○国立大学法人信州大学旅費規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第54号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 旅費の支給(第5条)
第3章 旅行命令(第6条-第9条)
第4章 旅費の種類(第10条)
第5章 旅費の計算(第11条-第14条)
第6章 旅費の請求及び返納(第15条・第16条)
第7章 内国旅行の旅費(第17条-第31条)
第8章 外国旅行の旅費(第32条-第45条)
第9章 雑則(第46条・第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第57条に規定する職員,国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号。以下「特定教職員就業規則」という。)第58条に規定する特定教職員,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第45条に規定する非常勤職員,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号。以下「定年前再雇用短時間勤務職員就業規則」という。)第48条に規定する定年前再雇用短時間勤務職員及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号。以下「シニア雇用職員就業規則」という。)第44条に規定するシニア雇用職員の出張に要する旅費その他国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の業務のために旅行する本法人の職員(役員,特定教職員(非常勤講師を除く。),非常勤職員,定年前再雇用短時間勤務職員及びシニア雇用職員を含む。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定め,業務の円滑な運営に資するとともに旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
[国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第57条] [国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号。以下「特定教職員就業規則」という。)第58条] [国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第45条] [国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号。以下「定年前再雇用短時間勤務職員就業規則」という。)第48条] [国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号。以下「シニア雇用職員就業規則」という。)第44条]
(権限の委任)
第2条 学長は,この規程に規定する権限の一部を,その範囲を明らかにして,別表第1に定める職員に委任する。
[別表第1]
(適用範囲)
第3条 本法人が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(定義)
第4条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(北海道,本州,四国,九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が本法人の業務のため一時その在勤箇所(常時勤務する在勤箇所のない職員については,その住所又は居所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が本法人の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員(非常勤職員,定年前再雇用短時間勤務職員及びシニア雇用職員を除く。第7号までにおいて同じ。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤箇所に旅行し,又は異動を命ぜられた職員がその異動に伴う移転のため旧在勤箇所から新在勤箇所に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(8) 旅行命令者 学長又は第2条の規定により旅行命令若しくは旅行依頼を発する権限の委任を受けている者
[第2条]
2 この規程において,「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいう。ただし,「在勤地」という場合には,在勤箇所から8キロメートル以内の地域をいう。
第2章 旅費の支給
(旅費の支給)
第5条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。
2 職員,その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(4) 職員が,外国の在勤地において退職等となり,一定の期間内に本邦に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員
(5) 職員が,外国の在勤地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(6) 外国在勤の職員が死亡した場合において,当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(7) 外国在勤の職員の配偶者が,当該職員の在勤地において死亡し,又は第39条第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には,当該職員
[第39条第1項第1号] [第2号]
3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,職員就業規則第18条第2項若しくは同規則第44条各号又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。
4 職員以外の者が,本法人の依頼に応じ,本法人の業務の遂行を補助するために旅行した場合には,その者に対して旅費を支給する。
5 第1項,第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が,その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のために損失となった金額で国立大学法人信州大学旅費細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第45号。以下「旅費細則」という。)に定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項,第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中の交通機関の事故,天災その他本人の責に帰すべきでない理由で,仮払いを受けた旅費額(仮払いを受けなかった場合には,仮払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で旅費細則に定める金額を旅費として支給することができる。
7 第1項,第2項及び第4項の規定に定めるもののほか,外国に居住する者を招へいする場合又は旅行命令者が必要と認めた場合には,旅費の全部又は一部を旅行代理店等の請求に基づき支払うことができる。ただし,その額は,その支給を受ける者が当該旅行についてこの規定により支給を受けることができる旅費額を超えることはできない。
第3章 旅行命令
(旅行命令等)
第6条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,旅行命令者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令者は,既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は第8条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。
(旅行命令の手続)
第7条 旅行命令者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載又は記録をし,これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし,旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載又は記録をし,これを提示するいとまがない場合には,この限りでない。
2 旅行命令者は,前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかった場合には,できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載又は記録をし,これを当該旅行者に提示しなければならない。
3 旅行命令簿等の記載事項,記録事項,様式その他の必要な事項は,旅費細則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第8条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(第6条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅行完了報告書)
第9条 職員就業規則第56条第3項,特定教職員就業規則第57条第3項,非常勤職員就業規則第44条第3項,定年前再雇用短時間勤務職員就業規則第48条第3項及びシニア雇用職員就業規則第43条第3項に規定する出張の報告のうち,旅費の支給を受けるものについては,旅費細則に定める報告書により旅行命令者に行うものとする。
第4章 旅費の種類
(旅費の種類)
第10条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。
11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。
12 旅行雑費は,外国への出張又は赴任に伴う雑費について,実費額により支給する。
13 死亡手当は,第5条第2項第5号又は第7号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。
14 内国旅行のうち研修,講習その他これらに類する目的のため旅行する場合については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。
第5章 旅費の計算
(旅費の計算)
第11条 旅費は,最も経済的な通常の経路並びに業務の内容,日程等により利便性を考慮した経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行することができない場合には,その実際の経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第12条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために実際に要した日数による。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。
3 第5条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書及び前項の規定により通算した日数による。
(私事居住地等からの出張)
第13条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(旅行中における旅費支給区分変更の場合)
第14条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第6章 旅費の請求及び返納
(旅費の請求手続)
第15条 旅費(仮払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者で,その精算をしようとするものは,旅費細則で定める旅行命令簿等又は旅行完了報告書(当該旅行命令簿等又は旅行完了報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて,旅行命令者に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に,当該旅行の旅費を精算しなければならない。
3 第1項の旅行命令簿等又は資料が電磁的記録で作成されているときは,電磁的方法をもって提出することができる。
4 前項の規定により旅行命令簿等又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは,出納命令役の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該旅行計画書又は資料を提出したものとみなす。
(過払金の返納等)
第16条 出納命令役は,前条の規定による精算の結果過払金があった場合には,速やかに当該過払金を返納させるための請求手続をとり,請求した日の翌日より起算して2週間以内に,当該過払金を返納させるものとする。
2 出納命令役は,前条の規定による精算の結果追給金があった場合には,速やかに追給金を支給するための手続をとり,当該追給金を支給するものとする。
3 出納役は,その支払った仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者が前条第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は第1項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,出納役がその後においてその者に対し支給する給与又は旅費の額から当該仮払いに係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
第7章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第17条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合は,前号に規定する運賃のほか,急行料金
(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃,第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号の一に該当する場合に限り,支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。
4 第1項各号に規定する料金は,当該各号に定める基準のほか,旅行命令者が特に必要と認めた場合に支給することができる。
(船賃)
第18条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,実際に支払った寝台料金
(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行をする場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。
3 第1項第5号の特別船室料金の支給を受けられる者は,旅行命令者が特に必要と認めた場合に限る。
4 第1項第1号及び第2号に規定する運賃は,当該各号に定める基準のほか,旅行命令者が特に必要と認めた場合に支給することができる。
(航空賃)
第19条 航空賃は,実際に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第20条 車賃の額は,原則として路線バスの実費額によるものとするほか,自家用自動車を使用した場合における当該車賃の額は,学長が別に定める。
2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第14条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。
[第14条]
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
4 前2項の規定により車賃を計算する場合において,当該車賃に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(日当)
第21条 日当の額は,別表第2の定額による。
[別表第2]
2 鉄道100キロメートル未満,水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして,前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第22条 宿泊料の額は,宿泊先の区分に応じた別表第2の定額による。
[別表第2]
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(食卓料)
第23条 食卓料の額は,別表第2の定額による。
[別表第2]
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。
(移転料)
第24条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地(新たに採用された職員については,赴任前の居住地住所又は居所を旧在勤地とみなす。以下同じ。)から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額
[別表第3]
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 旅行命令者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第25条 着後手当の額は,別表第2の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
[別表第2]
(扶養親族移転料)
第26条 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年令に従い,次の各号に規定する額の合計額
イ 12才以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
ロ 12才未満6才以上の者については,イに規定する額の2分の1に相当する額
ハ 6才未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6才未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第24条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
[第24条第1項第1号] [第3号]
(3) 第1号イからハまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第27条 第10条第14項に掲げる日額旅費に関し必要な事項は,別に定める。
[第10条第14項]
(在勤地内旅行の旅費)
第28条 在勤地内における旅行については,次の各号の一に該当する場合において,当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り,支給する。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には,別表第2の日当定額の3分の1に相当する額
[別表第2]
(2) 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には,別表第2の日当定額の2分の1に相当する額
[別表第2]
(3) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には,別表第2の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
[別表第2]
(4) 次条第1項第2号又は第3号に該当する場合には,当該各号に規定する額の鉄道賃,船賃,車賃又は移転料
2 前項の規定にかかわらず,職員の在勤地内における日帰りの旅費については,利用した交通機関の実費額を支給する。
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第29条 在勤地以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は,支給しない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,第17条,第18条又は第20条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた職員が,職員のための宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ,住所又は居所を移転した場合には,別表第3の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には,その2分の1に相当する額)の移転料。ただし,当該移転料の額を計算する場合において,その額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
[別表第3]
2 第21条第3項の規定は,前項第1号の場合について準用する。
[第21条第3項]
(退職者等の旅費)
第30条 第5条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の職員が,第5条第2項第1号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費のほか,第44条の規定に準じて計算した旅費とする。
(遺族の旅費)
第31条 第5条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第5条第2項第2号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。
3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第4条第1項第7号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。
4 第5条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第26条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
[第5条第2項第3号] [第26条第1項第1号]
第8章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第32条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において,第26条第1項の規定の適用については,本邦出発の場合にはその外国への出発地を新在勤地又は新居住地とみなし,本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧在勤地又は旧居住地とみなす。
[第26条第1項]
(鉄道賃)
第33条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(4) 業務上の必要によりあらかじめ旅行命令者の許可を受け,特別の座席の設備を利用した場合には,前3号に規定する運賃のほか,その座席のために実際に支払った運賃
(5) 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,前各号に規定する運賃のほか,実際に支払った急行料金又は寝台料金
2 前項第1号及び第2号に規定する運賃は,当該各号に定める基準のほか,旅行命令者が特に必要と認めた場合に支給することができる。
(船賃)
第34条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の運賃とし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
イ 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃
ロ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃
ハ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(3) 業務上の必要によりあらかじめ旅行命令者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,前2号に規定する運賃のほか,その船室のために実際に支払った運賃
(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,実際に支払った寝台料金
2 前項第1号に規定する運賃は,当該号に定める基準のほか,旅行命令者が特に必要と認めた場合に支給することができる。
(航空賃及び車賃)
第35条 航空賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃
イ 長時間にわたる航空路による旅行(以下「特定航空旅行」という。)をする者については,上級の運賃
ロ イに該当する者以外については,下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃
(4) 業務上の必要によりあらかじめ旅行命令者の許可を受け,特別の座席の設備を利用した場合には,前3号に規定する運賃のほか,その座席のため実際に支払った運賃
2 前項第1号及び第2号に規定する運賃は,当該各号に定める基準のほか,旅行命令者が特に必要と認めた場合に支給することができる。
3 車賃の額は,実費額による。
(日当,宿泊料及び食卓料)
第36条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第4の定額による。
[別表第4]
2 第33条第5号の規定により,寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,定額の10分の7に相当する額による。
[第33条第5号]
3 食卓料の額は,別表第4の定額による。
[別表第4]
4 第21条第2項及び第3項,第22条第2項並びに第23条第2項の規定は,外国旅行の場合の日当,宿泊料及び食卓料について準用する。
(移転料)
第37条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下この条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第5の定額(以下この条において「定額」という。)による。
[別表第5]
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は,前項に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 赴任の際扶養親族を随伴しないが,第39条第1項第2号の規定に該当し扶養親族を在勤地に呼び寄せる場合の移転料の額は,当該扶養親族の同号の許可があった日における居住地(当該扶養親族が2人以上あり,かつ,これらの者がその居住地を異にしている場合には,旅行命令者が定める扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から,当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額とする。
4 第26条第1項第3号及び第2項の規定は,前3項の規定による移転料の額の計算について準用する。
[第26条第1項第3号] [第2項]
(着後手当)
第38条 着後手当の額は,別表第4の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額とする。
[別表第4]
(扶養親族移転料)
第39条 扶養親族移転料は,次の各号の一に該当する場合に支給する。
(1) 赴任の際旅行命令者の許可を受け,扶養親族を旧在勤地から新在勤地に随伴するとき。
(2) 外国に在勤中旅行命令者の許可を受け,同一在勤地について1回限り,扶養親族を在勤地に呼び寄せるとき。
2 前項の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年令に従い,次の各号に規定する額の合計額による。
(1) 配偶者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については,前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,その旧居住地を旧在勤地と,新居住地を新在勤地とみなして第27条第1項第1号の規定に準じて計算した額による。
4 第26条第1項第3号及び第2項の規定は,前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
[第26条第1項第3号] [第2項]
(旅行雑費)
第40条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第41条 死亡手当の額は,第5条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第4の定額により,同項第7号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし,旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には,本文の規定による額の10分の8に相当する額による。
2 職員が第5条第2項第5号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず次の各号に規定する額による。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には,当該職員の本邦における本法人の主たる事務所の所在地を旧在勤地とみなして第31条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,当該職員の本邦における本法人の主たる事務所の所在地を新在勤地とみなして第31条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 外国在勤の職員の配偶者が第5条第2項第7号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,第1項の規定にかかわらず,次の各号に規定する額による。
(1) 配偶者が第39条第1項第1号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,職員が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
(2) 配偶者が第39条第1項第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,職員が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
4 第31条第3項の規定は,第5条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(在勤地内旅行の旅費)
第42条 第28条第1項(日額旅費及び移転料に関する部分を除く。)の規定は,外国の在勤地における旅行の旅費について準用する。この場合において,同条第1項第1号及び第2号中「別表第2」とあるのは「別表第4」と,同条第1項第4号中「次条第1項第2号又は第3号」とあるのは「第43条において準用する第29条第1項第1号又は第2号の規定」と読み替えるものとする。
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第43条 第29条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は,外国の在勤地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において,同条第1項第1号中「第17条,第18条又は第20条」とあるのは,「第33条,第34条又は第35条第3項」と読み替えるものとする。
(退職者等の旅費)
第44条 第5条第2項第4号の規定により支給する旅費は,外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には,退職等を知った日の翌日から3月以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り,赴任の例に準じて計算した旧在勤地から本法人の主たる事務所の所在地までの旅費(着後手当を除く。)とする。
2 旅行命令者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項に規定する期間を延長することができる。
(遺族の旅費)
第45条 第5条第2項第6号の規定により支給する旅費は,職員の旧在勤地から本法人の主たる事務所の所在地までの移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに本法人の主たる事務所の所在地を居住地とみなして第31条第4項の規定に準じて計算した旅費とする。
第9章 雑則
(旅費の調整)
第46条 旅行命令者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程又はこの規程以外の旅費の支給を受けた場合には,この規程による旅費の支給が不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令者は,特別な事情により旅行者にこの規程による旅費を支給した場合において,当該旅行の実費を下回る旅費を支給することとなるときには,その実費を下回ることとなる部分の旅費を支給することができる。
(雑則)
第47条 この規程に定めるもののほか,旅費の支給に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第70号)
|
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第7号)
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この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第74号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規程第7号)
|
この規程は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第59号)
|
この規程は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第104号)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度規程第18号)
|
この規程は,平成19年8月2日から施行する。
附 則(平成20年3月7日平成19年度規程第51号)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度規程第90号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月30日平成20年度規程第5号)
|
この規程は,平成20年5月30日から施行する。
附 則(平成20年9月18日平成20年度規程第30号)
|
この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年度2月19日平成20年度46号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
|
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年2月18日平成21年度規程第52号)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第5号)
|
この規程は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日平成23年度規程第15号)
|
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第37号)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第73号)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
|
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第23号)
|
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度規程第32号)
|
この規程は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,先鋭領域融合研究群各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年7月16日平成27年度規程第27号)
|
この規程は,平成27年7月16日から施行する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
|
この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第118号)
|
この規程は,平成29年3月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第130号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度規程第61号)
|
この規程は,平成29年11月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月31日平成30年度規程第18号)
|
この規程は,平成30年5月31日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度規程第53号)
|
この規程は,平成31年1月9日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月10日令和元年度規程第8号)
|
この規程は,令和元年6月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月28日令和元年度規程第132号)
|
この規程は,令和元年11月28日から施行する。
附 則(令和2年2月20日令和元年度規程第162号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第225号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年度規程第152号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月26日令和3年度規程第83号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第193号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度規程第53号)
|
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第126号)
|
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第180号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第132号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第37号)
|
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第146号)
|
この規程は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第259号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第40号)
|
この規程は,令和7年6月27日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部局 | 受任者 | 委任の範囲 |
内部監査室 | 内部監査室長 | 内部監査室の職員に発する旅行命令及び内部監査室の用務に係る旅行依頼 |
学長府 | 学長府長 | 学長府の職員に発する旅行命令及び経営企画部の用務に係る旅行依頼 |
総務部 | 総務部長 | 総務部の職員に発する旅行命令及び総務部の用務に係る旅行依頼 |
財務部 | 財務部長 | 財務部の職員に発する旅行命令及び財務部の用務に係る旅行依頼 |
学務部 | 学務部長 | 学務部の職員に発する旅行命令及び学務部の用務に係る旅行依頼 |
研究推進部 | 研究推進部長 | 研究推進部の職員に発する旅行命令及び研究推進部の用務に係る旅行依頼 |
国際部 | 国際部長 | 国際部の職員に発する旅行命令及び国際部の用務に係る旅行依頼 |
環境施設部 | 環境施設部長 | 環境施設部の職員に発する旅行命令及び環境施設部の用務に係る旅行依頼 |
アドミニストレーション本部 | 学長府長 | アドミニストレーション本部の職員(学長府に勤務する職員を除く。)に発する旅行命令及びアドミニストレーション本部の用務に係る旅行依頼 |
人文学部 | 学部長 | 同学部の職員に発する旅行命令及び同学部の用務に係る旅行依頼 |
教育学部 | 学部長 | 同学部の職員(教育学部図書館に勤務する職員を含む。)に発する旅行命令及び同学部の用務に係る旅行依頼 |
経法学部 | 学部長 | 同学部の職員に発する旅行命令及び同学部の用務に係る旅行依頼 |
理学部 | 学部長 | |
医学部 | 学部長 | 同学部の職員(医学部図書館に勤務する職員を含む。)に発する旅行命令及び同学部の用務に係る旅行依頼 |
医学部附属病院 | 病院長 | 同病院の職員(同病院に勤務する環境施設部の職員を含む。)に発する旅行命令及び同病院の用務に係る旅行依頼 |
工学部 | 学部長 | 同学部の職員(工学部図書館に勤務する職員を含む。)に発する旅行命令及び同学部の用務に係る旅行依頼 |
農学部 | 学部長 | 同学部の職員(農学部図書館に勤務する職員を含む。)に発する旅行命令及び同学部の用務に係る旅行依頼 |
繊維学部 | 学部長 | 同学部の職員(繊維学部図書館に勤務する職員を含む。)に発する旅行命令及び同学部の用務に係る旅行依頼 |
総合人文社会科学研究科 | 研究科長 | 同研究科の専任の職員に発する旅行命令及び同研究科の用務に係る旅行依頼 |
教育学研究科 | 研究科長 | |
医学系研究科 | 研究科長 | |
総合理工学研究科 | 研究科長 | |
総合医理工学研究科 | 研究科長 | |
アクア・リジェネレーション機構 | 機構長 | 同機構の職員に発する旅行命令及び同機構の用務に係る旅行依頼 |
社会実装研究クラスターバイオメディカル研究所 | 所長 | 同研究所の職員に発する旅行命令及び同研究所の用務に係る旅行依頼 |
社会実装研究クラスター社会基盤研究所 | 所長 | |
社会実装研究クラスター繊維科学研究所 | 所長 | |
社会実装研究クラスター山岳科学研究所 | 所長 | |
社会実装研究クラスター次世代空モビリティシステム研究拠点 | 拠点長 | 同研究拠点の職員に発する旅行命令及び同研究拠点の用務に係る旅行依頼 |
社会実装研究クラスター応用微生物学ルネサンスセンター | センター長 | 同センターの職員に発する旅行命令及び同センターの用務に係る旅行依頼 |
附属図書館 | 附属図書館長 | 同図書館の職員(各学部図書館に勤務する職員を除く。)に発する旅行命令及び同図書館の用務に係る旅行依頼 |
総合健康安全センター | センター長 | 同センターの職員に発する旅行命令及び同センターの用務に係る旅行依頼 |
DE&I推進センター | センター長 | 同センターの職員に発する旅行命令及び同センターの用務に係る旅行依頼 |
教育・学生支援機構 | 機構長 | 同機構の職員に発する旅行命令及び同機構の用務に係る旅行依頼 |
学術研究・産学官連携推進機構 | 機構長 | |
グリーン社会協創機構 | 機構長 | |
情報・DX推進機構 | 機構長 | |
全学教育センター | センター長 | 同センターの職員に発する旅行命令及び同センターの用務に係る旅行依頼 |
アドミッションセンター | センター長 | |
高等教育研究センター | センター長 | |
e-Learningセンター | センター長 | |
環境マインド推進センター | センター長 | |
学生総合支援センター | センター長 | |
学生相談センター | センター長 | |
キャリア教育・サポートセンター | センター長 | |
教職支援センター | センター長 | |
グローバル化推進センター | センター長 | |
基盤研究支援センター(機器分析分野機器分析支援部門長野(工学)分室,機器分析分野機器分析支援部門伊那分室,機器分析分野機器分析支援部門上田分室及び生命科学分野遺伝子実験支援部門を除く。) | センター長 | |
基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門長野(工学)分室 | 分室長 | 同分室の職員に発する旅行命令及び同分室の用務に係る旅行依頼 |
基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門伊那分室 | 分室長 | |
基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門上田分室 | 分室長 | |
基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門 | 部門長 | 同部門の職員に発する旅行命令及び同部門の用務に係る旅行依頼 |
地域防災減災センター | センター長 | 同センターの職員に発する旅行命令及び同センターの用務に係る旅行依頼 |
信州地域技術メディカル展開センター | センター長 | |
オープンベンチャー・イノベーションセンター | センター長 | |
遺伝子・細胞治療研究開発センター | センター長 | |
国際科学イノベーションセンター | センター長 | |
アクア・リジェネレーション共創研究センター | センター長 | |
信大クリスタルラボ | 所長 | 同ラボの職員に発する旅行命令及び同ラボの用務に係る旅行依頼 |
情報基盤センター | センター長 | 同センターの職員に発する旅行命令及び同センターの用務に係る旅行依頼 |
共創研究クラスター | クラスター長 | 同クラスター(各共創研究所を含む。)の職員に発する旅行命令及び同クラスターの用務に係る旅行依頼 |
別表第2(第21条,第22条,第23条,第25条及び第28条関係)
内国旅行の旅費(日当,宿泊料及び食卓料)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
2,200円 | 9,800円 | 2,200円 |
別表第3(第24条及び第29条関係)
内国旅行の旅費(移転料)
区分 | 金額 |
鉄道50km未満 | 107,000円 |
鉄道50km以上100km未満 | 123,000円 |
鉄道100km以上300km未満 | 152,000円 |
鉄道300km以上500km未満 | 187,000円 |
鉄道500km以上1,000km未満 | 248,000円 |
鉄道1,000km以上1,500km未満 | 261,000円 |
鉄道1,500km以上2,000km未満 | 279,000円 |
鉄道2,000km以上 | 324,000円 |
備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第4(第36条,第38条及び第41条関係)
外国旅行の旅費(日当,宿泊料,食卓料及び死亡手当)
区分 | 金額 |
日当(1日につき) | 5,200円 |
宿泊料(1日につき) | 16,100円 |
食卓料(1日につき) | 5,200円 |
死亡手当 | 460,000円 |
別表第5(第37条関係)
外国旅行の旅費(移転料)
区分 | 金額 |
鉄道100km未満 | 116,000円 |
鉄道100km以上500km未満 | 154,000円 |
鉄道500km以上1,000km未満 | 220,000円 |
鉄道1,000km以上1,500km未満 | 276,000円 |
鉄道1,500km以上2,000km未満 | 348,000円 |
鉄道2,000km以上5,000km未満 | 428,000円 |
鉄道5,000km以上10,000km未満 | 471,000円 |
鉄道10,000km以上15,000km未満 | 514,000円 |
鉄道15,000km以上20,000km未満 | 556,000円 |
鉄道20,000km以上 | 601,000円 |
備考 路程の計算については,水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。