○国立大学法人信州大学安全衛生管理規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第57号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第70号
平成17年4月21日平成17年度規程第7号
平成17年6月1日平成17年度規程第11号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成18年7月20日平成18年度規程第7号
平成19年1月10日平成18年度規程第34号
平成19年2月22日平成18年度規程第58号
平成19年2月27日平成18年度規程第70号
平成19年3月30日平成18年度規程第129号
平成19年6月22日平成19年度規程第14号
平成19年8月2日平成19年度規程第18号
平成19年9月28日平成19年度規程第31号
平成19年12月26日平成19年度規程第45号
平成20年3月26日平成19年度規程第90号
平成21年3月19日平成20年度規程第58号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成21年10月1日平成21年度規程第28号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成22年4月22日平成22年度規程第5号
平成23年3月29日平成22年度規程第88号
平成23年5月19日平成23年度規程第4号
平成24年3月30日平成23年度規程第72号
平成24年3月30日平成23年度規程第73号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成25年10月1日平成25年度規程第23号
平成25年11月21日平成25年度規程第32号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
平成27年7月1日平成27年度規程第21号
平成27年9月17日平成27年度規程第43号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
平成31年3月1日平成30年度規程第75号
平成31年3月1日平成30年度規程第76号
平成31年3月1日平成30年度規程第77号
平成31年3月22日平成30年度規程第90号
令和元年6月10日令和元年度規程第18号
令和2年1月31日令和元年度規程第157号
令和2年3月31日令和元年度規程第242号
令和2年12月16日令和2年度規程第74号
令和3年2月26日令和2年度規程第121号
令和4年3月31日令和3年度規程第201号
令和5年2月28日令和4年度規程第129号
令和5年3月29日令和4年度規程第185号
令和5年9月20日令和5年度規程第38号
令和5年10月4日令和5年度規程第48号
令和6年3月25日令和5年度規程第120号
令和6年5月28日令和6年度規程第24号
令和6年9月18日令和6年度規程第70号
令和6年11月6日令和6年度規程第150号
令和7年3月31日令和6年度規程第265号
令和7年6月26日令和7年度規程第43号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条-第16条)
第3章 危険又は健康障害を防止するための措置(第17条-第21条)
第4章 機械器具等及び有害物に関する規制(第22条-第26条)
第5章 安全衛生教育(第27条)
第6章 就業制限等(第28条・第29条)
第7章 健康の保持増進のための措置(第30条-第39条)
第8章 快適な職場環境の形成のための措置(第40条)
第9章 安全衛生改善計画(第41条)
第10章 緊急時の措置(第42条)
第11章 勧告等(第43条)
第12章 雑則(第44条-第48条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立法人信州大学規則第2号)第50条,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立法人信州大学規則第3号)第38条,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)第39条,国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)第37条及び国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)第49条の規定に基づき,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令(以下「法令」という。)に定めるもののほか,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における職員の安全及び健康を確保するとともに,快適な作業環境の形成を促進するため,本法人の安全衛生管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「事業場」,「事業場の長」及び「当該事業場の管理範囲」とは,それぞれ別表に定めるものをいう。
2 この規程において「職員」とは,役員以外の者で,本法人が雇用する常時勤務する者及び1年以内の期間を定めて雇用する者をいう。
(責務)
第3条 学長は,安全衛生管理体制を確立し,労働災害の防止に努めるとともに,快適な職場環境の実現と勤務条件の改善を通じて職場における職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
2 職員は,法令及びこの規程を遵守するとともに,本法人その他の関係者が実施する労働災害の防止及び健康の保持増進に関する措置に協力するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(本法人総括安全衛生管理者)
第4条 学長は,本法人における総括安全衛生管理者(以下「本法人総括安全衛生管理者」という。)として,本法人の安全衛生管理の業務を統括する。
2 本法人総括安全衛生管理者が旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは,総務担当の理事がその職務を代行する。
(事業場総括安全衛生管理者)
第5条 事業場の長は,学長の命を受け,当該事業場における総括安全衛生管理者(以下「事業場総括安全衛生管理者」という。)として,当該事業場の安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに,当該事業場における次の各号に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 関係法令に定める危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するために必要な業務に関すること。
2 事業場総括安全衛生管理者が旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは,学長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(安全管理者)
第6条 事業場に,安全管理者を置く。
2 安全管理者は,産業安全の実務に従事した経験を有する者のうちから,事業場の長の推薦に基づき,学長が選任する。
3 安全管理者は,当該事業場における次の各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
(1) 建設物,設備,作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置に関すること。
(2) 安全装置,保護具その他危険防止のための設備,器具の定期的点検及び整備に関すること。
(3) 化学薬品の安全取扱いに関すること。
(4) 作業の安全についての教育及び訓練に関すること。
(5) 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。
(6) 消防及び避難の訓練に関すること。
(7) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督に関すること。
(8) 安全に関する資料の作成,収集及び重要事項の記録に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するために必要な安全に関すること。
4 前項に規定するもののほか,安全管理者は,作業場等を巡視し,設備,作業方法等に危険のおそれがあるときは,直ちに,その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者)
第7条 事業場に,衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は,法令で定める資格を有する者のうちから,事業場の長の推薦に基づき,学長が選任する。
3 衛生管理者は,当該事業場における次の各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件,施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(6) 職員の負傷及び疾病,それによる死亡,欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。
(7) 職務上の記録の整備等に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するために必要な衛生に関すること。
4 前項に規定するもののほか,衛生管理者は,少なくとも毎週1回作業場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第8条 事業場に,産業医を置く。
2 産業医は,法令で定める要件を備えた者のうちから,事業場の長の推薦に基づき,学長が選任する。
3 産業医は,当該事業場における次の各号に掲げる業務で,医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。
(1) 健康診断及び面接指導等の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は,前項各号に掲げる事項について,事業場の長に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。
5 産業医は,少なくとも毎月1回(産業医が,事業場の長から,毎月一回以上,次に掲げる情報の提供を受けている場合であって,事業場の長の同意を得ているときは,少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 第7条第4項に定める衛生管理者が行う巡視の結果
(2) 前号に掲げるもののほか,職員の健康障害を防止し,又は職員の健康を保持するために必要な情報であって,事業場安全衛生委員会における調査審議を経て事業場の長が産業医へ提供することとしたもの
(統括産業医)
第9条 本法人に,統括産業医を置く。
2 統括産業医は,産業医のうちから,学長が選任する。
3 統括産業医は,産業医として当該事業場における前条第3項から第5項までの業務を行うとともに,全学的な立場から同条第3項に規定する業務を行うほか,同項各号に掲げる事項について,本法人総括安全衛生管理者に対して勧告し,又は各事業場の衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。
(衛生管理者等の数)
第10条 事業場ごとに,法令に定める数の衛生管理者及び産業医を置くほか,安全管理者を各1人置く。
(作業主任者)
第11条 法令で定める作業及び事業場の長が特に必要と認めた作業を行う作業場に,作業主任者を置く。
2 作業主任者は,法令で定める資格を有する者のうちから,事業場の長が選任する。
3 作業主任者は,安全管理者の指示を受け,法令で定める職務を行う。
4 作業主任者を選任した事業場の長は,当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知しなければならない。
(全学安全衛生委員会)
第12条 本法人に,本法人における安全衛生に関する基本事項を策定するとともに,各事業場間の連絡調整を行うため,国立大学法人信州大学安全衛生委員会(以下「全学安全衛生委員会」という。)を置く。
2 全学安全衛生委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事業場安全衛生委員会)
第13条 事業場に,事業場における安全衛生に関する重要事項について調査審議するため,安全衛生委員会(以下「事業場安全衛生委員会」という。)を置く。
2 事業場安全衛生委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(総合健康安全センターとの連携)
第14条 総合健康安全センターは,職員の健康,安全及び衛生を確保するとともに,環境保全並びに教育研究及び職場の快適な環境を実現するため,各事業場の安全管理者及び衛生管理者に対して支援及び指導をするとともに,全学安全衛生委員会及び各事業場安全衛生委員会と密接な連携協力を図るものとする。
(安全管理者等に対する教育等)
第15条 学長は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,安全管理者,衛生管理者,作業主任者その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(野外実験等の場合の体制)
第16条 事業場の長(松本キャンパス事業場にあっては,学部長をいう。)は,当該事業場以外の野外で行う実験等及び共同野外実験等を行う場合には,当該実験等に従事する職員のうちから,安全管理及び衛生管理の業務を分担させるために責任者を指名するものとする。
第3章 危険又は健康障害を防止するための措置
(危険防止措置)
第17条 事業場の長は,次の各号に掲げる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械,器具その他の設備(以下「機械器具等」という。)による危険
(2) 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
(3) 電気,熱その他のエネルギーによる危険
2 事業場の長は,職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(機械及び施設の一時使用者に対する通知)
第18条 本法人が本法人以外の事業者に機械器具等又は施設を一時使用させる場合において,当該機械器具等又は施設を管理する事業場の長は,当該事業者に対し,その安全な使用方法等に関し必要な事項について通知するものとする。
(健康障害防止措置)
第19条 事業場の長は,次の各号に掲げる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 原材料,ガス,蒸気,粉じん,酸素欠乏空気,病原体等による健康障害
(2) 高温,低温,超音波,騒音,振動,異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視,精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気,排液又は残さい物による健康障害
(作業環境保全措置)
第20条 事業場の長は,職員を就業させる建設物その他の作業場について,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康,風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
(放射線障害の防止)
第21条 事業場の長(松本キャンパス事業場にあっては,理学部長及び基盤研究支援センター長をいい,松本附属学校園事業場及び長野附属学校事業場の長を除く。次項において同じ。)は,放射線障害を防止するための規程を作成し,学長に報告するとともに,放射線障害の防止について適切な措置を講じなければならない。
2 事業場の長は,職員の被ばくにかかる記録を作成し,保存しなければならない。
第4章 機械器具等及び有害物に関する規制
(設備等の検査)
第22条 事業場の長は,ボイラーその他機械器具等を設置する場合において,法令で定めるものについては,法令で定めるところにより,所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2 事業場の長は,前項に定める検査を受けた機械器具等について,検査証を受けなければ使用してはならない。
3 前項の検査証を受けた機械器具等は,検査証とともにするのでなければ,譲渡し,又は貸与してはならない。
4 事業場の長は,ボイラーその他機械器具等のうち,法令で定めるものについては,法令の定めるところにより,定期に自主検査を行い,及びその結果を記録しておかなければならない。
(日常点検)
第23条 機械器具等を使用する職員は,その作業前後に機械器具等の点検を行わなければならない。
2 前項の点検の結果,異常を認めたときは,直ちに是正しなければならない。ただし,是正の困難な場合は,使用禁止,立入禁止等の応急措置を講じ,直ちに事業場の長に報告しなければならない。
(譲渡等の制限等)
第24条 機械器具等で,法令で定めるものについては,法令で定める規格又は安全装置の具備若しくは防護のための措置が施されなければ,譲渡し,貸与し,又は設置してはならない。
(有害性の調査)
第25条 事業場の長は,化学物質,化学物質を含有する製剤その他の物又は既存の化学物質として法令で定める化学物質以外の新規化学物質で,職員の健康障害を生ずるおそれのあるものについては,あらかじめ,これらの物の有害性等を調査し,その結果に基づいて,法令の定める措置を講ずるほか,これらの物による職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(有害物質の使用等の制限)
第26条 事業場の長は,前条に定める調査の結果,法令に定める職員に重度の健康障害を生ずる物が認められた場合には,その製造等をさせてはならない。ただし,試験研究のために製造等をする場合で,法令で定める要件に該当するときは,この限りでない。
2 事業場の長は,職員に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で,法令で定めるものを製造しようとするときは,あらかじめ,厚生労働大臣の許可を受け,その製造設備,作業方法等について厚生労働大臣が定める基準に適合するように維持及び製造しなければならない。
3 事業場の長は,職員に健康障害を生ずるおそれのある物で,法令で定めるもの又は前項に定めるものを容器に入れ,若しくは包装する場合は,法令で定めるところにより,その容器又は包装に,法令で定める事項を表示しなければならない。
4 事業場の長は,前項に定めるものを譲渡し,又は提供する場合には,文書の交付その他法令で定める方法により,法令で定める事項を相手方に通知しなければならない。
第5章 安全衛生教育
(安全衛生教育)
第27条 事業場の長は,職員を採用したとき及び職員の作業内容を変更したときは,当該職員に対し,法令で定めるところにより,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 事業場の長は,危険又は有害な業務で,法令で定めるものに職員を就かせるときは,法令で定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第6章 就業制限等
(有害業務等の就業制限)
第28条 事業場の長は,法令で定める就業制限業務には,その定める免許,資格等を有する職員でなければ,当該業務に就かせてはならない。
2 前項に定める免許,資格等を有する職員は,当該業務に従事するときは,免許証等その資格を称する書面を携帯していなければならない。
(中高年齢職員等についての配慮)
第29条 事業場の長は,中高年齢職員その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする職員については,これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
第7章 健康の保持増進のための措置
(作業環境測定)
第30条 事業場の長は,法令で定める有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場について,法令の定めるところにより,必要な作業環境測定を行い,及びその結果を記録しておかなければならない。
2 事業場の長は,前項の作業環境測定の結果の評価を行い,これを記録するとともに,職員の健康を保持するために必要があると認められるときは,法令の定めるところにより,施設又は設備の設置又は整備,健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第31条 事業場の長は,職員(1年以内の期間を定めて雇用する者を除く。以下第35条までにおいて同じ。)に対し,医師による次に掲げる健康診断を行わなければならない。
(1) 一般健康診断
イ 雇入時の健康診断
ロ 定期健康診断
ハ 特定業務従事者の健康診断
ニ 海外派遣労働者の健康診断
(2) 特殊健康診断
イ 有害業務に従事する職員の健康診断
ロ 一定の有害業務に従事した後,配置換をした職員の健康診断
ハ 特定の業務に従事する職員の歯科医師による健康診断
2 前項に規定する健康診断の時期,回数及び項目は,法令で定めるとおりとする。ただし,事業場の長が特に必要と認めた項目については,追加することができる。
3 職員は,前2項の規定により事業場の長が行う健康診断を受けなければならない。ただし,事業場の長が指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合で,他の医師による健康診断結果証明書を事業場の長に提出したときは,この限りでない。
4 事業場の長は,第1項において行った健康診断の結果に基づき,健康診断票を作成し,5年間保存しなければならない。
5 健康診断の事務に従事した者は,その実施に関して知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
6 事業場の長は,職員が他の事業場に異動したときは,異動後の事業場の長に第4項の記録を移管するものとする。
(自発的健康診断の結果の提出)
第32条 午後10時から午前5時までの間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する職員であって,その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する職員の健康の保持を考慮して法令で定める要件に該当するものは,法令で定めるところにより,自ら受けた健康診断(前条第3項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業場の長に提出することができる。
(総合的な健康診査)
第33条 事業場の長は,総合的な健康診査を受けるため,職員が請求した場合には,職務専念義務を免除することができる。
2 前項の職務専念義務が免除される期間は,原則として2日の範囲内で事業場の長が必要と認める時間とする。
3 事業場の長は,職員が前条の健康診断の実施時期に近接した時期に総合検診を受ける場合において,当該健康診断の検査の項目について当該総合検診の検査の結果を利用することができると認めるときは,その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
(健康診断実施後の措置)
第34条 事業場の長は,第31条第1項第1号により行う一般健康診断及び同項第2号により行う特殊健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2 事業場の長は,第31条第1項第1号による健康診断,同項第2号により行う特殊健康診断若しくは同条第3項ただし書の規定による健康診断又は第32条の規定による健康診断の結果,職員の健康を保持するため必要があると認めるときは,産業医その他専門の医師の意見を聴し,その職員の実情を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,勤務時間の短縮,深夜業の回数の減少等の必要な措置を講ずるほか,作業環境測定の実施,施設又は設備の設置又は整備,当該医師の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
3 事業場の長は,産業医その他専門の医師から,前項の意見を聴する上で必要となる職員の業務に関する情報を求められたときは,速やかに,これを提出しなければならない。
4 事業場の長は,第31条第1項第1号による健康診断,同項第2号により行う特殊健康診断若しくは同条第3項ただし書の規定による健康診断又は第32条の規定による健康診断の結果,特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し,医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
5 職員は,第1項の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して,その健康の保持に努めるものとする。
6 事業場の長は,職員の健康の保持を考慮して,職員の労働時間の状況その他の事項について,法令で定める要件に該当する職員に対し,法令で定めるところにより,医師による面接指導を行わなければならない。
7 事業場の長は,定期に行う健康診断及び特殊健康診断を行ったときは,遅滞なく,定期健康診断結果報告書又は特殊健康診断結果報告書を学長へ提出するとともに,所轄労働基準監督署長に所定の報告書を提出しなければならない。
(健康管理手帳)
第35条 事業場の長は,がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で,法令で定めるものに従事していた職員がこれらの業務に従事しなくなったときは,学長を経由して都道府県労働局長に健康管理手帳の交付を申請する。
2 事業場の長は,健康管理手帳を所有する職員が当該手帳を滅失した場合は,前項の例により申請するものとする。
3 健康管理手帳の交付を受けた者は,当該健康管理手帳を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
(病者等の就業禁止等)
第36条 職員の就業禁止等については,国立大学法人信州大学職員就業規則,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則,国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則及び国立大学法人信州大学特定教職員就業規則に定めるところによる。
(就業時の意見聴取)
第37条 就業を禁止された職員が就業しようとするときは,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
(健康教育等)
第38条 事業場の長は,職員に対する健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は,前項の事業場の長が講ずる措置を利用して,その健康の保持増進に努めるものとする。
(便宜供与等)
第39条 事業場の長は,前条第1項に定めるもののほか,職員の健康の保持増進を図るため,体育活動,レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第8章 快適な職場環境の形成のための措置
(快適な職場環境の形成)
第40条 事業場の長は,当該事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の各号に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
(1) 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
(2) 職員の従事する作業について,その方法を改善するための措置
(3) 作業に従事することによる職員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
(4) その他快適な職場環境を形成するため必要な措置
第9章 安全衛生改善計画
(安全衛生改善計画)
第41条 事業場の長は,都道府県労働局長から,労働災害の防止を図るため,当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画を作成すべき指示を受けた場合には,その作成について,当該事業場に職員の過半数で組織する職員組合があるときにおいてはその職員組合,職員の過半数で組織する職員組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
第10章 緊急時の措置
(緊急時の措置)
第42条 職員は,勤務中に負傷し,又は発病したときは,直ちに職場の上司にその旨を申し出て,医師の診断を受けなければならない。
2 前項の申出を受けた上司は,適切な措置をとるとともに,直ちに衛生管理者に報告しなければならない。
3 職員は,事故又は災害の発生若しくは発生するおそれのある事態を発見したときは,適切な措置をとるとともに,直ちに安全管理者を通じ事業場の長に報告しなければならない。
4 事業場の長は,前項の報告を受けたときは,直ちに作業を中止させ,職員を作業場から退避させる等必要な指示をするとともに,原因の調査及び再発防止のための措置を講じなければならない。
5 事業場の長は,前項の措置について学長に報告しなければならない。
第11章 勧告等
(指示,勧告又は申告)
第43条 学長は,安全衛生に関して法令等の定めに違反する事実があると認めるとき又は安全衛生管理上必要があると認めるときは,当該事業場の長に対し必要な指示又は勧告をするものとする。
2 事業場の長は,前項の指示又は勧告を受けたときは,速やかに必要な措置を講じ,その結果を学長に報告しなければならない。
3 職員は,事業場において,法令等の定めに違反する事実があると認めるときは,その事実を都道府県労働局長等に申告して是正のための適当な措置をとるように求めることができる。この場合において,学長は,申告をしたことを理由として,職員に対し,解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第12章 雑則
(法令等の周知)
第44条 事業場の長は,この規程を職員に周知するとともに,法令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し,又は備え付けることその他法令で定める方法により,職員に周知しなければならない。
2 事業場の長は,安全管理者,衛生管理者及び産業医が選任されたときは,当該者の氏名を作業場の見やすい場所に掲示する等により,職員に周知しなければならない。
3 事業場の長は,職員に健康障害を生ずるおそれのあるもので法令で定める物の譲渡又は提供を受けた場合には,当該化学物質等について,それを取り扱う作業場の見やすい場所に常時掲示し,又は備え付けることその他法令で定める方法により,職員に周知しなければならない。
(職員以外の者への準用)
第45条 この規程は,信州大学及び信州大学大学院の学生並びに職員以外の者で本法人の業務に従事する者に準用する。
(文書の保存)
第46条 事業場の長は,法令で定めるところにより,法令に基づいて作成した文書を保存しなければならない。
2 前項に定める文書の保存期間は,別に定めるところによる。
(学長への報告)
第47条 事業場の長は,次の各号に掲げる事項について,学長に報告しなければならない。この場合において,第4号に掲げる事項については,直ちに通報するものとする。
(1) 第21条の規定に基づく放射線障害の防止に関する規程の制定及び改廃
(2) 第34条の規定に基づく定期健康診断及び特殊健康診断の結果
(3) 第35条の規定に基づく健康管理手帳を所有する職員の異動及び当該手帳の記載事項の変更
(4) 第42条の規定に基づく労働災害等の発生及び災害発生の状況
(5) 第43条の規定に基づく指示又は勧告に対して講じた措置
(雑則)
第48条 この規程に定めるもののほか,安全又は衛生に関する基準その他安全衛生管理の業務の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 信州大学医療技術短期大学部(以下「短期大学部」という。)が存続するまでの間,短期大学部の学生については,第46条の規定中「信州大学」を「信州大学(短期大学部を含む。)」と読み替えて適用するものとする。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第70号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第7号)
この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年6月1日平成17年度規程第11号)
この規程は,平成17年6月11日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規程第7号)
この規程は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年1月10日平成18年度規程第34号)
この規程は,平成19年1月10日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第58号)
この規程は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第129号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月22日平成19年度規程第14号)
この規程は,平成19年6月22日から施行する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度規程第18号)
この規程は,平成19年8月2日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第31号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第45号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度規程第90号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第58号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日平成21年度規程第28号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第5号)
この規程は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月19日平成23年度規程第4号)
この規程は,平成23年5月19日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第72号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第73号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第23号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度規程第32号)
この規程は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,別表の先鋭領域融合研究群各研究所及び各機構に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から,繊維学部附属高分子工業研究施設の廃止に係る改正規定については,平成26年10月16日から適用する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度規程第21号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成31年3月1日平成30年度規程第75号)
この規程は,平成31年3月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月1日平成30年度規程第76号)
この規程は,平成31年3月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月1日平成30年度規程第77号)
この規程は,平成31年3月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度規程第90号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月10日令和元年度規程第18号)
この規程は,令和元年6月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度規程第157号)
この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第242号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月16日令和2年度規程第74号)
この規程は,令和2年12月17日から施行する。
附 則(令和3年2月26日令和2年度規程第121号)
この規程は,令和3年2月27日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第201号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第129号)
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第185号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度規程第38号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月4日令和5年度規程第48号)
この規程は,令和5年10月5日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第120号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第24号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年3月26日から適用する。
附 則(令和6年9月18日令和6年度規程第70号)
この規程は,令和6年9月19日から施行する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第150号)
 この規程は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第265号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第43号)
この規程は,令和7年6月27日から施行する。
別表(第2条関係)
事業場事業場の長当該事業場の管理範囲
松本キャンパス学長内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。)
附属図書館
アドミニストレーション本部
アクア・リジェネレーション機構
社会実装研究クラスターの各研究所等(松本キャンパス)
総合健康安全センター
DE&I推進センター
学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部
学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部
学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部
学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室
学術研究・産学官連携推進機構ユニバーシティ・エンゲージメント室
学術研究・産学官連携推進機構スタートアップ・事業化推進室
学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部輸出監理室
全学教育センター
アドミッションセンター
高等教育研究センター
e-Learningセンター
環境マインド推進センター
学生総合支援センター
学生相談センター
キャリア教育・サポートセンター
教職支援センター
グローバル化推進センター
基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門(松本キャンパス)及び動物実験支援部門,機器分析分野機器分析支援部門(各分室を除く。)並びにRI実験分野RI実験支援部門
地域防災減災センター
信州地域技術メディカル展開センター
アクア・リジェネレーション共創研究センター
情報基盤センター(松本キャンパス)
共創研究クラスターの各研究所(松本キャンパス)
人文学部
経法学部
総合人文社会科学研究科(松本キャンパス)
理学部,総合理工学研究科(松本キャンパス)
総合医理工学研究科(松本キャンパス)
医学部,医学系研究科
松本附属学校園代表学校園長教育学部附属幼稚園,松本小学校,松本中学校
総合健康安全センター松本附属学校園分室
医学部附属病院医学部附属病院長医学部附属病院
総合健康安全センター医学部附属病院分室
長野(教育)キャンパス教育学部長教育学部
教育学部附属志賀自然教育研究施設
教育学部附属次世代型学び研究開発センター
総合人文社会科学研究科(長野(教育)キャンパス)
教育学研究科
総合健康安全センター長野(教育)キャンパス分室
共創研究クラスターの各研究所(長野(教育)キャンパス)
長野附属学校代表学校長教育学部附属長野小学校,長野中学校,特別支援学校
総合健康安全センター長野附属学校分室
長野(工学)キャンパス工学部長工学部
総合理工学研究科(長野(工学)キャンパス)
総合医理工学研究科(長野(工学)キャンパス)
社会実装研究クラスターの各研究所等(長野(工学)キャンパス)
総合健康安全センター長野(工学)キャンパス分室
基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門長野(工学)分室
学術研究・産学官連携推進機構アクア・イノベーション拠点
国際科学イノベーションセンター
情報基盤センター(長野(工学)キャンパス)
共創研究クラスターの各研究所(長野(工学)キャンパス)
伊那キャンパス農学部長農学部
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター
総合理工学研究科(伊那キャンパス)
総合医理工学研究科(伊那キャンパス)
社会実装研究クラスターの各研究所等(伊那キャンパス)
総合健康安全センター伊那キャンパス分室
基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門伊那分室
共創研究クラスターの各研究所(伊那キャンパス)
上田キャンパス繊維学部長繊維学部
繊維学部附属農場
総合理工学研究科(上田キャンパス)
総合医理工学研究科(上田キャンパス)
社会実装研究クラスターの各研究所等(上田キャンパス)
総合健康安全センター上田キャンパス分室
基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門(上田キャンパス)及び機器分析分野機器分析支援部門上田分室
オープンベンチャー・イノベーションセンター
共創研究クラスターの各研究所(上田キャンパス)
(備考) この表において「代表学校園長」とは,教育学部附属幼稚園の園長又は松本小学校若しくは松本中学校の校長のうちから,学長が指名した者をいう。
この表において「代表学校長」とは,教育学部附属長野小学校,長野中学校又は特別支援学校の校長のうちから,学長が指名した者をいう。