用) | 2 | |
成人看護学実習Ⅱ(看護の実践と統合) | 4 | |
老年看護学概論 | 1 | |
老年健康生活論 | 1 | |
臨床老年看護論 | 1 | |
老年看護方法論 | 1 | |
地域老年看護学実習 | 1 | |
老年看護学実習 | 2 | |
小児発達看護学概論 | 1 | |
小児発達健康論 | 1 | |
小児発達看護方法論 | 2 | |
新生児看護論 | 1 | |
小児発達看護学実習 | 2 | |
母性看護学概論 | 1 | |
母性看護健康論 | 1 | |
母性看護方法論 | 2 | |
母性看護学実習 | 2 | |
精神看護学概論 | 1 | |
精神看護健康論 | 1 | |
精神看護方法論 | 2 | |
精神看護学実習 | 2 | |
地域・在宅看護学概論 | 2 | |
地域・在宅看護方法論 | 2 | |
地域・在宅看護学実習 | 2 | |
ヘルスプロモーション論 | 1 | |
看護キャリア形成論 | 1 | |
卒業研究 | 4 | |
家族看護論 | 1 | |
疫学・保健統計 | 2 | |
看護管理論 | 1 | |
看護教育論 | 1 | |
看護研究概論 | 1 | |
国際看護論 | 1 | |
統合実習 | 2 | |
災害看護論 | 1 | |
ME看護論 | 1 |
検査技術科学専攻専門科目
授業科目 | 単位数 | 備考 |
生理学 | 1 | |
組織学 | 1 | |
系統解剖学 | 1 | |
組織学実習 | 2 | |
生理学実習 | 2 | |
救命蘇生学演習 | 1 | |
医療システムとマネージメント | 2 | |
臨床検査管理学 | 2 | |
臨床検査総論Ⅰ | 1 | |
臨床検査総論Ⅱ | 2 | |
臨床検査解析学I | 2 | |
臨床検査解析学II | 2 | |
病理組織解析学 | 1 | |
病理病態学Ⅱ | 2 | |
臨床医学総論 | 1 | |
生理機能検査学 | 2 | |
呼吸機能検査学実習 | 1 | |
循環機能検査学 | 1 | |
循環機能検査学実習 | 1 | |
脳・平衡機能検査学実習 | 1 | |
神経・筋機能検査学実習 | 1 | |
医用電子工学 | 1 | |
医用センサー工学 | 1 | |
画像解析学 | 2 | |
画像解析学実習 | 1 | |
実験動物学 | 1 | |
遺伝子検査学 | 1 | |
遺伝子検査技術学実習 | 1 | |
生体分子系特論 | 2 | |
病原体検査学 | 2 | |
細菌検査学実習 | 2 | |
ウイルス・真菌検査学 | 2 | |
寄生虫検査学 | 1 | |
感染制御系特論 | 2 | |
免疫検査学 | 1 | |
免疫検査学実習 | 1 | |
輸血・細胞性免疫検査学実習 | 2 | |
臓器移植検査学 | 2 | |
病態化学検査学 | 1 | |
病態化学検査学実習 | 1 | |
脂質・酵素検査学 | 1 | |
脂質・酵素検査学実習 | 1 | |
一般検査学 | 1 | |
検査機器総論 | 1 | |
薬理学 | 1 | |
血液検査学 | 1 | |
血液検査学実習Ⅰ | 2 | |
血液検査学実習Ⅱ | 1 | |
形態検査系特論 | 2 | |
病理検査学 | 1 | |
病理組織検査学実習 | 2 | |
細胞診検査学実習 | 2 | |
医療安全学Ⅰ・医療安全学実習Ⅰ | 1 | |
医療安全学Ⅱ・医療安全学実習Ⅱ | 1 | |
総合実習 | 1 | |
臨地実習 | 11 | |
卒業研究 | 6 |
理学療法学専攻専門科目
授業科目 | 単位数 | 備考 |
教職論 | 2 | |
教育学概論 | 2 | |
発達と教育 | 2 | |
生徒指導の理論と実践 | 2 | |
教育相談の理論と実践 | 2 | |
生理学 | 2 | |
生理学実習 | 2 | |
組織学 | 2 | |
系統解剖学 | 2 | |
中枢神経解剖学 | 2 | |
肉眼解剖学実習 | 2 | |
運動学 | 2 | |
人間発達学 | 1 | |
臨床医学概論 | 1 | |
内科学 | 2 | |
整形外科学 | 2 | |
精神医学I | 1 | |
小児科学 | 1 | |
臨床神経学 | 2 | |
薬理学 | 2 | |
高次脳機能障害学 | 1 | |
救命蘇生学演習 | 1 | |
理学療法概論 | 1 | |
運動学実習 | 2 | |
運動学習理論 | 1 | |
理学療法研究法 | 2 | |
卒業研究 | 4 | |
理学療法管理学 | 2 | |
理学療法評価法I | 2 | |
理学療法評価法II | 1 | |
理学療法評価法実習 | 1 | |
機能解剖触診法 | 1 | |
臨床能力演習 | 2 | |
運動療法基礎論 | 1 | |
物理療法基礎論 | 1 | |
臨床物理療法 | 2 | |
徒手療法基礎論 | 1 | |
理学療法治療法 | 2 | |
義肢学 | 2 | |
装具学 | 2 | |
運動器疾患の理学療法(含む演習) | 2 | |
神経疾患の理学療法(含む演習) | 2 | |
内部障害の理学療法(含む演習) | 2 | |
小児系の理学療法(含む演習) | 2 | |
理学療法治療法実習 | 1 | |
スポ-ツと理学療法 | 1 | |
日常生活活動 | 1 | |
地域理学療法学 | 2 | |
見学実習 | 1 | |
臨床基礎実習 | 3 | |
地域理学療法学実習 | 1 | |
総合臨床実習Ⅰ | 5 | |
総合臨床実習II | 5 | |
総合臨床実習III | 5 |
作業療法学専攻専門科目
授業科目 | 単位数 | 備考 |
教職論 | 2 | |
教育学概論 | 2 | |
発達と教育 | 2 | |
生徒指導の理論と実践 | 2 | |
教育相談の理論と実践 | 2 | |
生理学 | 2 | |
生理学実習 | 2 | |
組織学 | 2 | |
系統解剖学 | 2 | |
中枢神経解剖学 | 2 | |
肉眼解剖学実習 | 2 | |
運動学 | 2 | |
人間発達学 | 1 | |
臨床医学概論 | 1 | |
内科学 | 2 | |
整形外科学 | 2 | |
精神医学I | 1 | |
小児科学 | 1 | |
臨床神経学 | 2 | |
薬理学 | 2 | |
高次脳機能障害学 | 1 | |
救命蘇生学演習 | 1 | |
作業療法概論 | 1 | |
基礎作業学 | 1 | |
基礎作業学実習I | 1 | |
基礎作業学実習II | 1 | |
作業療法研究法 | 1 | |
ゼミナール | 4 | |
作業療法管理学 | 2 | |
身体障害評価学実習 | 1 | |
精神障害評価学実習 | 1 | |
発達障害評価学実習 | 1 | |
作業解析学実習 | 2 | |
精神医学II | 1 | |
身体障害作業治療学I | 1 | |
身体障害作業治療学II | 1 | |
身体障害作業治療学特論 | 1 | |
精神障害作業治療学I | 1 | |
精神障害作業治療学II | 1 | |
精神障害作業治療学特論 | 1 | |
発達障害作業治療学I | 1 | |
発達障害作業治療学II | 1 | |
認知障害治療学I | 1 | |
認知障害治療学II | 1 | |
老年期作業療法学I | 1 | |
老年期作業療法学II | 1 | |
日常生活支援論 | 1 | |
日常生活支援論演習 | 1 | |
義肢装具学 | 1 | |
臨床技能演習 | 2 | |
事例研究法演習 | 2 | |
生活支援機器論 | 1 | |
社会生活自立支援論 | 1 | |
余暇活動実践論実習 | 1 | |
地域作業療法学 | 1 | |
高齢者リハビリテーション概論 | 1 | |
作業療法見学実習 | 1 | |
作業療法評価学実習 | 1 | |
作業療法治療学実習 | 1 | |
地域作業療法学実習 | 3 | |
総合臨床実習I | 8 | |
総合臨床実習II | 8 |
別表第3(第6条関係)
卒業に必要な授業科目の単位数(3年次編入学生を除く。)
専攻 | 区分 | 卒業に要する単位数 | |
看護学専攻 | 共通教育科目 | 必修12単位 | 23単位以上 |
学科共通専門科目 | 必修22単位 | 107単位以上 | |
専攻専門科目 | 必修81単位 | ||
合計 | 130単位以上 | ||
検査技術科学専攻 | 共通教育科目 | 必修20単位 | 29単位以上 |
学科共通専門科目 | 必修15単位 | 102単位以上 | |
専攻専門科目 | 必修86単位 | ||
合計 | 131単位以上 | ||
理学療法学専攻 | 共通教育科目 | 必修12単位 | 20単位以上 |
学科共通専門科目 | 必修11単位 | 108単位以上 | |
専攻専門科目 | 必修90単位 | ||
合計 | 128単位以上 | ||
作業療法学専攻 | 共通教育科目 | 必修12単位 | 20単位以上 |
学科共通専門科目 | 必修9単位 | 107単位以上 | |
専攻専門科目 | 必修90単位 | ||
合計 | 127単位以上 |
備考 外国人留学生については,日本語・日本事情教育科目を履修し,単位を修得した場合は,これらの単位をもって,共通教育科目の教養系の履修すべき単位に算入することができる。
卒業に必要な授業科目の単位数(3年次編入学生)
専攻 | 区分 | 卒業に要する単位数 |
看護学専攻 | 共通教育科目 | 23単位以上 |
学科共通専門科目 | 103単位以上 | |
専攻専門科目 | ||
合計 | 126単位以上 | |
検査技術科学専攻 | 共通教育科目 | 31単位以上 |
学科共通専門科目 | 98単位以上 | |
専攻専門科目 | ||
合計 | 129単位以上 | |
理学療法学専攻 | 共通教育科目 | 19単位以上 |
学科共通専門科目 | 107単位以上 | |
専攻専門科目 | ||
合計 | 126単位以上 | |
作業療法学専攻 | 共通教育科目 | 19単位以上 |
学科共通専門科目 | 106単位以上 | |
専攻専門科目 | ||
合計 | 125単位以上 |
備考 3年次編入学生については,認定単位と合わせて卒業に必要な単位数を満たすこと。認定単位数は91単位を上限とする。