○国立大学法人信州大学知的財産権実施許諾等取扱規程
(平成20年6月19日国立大学法人信州大学規程第92号)
改正
平成22年3月26日平成21年度規程第85号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)が有する知的財産権を学外の学術研究機関及び民間企業等(以下「企業等」という。)へ実施許諾及び譲渡することについて基本的な事項を定めることにより,本法人における研究成果の社会への適切かつ効果的な移転及び普及の促進を図り,もって社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「本法人が有する知的財産権」とは,国立大学法人信州大学知的財産規程(平成16年信州大学規程第33号。以下「知的財産規程」という。)第6条第2項の規定に基づき本法人が承継し,又は有する知的財産規程第2条第2項第1号,第3号及び第4号に規定する知的財産権をいい,企業等との共有に係るものを含む。
2 この規程において「リサーチツール特許」とは,本法人が有する知的財産権のうち,ライフサイエンス分野において研究を行うための道具として使用される物又は方法に関する日本特許をいい,実験用動植物,細胞株,単クローン抗体,スクリーニング方法等に関する特許を含む。
3 この規程において「優先的実施許諾」とは,契約によって期間,地域,分野等について,本法人が企業等との間に優先的に本法人が有する知的財産権を実施許諾することをいい,専用実施権又は独占的通常実施権の形態での許諾を含む。
4 この規程において「学術研究機関」とは,わが国における大学,大学共同利用機関,高等専門学校,研究開発を行っている国の施設等機関,公立の試験研究機関,研究開発を行っている特殊法人及び独立行政法人をいう。
(実施許諾)
第3条 本法人は,本法人が有する知的財産権について,特別な事情がある場合を除き,企業等へ実施許諾することができる。
2 前項の規定に基づく実施許諾は,第8条に規定する実施許諾,その他特別な事情がある場合を除き,原則として有償とする。
3 本法人が有する知的財産権を企業等へ実施許諾する場合は,必要に応じて,当該知的財産権に関連する本法人が有する知的財産権を包括して実施許諾することができる。
4 本法人が有する知的財産権を企業等へ実施許諾する場合で,信州大学研究成果有体物取扱規程(平成17年信州大学規程第135号)第2条第1項第1号に規定する成果有体物の提供を伴うときは,当該知的財産権の実施許諾と当該成果有体物の提供を一括して契約することができる。
(実施許諾契約の締結権限等)
第4条 学長は,本法人が有する知的財産権の実施許諾契約の締結を行うものとする。
2 前項に規定する実施許諾契約について,学長は,契約書の作成,契約の締結に係る業務を契約担当役に行わせ,企業等との交渉等に係る業務を産学官・社会連携担当の理事に行わせるものとする。
(実施許諾契約の締結)
第5条 本法人は,本法人が有する知的財産権を企業等へ実施許諾する場合には,当該実施許諾を受けようとする企業等との間で,具体的な許諾条件を協議し,次の各号に掲げるすべての許諾条件を含めた実施許諾契約を締結するものとする。
(1) 実施許諾の対象となる知的財産権の特定
(2) 実施許諾の優先又は非優先の別
(3) 実施許諾の範囲
(4) 実施許諾の期間
(5) 実施許諾の対価及び支払い方法等
(6) 実施報告義務
(7) 実施許諾を受けている知的財産権を,当該実施許諾を受けている企業等が十分に実施していないと本法人が認め,かつ,当該企業等が当該知的財産権を実施するための効果的な手段を既に講じている又は相当期間内に講じることが期待されると本法人が認める程度に証明できない場合の当該実施許諾の全部又は一部の解除
(優先的実施許諾)
第6条 本法人は,本法人が有する知的財産権の実施の促進又は成果の普及をするために効果的と認める場合で,次の各号の一に該当するときには,相当の期間を定め,企業等との間に優先的に実施許諾することができる。
(1) 本法人と知的財産権を共有する企業等が実施を希望するとき。
(2) 知的財産権の発明者が事業化するとき。
(3) 本法人が単独で有する知的財産権を企業等が実施を希望する場合で,本法人と当該企業等との協議を経て,本法人が当該実施を認めたとき。
2 本法人は,優先的実施許諾をする場合には,当該実施許諾を受けようとする企業等に実施許諾の申出とその理由を書面にて提出することを求めるものとする。
3 本法人は,優先的実施許諾を受けようとする企業等との実施許諾契約において,本法人が公共の利益のために特に必要があると認める場合には,その旨の理由を明らかにして第三者に非独占的な実施を許諾できる旨の取決めをすることができる。
(知的財産権の譲渡)
第7条 本法人は,本法人が有する知的財産権について,前条第1項各号の一に該当するときには,優先的実施許諾に代えて当該知的財産権を企業等へ譲渡することができる。
2 本法人は,本法人が有する知的財産権を企業等へ譲渡する場合には,当該企業等に,当該知的財産権の譲渡の申出とその理由を書面にて提出することを求めるものとする。
3 本法人は,本法人が有する知的財産権を企業等へ譲渡する場合,当該企業等と譲渡契約を締結するものとし,当該譲渡契約において,公共の利益のために特に必要があるとき又は当該知的財産権を十分に実施していない場合において,第三者から実施許諾の協議を求められたときには,当該企業等はこれに応じることを約するものとする。
(実施許諾の特例)
第8条 本法人は,学術研究機関からの求めに応じ,政府資金を原資とする研究開発から生じた本法人が単独で有する知的財産権を当該学術研究機関に実施許諾する場合で,当該学術研究機関が次の各号に掲げる事項を約するときは,第3条第2項の規定にかかわらず,実施許諾の対価は無償(成果有体物提供等に伴う実費を除く。)とし,第5条の規定にかかわらず,許諾条件を特別のものとすることができる。
(1) 学術研究目的以外には実施許諾を受けた知的財産権の実施をしないこと。
(2) 営利又は非営利にかかわらず,本法人の許諾を得ることなく第三者に再実施の許諾をしないこと。
(3) 実施許諾する学術研究機関が有する知的財産権について,本法人が学術研究目的での実施許諾を希望するときは,本法人が当該学術研究機関に許諾した条件と同様の条件で許諾すること。
2 本法人は,企業等からの求めに応じ,基礎研究,事業化に入る前の研究又は医薬品の治験段階前の研究(以下「研究段階」という。)において,本法人が有するリサーチツール特許を当該企業等に実施許諾する場合で,当該企業等が次の各号に掲げる事項を約するときは,第3条第2項の規定にかかわらず,実施許諾の対価は無償(成果有体物提供等に伴う実費を除く。)とし,第5条の規定にかかわらず,許諾条件を特別のものとすることができる。
(1) 研究目的及び研究段階以外には実施許諾を受けたリサーチツール特許の実施をしないこと。
(2) 営利又は非営利にかかわらず,本法人の許諾を得ることなく第三者に再実施の許諾をしないこと。
(3) 実施許諾する企業等が有するリサーチツール特許について,本法人が学術研究目的での実施許諾を希望するときは,本法人が当該企業等に許諾した条件と同様の条件で許諾すること。
(実施料等の収入の帰属と発明者等への還元)
第9条 本法人が有する知的財産権の企業等への実施許諾及び譲渡による収入は本法人に帰属する。
2 前項の規定に基づく実施許諾の実施料及び譲渡による収入の一部は,国立大学法人信州大学知的財産補償細則(平成17年国立大学法人信州大学細則第57号)第2条の規定に基づき,当該知的財産権に係る発明者に還元するものとする。
(技術移転事業者への委託等)
第10条 本法人における研究成果の産業界への移転及び普及を行う上で効果的な場合には,本法人は,本法人が有する知的財産権に関する実施許諾に係る業務の全部又は一部を,学外の技術移転事業を行う者に委託することができる。
(準用)
第11条 特許出願中のリサーチツール特許の取扱いについては,他に特別の定めのある場合を除き,この規程の規定を準用するものとする。
(適用除外)
第12条 本法人は,本法人が有する知的財産権を実施許諾又は譲渡する場合で,特別な事情があるときは,この規程の一部を適用しないものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,本法人が有する知的財産権を企業等へ実施許諾及び譲渡することに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年6月19日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度規程第85号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。