○国立大学法人信州大学知的財産権実施許諾等取扱規程
(目的)
(定義)
(実施許諾)
(実施許諾契約の締結権限等)
(実施許諾契約の締結)
(優先的実施許諾)
第6条 本法人は,本法人が有する知的財産権の実施の促進又は成果の普及をするために効果的と認める場合で,次の各号の一に該当するときには,相当の期間を定め,企業等との間に優先的に実施許諾することができる。
(知的財産権の譲渡)
(実施許諾の特例)
(実施料等の収入の帰属と発明者等への還元)
(技術移転事業者への委託等)
(準用)
(適用除外)
(雑則)
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