○信州大学教育学部附属学校規程
(平成16年4月1日信州大学規程第44号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第2条)
第2章 構成及び組織(第3条-第7条)
第3章 教育課程,学級数及び児童生徒幼児数(第8条・第9条)
第4章 学年,学期及び休業日(第10条-第12条)
第5章 入学,卒業及び修了(第13条-第20条)
第6章 休学,復学,転学及び退学(第21条-第23条)
第7章 授業料,入学料及び検定料(第24条-第26条)
第8章 教育実習(第27条-第30条)
第9章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 附属学校は,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に則り,幼稚園,小学校,中学校及び特別支援学校の教育を行うとともに,教育の理論及び実際に関する研究と実証を行い,かつ,学部学生の教育実習を行う。
(評価及び情報提供)
第1条の2 附属学校は,当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い,その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより,その教育水準の向上に努める。
2 附属学校は,当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに,これらの者との連携及び協力の推進に資するため,当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供する。
(連絡委員会)
第2条 学部と附属学校及び附属学校相互間の連絡調整を図るため,連絡委員会を設ける。
2 連絡委員会に関しては,別に定める。
第2章 構成及び組織
(附属学校の構成)
第3条 附属学校は,次のとおりとする。
信州大学教育学部附属幼稚園 |
信州大学教育学部附属長野小学校 |
信州大学教育学部附属松本小学校 |
信州大学教育学部附属長野中学校 |
信州大学教育学部附属松本中学校 |
信州大学教育学部附属特別支援学校 |
2 前項の特別支援学校は,知的障害者を対象とする。
(職員の種類)
第4条 附属学校に,次の職員を置く。
校長 |
副校長 |
教頭 |
主幹教諭 |
教諭 |
養護教諭 |
講師 |
事務職員 |
(主任等)
第5条 附属学校に,次の主任等を置く。
小学校 |
教務主任 |
学年主任 |
保健主事 |
専科主任 |
教科指導主任 |
児童指導主事 |
教育研究主任 |
教育実習主任 |
中学校 |
教務主任 |
学年主任 |
保健主事 |
生徒指導主事 |
進路指導主事 |
教科指導主任 |
教育研究主任 |
教育実習主任 |
特別支援学校 |
教務主任 |
保健主事 |
生徒指導主事(中学部・高等部) |
進路指導主事(中学部・高等部) |
部主任(小学部・中学部・高等部) |
教科指導主任 |
教育研究主任 |
教育実習主任 |
2 前項の主任等は,校長が命ずる。
(職員会議)
第6条 附属学校に,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置く。
2 職員会議に関し必要な事項は,別に定める。
(学校評議員)
第7条 附属学校に,学校評議員を置く。
2 学校評議員は,校長の学校運営に関する権限と責任を前提として,校長の求めに応じて意見を述べることができる。
3 学校評議員に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 教育課程,学級数及び児童生徒幼児数
(教育課程)
第8条 教科の科目及びその時間数は,別に定める。
(学級数及び幼児児童生徒数)
第9条 附属学校の学級数並びに幼児,児童及び生徒の総定員は次のとおりとする。
附属幼稚園 | 3学級 | 60名 | |
附属長野小学校 | 12学級 | 420名 | |
附属松本小学校 | 12学級 | 420名 | |
附属長野中学校 | 15学級 | 525名 | |
附属松本中学校 | 12学級 | 420名 | |
附属特別支援学校 | 小学部 | 3学級 | 18名 |
中学部 | 3学級 | 18名 | |
高等部 | 3学級 | 24名 |
第4章 学年,学期及び休業日
(学年)
第10条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第11条 学年を分けて,次の2学期とする。ただし,必要に応じ伸縮することができる。
前学期 | 4月1日から9月30日まで |
後学期 | 10月1日から翌年3月31日まで |
2 前項の規定にかかわらず,特別支援学校においては,次の3学期とする。
第1学期 | 4月1日から7月31日まで |
第2学期 | 8月1日から12月31日まで |
第3学期 | 1月1日から3月31日まで |
(休業日)
第12条 定期休業日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 春季休業 3月中旬から3月下旬まで
(5) 夏季休業 7月下旬から8月中旬まで
(6) 冬季休業 12月下旬から翌年1月中旬まで
2 前項第4号から第6号までの期間は,必要に応じ変更することができる。
3 第1項に定めるもののほか,校長は,臨時の休業日を定めることができる。
第5章 入学,卒業及び修了
(入学の時期)
第13条 入学の時期は,学年の始めとする。
(入学の出願)
第14条 幼稚園,小学校,中学校及び特別支援学校に入学,転入学,編入学又は再入学を志願する者の保護者は,所定の入学志願書類を指定の期日までに提出するとともに,第16条第2項の規定により選考を免除された場合を除き,検定料を納めなければならない。
[第16条第2項]
(転入学,編入学及び再入学)
第15条 転入学,編入学及び再入学は,欠員があるときに限り許可することがある。
(入学者の選考)
第16条 入学を志願する者については,別に定めるところにより選考を行う。
2 前項の規定にかかわらず,附属幼稚園を卒園し,引き続き附属松本小学校に入学を志願する者,又は附属松本小学校を卒業し,引き続き附属松本中学校に入学を志願する者については,当該選考を免除することができる。
(入学手続)
第17条 選考に合格した者(前条第2項の規定により選考を免除された者を含む。)の保護者は,所定の入学書類を指定の期日までに提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,特別支援学校高等部の選考に合格した者の保護者は,入学料を納めなければならない。
(入学料の免除)
第18条 特別支援学校高等部に入学する者の入学料については,次の各号の一に該当する場合,別に定めるところにより,入学料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者が死亡し,又は入学する者若しくは入学する者の学資を主として負担している者が風水害等の災害を受けたことにより,入学料の納付が著しく困難と認められる場合
(2) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(3) 徴収猶予にあっては,前2号に規定するもののほか,経済的理由により納付期限までに納付が困難であり,かつ,修学態度が良好と認められる場合
2 前項の規定により,入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については,別に定めるところにより,入学料の納付を猶予する。
(入学許可)
第19条 第17条に規定する手続を完了した者の子女に対し,入学を許可する。ただし,前条第1項の規定により,入学料の免除を申請した者については,入学料を納めた者と同様に取り扱い,入学を許可する。
[第17条]
(卒業)
第20条 全課程を修了した者には,卒業証書を授与する。
第6章 休学,復学,転学及び退学
(休学)
第21条 児童,生徒又は幼児が病気その他の理由により,長期にわたって欠席しようとする場合は,その保護者は所定の休学願を提出し,許可を得なければならない。
(復学)
第22条 休学している者の保護者は,休学の理由がやんだときは,復学願を提出しなければならない。
(転学及び退学)
第23条 児童,生徒若しくは幼児が転学又は退学しようとする場合は,その保護者は所定の願書を提出し,許可を得なければならない。
第7章 授業料,入学料及び検定料
(授業料等の徴収方法)
第24条 授業料,入学料及び検定料の額並びに徴収方法は,信州大学授業料等に関する規程(平成16年信州大学規程第85号。以下「費用に関する規程」)という。)の定めるところによる。
(授業料の免除及び徴収方法)
第25条 特別支援学校高等部に在学する者の授業料については,経済的理由により,授業料の納付が困難であり,かつ,修学態度が良好と認められる者並びに風水害等の災害を受け授業料の納付が困難であると認められる者及び特別の事情のある者には,別に定めるところにより,授業料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。
(既納の授業料等)
第26条 既納の授業料,入学料及び検定料は,返還しない。ただし,費用に関する規程第3条第3項の規定により納付した授業料については,この限りでない。
第8章 教育実習
(教育実習)
第27条 学部学生に教育の実践を通じ,教育の真義とその方法を修得させるため,教育実習を行う。
第28条 教育実習は,一定の教育実習実施期間を定め,その期間内に行うものとする。
2 実施期間は,4週間以上の連続週間とし,学部側と協議の上,毎学年定める。
第29条 教育実習の実施を受ける者は,それぞれ所属する課程に応じ,学部においてその実施に資格があると認めたものに限る。
2 実習者の学級配当は,所属課程に応じて配分する。
第30条 教育実習の履修に関しては,信州大学教育学部履修規程の定めるところによる。
第9章 雑則
(読替規定)
第31条 この規程中幼稚園にあっては,「校長」を「園長」に,「副校長」を「副園長」に,「入学」を「入園」に,「転入学」を「転入園」に,「卒業」を「卒園」に,「卒業証書」を「修了証書」に,「休学」を「休園」に,「復学」を「復園」に,「退学」を「退園」に,「転学」を「転園」に,「授業料」を「保育料」に,「入学料」を「入園料」にそれぞれ読み替えるものとする。
(内規等への委任)
第32条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第67号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月19日平成19年度規程第2号)
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1 この規程は,平成19年4月19日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)別表第2に規定する信州大学教育学部附属特別支援学校は,当分の間,通称として信州大学教育学部附属養護学校と称することができる。
附 則(平成19年7月6日平成19年度規程第15号)
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この規程は,平成19年7月6日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第45号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程第61号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 附属長野小学校の平成20年度から平成24年度までにおける学級数及び児童の総定員は,この規程による改正後の第9条の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 学級数及び総定員 | |||||||||
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
学級数 | 総定員 | 学級数 | 総定員 | 学級数 | 総定員 | 学級数 | 総定員 | 学級数 | 総定員 | |
附属長野小学校 | 17 | 680 | 16 | 640 | 15 | 600 | 14 | 560 | 13 | 520 |
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第62号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 附属長野中学校の平成21年度から平成22年度までにおける学級数及び生徒の総定員は,この規程による改正後の第9条の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 学級数及び総定員 | |||
平成21年度 | 平成22年度 | |||
学級数 | 総定員 | 学級数 | 総定員 | |
附属長野中学校 | 17 | 680 | 16 | 640 |
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第43号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 附属幼稚園の平成25年度における幼児の総定員は,この規程による改正後の第9条の規定にかかわらず,140名とする。
3 附属松本小学校の平成24年度から平成28年度までにおける児童の総定員は,この規程による改正後の第9条の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第3項関係)
区分 | 総定員 | ||||
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
総定員 | 総定員 | 総定員 | 総定員 | 総定員 | |
附属松本小学校 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 |
附 則(平成25年3月15日平成24年度規程第55号)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 附属長野小学校の平成25年度から平成29年度までにおける児童の総定員は,この規程による改正後の第9条の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 総定員 | ||||
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
総定員 | 総定員 | 総定員 | 総定員 | 総定員 | |
附属長野小学校 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 |
附 則(平成30年2月22日平成29年度規程第103号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 附属幼稚園の平成30年度における学級数及び幼児の総定員は,この規程による改正後の第9条の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 学級数及び総定員 | |
平成30年度 | ||
学級数 | 総定員 | |
附属幼稚園 | 5 | 120 |
附 則(令和2年2月20日令和元年度規程第167号)
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この規程は,令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度規程第40号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日令和6年度規程第68号)
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 附属長野中学校及び附属松本中学校の令和7年度から令和8年度までにおける生徒の総定員は,この規程による改正後の第9条の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 総定員 | |
令和7年度 | 令和8年度 | |
総定員 | 総定員 | |
附属長野中学校 | 575 | 550 |
附属松本中学校 | 460 | 440 |
附 則(令和7年6月18日令和7年度規程第16号)
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1 この規程は,令和7年6月19日から施行する。ただし,第9条の改正規定については,令和8年4月1日から施行する。
2 附属幼稚園の令和8年度から令和9年度までにおける幼児の総定員は,この規程による改正後の第9条の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 総定員 | |
令和8年度 | 令和9年度 | |
附属幼稚園 | 80 | 70 |