○国立大学法人信州大学物品管理規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第50号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第74号
平成17年4月21日平成17年度規程第7号
平成17年6月1日平成17年度規程第11号
平成18年3月30日平成17年度規程第73号
平成18年7月20日平成18年度規程第7号
平成18年9月21日平成18年度規程第19号
平成18年12月5日平成18年度規程第29号
平成19年2月27日平成18年度規程第70号
平成19年3月19日平成18年度規程第104号
平成19年6月1日平成19年度規程第8号
平成19年8月2日平成19年度規程第18号
平成19年9月28日平成19年度規程第31号
平成20年3月26日平成19年度規程第90号
平成21年3月31日平成20年度規程第98号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成22年4月22日平成22年度規程第5号
平成23年3月28日平成22年度規程第81号
平成24年3月30日平成23年度規程第73号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
平成27年7月1日平成27年度規程第21号
平成27年9月17日平成27年度規程第43号
平成29年3月31日平成28年度規程第115号
平成29年11月2日平成29年度規程第59号
平成30年5月31日平成30年度規程第17号
平成31年1月9日平成30年度規程第51号
令和元年9月30日令和元年度規程第104号
令和2年3月31日令和元年度規程第222号
令和4年3月31日令和3年度規程第190号
令和4年9月30日令和4年度規程第52号
令和5年3月29日令和4年度規程第217号
令和6年3月25日令和5年度規程第130号
令和6年5月28日令和6年度規程第36号
令和6年11月6日令和6年度規程第145号
令和7年3月31日令和6年度規程第256号
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 取得(第8条-第12条)
第3章 供用及び保管等(第13条-第19条)
第4章 処分(第20条-第24条)
第5章 亡失等(第25条・第26条)
第6章 管理義務等(第27条-第29条)
第7章 報告等(第30条・第31条)
第8章 固定資産会計(第32条-第39条)
第9章 保険(第40条)
第10章 雑則(第41条・第42条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学会計規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第4号)第25条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の物品の取得,供用,保管及び処分(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定めることにより,物品の適正かつ効率的な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 物品の管理については,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 物品 本法人が所有する動産のうち次の各号に掲げるもの以外のもの及び本法人が供用のために保管する動産をいう。
イ 現金
ロ 有価証券
ハ 国立大学法人信州大学不動産管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第49号)第3条に規定する不動産
(2) 取得 物品を購入,製造,交換若しくは寄附により所有権を取得すること又は借用により占有権を取得することをいう。
(3) 供用 物品をその用途に応じて本法人において使用することをいう。
(4) 保管 物品を本法人の施設において,良好な状態で常に供用又は処分をすることができるよう保管することをいう。
(5) 処分 物品の廃棄,売払若しくは譲渡による所有権の喪失又は貸付による占有権の喪失をいう。
(6) 交換 本法人の所有する物品と第三者が所有する物品の所有権を互いに移転することをいう。
(7) 寄附 第三者から物品を無償で譲り受けることをいう。
(8) 借用 第三者が所有する物品を有償又は無償で供用することをいう。
(9) 貸付 物品の所有権を保持したまま,当該物品を有償又は無償で第三者に使用させることをいう。
(分類)
第4条 本法人が管理する物品は,別表第1に定めるところにより分類し,整理する。
(管理事務の総括)
第5条 学長は,本法人の物品の管理に関する事務を総括する。
(物品管理役等)
第6条 本法人に,物品管理役を置き,財務担当の理事をもって充てる。
2 本法人に,別表第2に定めるところにより物品供用役を置く。
3 学長は,物品管理役若しくは物品供用役に事故があるとき又は必要があると認めるときは,その職務を自ら行うほか,他の役員又は職員に代理させることができる。
(物品管理役等の職務)
第7条 物品管理役は,物品の管理に関する事務を行う。
2 物品供用役は,別に定められた物品の管理の範囲で,物品の取得,供用,保管,処分,交換,寄附,借用及び貸付に関する事務を行う。
第2章 取得
(物品の管理に関する計画)
第8条 物品管理役は,毎事業年度,その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため,予算及び事務又は事業の予定を勘案して,物品の管理に関する計画を定めなければならない。
(取得及び資産台帳への登録)
第9条 物品を使用する役員及び職員(以下「物品使用者」という。)は,物品の取得の必要があるときは,契約担当役又は分任契約担当役に取得のための請求をしなければならない。
2 物品管理役は,固定資産及び少額備品(以下「固定資産等」という。)を取得した場合には,速やかに当該固定資産等の内容を確認するとともに,資産台帳に登録しなければならない。
(取得の通知)
第10条 物品管理役は,資産台帳登録後,速やかに管理番号票を作成の上,物品供用役に貼付させるものとする。
2 物品管理役から物品供用役への固定資産等の取得,資産台帳登録の通知は,前項の管理番号票をもって行うものとする。
(取得価額)
第11条 固定資産を有償で取得した場合には,取得原価に引取運賃,荷役費,運送保険料,関税,購入手数料,据付費,試運転費等の付随費用を含めるものとする。
2 寄附その他無償により取得した物品については,時価等を基準とした公正な評価額とする。
(交換)
第12条 物品供用役は,次の各号に掲げるときは,物品管理役の承認をもって,物品を交換することができる。
(1) 交換によって物品を取得することが有利であるとき。
(2) 交換によらなければ必要とする物品を取得することができないとき。
(3) その他物品管理役が必要と認めるとき。
2 前項の規定により交換する場合において,その価格が等しくないときは,その差額を金銭で補足し,又は補足させなければならない。
第3章 供用及び保管等
(供用及び保管)
第13条 物品は,本法人の施設において良好な状態で常に供用又は処分することができるように保管しなければならない。
(管理番号)
第14条 物品管理役は,別表第1に掲げる固定資産,少額備品及び借用物品について,管理番号を標示して,供用させるものとする。ただし,標示することができない場合は,これを省略することができる。
(供用不適物品等の報告)
第15条 物品供用役は,供用中又は保管中の物品で,供用の必要のないもの又は供用若しくは処分することができないものがあるときは,その旨を物品管理役に報告しなければならない。
(供用換)
第16条 物品管理役は,物品の効率的使用のため,前条において報告のあった物品を他の物品供用役に供用換することができる。
(修繕等)
第17条 物品使用者は,固定資産等の機能を維持するために修繕又は改造が必要な場合には,契約担当役等に請求しなければならない。
(借用)
第18条 物品供用役は,物品を借用しようとするときは,物品管理役の承認をもって,借り入れることができる。
(寄附)
第19条 寄附物品は,本法人における業務に関する寄附に限り,物品管理役の承認をもって,受け入れることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,物品供用役は,科学研究費補助金その他これに類するものにより取得した物品の寄附を受けようとする場合は,物品管理役の承認があったものとして,受け入れることができるものとする。
第4章 処分
(不用の決定)
第20条 物品管理役は,次の各号に掲げるときは,物品の不用の決定をすることができる。
(1) 物品の修繕若しくは改造が不可能なとき又は修繕若しくは改造に要する費用が,当該物品に相当する物品の取得等に要する費用より高価であると認めるとき。
(2) 物品の使用年数の経過,能力の低下,陳腐化等により新たな物品を取得した方が有利であると認められるとき。
(3) 物品の使用年数の経過,能力の低下,陳腐化等により当該物品を解体して活用するほうが有利であると認められるとき。
(4) その他物品を供用することができないと認めるとき。
(売払い及び廃棄)
第21条 不用の決定をした物品は,売り払うことができる。
2 物品管理役は,物品の売払いをしようとするときは,契約担当役等に対し,売払いのために必要な措置の請求をしなければならない。
3 物品管理役は,売り払うことが不利若しくは不適当である物品又は売り払うことができない物品については,これを廃棄することができる。
(無償譲渡)
第22条 物品供用役は,次の各号に掲げるときは,物品管理役の承認をもって,物品を無償で譲渡することができる。
(1) 本法人の事務又は事業の普及若しくは宣伝を目的として,物品を配布するとき。
(2) 教育,研究,試験又は調査のために必要な物品を譲渡するとき。
(3) 譲与を目的として取得した物品であるとき。
(4) その他特別の理由があるとき。
(貸付)
第23条 物品供用役は,本法人の事務又は事業に支障がないと認められる場合には,物品管理役の承認をもって,物品を貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付は,有償とする。ただし,物品供用役は,次の各号に掲げる場合は,物品を時価よりも低い対価又は無償でこれを貸し付けることができる。
(1) 本法人の事業又は事業の普及若しくは宣伝を目的として,物品を貸し付けるとき。
(2) 教育,研究,試験又は調査のために必要な物品を貸し付けるとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(重要財産の処分)
第24条 物品管理役は,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,契約担当役等に必要な措置を請求する前に,学長の承認を得なければならない。
2 学長は,前項の承認をしようとするときは,文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第5章 亡失等
(亡失又は損傷)
第25条 物品管理役及び物品供用役は,故意又は重大な過失により,この規程に違反して物品の管理行為をし,又は管理行為をしなかったことにより,物品を亡失し,又は損傷し,その他本法人に損害を与えた場合は,その損害を弁償する責に任じなければならない。
2 物品を使用する役員及び職員は,その保管又は使用に係る物品の亡失又は損傷の事実を発見したときは,物品管理役に物品の亡失又は損傷に係る報告をしなければならない。
3 前項の規定による物品の亡失又は損傷が使用者の故意又は重大な過失によるときは,当該使用者は,当該物品に相当する物品,残存価額又は修繕に要した費用に相当する額を弁償する責に任じなければならない。
(検定)
第26条 学長は,前条第1項又は第3項に掲げる事実が発生したときは,その者につき,弁償の責任の有無及び弁償額を検定する。
2 学長が,前項の規定により弁償責任があると検定したときは,別に定めるところにより,その者に対して弁償を命ずる。
第6章 管理義務等
(管理義務)
第27条 物品の管理に関する事務を行う役員及び職員は,この規程その他物品の管理に関する法令の規定に従うほか,善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。
(帳簿)
第28条 物品管理役及び物品供用役は,帳簿を備え,これに必要な事項を記載しなければならない。ただし,消耗品については,帳簿の記載を省略することができる。
2 物品供用役は,必要があると認めるときは,補助簿を備えることができる。
3 帳簿は電子媒体の記録によることができる。
(関係職員の行為の制限)
第29条 物品の管理に関する事務を行う役員及び職員は,その取扱いに係る物品(農場等生産品を除く。)を本法人から譲り受けることができない。
第7章 報告等
(報告)
第30条 物品管理役は,必要があると認めるときは,物品供用役に物品の状況に関する資料の提出又は報告を求め,必要な措置を講ずることができる。
2 物品管理役は,毎事業年度末における別表第1に掲げる有形固定資産及び無形固定資産(取得価格が50万円以上のものに限る。)の管理状況等について,報告書を作成し,翌年度の6月末までに学長に報告しなければならない。
(検査)
第31条 学長は,毎事業年度物品の管理の実態につき検査員を指名して検査する。
2 検査員は,前項に規定する検査を完了したときは,学長に報告しなければならない。
第8章 固定資産会計
(資本的支出及び修繕費)
第32条 固定資産の価値を高め,又はその耐久性を増すこととなる金額は,資本的支出に該当するものとし,これをその固定資産の価値に加算するものとする。
2 固定資産の維持管理及び原状回復のための支出は,修繕費として処理する。
(減価償却の方法)
第33条 償却資産の減価償却は,その資産を取得し,使用を開始した月をもって開始する。
2 減価償却の計算方法は,定額法とする。
3 有形固定資産の残存価額は,備忘価額とし,無形固定資産は0とする。
4 減価償却の基準となる耐用年数は,法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによる。ただし,受託研究等により取得した償却資産であって,当該研究の終了後に他の目的に使用することが困難な場合にあっては,当該研究終了までの期間を耐用年数とする。
5 中古資産を寄附等により取得した場合の耐用年数は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める簡便な方法により算出するものとする。
(評価減)
第34条 耐用年数の見積にあたって,予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により,固定資産が機能的に著しく減価した場合には,この事実に対応して臨時に減価償却を行わなければならない。
2 災害,事故等の偶発的事情によって固定資産の実態が滅失した場合には,その滅失部分の金額につき,当該資産の帳簿価額を減額しなければならない。
(減損対象資産)
第35条 減損対象資産は,別表第1に掲げる有形固定資産及び無形固定資産のうち,次に掲げる物品以外の物品とする。
(1) 次に掲げるイからハまでのすべてに該当する物品
イ 「機械及び装置」,「車両及び運搬具」,「工具,器具及び備品」,「その他の物品」又は「無形固定資産(償却資産に限る。)」であること。
ロ 取得価額が5,000万円未満であること。
ハ 耐用年数が10年未満であること。
(2) 前号に該当するものを除く,備忘価額の物品
(3) 第1号ハに該当しない「工具,器具及び備品」のうち,取得価額が500万円未満のもの。
(4) 図書(教育研究用の図書に限る。)
(減損対象資産の一体性の基準)
第36条 減損対象資産について,複数の資産が一体となって使用される場合は,当該資産を一体として減損対象資産と判断することができる。
2 前項の一体として判断する基準は,次のいずれかによるものとする。
(1) その使用において,減損対象資産が他の資産と補完的な関係を有すること。
(2) 通常他の資産と同一目的のために同時又は時間的に近接して使用がなされることが想定されること。
(減損対象物品管理計画)
第37条 物品供用役は,第35条に規定する減損対象資産について,当該資産の利用に関する計画(以下「減損対象物品管理計画」という。)を作成しなければならない。
2 前項に規定するもののほか,減損対象物品管理計画に関し必要な事項は,別に定める。
(減損対象資産の利用状況の把握)
第38条 物品供用役は,管理する減損対象資産の現況を常に把握し,正確に記録しておかなければならない。
2 物品供用役は,減損対象資産の全部又は一部が次に掲げる事由に該当する場合はその都度,その他の場合は年度末に減損対象資産の利用状況を物品管理役に報告しなければならない。
(1) 供用換を行う場合
(2) 譲渡又は交換を行う場合
(3) 不用の決定を行う場合
(4) 亡失等があった場合
(5) 異常又は用途等の阻害に対する報告があった場合
(6) その他物品管理役が必要と認める場合
3 前2項に規定するもののほか,減損対象資産の利用状況の把握に関し必要な事項は,別に定める。
(減損に関する処理)
第39条 減損の兆候の有無の判定及び認識は,前条第2項各号に規定する場合はその都度,その他の場合は年度末に物品管理役が行うものとする。
2 物品管理役が減損の兆候の判定及び認識を行うに当たっては,必要に応じて,第37条に規定する減損対象物品管理計画及び前条に規定する減損対象資産の利用状況等を勘案するものとする。
3 減損の兆候の判定及び認識の基準は,別に定める。
4 その他減損に関する必要な処理は,物品管理役が行うものとする。
第9章 保険
(保険)
第40条 物品管理役は,必要があるときは,物品に保険を付することができる。
第10章 雑則
(規程の準用)
第41条 ファイナンス・リース契約により受け入れた物品については,この規程を準用する。
(雑則)
第42条 この規程に定めるもののほか,物品の管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年4月1日に現に貸付又は借用している物品は,この規程の規定により貸付又は借用しているものとみなす。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第74号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第7号)
この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年6月1日平成17年度規程第11号)
この規程は,平成17年6月11日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第73号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規程第7号)
この規程は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成18年9月21日平成18年度規程第19号)
この規程は,平成18年9月21日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月5日平成18年度規程第29号)
この規程は,平成18年12月5日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第104号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日平成19年度規程第8号)
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度規程第18号)
この規程は,平成19年8月2日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第31号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度規程第90号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第98号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第5号)
この規程は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月28日平成22年度規程第81号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第73号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,先鋭領域融合研究群各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度規程第21号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第115号)
この規程は,平成29年3月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度規程第59号)
この規程は,平成29年11月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月31日平成30年度規程第17号)
この規程は,平成30年5月31日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度規程第51号)
この規程は,平成31年1月9日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度規程第104号)
この規程は,令和元年9月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,別表第2の遺伝子・細胞治療研究開発センターに係る改正規定については,平成30年10月15日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第222号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第190号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度規程第52号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第217号)
 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第130号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第36号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年3月26日から適用する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第145号)
この規程は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第256号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条,第14条及び第30条関係)
物品分類表
分類細分類種類種類の意義
資産たな卸資産たな卸資産物品管理役が必要と判断するもの
有形固定資産機械及び装置機械及び装置並びにその付属設備で取得価格が50万円以上かつ耐用年数1年以上のもの
車両及び運搬具車両及び運搬具で取得価格が50万円以上かつ耐用年数1年以上のもの
工具,器具及び備品工具,器具及び備品で取得価格が50万円以上かつ耐用年数1年以上のもの
図書図書
美術品及び収蔵品美術品,収蔵品及び標本
その他の物品前掲以外のもので取得価格が50万円以上かつ耐用年数1年以上でのもの
無形固定資産ソフトウェア取得価格が50万円以上かつ耐用年数1年以上で,その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められるもの
資産外少額備品少額備品取得価格が10万円以上50万円未満かつ耐用年数1年以上のもの
消耗品消耗品耐用年数が1年未満のもの及び耐用年数が1年以上で1個若しくは1組の取得価格が10万円未満のもの又は比較的損傷しやすいもの
借用物品借用物品本法人が借用したもの(固定資産計上したものを除く。)
別表第2(第6条関係)
物品供用役及び物品管理の範囲
物品供用役物品管理の範囲
財務部長内部監査室
学長府
総務部
財務部
研究推進部
環境施設部
アクア・リジェネレーション機構
総合健康安全センター
環境マインド推進センター
信州地域技術メディカル展開センター
オープンベンチャー・イノベーションセンター
遺伝子・細胞治療研究開発センター
アクア・リジェネレーション共創研究センター
信大クリスタルラボ
共創研究クラスター(各共創研究所を含む。)
学務部長学務部
全学教育センター
高等教育研究センター
e-Learningセンター
国際部長グローバル化推進センター
附属図書館長附属図書館
人文学部長人文学部
総合人文社会科学研究科(松本キャンパス(経法学部長(物品供用役)の物品管理を除く。))
教育学部長教育学部
総合人文社会科学研究科(長野(教育)キャンパス)
教育学研究科
経法学部長経法学部
総合人文社会科学研究科(松本キャンパス(人文学部長(物品供用役)の物品管理を除く。))
社会実装研究クラスター社会基盤研究所
理学部長理学部
総合理工学研究科(松本キャンパス)
総合医理工学研究科(松本キャンパス(医学部長(物品供用役)の物品管理を除く。))
医学部長医学部
医学系研究科
総合医理工学研究科(松本キャンパス(理学部長(物品供用役)の物品管理を除く。))
社会実装研究クラスターバイオメディカル研究所
基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門,機器分析分野機器分析支援部門及びRI実験分野RI実験支援部門
医学部附属病院長医学部附属病院
工学部長工学部
総合理工学研究科(長野(工学)キャンパス)
総合医理工学研究科(長野(工学)キャンパス)
基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門長野(工学)分室
社会実装研究クラスター次世代空モビリティシステム研究拠点
社会実装研究クラスター応用微生物学ルネサンスセンター
国際科学イノベーションセンター
農学部長農学部
総合理工学研究科(伊那キャンパス)
総合医理工学研究科(伊那キャンパス)
基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門伊那分室
社会実装研究クラスター山岳科学研究所
繊維学部長繊維学部
総合理工学研究科(上田キャンパス)
総合医理工学研究科(上田キャンパス)
基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門及び機器分析分野機器分析支援部門上田分室
社会実装研究クラスター繊維科学研究所
情報基盤センター長情報基盤センター