○国立大学法人信州大学予算決算及び出納事務取扱規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第51号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 予算(第7条-第15条)
第3章 金銭及び預貯金口座(第16条・第17条)
第4章 金銭の収納(第18条-第27条)
第5章 金銭の支払(第28条-第44条)
第6章 小口現金(第45条-第49条)
第7章 保管及び照合(第50条-第53条)
第8章 資金管理(第54条-第59条)
第9章 決算(第60条-第62条)
第10章 雑則(第63条・第64条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学会計規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第4号。以下「会計規則」という。)に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における予算決算及び出納事務の取扱いに関し必要な事項を定めることにより,その適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 予算決算及び出納事務の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(勘定科目)
第3条 会計規則第5条に規定する勘定科目は,別表第1のとおりとする。
(帳簿等)
第4条 会計規則第10条第2項に規定する帳簿等及び会計に関する書類の様式については,国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号。以下「会計基準」という。)に定める様式及び財務会計システム(会計基準及び企業会計原則に基づき構築された本法人の財務会計処理システムをいう。以下同じ。)により作成される様式とし,その保存期間は,次のとおりとする。
(1) 元帳・補助簿
イ 総勘定元帳 7年
ロ 現金出納帳 7年
ハ 預金出納帳 7年
ニ 固定資産台帳 10年
ホ 有価証券台帳 7年
ヘ 小口現金出納帳 7年
ト 資産・負債内訳帳 7年
チ 債権管理簿 7年
リ 予算差引簿 5年
(2) 会計に関する書類
イ 財務諸表 10年
ロ 合計残高試算表 7年
ハ 振替伝票 7年
ニ その他の決算書類 7年
(分任出納命令役等)
第5条 学長は,別に定めるところにより,事務の範囲を明らかにして,分任出納命令役及び分任出納役を設ける。
(分任出納命令役の報告)
第6条 分任出納命令役は,現金収納及び未収金の発生について,その都度出納命令役に報告をしなければならない。
第2章 予算
(予算配分部局)
第7条 予算配分部局は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(予算責任者)
第8条 前条に規定する予算配分部局に別表第2のとおり予算責任者を置く。
[別表第2]
第9条及び
第10条 削除
(予算編成)
第11条 学長は,予算案を作成し,経営協議会において審議の後,役員会の議を経て,その配分を決定しなければならない。
(予算の配分及び通知)
第12条 学長は,前条により決定した予算を,予算配分単位毎の金額を明らかにして,別表第2に規定する予算配分部局の長(内部部局にあっては,予算責任者)に配分するとともに通知する。ただし,外部資金等の予算については,通知を省略することができる。
[別表第2]
2 予算配分部局の長は,前項により配分を受けた予算を,予算責任者に配分するものとする。
(年度予算の作成)
第13条 予算責任者は,前条の配分に基づき年度予算を作成するものとする。
(予算の移替)
第14条 予算配分部局の長(内部部局にあっては,予算責任者)は,予算配分部局間において予算を変更する必要があるときは,移替の理由及び金額を明らかにした申請書を学長に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第15条 年度予算の執行において,予算を繰り越すことができる場合は,次のとおりとする。
(1) 運営費交付金を財源とし,事前に学長より成果の進捗が客観的に把握できるものとして指定を受けた業務で,事業年度終了時において業務が終了していない場合
(2) 政府調達協定等の対象となる調達に関し,事業年度内に契約を締結済みの場合で,本法人の責によらない理由で事業年度終了時に検収が行われていない場合
(3) その他学長が必要と認める場合
第3章 金銭及び預貯金口座
(金銭の定義)
第16条 金銭とは,現金,預金及び貯金(以下「預貯金」という。)をいう。
(預貯金口座)
第17条 本法人が取引金融機関に設ける預貯金口座は,学長の名義とし,その登録印鑑は,学長の公印とする。
2 金融機関と取引を開始若しくは廃止しようとするとき又は口座の名義変更をするときは,その理由並びに金融機関名,口座種別及び口座名義を明記して学長の決裁を受けなければならない。
第4章 金銭の収納
(収入の調査決定・収納)
第18条 契約担当役又は収入の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者は,収入の原因となる事実が生じたときは,その内容を示す書類を添付して出納命令役に通知しなければならない。ただし,収入の原因となる事実が発生したと同時に,現金を収納したときは,この限りでない。
2 出納命令役は,前項の通知を受けたときは,当該収入が法令,本法人の諸規程又は契約の趣旨に反していないか,収納額の算定に誤りがないか,所属事業年度及び勘定科目等に誤りがないか,納入者,納入期限及び納入場所が適正であるかを調査し,適正であると認めたときは,直ちに収入の決定を行い,別に定めるところにより,債権管理を行わなければならない。
3 預貯金又は有価証券の利息収入については取引金融機関から利息に関する計算書の送付を受けたとき及び仮受金,前受金又は預り保証金として収納したものについては収入金に振り替えようとするときに,調査決定を行うものとする。
4 収入金の収納にあたっては,債務者に対して納入金額を明らかにし,納入期限及び納入場所を指定して,原則として請求書により納入の請求をしなければならない。収入金の納入期限は,請求書発行の日の翌日から起算して20日以内とする。ただし,債務者が遠隔地に居住するとき又は出納命令役が特に必要があると認めるときは,相当の日数を加算することができる。
5 収入金の納入場所は,当該収入金を収受する分任出納役が配置されている場所又は取引金融機関とする。
6 現金を領収したときは,現金領収の日又はその翌日(当該翌日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日,年末年始の期間(12月29日から1月3日までの日で祝日法に規定する休日を除く。),国立大学法人信州大学一斉夏期休暇取扱要項(平成19年国立大学法人信州大学要項第22号)第4に規定する一斉夏季休暇の期間に当たるときは,これらの翌日を当該翌日とみなす。)において取引金融機関に預け入れなければならない。ただし,領収金額が50万円に達するまでは5日分までの金額を取りまとめて取引金融機関に預け入れることができる。
7 前項に規定するもののほか,医学部附属病院等における釣り銭の用に供する現金については,別に定める。
(請求書の発行)
第19条 請求書には,一連番号を付し,所要事項を記入し,出納命令役の印を押印して請求先に送付するものとする。
(帳簿への記載)
第20条 金銭を収納したときは,分任出納役は取引金融機関に入金の上,直ちに入金伝票を作成し,出納役に入金を証する書類と共に回付するものとする。
2 出納役は入金伝票により金額を確認し,出納命令役の承認を受けて記帳するものとする。
3 銀行振込,振替貯金等により入金のあったときは,前項の規定に準じて,入金伝票を発行するものとする。
(領収証書の発行)
第21条 分任出納役は,現金を領収したときは,一連番号を付した領収証書に所要事項を記入押印し,これを納入者に交付し,別に定める様式による領収証書受払簿に記帳しなければならない。
2 取引金融機関に入金されたときは,領収証書の発行を省略することができる。
3 領収証書の発行及びその管理は,これを厳正に行うものとする。
(検定料等の収納手続)
第22条 検定料,入学料,授業料及び寄宿料の収納手続については,別に定める。
(文献複写料金の収納手続)
第23条 附属図書館における文献複写料金の収納手続については,別に定める。
(診療収入の収納手続)
第24条 附属病院における診療収入の収納手続については,別に定める。
(寄附金の収納手続)
第25条 寄附金の収納手続については,別に定める。
(宿舎使用料の収納手続)
第26条 宿舎使用料の収納手続については,別に定める。
(前受金)
第27条 出納役は,経費の性質上又は事業の実施上必要があるときは,次の各号に掲げる収入について前受金を収納することができる。
(1) 診療収入
(2) 授業料収入
(3) 前各号に掲げるもののほか,出納命令役が特に必要と認める収入
第5章 金銭の支払
(支出の原因となる行為の確認及び支出の調査決定)
第28条 契約担当役又は契約その他支出の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者は,契約その他支出の原因となる行為を行うときは,その内容を示す書類を出納命令役に送付し,その承認を受けるものとする。
2 出納命令役は,前項の書類の送付を受けたときは,当該支出が法令,本法人の諸規程又は契約の趣旨に反していないか,支払金額の算定に誤りがないか,予算の金額を超過していないか,所属事業年度及び勘定科目等に誤りがないかを調査決定しなければならない。
3 仮払金を支出金に振り替えようとするときは,第2項に準じて調査決定を行うものとする。
(支払いの請求)
第29条 金銭の支払いを要するときは,前条に定める調査決定を受けた上,請求書及び未払伝票を出納役へ回付するものとする。ただし,役員及び職員(以下「職員」という。)に対する給与並びに旅費及び仮払金の支払い等は,その内容を明らかにした書類により,これに代えることができる。
(支払方法)
第30条 次の各号に掲げる以外の支払いは,原則としてファームバンキングを使用しての銀行振込により支払うものとする。
(1) 契約又は商慣習により現金で払う場合
(2) その他出納役が特に必要あると認めた場合
(支払手続)
第31条 出納役は,回付を受けた請求書及び未払伝票につき,第28条に定める承認のあることを確認し,支払いを行うものとする。
[第28条]
2 出納役は,所定の支払予定一覧表と未払伝票とを照合しなければならない。
(銀行振込による支払手続)
第32条 銀行振込による支払手続は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出納役は,前条に定める手続後,振込依頼書又はファームバンキングによる支払データを作成し,出金伝票と未払伝票とを照合しなければならない。
(2) 出納役は,出納命令役から出金伝票の承認を受けた後,振込依頼書又はファームバンキングにより銀行へ支払依頼を行うものとする。
(現金による支払手続)
第33条 現金による支払手続は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出納役は,第31条に定める手続後,出金伝票と未払伝票とを照合しなければならない。
[第31条]
(2) 出納役は,出納命令役から出金伝票の承認を受けた後,現金の交付を行うものとする。
(領収証書の徴収)
第34条 支払いを行う場合は,支払先の領収証書を徴収しなければならない。
2 振込依頼書により支払いを行う場合は,銀行からの振込金受領書をもって領収証書に代えることができる。
3 ファームバンキングにより支払いを行う場合は,領収証書の受領を省略することができる。
(支払日)
第35条 出納役は,法令,本法人の諸規程又は契約に定めのある場合を除き,特定の支払日を定めることができる。
(前払い)
第36条 出納役は,経費の性質上又は事業の実施上必要があるときは,次の各号に掲げる経費について,前払いをすることができる。
(1) 外国から直接購入する物品代価(購入契約に係る物品を当該相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
(2) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料
(3) 物品及び不動産の借料及び保険料
(4) 運賃
(5) 官公署,特殊法人,公益法人及び独立行政法人等に支払う経費
(6) 訴務手数料
(7) 研修又は講習を実施する者に支払う経費
(8) 委託費
(9) 負担金
(10) 諸謝金
(11) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた工事の経費
(12) 前各号に掲げるもののほか,学長が特に必要と認める経費
2 前項第11号において前払いをすることができる範囲等については,別に定める。
(概算払い)
第37条 出納役は,経費の性質上又は事業の実施上必要があるときは,次の各号に掲げる経費について,概算払いをすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署,特殊法人,公益法人及び独立行政法人に支払う経費
(3) 委託費
(4) 負担金
(5) 前各号に掲げるもののほか,学長が特に必要と認める経費
(立替払い)
第38条 職員は,経費の性質上又は事業の実施上必要があるときは,立替払いをすることができる。
2 立替払いができる範囲及び必要な書類は,別に定める。
(資金の前渡の範囲)
第39条 職員に前渡しすることができる資金は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 外国で支払う経費
(2) 出納命令役が特に必要と認めた経費
(資金の前渡の限度額)
第40条 前条の規定により前渡しすることができる資金の限度額は,毎3箇月分以内を予定した金額とする。ただし,出納命令役が事務上必要と認めた場合は,この限りではない。
(資金の前渡の請求)
第41条 職員は,資金の前渡しを必要とする場合は,前月の20日までに出納命令役に請求しなければならない。ただし,特別の事情がある場合は,この限りではない。
(資金の交付)
第42条 出納役は,前条の規定により前渡しの請求があったときは,出納命令役の承認を受け,当該資金を交付するものとする。
2 職員は,経費の支払いに際し,相手方から証拠書類を徴取し,それを出納役に報告しなければならない。
(部分払い)
第43条 出納役は,工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れについては,その工事若しくは製造その他についての請負契約の既済部分又は物件の既納部分に対し完成前又は完納前に代価の一部分を契約に基づき,支払うことができる。この場合において,その支払金額は,工事又は製造その他についての請負契約については,その既済部分に対する代価の10分の9,物件の買入れについては,その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし,性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の全額までを支払うことができる。
(返納金の戻入)
第44条 出納役が支払った金額に係る返納金は,これをその支払った予算に戻し入れることができる。
第6章 小口現金
(小口現金制度)
第45条 出納役は,少額の支払に充てるため分任出納役に対して小口現金を交付することができる。
2 分任出納役は,小口現金をあらかじめ定められた支払条件以外に支出することはできない。
(災害対応のため緊急に必要とする小口現金)
第45条の2 前条に規定する小口現金のうち,災害対応のため緊急に必要とする小口現金については,学長が別に定めるところによるものとする。
(患者への返金のために必要とする小口現金)
第45条の3 第45条に規定する小口現金のうち,患者への返金のために必要とする小口現金については,学長が定めるところによるものとする。
[第45条]
(小口現金の保有限度額等)
第46条 小口現金の保有限度額及び用途は,出納命令役が定める。
(小口現金出納帳)
第47条 分任出納役は,小口現金出納帳を設け,現金の出納を明確にしなければならない。
(小口現金の報告)
第48条 分任出納役は,毎月末に支払いを証明する書類を添付した小口現金出納帳を,出納役に提出しなければならない。
(小口現金の補充)
第48条の2 分任出納役は,小口現金を補充する必要が生じた場合は,保有限度額の範囲内で必要な金額を資金交付請求書により請求することができる。
(検査)
第49条 出納命令役は,小口現金による支払いの適正な履行を確保するため,毎事業年度終了後に検査を行うものとする。
2 前項のほか,出納命令役が必要と認めた場合,随時検査を行うものとする。
第7章 保管及び照合
(残高照合)
第50条 分任出納役は,現金現在高について毎日出納を終了したときに現金出納帳の残高と照合しなければならない。
2 出納役は預金現在高について,毎月末取引金融機関から預金残高証明書を徴して,預金出納帳の残高と照合しなければならない。この場合において,取引金融機関のファームバンキングを利用するときは,当該照合を残高照会の出力帳票により行うことができる。
3 前2項の現金及び預金現在高の照合にあたって不突合があるときは,その理由及び金額等を明らかにしなければならない。
(現金預貯金通帳等の保管)
第51条 現金,預貯金通帳,預り証その他これらに準ずる証書,有価証券及び取引金融機関に登録した印鑑は,別に定めるところにより厳重に保管しなければならない。
(領収証書用紙の保管)
第52条 分任出納役は,領収証書用紙を保管及び管理するものとする。
2 書損及び発行取消の領収証書は,「廃き」と記載し,発行控綴りと共に保存しなければならない。
(亡失等の報告)
第53条 分任出納役又は出納役は,その保管に係る現金及び有価証券について,亡失又は損傷の事実を発見したときは,直ちにその原因,種類,金額,状況及び発見後の措置等を調査し,分任出納役にあっては別に定める様式により報告書を出納役に提出し,出納役にあっては出納役自らその報告書を作成しなければならない。
2 出納役は,前項の報告書に基づき,亡失等についての回復の見込み,今後の対策等について検討し,当該報告書に意見を添えて,速やかに出納命令役に報告しなければならない。
3 出納命令役は,前項の報告を受けたときは,当該報告書に意見を添えて,速やかに学長に報告しなければならない。
第8章 資金管理
(資金管理方針)
第54条 資金管理は,次の各号に掲げる資金管理方針に従い,適切に行うものとする。
(1) 資金管理の原則
イ 本法人の管理する資金は,運営費交付金等国民負担を伴うものであり,かつ,国立大学法人化の趣旨でもある教育研究水準の向上,発展の貴重な財源であることを深く認識すること。
ロ 安全性及び効率性の観点から,学内の資金を可能な限り集約し,一括した管理下に置き,適正な資金の状況把握に努めること。
ハ 迅速な情報収集に基づいた精度の高い資金繰計画により,業務に係る資金の円滑な流動性を確保するとともに,余裕金について最大限有利な運用に努めること。
(2) 資金の保管
イ 現金事故の未然防止のため,資金の保管は,職名による限定された預金口座又は貯金口座において行うものとし,現金による保管は,最小限にとどめること。
ロ 資金の出納に関しては,出納命令役と出納役の権限を明確に区分して,牽制機能を維持するとともに,出納は,原則預金口座又は貯金口座による振込・振替の方法によること。
(3) 資金繰計画
イ 年度の開始前に,当該年度の資金繰計画を作成し,年度内及び中期的な資金の状況把握に努めること。
ロ 年度中は,常に向こう3箇月間にわたる資金繰計画により,資金の過不足の見込みを把握すること。
(4) 資金の調達
イ 長期資金の調達に関しては,将来の大学経営に関わる事柄として最大限慎重に対処すること。
ロ 短期資金の調達については,中期計画に示された限度額の範囲内においてできる限り有利な調達に努めること。
ハ 資金調達に当たっては,条件,商品特性,調達期間等を比較検討し,効率的な資金調達を行うこと。
(5) 資金の運用
イ 資金の運用に当たっては,安全性の高い商品,流動性を基本とし,金融市場の競争原理をできるだけ活用して,有利な条件の獲得に努めること。
ロ 資金の運用を行う場合は,出納命令役が年度ごとに資金運用方針及び運用計画を策定すること。
ハ 策定した資金運用方針及び運用計画は,国立大学法人信州大学資金運用細則(平成20年国立大学法人信州大学細則第62号。以下「資金運用細則」という。)第11条に定める資金運用管理委員会,役員会及び経営協議会の承認を経て実行すること。
ニ 資金運用細則の規定を遵守すること。
(6) 資金管理の報告
イ 資金管理の実績は,主として財務諸表に反映されるところとなるものの,別途に資金管理実績報告を行うこと。
(資金繰計画)
第55条 学長は,会計規則第11条の規定による資金計画に基づき,別に定める様式により年次資金繰計画を,前条の資金管理方針に従って作成しなければならない。
[会計規則第11条]
2 出納命令役は,毎月末に,別に定める様式により3箇月の資金繰計画を作成しなければならない。
(長期借入金及び信州大学法人債)
第56条 学長は,長期借入れを行うとき及び債券を発行するときは,長期借入計画書を作成し,経営協議会において審議の後,役員会の議を経て,文部科学大臣の認可を受けるものとする。
(短期借入金)
第57条 学長は,短期借入れを行うときは,短期借入計画書を作成しなければならない。
2 学長は,中期計画に定める短期借入金の限度額を超えるときは,経営協議会において審議の後,役員会の議を経て,文部科学大臣の認可を受けるものとする。
(資金の出資)
第58条 学長は,資金の出資をするときは,経営協議会において審議の後,役員会の議を経て,文部科学大臣の認可を受けるものとする。
(有価証券の取扱い及び評価)
第59条 有価証券の収受及び払い出しに際しては,第4条に規定する有価証券台帳に明細を記載するものとする。
[第4条]
2 有価証券の評価基準及び評価方法は,会計基準による。
第9章 決算
(月次決算の様式)
第60条 会計規則第36条に規定する合計残高試算表の様式は,財務会計システムにより作成される様式とする。
[会計規則第36条]
(年度末決算)
第61条 出納命令役は,会計規則第37条に規定する財務諸表及び決算報告書を毎事業年度作成し,学長に提出しなければならない。
[会計規則第37条]
2 学長は,前項に規定する書類について経営協議会において審議の後,役員会の議を経なければならない。
3 第1項に規定する書類は,次の各号に掲げるものとし,書類の様式は,会計基準に定める様式及び財務会計システムにより作成される様式とする。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 純資産変動計算書
(4) キャッシュ・フロー計算書
(5) 利益の処分又は損失の処理に関する書類
(6) 附属明細書
(7) 事業報告書
(8) 決算報告書
4 前項第6号の附属明細書の基礎データについては,それぞれの部署において作成するものとし,第7号の事業報告書については,予算配分部局において作成するものとする。
(財務諸表等の報告)
第62条 学長は,前条における財務諸表等について,監事及び会計監査人の意見を付し,事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
第10章 雑則
(端数計算)
第63条 債権及び債務の金額の端数計算は,原則として国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法に準じて処理するものとする。
(雑則)
第64条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第75号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規程第7号)
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この規程は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成18年9月21日平成18年度規程第20号)
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この規程は,平成18年9月21日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第105号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程第59号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第71号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度規程第86号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日平成22年度規程第82号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月13日平成23年度規程第2号)
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この規程は,平成23年4月13日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月28日平成23年度規程第7号)
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この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日平成23年度規程第36号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第73号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日平成24年度規程第52号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規程第68号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月1日平成26年度規程第12号)
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この規程は,平成26年9月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日平成28年度規程第4号)
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この規程は,平成28年6月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第116号)
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この規程は,平成29年3月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,繊維学部附属高分子工業研究施設の廃止に係る改正規定については,平成26年10月16日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第129号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度規程第60号)
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この規程は,平成29年11月2日から実施し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度規程第52号)
|
この規程は,平成31年1月9日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月31日平成30年度規程第59号)
|
この規程は,平成31年1月31日から施行する。
附 則(令和元年5月13日令和元年度規程第3号)
|
この規程は,令和元年5月13日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月14日令和元年度規程第158号)
|
この規程は,令和2年2月14日から施行する。
附 則(令和2年6月30日令和2年度規程第15号)
|
この規程は,令和2年6月30日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年10月1日令和2年度規程第43号)
|
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月10日令和3年度規程第40号)
|
この規程は,令和3年9月11日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第191号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月25日令和4年度規程第63号)
|
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日令和4年度規程第133号)
|
この規程は,令和5年3月4日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度第218号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月19日令和5年度規程第4号)
|
この規程は,令和5年4月20日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月5日令和5年度規程第18号)
|
この規程は,令和5年7月6日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第131号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第257号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月10日令和7年度規程第54号)
|
この規程は,令和7年7月11日から施行する。
別表第1(第3条関係)
貸借対照表勘定科目
第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 |
(部) | (款) | (項) | (勘定科目) |
資産の部 | 固定資産 | 有形固定資産 | 土地 |
土地減損損失累計額 | |||
建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
建物減損損失累計額 | |||
構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
構築物減損損失累計額 | |||
機械装置 | |||
機械装置減価償却累計額 | |||
機械装置減損損失累計額 | |||
工具器具備品 | |||
工具器具備品減価償却累計額 | |||
工具器具備品減損損失累計額 | |||
図書 | |||
美術品・収蔵品 | |||
船舶 | |||
船舶減価償却累計額 | |||
船舶減損損失累計額 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
車両運搬具減損損失累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
その他有形固定資産減損損失累計額 | |||
無形固定資産 | 特許権 | ||
借地権 | |||
商標権 | |||
実用新案権 | |||
意匠権 | |||
鉱業権 | |||
漁業権 | |||
ソフトウェア | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | 投資有価証券 | ||
関係会社株式 | |||
長期貸付金 | |||
関係法人長期貸付金 | |||
長期前払費用 | |||
未収財源措置予定額 | |||
破産債権・再生債権・更生債権その他これらに準ずる債権 | |||
貸倒引当金 | |||
減価償却引当特定資産 | |||
国立大学法人等債償還引当特定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
流動資産 | 現金及び預金 | ||
未収学生納付金収入 | |||
学生納付金徴収不能引当金 | |||
未収附属病院収入 | |||
未収附属病院収入徴収不能引当金 | |||
その他未収入金 | |||
受取手形 | |||
契約資産 | |||
貸倒引当金 | |||
有価証券 | |||
たな卸資産 | |||
医薬品及び診療材料 | |||
前渡金 | |||
前払費用 | |||
未収収益 | |||
短期貸付金 | |||
一年以内償還予定国立大学法人等債償還引当特定資産 | |||
その他流動資産 | |||
(負債の部) | 固定負債 | 長期繰延補助金等 | |
長期寄附金債務 | |||
長期前受受託研究費 | |||
長期前受共同研究費 | |||
長期前受受託事業費等 | |||
大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | |||
長期借入金 | |||
国立大学法人等債 | |||
債権発行差額 | |||
引当金(長期) | |||
長期未払金 | |||
その他固定負債 | |||
資産除去債務(長期) | |||
長期預り保証金 | |||
流動負債 | 運営費交付金債務 | ||
授業料債務 | |||
預り施設費 | |||
預り補助金等 | |||
預り特殊教育就学奨励費交付金等 | |||
寄附金債務 | |||
前受受託研究費 | |||
前受共同研究費 | |||
前受受託事業費等 | |||
国際卓越研究大学研究等体制強化助成債務 | |||
前受金 | |||
預り金 | |||
短期借入金 | |||
一年以内返済予定大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | |||
一年以内返済予定長期借入金 | |||
一年以内償還予定国立大学法人等債 | |||
債権発行差額 | |||
未払金 | |||
契約負債 | |||
前受収益 | |||
未払費用 | |||
未払消費税等 | |||
引当金 | |||
資産除去債務 | |||
その他流動負債 | |||
(純資産の部) | 純資産の部 | 資本金 | 政府出資金 |
その他出資金 | |||
資本剰余金 | 資本剰余金 | ||
減価償却相当累計額 | |||
減損損失相当累計額 | |||
有価証券損益相当累計額(確定) | |||
有価証券損益相当累計額(その他) | |||
利息費用相当累計額 | |||
除売却差額相当累計額 | |||
民間出えん金 | |||
利益剰余金
(繰越欠損金) | 前中期目標期間繰越積立金 | ||
目的積立金 | |||
積立金 | |||
当期未処分利益(当期未処理損失) | |||
評価・換算差額等 | その他有価証券評価差額金 |
損益計算書勘定科目
第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 | 第5階層 |
(款) | (項) | (目) | (勘定科目) | |
経常費用 | 業務費 | 教育経費 | 教育経費 | 消耗品費 |
備品費 | ||||
印刷製本費 | ||||
水道光熱費 | ||||
旅費交通費 | ||||
通信運搬費 | ||||
賃借料 | ||||
車両燃料費 | ||||
福利厚生費 | ||||
保守費 | ||||
修繕費 | ||||
損害保険料 | ||||
広告宣伝費 | ||||
行事費 | ||||
諸会費 | ||||
会議費 | ||||
報酬・委託・手数料 | ||||
奨学費(授業料等免除相当) | ||||
奨学金 | ||||
減価償却費 | ||||
図書費 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
租税公課 | ||||
雑費 | ||||
利息費用 | ||||
研究経費 | 研究経費 | 消耗品費 | ||
備品費 | ||||
印刷製本費 | ||||
水道光熱費 | ||||
旅費交通費 | ||||
通信運搬費 | ||||
賃借料 | ||||
車両燃料費 | ||||
福利厚生費 | ||||
保守費 | ||||
修繕費 | ||||
損害保険料 | ||||
広告宣伝費 | ||||
行事費 | ||||
諸会費 | ||||
会議費 | ||||
報酬・委託・手数料 | ||||
減価償却費 | ||||
図書費 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
租税公課 | ||||
雑費 | ||||
利息費用 | ||||
診療経費 | 材料費※ | 医薬品費※ | ||
診療材料費※ | ||||
医療消耗器具備品費※ | ||||
給食用材料費※ | ||||
委託費※ | 検査委託費※ | |||
給食委託費※ | ||||
寝具委託費※ | ||||
医事委託費※ | ||||
清掃委託費※ | ||||
保守委託費※ | ||||
その他の委託費※ | ||||
設備関係費※ | 減価償却費※ | |||
機器賃借料※ | ||||
地代家賃※ | ||||
修繕費※ | ||||
固定資産税等※ | ||||
機器保守費※ | ||||
機器設備保険料※ | ||||
車両関係費※ | ||||
研修費※ | 研修費※ | |||
経費※ | 消耗品費※ | |||
備品費※(病院会計準則では消耗器具備品費) | ||||
印刷製本費 | ||||
水道光熱費※ | ||||
旅費交通費※ | ||||
通信運搬費※(病院会計準則では通信費) | ||||
賃借料 | ||||
福利厚生費※ | ||||
保守費 | ||||
損害保険料※(病院会計準則では保険料) | ||||
広告宣伝費※ | ||||
行事費 | ||||
諸会費※ | ||||
会議費※ | ||||
報酬・委託・手数料 | ||||
奨学費 | ||||
職員被服費※ | ||||
貸倒損失※(病院会計準則では医業貸倒損失) | ||||
貸倒引当金繰入額※ | ||||
雑費※ | ||||
利息費用 | ||||
教育研究支援経費 | 教育研究支援経費 | 消耗品費 | ||
備品費 | ||||
図書費 | ||||
印刷製本費 | ||||
水道光熱費 | ||||
旅費交通費 | ||||
通信運搬費 | ||||
賃借料 | ||||
車両燃料費 | ||||
福利厚生費 | ||||
保守費 | ||||
修繕費 | ||||
損害保険料 | ||||
広告宣伝費 | ||||
行事費 | ||||
諸会費 | ||||
会議費 | ||||
報酬・委託・手数料 | ||||
減価償却費 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
租税公課 | ||||
雑費 | ||||
利息費用 | ||||
受託研究費 | 受託研究費 | 常勤教員給料 | ||
常勤教員賞与 | ||||
常勤教員賞与引当金繰入額 | ||||
常勤教員退職給付費用 | ||||
常勤教員退職給付引当金繰入額 | ||||
常勤教員法定福利費 | ||||
非常勤教員給料 | ||||
非常勤教員賞与 | ||||
非常勤教員賞与引当金繰入額 | ||||
非常勤教員退職給付費用 | ||||
非常勤教員退職給付引当金繰入額 | ||||
非常勤教員法定福利費 | ||||
常勤職員給料 | ||||
常勤職員賞与 | ||||
常勤職員賞与引当金繰入額 | ||||
常勤職員退職給付費用 | ||||
常勤職員退職給付引当金繰入額 | ||||
常勤職員法定福利費 | ||||
非常勤職員給料 | ||||
非常勤職員賞与 | ||||
非常勤職員賞与引当金繰入額 | ||||
非常勤職員退職給付費用 | ||||
非常勤職員退職給付引当金繰入額 | ||||
非常勤職員法定福利費 | ||||
消耗品費 | ||||
備品費 | ||||
印刷製本費 | ||||
水道光熱費 | ||||
旅費交通費 | ||||
通信運搬費 | ||||
賃借料 | ||||
車両燃料費 | ||||
福利厚生費 | ||||
保守費 | ||||
修繕費 | ||||
損害保険料 | ||||
広告宣伝費 | ||||
行事費 | ||||
諸会費 | ||||
会議費 | ||||
報酬・委託・手数料 | ||||
減価償却費 | ||||
図書費減価償却費相当分 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
租税公課 | ||||
雑費 | ||||
共同研究費 | 共同研究費 | 常勤教員給料 | ||
常勤教員賞与 | ||||
常勤教員賞与引当金繰入額 | ||||
常勤教員退職給付費用 | ||||
常勤教員退職給付引当金繰入額 | ||||
常勤教員法定福利費 | ||||
非常勤教員給料 | ||||
非常勤教員賞与 | ||||
非常勤教員賞与引当金繰入額 | ||||
非常勤教員退職給付費用 | ||||
非常勤教員退職給付引当金繰入額 | ||||
非常勤教員法定福利費 | ||||
常勤職員給料 | ||||
常勤職員賞与 | ||||
常勤職員賞与引当金繰入額 | ||||
常勤職員退職給付費用 | ||||
常勤職員退職給付引当金繰入額 | ||||
常勤職員法定福利費 | ||||
非常勤職員給料 | ||||
非常勤職員賞与 | ||||
非常勤職員賞与引当金繰入額 | ||||
非常勤職員退職給付費用 | ||||
非常勤職員退職給付引当金繰入額 | ||||
非常勤職員法定福利費 | ||||
消耗品費 | ||||
備品費 | ||||
印刷製本費 | ||||
水道光熱費 | ||||
旅費交通費 | ||||
通信運搬費 | ||||
賃借料 | ||||
車両燃料費 | ||||
福利厚生費 | ||||
保守費 | ||||
修繕費 | ||||
損害保険料 | ||||
広告宣伝費 | ||||
行事費 | ||||
諸会費 | ||||
会議費 | ||||
報酬・委託・手数料 | ||||
減価償却費 | ||||
図書費減価償却費相当分 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
租税公課 | ||||
雑費 | ||||
受託事業費等 | 受託事業費等 | 常勤教員給料 | ||
常勤教員賞与 | ||||
常勤教員賞与引当金繰入額 | ||||
常勤教員退職給付費用 | ||||
常勤教員退職給付引当金繰入額 | ||||
常勤教員法定福利費 | ||||
非常勤教員給料 | ||||
非常勤教員賞与 | ||||
非常勤教員賞与引当金繰入額 | ||||
非常勤教員退職給付費用 | ||||
非常勤教員退職給付引当金繰入額 | ||||
非常勤教員法定福利費 | ||||
常勤職員給料 | ||||
常勤職員賞与 | ||||
常勤職員賞与引当金繰入額 | ||||
常勤職員退職給付費用 | ||||
常勤職員退職給付引当金繰入額 | ||||
常勤職員法定福利費 | ||||
非常勤職員給料 | ||||
非常勤職員賞与 | ||||
非常勤職員賞与引当金繰入額 | ||||
非常勤職員退職給付費用 | ||||
非常勤職員退職給付引当金繰入額 | ||||
非常勤職員法定福利費 | ||||
消耗品費 | ||||
備品費 | ||||
印刷製本費 | ||||
水道光熱費 | ||||
旅費交通費 | ||||
通信運搬費 | ||||
賃借料 | ||||
車両燃料費 | ||||
福利厚生費 | ||||
保守費 | ||||
修繕費 | ||||
損害保険料 | ||||
広告宣伝費 | ||||
行事費 | ||||
諸会費 | ||||
会議費 | ||||
報酬・委託・手数料 | ||||
減価償却費 | ||||
図書費減価償却費相当分 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
租税公課 | ||||
雑費 | ||||
役員人件費 | 役員人件費 | 報酬※(病院会計準則では給料) | ||
賞与※ | ||||
賞与引当金繰入額※ | ||||
退職給付費用※ | ||||
法定福利費※ | ||||
教員人件費 | 常勤教員給与 | 給料※ | ||
賞与※ | ||||
賞与引当金繰入額※ | ||||
退職給付費用※ | ||||
退職給付引当金繰入額 | ||||
法定福利費※ | ||||
非常勤教員給与 | 給料※ | |||
賞与※ | ||||
賞与引当金繰入額※ | ||||
退職給付費用※ | ||||
法定福利費※ | ||||
職員人件費 | 常勤職員給与 | 給料※ | ||
賞与※ | ||||
賞与引当金繰入額※ | ||||
退職給付費用※ | ||||
退職給付引当金繰入額 | ||||
法定福利費※ | ||||
非常勤職員給与 | 給料※ | |||
賞与※ | ||||
賞与引当金繰入額※ | ||||
退職給付費用※ | ||||
退職給付引当金繰入額 | ||||
法定福利費※ | ||||
一般管理費 | 一般管理費 | 一般管理費 | 消耗品費 | |
備品費 | ||||
印刷製本費 | ||||
水道光熱費 | ||||
旅費交通費 | ||||
通信運搬費 | ||||
賃借料 | ||||
車両燃料費 | ||||
福利厚生費 | ||||
保守費 | ||||
修繕費 | ||||
損害保険料 | ||||
広告宣伝費 | ||||
行事費 | ||||
諸会費 | ||||
会議費 | ||||
報酬・委託・手数料 | ||||
租税公課 | ||||
減価償却費 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
利息費用 | ||||
財務費用 | 財務費用 | 財務費用 | 支払利息※ | |
ファイナンスリース支払利息 | ||||
為替差損 | ||||
利息費用 | ||||
雑損 | 雑損 | 雑損 | その他の雑損 | |
経常収益 | 経常収益 | 運営費交付金収益 | 運営費交付金収益 | 運営費交付金収益 |
授業料収益 | 授業料収益 | 授業料収益 | ||
入学金収益 | 入学金収益 | 入学金収益 | ||
検定料収益 | 検定料収益 | 検定料収益 | ||
施設費収益 | 施設費収益 | 施設費収益 | ||
附属病院収益 | 附属病院収益 | 入院診療収益※ | ||
室料差額収益※ | ||||
外来診療収益※ | ||||
保険予防活動収益※ | ||||
医療相談収益※ | ||||
受託検査・施設利用収益※ | ||||
その他の医業収益※ | ||||
保険等査定減※ | ||||
受託研究収益 | 受託研究収益 | 受託研究収益 | ||
共同研究収益 | 共同研究収益 | 共同研究収益 | ||
受託事業等収益 | 受託事業等収益 | 受託事業等収益 | ||
寄附金収益 | 寄附金収益 | 寄附金収益(寄附金債務から振替) | ||
寄附金収益(直接計上) | ||||
補助金等収益 | 補助金等収益 | 補助金等収益 | ||
国際卓越研究大学研究等体制強化助成収益 | 国際卓越研究大学研究等体制強化助成収益 | 国際卓越研究大学研究等体制強化助成収益 | ||
財務収益 | 受取利息※ | |||
有価証券利息 | ||||
その他の財務収益 | ||||
為替差益 | ||||
雑益 | 財産貸付料収入 | |||
農産物等売却収入 | ||||
演習林収入 | ||||
職員宿舎貸付料収入 | ||||
寄宿料収入 | ||||
文献複写料収入 | ||||
講習料収入 | ||||
大学入学共通テスト実施料収入 | ||||
受託研究等収入(間接経費相当分) | ||||
科学研究費補助金間接経費 | ||||
各種補助金間接経費 | ||||
物品受贈益 | ||||
債権受贈益 | ||||
その他の雑益 | ||||
引当金戻入益 | ||||
臨時損失 | 臨時損失 | 臨時損失 | 固定資産除却損※ | |
災害損失※ | ||||
減損損失 | ||||
その他の臨時損失※(病院会計準則ではその他の臨時費用) | ||||
臨時利益 | 臨時利益 | 臨時利益 | 債権受贈益 | |
固定資産売却益※ | ||||
貸倒引当金戻入益 | ||||
退職給付引当金戻入益 | ||||
賞与引当金戻入益 | ||||
運営費交付金収益 | ||||
補助金等収益 | ||||
その他の臨時利益※(病院会計準則ではその他の臨時収益) | ||||
目的積立金取崩額 | 目的積立金取崩額 | 目的積立金取崩額 | 目的積立金取崩額 | |
前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 前中期目標期間繰越積立金取崩額 |
第1階層 | 経常費用,経常収益,臨時損失,臨時利益,目的積立金取崩額,前中期目標期間繰越積立金取崩額に区分 |
第2階層 | 経常費用⇒業務費,一般管理費,財務費用,雑損に区分 |
第3階層 | 業務費⇒教育経費,研究経費,診療経費,教育研究支援経費,受託研究費,共同研究費,受託事業費等,役員人件費,教員人件費,職員人件費に区分 |
経常収益⇒運営費交付金収益,授業料収益,入学金収益,検定料収益,施設費収益,附属病院収益,受託研究収益,共同研究収益,受託事業等収益,寄附金収益,補助金等収益,国際卓越研究大学研究等体制強化助成収益,財務収益,雑益に区分 | |
第4階層 | 診療経費⇒材料費,委託費,設備関係費,研修費,経費に区分 |
教員人件費⇒常勤教員給与,非常勤教員給与に区分 | |
職員人件費⇒常勤職員給与,非常勤職員給与に区分 | |
財務収益⇒受取利息,有価証券利息等に区分 | |
雑益⇒財産貸付料収入,農作物等売却収入等に区分 | |
臨時損失⇒固定資産除却損,災害損失等に区分 | |
臨時利益⇒固定資産売却益,(何)引当金戻入益等に区分 | |
第5階層 | 業務費及び一般管理費⇒附属明細書 |
財務費用⇒支払利息等に区分 | |
雑損⇒その他の雑損に区分 | |
附属病院収益⇒病院会計準則による勘定科目に区分 | |
寄附金収益⇒使途特定の有無で区分 | |
(注意) | 1.第5階層は,国立大学法人会計基準による勘定科目を示す。 |
2.※印は,国立大学法人会計基準勘定科目と病院会計準則勘定科目が同一のもの。 |
別表第2(第7条関係)
予算配分部局
予算配分部局 | 予算配分単位 | 予算責任者 |
内部部局 | 内部監査室 | 内部監査室長 |
学長府 | 学長府長 | |
総務部総務課 | 総務部総務課長 | |
総務部人事課 | 総務部人事課長 | |
財務部経理調達課 | 財務部経理調達課長 | |
環境施設部 | 環境施設部長 | |
研究推進部 | 研究推進部長 | |
総合健康安全センター | 総合健康安全センター長 | |
学務部 | 学務部 | 学務部長 |
総合理工学研究科 | 総合理工学研究科長 | |
総合医理工学研究科 | 総合医理工学研究科長 | |
附属図書館 | 左記と同じ。 | 附属図書館長 |
人文学部 | 人文学部 | 人文学部長 |
教育学部 | 教育学部 | 教育学部長 |
経法学部 | 経法学部 | 経法学部長 |
社会基盤研究所(経法学部所掌分) | 社会基盤研究所長 | |
理学部 | 理学部 | 理学部長 |
山岳科学研究所(理学部所掌分) | 山岳科学研究所長 | |
医学部 | 医学科 | 医学部長 |
保健学科 | ||
基盤研究支援センター | ||
社会基盤研究所(医学部所掌分) | 社会基盤研究所長 | |
バイオメディカル研究所(医学部所掌分) | バイオメディカル研究所長 | |
医学部附属病院 | 左記と同じ。 | 医学部附属病院長 |
工学部 | 工学部 | 工学部長 |
基盤研究支援センター | ||
次世代空モビリティシステム研究拠点 | 次世代空モビリティシステム研究拠点長 | |
応用微生物学ルネサンスセンター | 応用微生物学ルネサンスセンター長 | |
農学部 | 農学部 | 農学部長 |
基盤研究支援センター | ||
社会基盤研究所(農学部所掌分) | 社会基盤研究所長 | |
山岳科学研究所(農学部所掌分) | 山岳科学研究所長 | |
バイオメディカル研究所(農学部所掌分) | バイオメディカル研究所長 | |
繊維学部 | 繊維学部 | 繊維学部長 |
基盤研究支援センター | ||
繊維科学研究所 | 繊維科学研究所長 | |
バイオメディカル研究所(繊維学部所掌分) | バイオメディカル研究所長 | |
情報基盤センター | 左記と同じ。 | 情報基盤センター長 |