○信州大学理学部放射線障害予防規程
(平成16年4月1日信州大学規程第97号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組織及び職務(第5条-第16条)
第3章 放射線施設の維持及び管理(第17条-第22条)
第4章 使用(第23条-第25条)
第5章 保管,運搬及び廃棄(第26条-第30条)
第6章 測定(第31条・第32条)
第7章 教育及び訓練(第33条)
第8章 健康診断(第34条・第35条)
第9章 記帳(第36条)
第10章 災害時及び危険時の措置(第37条-第40条)
第11章 情報提供(第41条)
第12章 報告(第42条)
第13章 雑則(第43条-第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。),電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)及び信州大学放射線障害予防規程(平成16年信州大学規程第13号)の規定に基づき,信州大学理学部(以下「事業所」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素装備機器(以下「放射性同位元素等」という。)並びにエックス線装置の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生を防止し,あわせて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,事業所の放射線施設に立ち入る者及びエックス線装置室に立ち入る者に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 放射性同位元素 法第2条第2項に規定する放射性同位元素をいう。
(2) 放射性同位元素装備機器 法第2条第3項に規定する機器をいう。
(3) 放射線 法第2条第1項に規定する放射線をいう。
(4) 放射線施設 法第3条の2に規定する放射性同位元素等を使用する場所で,事業所におけるC棟1階メスバウアー効果測定室及びC棟2階メスバウアー分光分析室をいう。
(5) 放射線業務 放射性同位元素等の使用,受入れ又は払出し,保管,運搬,点検の業務,又はエックス線装置の使用,点検の業務をいう。
(6) 管理区域 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する管理区域をいう。
(7) エックス線装置 1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を発生する装置をいう。
(8) エックス線装置室 エックス線装置(電離則第15条第1項ただし書に規定するものを除く。)を設置する室をいう。
(遵守等の義務)
第4条 放射線業務に従事するため,管理区域に立ち入る者(以下「放射線業務従事者」という。)及び見学等の目的で管理区域へ一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)は,第7条に定める放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
[第7条]
2 事業所の長(以下「学部長」という。)は,放射線取扱主任者の法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 学部長は,第6条に定める放射線安全委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
[第6条]
第2章 組織及び職務
(安全管理組織)
第5条 事業所における放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は,別図のとおりとする。
[別図]
(放射線安全委員会)
第6条 放射線障害防止について必要な事項を企画審議するために,事業所に放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に必要な事項は,別に定める。
(放射線取扱主任者等)
第7条 放射線障害の発生の防止について,総括的な監督を行わせるため,事業所に放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。
2 主任者が旅行,病気その他の事故により職務を行うことができないときは,その期間中職務を代行させるため,主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任するものとする。
3 主任者及び代理者は,法第34条第1項の規定に基づく第1種放射線取扱主任者免状,第2種放射線取扱主任者免状又は第3種放射線取扱主任者免状を有する事業所職員のうちから学部長が選任する。なお,30日以上,主任者が職務を行えない場合は,原子力規制委員会に代理者の選任の届出をし,また,解任した場合は,解任の届出をしなければならない。
4 学部長は,主任者及び代理者を選任又は解任したときは,速やかに学長に報告しなければならない。
5 主任者(代理者を含む。以下同じ。)は,事業所における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し,次の各号に掲げる職務を誠実に遂行しなければならない。
(1) 放射線障害予防規程及び下部規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示
(4) 危険時の措置等に関する対策への参画
(5) 法令に基づく申請,届出,報告の確認・審査
(6) 立入検査等の立会い
(7) 異常及び事故の原因調査への参画
(8) 学部長に対する意見の具申
(9) 施設,使用状況等,゙帳簿,書類等の確認・審査
(10) 放射線業務従事者への監督・指導
(11) 関係者への助言,勧告及び指示
(12) 委員会の開催の要求
(13) その他放射線障害防止に関する必要事項
6 主任者は,放射線業務従事者が関係法令,本規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該放射線業務従事者の放射線取扱等業務を制限し,又は許可を取り消すことを学部長に勧告することができる。
7 学部長は,主任者に対し,法に規定する原子力規制委員会の登録を受けた者が行う主任者の資質の向上を図るための講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。
8 定期講習は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める期間ごとに受けさせるものとする。
(1) 主任者選任日から1年以内(ただし,主任者選任日の前1年に受講した者は,その受講日の翌年度の開始日から3年以内)
(2) 主任者選任後,定期講習を受講したものにあっては,当該受講日の翌年度の開始日から3年以内
(安全管理責任者)
第8条 放射線施設に,安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者は,放射線管理に関する業務を総括する。
3 安全管理責任者は,学部長が任命する。
4 放射線管理に関する業務を総括した結果は,主任者及び学部長に報告しなければならない。
(エックス線作業主任者)
第9条 学部長は,エックス線装置室ごとにエックス線作業主任者を置く。
2 エックス線作業主任者は,電離則第48条に定める者のうちから,学部長が選任する。
3 エックス線作業主任者は,エックス線装置の適切な維持管理に努めるとともに,電離則第47条に掲げる業務を行う。
(安全管理担当者)
第10条 放射線管理業務を行うため,安全管理担当者を置く。
2 安全管理担当者は,学部長が任命する。
3 安全管理担当者は,主任者,安全管理責任者及びエックス線作業主任者との連携を密にし,次の業務を行う。
(1) 管理区域及びエックス線装置室に立ち入る者の入退域,放射線被ばく及び放射性汚染の管理
(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定
(3) 放射線測定器の保守管理
(4) 放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 放射線業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施
(7) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務
(8) 上記(1)〜(7)に関する記帳・記録の管理
(9) 関係法令に基づく申請,届出等の事務手続き,その他関係省庁との連絡等,事務的事項に関する業務
(10) その他放射線障害防止に必要な業務
4 前項の業務及びこれらに係る改善措置は,必要に応じ,外部業者に請け負わせることができる。
(施設管理責任者)
第11条 施設管理責任者は,放射線施設の維持及び管理を総括する。
2 施設管理責任者は,学部長が任命する。
(施設管理担当者)
第12条 施設管理業務を行うため施設管理担当者を置く。
2 施設管理担当者は,学部長が任命する。
3 施設管理担当者は,主任者及び放射線施設責任者との連携を密にし,次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の保守管理及び設備の運転・保守管理
(2) その他施設・設備の維持及び管理に必要な業務
(取扱責任者)
第13条 放射線施設を利用する放射線業務従事者グループごとに取扱責任者を置く。取扱責任者は,放射性同位元素等の安全な取扱についての知識及び技能に習熟し,施設の利用資格を有する者でなければならない。
2 取扱責任者は,主任者及び安全管理責任者と協力して次に掲げる業務を行う。
(1) 放射性同位元素等の取扱いについて放射線業務従事者に適切な指示を行う。
(2) 放射性同位元素等の使用,保管,運搬,廃棄,記帳等に関して放射線業務従事者の監督・指導を行う。
(放射線健康管理者)
第14条 管理区域へ立ち入る者に対する放射線障害防止上の健康管理を行うため,放射線健康管理者を置き,国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号。以下「管理規程」という。)第8条に規定する産業医をもって充てる。
2 放射線健康管理者は,管理規程第7条に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)と密接な連絡の下に,放射線障害予防上の健康管理を行う。
[管理規程第7条]
3 放射線健康管理者は,第34条に定める健康診断を実施する。
[第34条]
(放射線業務従事者の登録)
第15条 放射線業務従事者は,第33条に規定する教育及び訓練を受け,かつ,第34条第1項に規定する健康診断を受けた後,所定の様式により学部長に登録の申請をしなければならない。
2 学部長は,前項の申請があったときは,放射線業務従事者として登録するものとする。この場合において,主任者の同意を得るものとする。
3 前項の規定による放射線業務従事者の登録の有効期限は,登録した年度限りとし,更新することができるものとする。
(遵守事項)
第16条 放射線業務従事者は,法令等を遵守するとともに,主任者が放射線障害の防止のために行う指示に従わなければならない。
2 放射線業務従事者以外の者は,放射線業務に従事し,又は放射線施設,エックス線装置室若しくは管理区域に立ち入ってはならない。ただし,一時立入者は,この限りでない。
3 学部長は,放射線業務従事者が関係法令,本規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該放射線業務従事者の取扱等業務を制限し,又は許可を取り消すことができる。
第3章 放射線施設の維持及び管理
(管理区域)
第17条 学部長は,放射線障害の発生するおそれのある場所を管理区域に指定するものとする。
2 管理区域の指定は,外部放射線に係る線量が,実効線量で3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所とする。
3 学部長は,管理区域の境界には柵又は扉等を設け,かつ,その入口その他必要な箇所に標識及び表示を付けなければならない。
4 主任者は,管理区域内の見やすい場所に放射線測定器の装着に関する注意事項,放射性物質の取扱い上の注意事項,事故が発生した場合の応急の措置等放射線による健康障害の防止に必要な事項の表示をしなければならない。
5 安全管理責任者は,次に定める者以外の者を,担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 放射線業務従事者として登録された者
(2) 一時立入者として承認された者
(エックス線装置の維持及び管理)
第18条 学部長は,エックス線作業主任者にエックス線装置室を定期的に点検整備させ,適切に維持し,管理しなければならない。
2 前項の規定による点検を実施した場合,エックス線作業主任者は,この結果を記帳し,主任者を経由して学部長に報告をするとともに,安全管理担当者は,これを保存しなければならない。
(管理区域における遵守事項)
第19条 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域への立ち入り及び退出,取扱等を記録すること。
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内において飲食,喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(5) 放射線業務従事者は,主任者及び安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示,その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(6) 一時立入者は,主任者,安全管理責任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示,その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 安全管理責任者は,管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
3 その他放射線業務従事者の義務
(1) 取扱経験の少ない者は,単独で取扱作業をしてはならない。
(2) 使用線源に適した遮蔽体等により,適した遮蔽を行うこと。
(3) 使用線源に応じて,線源との間に適切な距離を設けること。
(4) 作業時間をできるだけ少なくすること。
(自主点検)
第20条 学部長は,別に定める理学部放射線点検実施要項に従い,放射線施設の巡視,点検を少なくとも年一回以上行わなければならない。
2 施設管理担当者は,前項の点検の結果を施設管理責任者に報告しなければならない。
3 施設管理担当者は,第1項の自主点検の結果,異常を認めたときは,その状況及び原因を調査し,必要な応急措置を講ずるとともに,施設管理責任者に通報しなければならない。
4 前項の通報を受けた施設管理責任者は,主任者を経由して学部長に報告しなければならない。
5 学部長は前項の報告の内,対処できない異常については,学長に報告しなければならない。
第21条 学部長は,別に定める理学部放射線点検実施要項に従い,放射線測定器類や安全管理用具等の点検項目について定期的に自主検査を行わなければならない。
2 安全管理担当者は,自主検査の結果を安全管理責任者に報告しなければならない。
3 安全管理担当者は,第1項の自主検査の結果,異常を認めたときは,修理等必要な措置を講じるとともに,安全管理責任者に報告しなければならない。
4 安全管理責任者は,前項の報告を受けたときは,その報告結果を取りまとめて主任者を経由して学部長に報告しなければならない。
5 学部長は,前項の報告の内,対処できない異常については,学長に報告しなければならない。
(修理,改造等)
第22条 施設管理責任者及び安全管理責任者は,それぞれ所管する設備,機器等について,修理,改造等を行うときは,その実施計画を作成し,主任者,学部長の承認を受けなければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
2 学部長は,前項の承認を行おうとするときにおいて,必要があると認めるときは,その安全性,安全対策等につき委員会に諮問するものとする。
3 施設管理責任者及び安全管理責任者は,第1項の修理,改造等を終えたときは,その結果について主任者を経由して学部長に報告しなければならない。
第4章 使用
(密封された放射性同位元素の使用)
第23条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する者は,安全管理責任者の管理のもとに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用に際して,放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。
(2) 遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(3) 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(5) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,必要に応じて柵等を設け,注意事項を明示する等,事故発生の防止措置を講ずること。
(6) 線源を移動して使用する場合は,使用後直ちにその線源の紛失,漏えい等異常の有無を放射線測定器等により点検し,異常が判明した場合は,探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(放射性同位元素装備機器の使用)
第24条 放射性同位元素装備機器(63Niを装備したガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタを装備した機器)を使用する場合は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 装備されている放射性同位元素を取り出さないこと。
(2) 遮へいその他の放射線障害防止機構を損う改造を行わないこと。
(3) ディテクタにキャリアガス又は試料以外の物を入れないこと。
(4) キャリアガスとして腐蝕性のガスを用いないこと。
(5) ディテクタ及びキャリアガスの温度が摂氏350度を超えないこと。
(6) 放射性同位元素装備機器は,設置場所から移動しないこと。
2 放射性同位元素装備機器の使用中に機器に故障その他異常が発生し,又は発生のおそれがある場合は,直ちに機器の使用を中止し,その旨を主任者及び放射線安全管理責任者に報告しなければならない。
3 放射線安全管理責任者は,放射性同位元素装備機器の線源を洗浄等の目的で業者に引き渡すため機器から取り外す必要が生じたときは,主任者の同意を得なければならない。
(エックス線装置の使用)
第25条 エックス線装置を取り扱う場合は,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) エックス線作業主任者の指示に従い,人体に受ける放射線の量をできるだけ少なくするように作業すること。
(2) 経験の少ない者は,単独で作業しないこと。
(3) エックス線装置室内は,常に整理整頓し,器具薬品等の持込みは必要最小限にとどめること。
(4) エックス線装置室内の機器,物品等の転倒及び落下を防止するための措置について随時点検し,その適正を期すること。
(5) エックス線装置室で作業する者は,ガラスバッヂ,ポケット線量計等の放射線測定器を使用すること。
(6) エックス線装置室には,エックス線作業主任者の許可なく,作業に関係のない者を立ち入らせないこと。
(7) 使用中は,エックス線装置室の出入口に「使用中」の表示を掲げること。
(8) エックス線装置室内の放射線の量を6月を超えない期間ごとに測定し,その状況を掲示すること。
第5章 保管,運搬及び廃棄
(放射性同位元素等の受入れ又は払出し)
第26条 事業所は,放射線施設における放射性同位元素等の受入れ,及び払出しに係る次の業務を行わなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素等の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素等の譲り受け
(3) 他事業所への放射性同位元素等の譲り渡し
(4) 不要となった放射性同位元素等の事業所外への搬出
2 安全管理責任者は,主任者の指示を受けて,前項に定める放射性同位元素等の受入れ・払出しを確認し,記録しなければならない。
(密封放射性同位元素の保管)
第27条 密封放射性同位元素は,所定の貯蔵箱に貯蔵すること。
2 貯蔵箱にはその貯蔵能力を超えて密封放射性同位元素を貯蔵しないこと。
3 貯蔵箱及び耐火性の容器は,密封放射性同位元素を保管中に,これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
4 貯蔵施設の目につきやすい場所に,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
(管理区域における運搬)
第28条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(事業所内における運搬)
第29条 事業所内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,主任者及び学部長の承認を受けるとともに,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2 放射性同位元素等を事業所内において運搬するときは,主任者の指示に従い,前項に定めるもののほか,次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素等は,運搬中に予想される温度,内圧の変化,振動等により,き裂,破損等の生じるおそれのない所定の容器(以下この条において「放射性運搬物」という。)に封入の上,運搬すること。
(2) 放射性運搬物及びこれを積載又は収納した車両等に係る1センチメートル線量当量率は,表面で1時間につき2ミリシーベルト,表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにするとともに,容器の表面の放射性同位元素の密度が法に定める表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 放射性運搬物の車両等への積付けは,運搬中において移動,転倒,転落等により放射性運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
(4) 放射性運搬物は,同一の車両等に危険物と混載しないこと。
(5) 車両により放射性運搬物を運搬する場合は,当該車両を徐行させること。
(6) その他関係法令の定めるところにより,放射線障害の防止に必要な措置を講じること。
(事業所外における運搬)
第30条 事業所外において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,主任者及び学部長の承認を受けるとともに,前条第1項及び第2項に定めるもののほか,関係法令に定める基準(L型輸送又はA型輸送等)に適合する措置を講じなければならない。
2 前項に定める運搬を行った場合は,運搬記録簿等に必要事項を記入しなければならない。
第6章 測定
(場所の測定)
第31条 学部長は,主任者の監督のもとに,放射線障害の発生するおそれのある場所について,放射線の量を測定して,その結果を評価,記録しなければならない。ただし,測定が著しく困難な場合は,算定によってその値を評価するものとする。
2 放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメー トル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 密封放射性同位元素を装備した機器の取扱施設の測定は,次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は,使用施設,貯蔵施設,管理区域境界及び事業所境界について別に定める作業環境測定要領に従い行うこと。
(2) 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
4 エックス線装置については,6月を超えない期間ごとに1回測定すること。
5 次の項目について測定結果を記録し,保存しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定の結果とった措置がある場合には,その内容
(個人被ばく線量の測定)
第32条 学部長は,管理区域に立ち入る者に対して適切な放射線測定器を使用させ,次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。
(1) 外部被ばくによる線量の測定は,胸部(女子にあっては腹部)については1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量で行うこと。皮膚については70マイクロメートル線量当量,眼の水晶体については1センチメートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量のうち適切な方法について行うこと。また,妊娠中である女子の腹部表面については1センチメートル線量当量で行うこと。
(2) 前号のほか頭部及びけい部からなる部分,胸部及び上腕部からなる部分並びに腹部及び大たい部からなる部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部からなる部分(女子にあっては腹部及び大たい部からなる部分)以外の部分である場合は,当該部分についても行うこと。
(3) 人体部位のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外である場合は,前2号のほか,当該部位についても70マイクロメートル線量当量を測定すること。
(4) 測定は,管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし,一時立入者については,外部被ばくが実効線量について100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこと。
2 前項の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする3月間,4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し記録すること。
3 前項の集計結果から実効線量及び等価線量を,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間及び4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について算定し,記録すること。
4 施行規則第1条第10号及び第11号に規定する放射線業務従事者の一定期間内における実効線量限度及び放射線業務従事者の各組織の一定期間内における等価線量限度は,次の各号のとおりとする。
(1) 平成13年4月1日以降5年ごとに区分した各期間についての実効線量が100ミリシーベルトを超えないこと。
(2) 4月1日を始期とする1年間についての実効線量が50ミリシーベルトを超えないこと。
(3) 女子(妊娠する可能性がないと診断された者,妊娠の意思のない旨を学部長に書面で申し出た者及び妊娠中である女子を除く。)については,前2号に規定するほか,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間についての実効線量が5ミリシーベルトを超えないこと。
(4) 皮膚については,4月1日を始期とする1年間についての等価線量が500ミリシーベルトを超えないこと。
(5) 眼の水晶体については,4月1日を始期とする1年間についての等価線量が150ミリシーベルトを超えないこと。
(6) 妊娠中である女子については,第1号及び第2号に規定するほか,本人の申出等により学部長が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき,腹部表面については等価線量が2ミリシーベルトを超えないこと。
(7) 実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間について,毎年度集計し,次の項目を記録すること。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
5 地震,火災その他の災害が起こったことにより,放射線障害が発生したとき,又は発生するおそれがあるときの緊急作業に対応する放射線業務従事者(女子にあっては,妊娠する可能性がないと診断された者,妊娠の意思のない旨を学部長に書面で申し出た者に限る。)の線量は,実効線量について100ミリシーベルト,眼の水晶体の等価線量について300ミリシーベルト及び皮膚の等価線量について1シーベルトを超えないこと。
6 学部長は,第2項及び第3項の記録を保存するとともに,記録の都度測定の対象者にその写しを交付するものとする。
第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第33条 学部長は,管理区域に立ち入る者に対し,本規程の周知等を図るほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の規定による教育及び訓練は,次の各号の定めるところによる。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
ア 放射線業務従事者として登録する前
イ 放射線業務従事者として登録した後にあっては登録後,前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
(2) 教育及び訓練の項目及び時間数は,次のとおりとする。
ア 放射線の人体に与える影響 30 分以上
イ 放射性同位元素等の安全取扱 1 時間以上
ウ 放射線障害防止に関する法令及び事業所の放射線障害予防規程 30 分以上
エ その他放射線障害防止に関して必要な事項
3 前項の規定にかかわらず,学部長は,前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対し,安全管理責任者と主任者と省略基準に基づき協議の上,教育及び訓練の一部を省略することができる。その場合は,教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。
4 学部長は,管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は,当該一時立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を口頭又は掲示等により実施し,立入及び教育訓練に係る記帳を行わなければならない。一時立入者のための教育訓練内容は教育訓練細則に定める。
5 教育及び訓練の項目の内容については,学部長が安全管理責任者及び主任者と協議の上作成し,委員会の承認を得ること。また,委員会で決まった方針に従い,内容,時間等の変更及び改善を行うこと。
第8章 健康診断
(健康診断)
第34条 学部長は,放射線業務従事者に対し,次の各項に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断は,問診及び検査又は検診とし,それぞれ次に掲げる事項とする。
(1) 問診は次の事項について行うものとする。
ア 放射線の被ばく歴の有無
イ 被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無,その他放射線による被ばくの状況
(2) 検査又は検診は,次に掲げる部位又は項目について行うものとする。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数及び白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 眼
エ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
3 健康診断の実施時期は次のとおりとする。
(1) 放射線業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
(2) 管理区域に立ち入った後にあっては1年を超えない期間ごと。ただし,前年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5mSvを超えず,かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5mSvを超えるおそれのない場合は,前項に規定する検査又は検診は省略することができるものとし,医師が必要と認めた場合のみ前項に規定する検査又は検診を実施する。
4 学部長は,前項の規定にかかわらず,放射線業務従事者が次の事項に該当する場合は,遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合
5 学部長は,次の各号に従い,健康診断の結果を記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
6 学部長は,健康診断の結果を保管記録細則に定められた場所に永久保存するとともに,実施のつど記録の写を本人に交付しなければならない。なお,記録の写しに代わり,当該記録を電磁的方法により,対象者に交付することができる。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第35条 学部長は,放射線業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には,主任者及び放射線健康管理者と協議し,その程度に応じ,管理区域への立入時間の短縮,立入りの禁止,配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じるとともに,その結果を信州大学放射線安全管理等委員会を経由して学長に報告しなければならない。ただし,エックス線による放射線障害については,エックス線作業主任者及び放射線健康管理者と協議するものとする。
2 学部長は,放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第9章 記帳
(記帳及び保存)
第36条 学部長は,受入れ・払出し,使用,保管,運搬,廃棄,施設の点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え記帳させなければならない。
2 学部長は,エックス線装置の使用,施設の点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え,記帳しなければならない。
3 第1項の帳簿に記載すべき項目は,次の各号のとおりとする。
(1) 受入れ・払出し
ア 放射性同位元素の種類,数量
イ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
ウ 放射性同位元素の受入れ,払出しに従事する者の氏名
(2) 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の使用の年月日,目的,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
ア 事業所の外における放射性同位元素の運搬の年月日,方法
イ 荷受人又は荷送人の氏名若しくは名称,運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の廃棄の年月日,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
(6) 放射線施設の点検
ア 点検の実施年月日
イ 点検の結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 点検を行った者の氏名
(7) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日,項目及び各項目の時間数
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
4 前項に定める帳簿は,毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,安全管理責任者が5年間,保管記録細則に定められた場所に保存しなければならない。
5 第2項の帳簿に記載すべき事項は,次のとおりとし,帳簿は毎年3月31日に閉鎖し,学部長が5年間保存しなければならない。
(1) 使用に係る記録
ア エックス線装置の種類
イ エックス線装置の使用年月日,目的,方法及び場所
ウ エックス線装置の使用に従事する者の氏名
(2) エックス線装置室の点検に係る記録
ア 点検の実施年月日
イ 点検結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 点検を行った者の氏名
(3) 教育及び訓練に係る記録
ア 教育及び訓練の実施年月日,項目
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
第10章 災害時及び危険時の措置
(事故等による原子力規制委員会への報告)
第37条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,別に定める緊急事項対応措置要領に従い通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生した場合
(2) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,次の線量を超え,又は超えるおそれがあるとき
ア 放射線業務従事者:5mSv
イ 放射線業務従事者以外の者:0.5mSv
(3) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき
2 学部長は,前項の通報を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を10日以内に,学長を経由して,それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第38条 事業所が所在する同一市区町村内で大規模自然災害(震度5強以上の地震,風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水,台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合)),又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合には,緊急事態対応措置要領に定めた災害時の連絡通報体制に従い,あらかじめ指定された点検担当者が,別に定める理学部放射線点検実施要項の項目について点検を行い,その結果を主任者及び学部長に報告しなければならない。
2 学部長は,主任者,安全管理責任者及び施設管理責任者と協議の上,必要な応急措置を講じなければならない。
3 学長及び学部長は,前項の応急措置では対応しきれない事態に対して,放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を講ずること。
(危険時の措置)
第39条 前条で定めるもののほか,放射線障害又はそのおそれがある事態を発見した者は,別に定める緊急事項対応措置要領に従い,直ちに災害の拡大防止,通報及び避難警告等応急の措置を講じるとともに,主任者又は関係者に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた主任者は,直ちに学部長,関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 学部長は,必要な応急措置を講じなければならない。
4 災害時の応急作業等の緊急作業に従事するのは,主任者及び学部長が指名する者とする。
5 学部長は,緊急作業に従事する者に対して「緊急時の対応」に関する教育訓練を受けさせなければならない。
6 学部長は,災害時に緊急作業に従事した者に対して,第35条の規定と同様の措置を受けさせなければならない。
[第35条]
(エックス線装置の危険時の措置)
第40条 災害及び事故が発生したときは,次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 強い地震が発生した場合及びエックス線装置室に火災が発生した場合は,直ちにエックス線装置の電源を切ること。
(2) エックス線装置室に火災が発生し,又はエックス線装置室に延焼するおそれがある場合には,消火又は延焼の防止に努めること。
(3) 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には,速やかにエックス線作業主任者に届け出の上,適切な措置を講ずること。
第11章 情報提供
(情報提供)
第41条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,学部長は学長に報告した上で,信州大学研究推進部研究支援課を通じて大学ホームページに,次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するため,理学部に問合せ窓口を設置するものとする。
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
3 学部長は,情報提供内容について,委員会との協議を経て決定することとする。
第12章 報告
(定期報告)
第42条 安全管理責任者は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について,法に定められた放射線管理状況報告書を別に定める放射線管理状況報告書作成マニュアルに従って作成し,主任者を経て学部長に報告しなければならない。
2 学部長は,当該期間の経過後 3月以内に学長を経由して,原子力規制委員会に届け出なければならない。
第13章 雑則
(放射性同位元素等の使用等の申請)
第43条 学部長は,新たに放射性同位元素及び放射性同位元素装備機器を使用しようとする場合で,法に基づく手続を行うときは,学長を通じて原子力規制委員会に申請しなければならない。
2 学部長は,放射性同位元素及び放射性同位元素装備機器の使用について届け出た事項を変更しようとする場合又はこれらの使用を廃止しようとする場合で,法に基づく手続を行うときは,学長を通じて変更届等を行わなければならない。
(学外者の使用)
第44条 事業所の職員及び学生以外の者で,放射線施設又はエックス線装置の使用を希望する者は,学部長に申請し,その許可を得なければならない。
2 学部長は,前項の申請があったときは,主任者又はエックス線作業主任者の同意を得て,放射線施設又はエックス線装置を使用する資格があると認める場合に限り,許可するものとする。
(その他)
第45条 学部長は,事業所の放射線障害予防規程及びその他必要な事項を定め,学長に報告しなければならない。
附 則
1 この規定は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規定施行の際現に放射線安全管理責任者又はエックス線作業主任者である者は,この規定により選任されたものとみなす。
3 この規定施行後最初に任命される主任者は,この規定により選任されたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第93号)
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この規定は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第83号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 学部長は,この規程による改正後の第9条の2の規定にかかわらず,この規程施行の際現に主任者に選任されている者に対して,平成20年3月31日までに最初の定期講習を受けさせなければならない。
附 則(平成22年9月10日平成22年度規程第32号)
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この規程は,平成22年9月10日から施行し,平成22年4月1日から適用する。ただし,第31条の2本文の改正規定については平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成30年5月17日平成30年度規程第10号)
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この規程は,平成30年5月17日から施行し,平成29年11月23日から適用する。
附 則(平成31年2月21日平成30年度規程第73号)
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この規程は,平成31年2月21日から施行し,平成30年11月28日から適用する。
附 則(令和元年8月8日令和元年度規程第57号)
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この規程は,令和元年8月8日から施行する。ただし,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の名称変更にかかる改正規定については,令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日令和2年度規程第33号)
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この規程は,令和2年9月17日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
別図(第5条関係)
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