○国立大学法人信州大学工事請負契約事務取扱細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第25号)
改正
平成18年3月30日平成17年度細則第39号
平成19年3月27日平成18年度細則第22号
平成19年12月26日平成19年度細則第26号
平成20年3月26日平成19年度細則第39号
平成20年7月1日平成20年度細則第5号
平成30年3月20日平成29年度細則第32号
平成31年3月1日平成30年度細則第30号
令和4年6月8日令和4年度細則第4号
(趣旨)
(一般競争参加者の資格制限)
(指名競争参加者の資格制限)
(共同企業体)
(一般競争入札の実施)
(指名競争によることができる場合)
(総合評価落札方式の実施)
(VE提案の受付)
(入札監視委員会への審議依頼)
(競争参加資格等審査委員会)
(入札談合情報への対応)
(新たな入札方式への対応)
(電子入札方式の実施)
(工事関係保険)
(小規模工事における契約保証金の免除)
(未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡の承諾)
(情報の公表)
(業者選定)
(指名停止の措置)
(中小企業者受注機会の確保等)
(工事請負代金の前払い)
(プロポーザル方式の実施)
(プロポーザル方式による場合の業者選定等)
(工事現場における適正な施工体制の確保)
(工事成績評定)
(工事成績評定審査委員会への審議依頼)
(雑則)
別表第1(第2条及び第3条関係)
区分建設工事
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事を請け負う工事業者建設業法第2条第1項別表に規定する左記以外の工事を請け負う工事業者
等級ABCDABC
予定価格の金額六億円以上二億円以上六億円未満七千万円以上二億円未満七千万円未満一億円以上三千五百万円以上一億円未満三千五百万円未満
別表第2(第22条関係)
範囲割合
(工事) 
 1件の請負代価が300万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費 請負代価の10分の4以内。ただし,前金払をした後において,請負代価を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内において,改定請負代価の10分の5以内
(設計又は調査) 
 1件の請負代価が300万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において,当該設計又は調査の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費 請負代価の10分の3以内。ただし,前金払をした後において,請負代価を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内において,改定請負代価の10分の4以内
(測量) 
 1件の請負代価が200万円以上の測量において,当該測量の材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)動力費,交通通信費,支払運賃,修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費 請負代価の10分の3以内。ただし,前金払をした後において,請負代価を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内において,改定請負代価の10分の4以内
範囲割合支払いの条件
 1件の請負代価が1,000万円以上で,かつ,工期が150日以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費 請負代価の10分の2以内(1) 工期の2分の1を経過し,かつ,工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること。
(2) 工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上であること。