○信州大学基盤研究支援センター規程
(平成16年4月1日信州大学規程第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第6条の4第2項の規定に基づき,基盤研究支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,信州大学(以下「本学」という。)における遺伝子実験,動物実験,機器分析及び放射性同位元素利用の各分野の有機的な連携を保ち,より高度な実験を,安全かつ効率的に実施するとともに,各分野にわたり総合的な支援のできる人材育成を行い,もって本学における教育研究の向上と進展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,第5条に規定する各分野において,別表に掲げる業務を行う。
(組織)
第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 基盤研究支援センター長(以下「センター長」という。)
(2) 基盤研究支援センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 支援部門長
(4) 専任教員
(5) 技術職員
(6) その他必要な職員
(教育研究分野及び支援部門)
第5条 センターに,次の表に掲げる分野及び支援部門を置く。
分野 | 支援部門 |
生命科学分野 | 遺伝子実験支援部門 |
動物実験支援部門 | |
機器分析分野 | 機器分析支援部門 |
RI実験分野 | RI実験支援部門 |
(コアファシリティ推進室)
第6条 センターに,機器の戦略的な導入,管理及び共用化に関する事項その他のコアファシリティの構築に関する事項について調査,立案等を行うために,コアファシリティ推進室を置く。
2 コアファシリティ推進室に室長及び副室長を置き,センターの職員のうちから,センター長が指名する。
(運営委員会)
第7条 センターの運営に関する事項を審議するため,基盤研究支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第8条 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
2 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 センター長は,研究担当の理事の推薦に基づき,学長が任命する。
(副センター長)
第9条 副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 副センター長は,本学の専任の教授のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
(支援部門長)
第10条 第5条に規定する支援部門に,支援部門長を置く。
[第5条]
2 支援部門長は,当該支援部門を統括する。
3 支援部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 支援部門長は,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
(分室及び分室長)
第11条 機器分析分野機器分析支援部門に,長野(工学)分室,伊那分室及び上田分室を置く。
2 前項の各分室に,それぞれ分室長を置き,長野(工学)分室長にあっては工学部教授会から推薦された者を,伊那分室長にあっては農学部教授会から推薦された者を,上田分室長にあっては繊維学部教授会から推薦された者をもって充てる。
(学内関係部局等との連携)
第12条 センターの各分野及び各支援部門は,学内関係委員会及び各学部と有機的に連携するものとする。
(センターの事務)
第13条 センターの事務の総括は,研究推進部研究支援課において行い,次の各号に掲げる各支援部門又は各分室の事務は,当該各号の学部事務部において処理する。
(1) 生命科学分野遺伝子実験支援部門(松本キャンパス) 医学部
(2) 生命科学分野遺伝子実験支援部門(上田キャンパス) 繊維学部
(3) 生命科学分野動物実験支援部門 医学部
(4) 機器分析分野機器分析支援部門 医学部
(5) 機器分析分野機器分析支援部門長野(工学)分室 工学部
(6) 機器分析分野機器分析支援部門伊那分室 農学部
(7) 機器分析分野機器分析支援部門上田分室 繊維学部
(8) RI実験分野RI実験支援部門 医学部
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現にセンター長,副センター長及び部門長である者の任期は,第8条第2項,第9条第2項又は第10条第3項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第20号)
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この規程は,平成26年9月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度規程第87号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現にヒト環境科学研究支援センター長である者は,この規程によりセンター長として任命されたものとみなす。この場合において,当該センター長の任期は,現ヒト環境科学研究支援センター長の任期が終了するまでとする。
3 この規程施行の際現にヒト環境科学研究支援センター副センター長である者は,この規程により副センター長として任命されたものとみなす。この場合において,当該副センター長の任期は,現ヒト環境科学研究支援センター副センター長の任期が終了するまでとする。
4 この規程施行の際現に部門長である者は,この規程により支援部門長として任命されたものとみなす。この場合において,当該支援部門長の任期は,現部門長の任期が終了するまでとする。
附 則(平成29年12月12日平成29年度規程第76号)
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この規程は,平成29年12月12日から施行し,平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成30年2月22日平成29年度規程第102号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日令和3年度規程第42号)
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この規程は,令和3年9月16日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第209号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分野の業務
分野 | 業務 |
生命科学分野 | ○ 細胞レベルでの遺伝子の機能解析の受託及び研究協力 |
○ 遺伝子操作技術や遺伝子機能解析技術の開発と教育,訓練及び指導 | |
○ 遺伝子に関する情報の収集及び提供 | |
○ 遺伝子組換え実験等の技術及び安全対策の教育・指導並びに管理 | |
○ 受託及び研究協力による良質の実験動物の提供及び飼育管理 | |
○ ES細胞などの新たな生物資源の開発及び利用促進 | |
○ 遺伝子改変動物の作成,系統維持及び研究者への提供 | |
○ 動物実験技術や安全対策等の教育,訓練,指導及び管理 | |
○ 生命科学研究の総合的支援,管理及び運営を行える研究者の育成 | |
○ 動物実験の倫理及び福祉に関する指導並びに啓発活動 | |
○ 地域及び全国のバイオテクノロジー研究や産業に対する支援協力及び研究受託 | |
○ 特に繊維学及び医学分野でのトランスレーショナルリサーチの推進 | |
○ 一般市民のバイオテクノロジー技術に対する理解促進のための講演及び講習会の開催 | |
○ その他,主として生命科学分野における教育研究支援 | |
機器分析分野 | ○ 各種分析機器等を用いた解析の受託及び研究協力 |
○ 各種分析機器等の保守管理及び運用 | |
○ 各種分析機器等の共同利用に係る教育,研修及び技術指導 | |
○ 計測・分析技術の研究及び開発とその普及 | |
○ 分析機器等及び計測・分析技術に係る情報収集及び情報提供 | |
○ 地域及び全国の各種分析機器を用いた研究や産業に対する支援協力及び研究受託 | |
○ その他,主として機器分析分野における教育研究支援 | |
RI実験分野 | ○ 本学の放射性同位元素の取扱いに関する安全管理の総括 |
○ 放射性同位元素取扱者の教育,訓練及び指導 | |
○ 放射性同位元素利用技術の研究,開発及び指導 | |
○ 放射性同位元素利用技術情報の収集及び提供 | |
○ 放射性同位元素の管理,環境の管理,個人の健康管理,センターの管理などの放射線安全管理 | |
○ 総点検の継続的な実施によるチェック体制及び安全管理体制の確立 | |
○ 放射性同位元素に関する共同研究の受入れ及び窓口相談 | |
○ 放射性同位元素利用に係る専門家の人材育成 | |
○ その他,主として放射性同位元素利用分野における教育研究支援 |