○国立大学法人信州大学工事請負契約事務取扱細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第25号)
改正
平成18年3月30日平成17年度細則第39号
平成19年3月27日平成18年度細則第22号
平成19年12月26日平成19年度細則第26号
平成20年3月26日平成19年度細則第39号
平成20年7月1日平成20年度細則第5号
平成30年3月20日平成29年度細則第32号
平成31年3月1日平成30年度細則第30号
令和4年6月8日令和4年度細則第4号
(趣旨)
第1条 国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における工事請負契約,設計・監理委託契約及び測量調査等請負契約事務については,国立大学法人信州大学会計規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第4号。以下「会計規則」という。),国立大学法人信州大学契約事務取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第52号。以下「契約事務取扱規程」という。)その他法令又はこれらに基づく特段の定めによるほか,この細則の定めるところによる。
(一般競争参加者の資格制限)
第2条 契約事務取扱規程第8条に規定する契約担当役が別に定める建設工事に係る一般競争参加者の資格については,次の各号の一に該当する場合において,当該各号に定める資格を有する一般競争参加者に制限することができるものとする。
(1) 契約の種類により,その適正な履行を図るため,資材の搬入,完成期限を考慮する必要がある場合 工事等の施工場所等を考慮して,契約上有利と認められる者
(2) 特殊な工事の契約について,その工事と同一の工事を他に施行した実績がある者に行わせる必要がある場合 当該実績を有する者
(3) 工事の請負契約の性質上,特殊な技術,機械等を必要とする場合 当該技術,機械等を有する者
2 建設工事に係る契約については,契約事務取扱規程第7条第1項第2号及び第2項の規定により定められた資格の等級について,予定価格の金額の限度に従って別表第1のとおり区分して,一般競争参加資格者を制限することができる。
3 前2項に定めるもののほか,不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮して,一般競争参加者の資格を制限することができるものとする。
(指名競争参加者の資格制限)
第3条 契約事務取扱規程第12条第1項に規定する「当該契約の種類及び予定価格の金額等に見合う等級」とは,別表第1によるものとする。
(共同企業体)
第4条 本法人が発注する建設工事に係る共同企業体とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 建設工事の特性に着目して工事ごとに結成される特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)
(2) 優良な中小・中堅建設業者が継続的な協業関係を確保することにより,その経営力及び施工力を強化するために結成される経常建設共同企業体(以下「経常共同企業体」という。)
(3) 大手企業同士の業務の多様な連携・協力関係を支援することにより,将来の合併等の移行を促進するために結成される大手企業連携型建設共同企業体(以下「大手共同企業体」という。)
2 特定共同企業体により競争を行わせることができる工事は,大規模で技術的難度の高い特定建設工事その他工事の規模,性格等に照らして特定共同企業体による施工が必要と認められる建設工事で,原則として,概ね20億円以上のものであって,かつ,当該工事の確実かつ円滑な施工を図るために特定共同企業体により競争を行わせる必要があると認められるものとする。ただし,電気工事及び管工事については,概ね16億円以上のものとする。
3 経常共同企業体の対象工事は,単体企業の場合に準じて取り扱うものとし,施工に当たって技術者を適正に配置し得る規模のものとする。
4 大手共同企業体の対象工事は,単体企業の場合に準じて取り扱うものとする。
5 共同企業体の等級格付けその他共同企業体に関する取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(一般競争入札の実施)
第5条 本法人において,建設工事を入札に付す場合は,原則として一般競争入札に付すものとし,その取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
第6条 1件につき予定価格が450万SDR(邦貨換算額については,財務省告示により財務大臣が定めた額。以下同じ。)以上の一般競争入札対象工事における契約保証金については,請負代金額の10分の3以上の契約保証金を求めることとし,その旨入札公告及び入札説明書において明記するものとする。
(指名競争によることができる場合)
第7条 会計規則第28条第1項第2号の規定により指名競争に付することができる場合は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
(2) 特殊の構造の建築物等の工事であって,検査が著しく困難であるとき。
(3) 契約上の義務違反がある場合に,本法人の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
2 前項の規定により指名競争に付す場合は,原則として工事希望型競争を実施するものとし,その取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(総合評価落札方式の実施)
第8条 本法人における工事について,必要があると認める場合は,総合評価落札方式を実施するものとし,その取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(VE提案の受付)
第9条 本法人における工事について,必要があると認める場合は,VE(バリュー エンジニアリング)提案を受け付けるものとし,その取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(入札監視委員会への審議依頼)
第10条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「公共工事適正化法」という。)及び公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年閣議決定。以下「適正化指針」という。)において第三者の意見を適切に反映する方策を講ずることとされていることを踏まえ,本法人において審議事項が生じた場合には,本法人と国立大学法人山梨大学が共同で設置する入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
(競争参加資格等審査委員会)
第11条 契約担当役は,次の各号に掲げる職員を指定し,競争参加資格等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くものとする。ただし,特に必要と認める場合には,その都度別の者を指定することができる。
(1) 環境施設部長
(2) 環境施設部環境企画課長
(3) 環境施設部環境管理課長
(4) 環境施設部環境整備課長
(5) 財務部経理調達課長
2 審査委員会は,予定価格が500万円を超える建設工事に関し,次の各号に掲げる事項について審議し,必要に応じてその結果を契約担当役に報告するものとする。
(1) 一般競争入札又は工事希望型競争入札における競争参加資格の決定等基本的な事項
(2) 一般競争入札又は工事希望型競争入札における競争参加希望者の競争参加資格の有無に関する事項
(3) 指名競争入札における競争参加者の選定に関する事項
(4) 随意契約によろうとする場合における見積依頼の相手方の選定に関する事項
(5) その他関連事項
(入札談合情報への対応)
第12条 契約担当役は,入札談合に関する情報があった場合及び入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合は,関係職員による調査を行う等適切な措置を講じなければならない。
2 入札談合情報への対応に関する取扱いについては,別に定める。
(新たな入札方式への対応)
第13条 今後の政策及び施策の変化により契約担当役が必要と認めた場合は,新たな入札方式を導入又は採用できるものとする。
(電子入札方式の実施)
第14条 本法人において,電子入札を実施しようとする場合は,文部科学省の電子入札システムを利用するものとする。
(工事関係保険)
第15条 契約担当役が工事請負契約を締結するときに,請負者に工事目的物,工事材料(支給材料を含む。)又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害を保険によって,てん補するために火災保険,建設工事保険その他の保険(以下「工事関係保険」という。)の付保を求める対象工事は,次の各号に掲げる工事とする。
(1) 工事期間が3箇月を超えるもの
(2) 契約金額が300万円を超えるもの
2 工事関係保険に関する取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(小規模工事における契約保証金の免除)
第16条 契約事務取扱規程第34条第4号に規定する場合であって,契約金額が1,000万円未満の契約については,契約保証金を免除するものとする。
(未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡の承諾)
第17条 契約担当役は,請負者から下請セーフティネット債務保証事業の中で財団法人建設業振興基金が行う下請セーフティネット債務保証を受けることを目的として,本法人が有する債権を中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)に定める公益法人である建設業者団体へ譲渡しようとする申請があった場合には,工事請負契約基準第5第1項ただし書に規定する承諾を行うことができるものとする。
2 債権譲渡の承諾に関する取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(情報の公表)
第18条 公共工事適正化法第6条に規定する情報の公表に関する取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(業者選定)
第19条 業者選定に係る指名基準については,契約事務取扱規程第12条の規定によるもののほか,文部科学省が定める基準を準用することができるものとする。
(指名停止の措置)
第20条 建設工事に係る指名競争契約に関し,契約担当役が指名停止等の措置を行う場合の取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(中小企業者受注機会の確保等)
第21条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第3条に規定する中小企業者の受注の機会の増大を図るための取組については,文部科学省の定める取扱いの例による。
(工事請負代金の前払い)
第22条 国立大学法人信州大学予算決算及び出納事務取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第51号)第36条第2項に規定する同条第1項第11号に係る前払いをすることができる範囲等は,別表第2のとおりとする。
(プロポーザル方式の実施)
第23条 会計規則第29条第1項第1号に規定する随意契約によることができる場合であって,建設工事に係る設計・コンサルティング業務(以下「業務」という。)を実施する場合においては,プロポーザル方式(業務を建設コンサルタント等に委託しようとする場合に,技術資料の提出を求め技術的に最適なものを選定する方式をいう。以下同じ。)によることができるものとする。ただし,工業所有権,著作権,非公開情報等を必要とする業務を除くものとする。
2 プロポーザル方式の実施に関する取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(プロポーザル方式による場合の業者選定等)
第24条 契約担当役は,前条第1項の規定によりプロポーザル方式によって,業務を発注しようとする場合に,次の各号に掲げる職員を指定し,建設コンサルタント選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置くものとする。ただし,特に必要と認める場合には,その都度別の者を指定することができる。
(1) 環境施設部長
(2) 環境施設部環境企画課長
(3) 環境施設部環境管理課長
(4) 環境施設部環境整備課長
(5) 財務部経理調達課長
2 選定委員会は,次の各号に掲げる事項を調査審議し,必要に応じてその結果を契約担当役に報告するものとする。
(1) 公募型及び簡易公募型プロポーザル方式における技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための基準の決定に関する事項
(2) 技術提案書の提出を求める者の選定に関する事項
(3) 技術提案書を特定するための評価基準に関する事項
(4) 技術提案書の特定に関する事項
(工事現場における適正な施工体制の確保)
第25条 契約担当役は,公共工事適正化法に規定する工事現場における施工体制を適切に把握するための点検その他必要な措置を講じるものとする。
2 前項の工事現場における適正な施工体制の確保に関する取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(工事成績評定)
第26条 監督職員及び検査職員は,適正化指針に基づき,工事の施工状況の評価(以下「工事成績評定」という。)を行うものとする。
2 工事成績評定を行う工事は,1件の請負金額が500万円を超える工事を対象とする。
3 工事成績評定に関する取扱いについては,文部科学省の定める取扱いの例による。
(工事成績評定審査委員会への審議依頼)
第27条 請負者から工事成績評定に係る再説明を求められた場合には,文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部に設置されている工事成績評定審査委員会に審議を依頼することができるものとする。
(雑則)
第28条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日平成18年度細則第22号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度細則第26号)
この細則は,平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度細則第39号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日平成20年度細則第5号)
この細則は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日平成29年度細則第32号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日平成30年度細則第30号)
この細則は,平成31年3月1日から施行し,平成30年11月16日から適用する。
附 則(令和4年6月8日令和4年度細則第4号)
この細則は,令和4年6月9日から施行する。
別表第1(第2条及び第3条関係)
区分建設工事
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事を請け負う工事業者建設業法第2条第1項別表に規定する左記以外の工事を請け負う工事業者
等級ABCDABC
予定価格の金額六億円以上二億円以上六億円未満七千万円以上二億円未満七千万円未満一億円以上三千五百万円以上一億円未満三千五百万円未満
別表第2(第22条関係)
1 前金払いをすることができる範囲及び割合
範囲割合
(工事) 
 1件の請負代価が300万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費 請負代価の10分の4以内。ただし,前金払をした後において,請負代価を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内において,改定請負代価の10分の5以内
(設計又は調査) 
 1件の請負代価が300万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において,当該設計又は調査の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費 請負代価の10分の3以内。ただし,前金払をした後において,請負代価を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内において,改定請負代価の10分の4以内
(測量) 
 1件の請負代価が200万円以上の測量において,当該測量の材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)動力費,交通通信費,支払運賃,修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費 請負代価の10分の3以内。ただし,前金払をした後において,請負代価を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内において,改定請負代価の10分の4以内
2 中間前金払をすることができる範囲,割合及び支払いの条件
範囲割合支払いの条件
 1件の請負代価が1,000万円以上で,かつ,工期が150日以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費 請負代価の10分の2以内(1) 工期の2分の1を経過し,かつ,工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること。
(2) 工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上であること。