○国立大学法人信州大学における全学共通利用プロジェクトスペース運用細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第4号)
改正
平成17年3月17日平成16年度細則第14号
平成18年3月30日平成17年度細則第39号
平成25年4月1日平成25年度細則第1号
令和元年9月19日令和元年度細則第22号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学施設の有効活用に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第56号)第10条及び第11条の規定に基づき,全学共通利用スペースを,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の職員が行うプロジェクト研究及び共同研究並びに全学的,学部横断的及び学部等が推進する研究等のために運用することに関し,必要な事項を定める。
(プロジェクトスペース)
第2条 本法人の全学共通利用スペースのうち,本法人の職員が行うプロジェクト研究及び共同研究等のために運用するスペースは,全学共通利用プロジェクトスペース(以下「プロジェクトスペース」という。)とする。
2 学長は,全学共通利用スペースの有効活用を促進する観点から,利用可能なプロジェクトスペースについて,その状況を学内に周知するものとする。
(使用資格)
第3条 プロジェクトスペースを使用できるものは,次の各号の一に該当する本法人の職員又は本法人の職員を含む研究チーム等(以下「研究チーム等」という。)とする。
(1) プロジェクト研究及び共同研究等を行っている研究チーム等で,新たに当該研究のためのスペースを必要とするもの
(2) 前号と同等の研究を予定している研究チーム等
(3) 前2号に規定するもののほか,学長が特別の事由があると認めた研究チーム等
(使用期間)
第4条 プロジェクトスペースの使用期間は,原則として1事業年度内とする。ただし,毎年度審査を受けることにより,5事業年度を限度として延長することができる。
2 プロジェクトスペースの使用開始時期は,4月,7月及び10月とする。
3 前2項の規定にかかわらず,学長が特別な事由があると認めた場合は,この限りでない。
(使用申込み)
第5条 プロジェクトスペースの使用を希望する研究チーム等は,研究チーム等の本法人代表者が,次の各号に掲げる期限内に,使用申込書(別紙様式第1)又は延長使用申込書(別紙様式第2)により,国立大学法人信州大学環境施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を経て,学長に申し込むものとする。
(1) 使用開始予定日が4月からの場合は,2月10日まで
(2) 使用開始予定日が7月からの場合は,5月20日まで
(3) 使用開始予定日が10月からの場合は,8月10日まで
2 プロジェクトスペースの施設及び設備等に大幅な変更を加える必要がある場合は,前項の使用申込書記載の際,当該変更内容について書類を作成し使用申込書に添付しなければならない。
3 第1項の申込みの受付は,環境施設部環境企画課において行う。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,プロジェクトスペースの一時的使用その他学長が特別な事由があると認めた場合は,別に定める手続によることができる。
(使用決定)
第6条 委員会は,前条による使用申込みがあった場合,当該申し込み内容を審議するとともに,当該プロジェクトスペースが含まれる施設を管理する部局長の意見を聴取し,あわせてその内容を文書にまとめ学長に報告する。
2 学長は,前項の報告に基づき,当該プロジェクトスペースの使用の可否を,使用開始予定日の10日前までに決定する。
3 前2項の規定にかかわらず,プロジェクトスペースを一時的に使用する場合及び学長がプロジェクトスペースの使用を特に認めた場合は,使用することができるものとする。
(使用の変更)
第7条 使用者は,使用許可内容に変更が生じた場合は,速やかに変更申請書(別紙様式第3)により,委員会を経て,学長に申請しなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。
2 委員会は,前項の申請があった場合,当該申請の内容を審議するとともに,あわせて環境施設部長の意見を聴取し,その内容を文書にまとめ学長に報告する。
3 学長は,前項の報告に基づき,変更の可否について決定する。
4 第1項の申請の受付は,環境施設部環境企画課において行う。
(使用の取消し)
第8条 学長は,次の各号の一に該当すると認められる場合には,第6条第2項による使用決定を取り消すことができる。
(1) この細則及び使用申込書の記載内容に違反した場合
(2) 使用申込書に記載の期待される研究成果等が達成されないと判断された場合
(3) 本法人の管理運営上,特別な事由により使用の継続が困難な場合
2 学長は,前項第1号及び第2号に関する確認を委員会に委託する。
3 委員会は,前項の委託を受け確認した事項を,委員会の議を経て,学長に報告する。
(返還)
第9条 使用者は,使用期間満了日までに,プロジェクトスペースを原状に回復し,返還しなければならない。
2 前条により使用の取消しを受けた使用者は,取消しを受けた日から10日以内にプロジェクトスペースを原状に回復し,返還しなければならない。ただし,10日以内に原状に回復することができない相応の事由がある場合には,環境施設部長及び当該プロジェクトスペースが含まれる施設を管理する部局長と協議の上,返還の期日を調整することができる。
3 使用者は,前項の規定により返還の期日を調整した場合,その旨遅滞なく学長に報告しなければならない。
(経費負担)
第10条 プロジェクトスペースの使用に要する経費は,使用者の負担とし,光熱水料等に係る経費については,当該プロジェクトスペースが含まれる施設の管理事務を所掌する部局事務部の定めるところによる。
2 プロジェクトスペースの使用に際し,施設及び設備に大幅な変更を加える場合の必要な経費は,使用者の負担とする。
3 前条による返還に伴う原状回復に必要な経費は,使用者の負担とする。
(使用者の責務)
第11条 使用者は,プロジェクトスペースの施設及び設備を,常に注意をもって適切な管理のもとに使用しなければならない。
2 使用者は,プロジェクトスペースを許可された目的以外の用途に使用してはならない。
(損害賠償)
第12条 使用者が,故意又は過失によりプロジェクトスペースを含む施設及び設備を破損,滅失又は汚損したときは,環境施設部長及び当該プロジェクトスペースが含まれる施設を管理する部局長に届け出るとともに,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか,プロジェクトスペースの運用に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度細則第14号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度細則第22号)
この細則は,令和元年9月19日から施行する。
別紙様式第1(第5条関係)
プロジェクトスペース使用申込書

別紙様式第2(第5条関係)
プロジェクトスペース延長使用申込書

別紙様式第3(第7条関係)
プロジェクトスペース変更申請書