○国立大学法人信州大学不動産管理規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第49号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 取得等(第8条-第13条)
第3章 運用(第14条-第17条)
第4章 処分(第18条-第21条)
第5章 滅失等(第22条)
第6章 管理義務(第23条)
第7章 帳簿等(第24条・第25条)
第8章 不動産会計(第26条-第32条)
第9章 保険(第33条)
第10章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学会計規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第4号)第25条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における不動産の取得,保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分に関し必要な事項を定めることにより,不動産の適正かつ効率的な管理及び処分を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 不動産の管理及び処分については,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(不動産の範囲)
第3条 この規程において「不動産」とは,本法人が所有する次の各号に掲げるものをいう。
(1) 土地
(2) 建物(建物附属設備を含む。)
(3) 構築物
(4) 船舶及び水上運搬具
(5) 航空機
(6) 借地権,地上権,地役権その他これらに準ずる権利
(7) 特許権,実用新案権,商標権,著作権,電話加入権その他これらに準ずる権利
(8) 出資による権利
(定義)
第4条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「取得」とは,不動産を購入,建設,寄附又は交換等により新たに所有することをいう。
(2) 「保存」とは,不動産の現状を維持することをいう。
(3) 「運用」とは,不動産をその用途に応じて,本法人自ら使用し,又は本法人以外のものに使用させることをいう。
(4) 「処分」とは,不動産を譲渡,交換又は廃棄により本法人の支配から離すことをいう。
(分類)
第5条 本法人が管理する不動産は,別表第1に定めるところにより分類し,整理する。
[別表第1]
(管理事務の総括)
第6条 学長は,本法人の不動産の管理及び処分に関する事務を総括する。
(管理事務の補助執行等)
第7条 学長は,別表第2に定めるところにより役員又は部局の長等(以下「部局長等」という。)に不動産の管理及び処分並びに事務の範囲を定めて補助執行させる。
[別表第2]
2 学長は,部局長等に事故があるとき又は必要と認めるときは,前項に規定する部局長等の職務を自ら行うほか,他の役員又は職員に代理させることができる。
第2章 取得等
(取得)
第8条 部局長等は,国立大学法人信州大学不動産管理事務取扱細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第22号)第3条に定める不動産を取得(寄附及び交換を除く。以下この条において同じ。)しようとするとき,次の各号に掲げる事項を明らかにして,学長の承認を得なければならない。
(1) 件名
(2) 必要とする不動産の概要
(3) 必要とする理由
(4) 取得の時期及び取得を必要とする場所
(5) 予算及び見込額
(6) 取得を決定した会議等の名称とその議事録
(7) その他必要な事項
2 部局長等は,学長から前項の承認を得たときは,契約担当役に対し,取得のために必要な措置を請求する。
(寄附)
第9条 部局長等は,不動産の寄附を受けようとするときは,次の各号に掲げる事項を明らかにして,学長の承認を得なければならない。
(1) 件名
(2) 寄附を受けようとする不動産の概要
(3) 寄附を受けようとする理由
(4) 寄附者の住所及び氏名
(5) 寄附受領後に要する予定経費及びその支払財源
(6) その他関係書類
(交換)
第10条 部局長等は,不動産を交換しようとするときは,次の各号に掲げる事項を明らかにして,学長の承認を得なければならない。
(1) 件名
(2) 交換を必要とする不動産の概要
(3) 交換を必要とする理由
(4) 交換の相手方の住所及び氏名
(5) 交換の時期及び場所
(6) 予算及び見込額
(7) その他関係書類
2 部局長等は,学長から前項の承認を得たときは,契約担当役に交換のために必要な措置を請求する。
(受入れ)
第11条 契約担当役及び部局長等は,不動産の取得のために必要な措置が完了したときは,学長に対し,直ちにその内容を通知しなければならない。
2 学長は,前項の通知を受けたときは,その内容を確認し,当該不動産の受入れを行わなければならない。
3 学長は,前項により確認した受入内容を当該部局長等に通知しなければならない。
(取得に伴う登記又は登録)
第12条 学長は,登記又は登録を必要とする不動産を取得したときは,法令に定めるところにより登記又は登録を行う。
(資産台帳への登録)
第13条 学長は,不動産を受け入れたときは,第5条に規定した分類を決定し,固定資産台帳へ記入しなければならない。
[第5条]
第3章 運用
(不動産使用責任者)
第14条 部局長等は,不動産使用責任者を指定する。
2 前項の不動産使用責任者の事務の範囲等については,別に定める。
(貸付)
第15条 部局長等は,本法人の事務又は事業に支障がないと認められる場合には,不動産を貸し付けることができる。ただし,貸付期間が30日を超えるときは,学長に申請し,承認を得なければならない。
2 前項の規定による貸付は,有償とする。
3 前項の規定にかかわらず,部局長等は,次の各号に掲げる場合は,学長の承認を得た上で,不動産を時価よりも低い対価又は無償でこれを貸し付けることができる。
(1) 本法人の事務又は事業の用に供する工事又は製造等のため必要な不動産を貸し付ける場合
(2) その他学長が特に必要があると認める不動産を貸し付ける場合
4 部局長等は,貸付を許可したときは,当該貸付を申請した者に許可証を交付する。
5 第1項及び前項の規定にかかわらず,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第33条の3の規定による不動産の貸付けは,文部科学大臣の認可を受けて,学長がこれを行う。
6 その他貸付けに関する取扱いについては,別に定める。
(借用)
第16条 部局長等は,不動産を借用する必要がある場合には,次の各号に掲げる事項を記載した書面を学長に提出し,承認を得なければならない。
(1) 件名
(2) 借用する不動産の概要
(3) 借用する理由
(4) 借用期間
(5) 借用する不動産の不動産使用責任者
(6) 借用に要する費用及びその財源
(7) その他関係書類
(借用不動産)
第17条 本法人が借用する不動産の管理については,この規程の規定を準用する。
第4章 処分
(処分)
第18条 部局長等は,不動産を処分する必要がある場合は,次の各号に掲げる事項を明らかにして,学長の承認を得なければならない。ただし,別表第1に示す立木竹のうち,枯死の処分については,報告をもってこれに代えるものとする。
[別表第1]
(1) 件名
(2) 処分しようとする不動産の固定資産台帳の記載事項
(3) 処分しようとする不動産の概要
(4) 処分の理由
(5) 処分の時期及び方法
(6) その他必要な事項
2 学長は,前項の処分のうち,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産を譲渡又は担保に供しようとするときは,文部科学大臣の定めるところより手続きを行う。
3 部局長等は,学長から前2項の承認を受けたときは,契約担当役に処分のために必要な措置を請求する。
第19条 削除
(登記又は登録の抹消)
第20条 学長は,登記又は登録している不動産を処分したときは,法令に定めるところにより登記又は登録の抹消を行う。
(不動産の引渡し)
第21条 学長は,契約担当役から処分に係る契約をした旨通知を受けたときは,契約履行の後,当該不動産を契約の相手方に引き渡す。
第5章 滅失等
(滅失又は損傷)
第22条 部局長等は,不動産使用責任者から不動産を滅失し,又は損傷したことの報告を受けたときは,次の各号に掲げる事項を明らかにして,学長に報告しなければならない。
(1) 件名
(2) 滅失又は損傷の原因及び状況
(3) 発生の日時
(4) 発見した日時
(5) 滅失又は損傷を受けた金額
(6) 滅失又は損傷後の処置及び対策
(7) その他参考となる事項
2 学長は,前項の報告を受けたときは,現状を調査して必要な措置を講じなければならない。
第6章 管理義務
(管理義務)
第23条 不動産の管理に関する事務を行う役員及び職員は,この規程その他不動産の管理に関する法令の規定に従うほか,善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。
第7章 帳簿等
(帳簿)
第24条 学長は,帳簿を備え,これに不動産の管理及び処分に関し必要な事項を記載しなければならない。
2 帳簿は電子媒体の記録によることができる。
(検査)
第25条 学長は,毎事業年度不動産の管理の実態につき検査員を指名して検査する。
2 検査員は,前項に規定する検査を完了したときは,学長に報告しなければならない。
第8章 不動産会計
(減価償却の方法)
第26条 償却資産の減価償却は,その資産を取得し,使用を開始した月をもって開始する。
2 減価償却の計算方法は,定額法とする。
3 有形固定資産の残存価額は,備忘価額とし,無形固定資産は0とする。
4 減価償却の基準となる耐用年数は,法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによる。ただし,受託研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産については,当該研究終了までの期間を耐用年数とする。
5 中古資産を寄附等により取得した場合の耐用年数は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める簡便な方法により算出するものとする。
(評価減)
第27条 耐用年数の見積に当たって,予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により,不動産が機能的に著しく減価した場合には,この事実に対応して臨時に減価償却を行わなければならない。
2 災害,事故等の偶発的事情によって不動産の実態が滅失した場合には,その滅失部分の金額につき,当該資産の帳簿価額を減額しなければならない。
(減損対象資産)
第28条 減損対象資産は,別表第1に掲げる有形固定資産及び無形固定資産のうち,次に掲げる不動産以外の不動産とする。
[別表第1]
(1) 次に掲げるイからハまでのすべてに該当する不動産
イ 「船舶及び水上運搬具」,「航空機」又は「無形固定資産(償却資産に限る。)」であること。
ロ 取得価額が5,000万円未満であること。
ハ 耐用年数が10年未満であること。
(2) 前号に該当するものを除く,備忘価額の不動産
(3) 前2号に該当するものを除く,次に掲げる構築物
イ 門
ロ ガス装置
ハ 通信装置
ニ 橋梁
ホ トンネル
ヘ 電信線路
ト 電話線路
チ 諸作業装置
リ 諸標
(減損対象資産の一体性の基準)
第29条 減損対象資産について,複数の資産が一体となって使用される場合は,当該資産を一体として減損対象資産と判断することができる。ただし,土地,建物を除くものとする。
2 前項の一体として判断する基準は,次のいずれかによるものとする。
(1) その使用において,減損対象資産が他の資産と補完的な関係を有すること。
(2) 通常他の資産と同一目的のために同時又は時間的に近接して使用がなされることが想定されること。
(減損対象不動産管理計画)
第30条 部局長等は,第28条に規定する減損対象資産について,当該資産の利用に関する計画(以下「減損対象不動産管理計画」という。)を作成しなければならない。
[第28条]
2 前項に規定するもののほか,減損対象不動産管理計画に関し必要な事項は,別に定める。
(減損対象資産の利用状況の把握)
第31条 部局長等は,管理する減損対象資産の現況を常に把握し,正確に記録しておかなければならない。
2 部局長等は,減損対象資産の全部又は一部が次に掲げる事由に該当する場合はその都度,その他の場合は年度末に減損対象資産の利用状況を財務担当の理事(以下「担当理事」という。)に報告しなければならない。
(1) 移築等を行う場合
(2) 交換を行う場合
(3) 処分の決定を行う場合
(4) 滅失等があった場合
(5) 異常又は用途等の阻害に対する報告があった場合
(6) その他担当理事が必要と認める場合
3 前2項に規定するもののほか,減損対象資産の利用状況の把握に関し必要な事項は,別に定める。
(減損に関する処理)
第32条 減損の兆候の有無の判定及び認識は,前条第2項各号に規定する場合はその都度,その他の場合は年度末に担当理事が行うものとする。
2 担当理事が減損の兆候の判定及び認識を行うに当たっては,必要に応じて,第30条に規定する減損対象不動産管理計画及び前条に規定する減損対象資産の利用状況等を勘案するものとする。
[第30条]
3 減損の兆候の判定及び認識の基準は,別に定める。
4 その他減損に関する必要な処理は,担当理事が行うものとする。
第9章 保険
(保険)
第33条 学長は,必要があるときは,不動産に保険を付することができる。
第10章 雑則
(雑則)
第34条 この規程に定めるもののほか,不動産の管理及び処分に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年4月1日に現に貸付又は借用している不動産は,この規程の規定により貸付又は借用しているものとみなす。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第73号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第7号)
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この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年6月1日平成17年度規程第11号)
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この規程は,平成17年6月11日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規程第7号)
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この規程は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成18年9月21日平成18年度規程第18号)
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この規程は,平成18年9月21日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月5日平成18年度規程第29号)
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この規程は,平成18年12月5日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第104号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日平成19年度規程第8号)
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この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年8月2日平成19年度規程第18号)
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この規程は,平成19年8月2日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第33号)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度規程第23号)
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この規程は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第97号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第5号)
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この規程は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月28日平成22年度規程第80号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第69号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第73号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規程第79号)
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この規程は平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,機構及び先鋭領域融合研究群各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から,第16条の改正規定については,平成26年11月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日平成27年度規程第21号)
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この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
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この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
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この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第114号)
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この規程は,平成29年3月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度規程第58号)
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この規程は,平成29年11月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月15日平成29年度規程第84号)
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この規程は,平成29年12月15日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月31日平成30年度規程第16号)
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この規程は,平成30年5月31日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度規程第50号)
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この規程は,平成31年1月9日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度規程第103号)
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この規程は,令和元年9月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第221号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日令和3年度規程第60号)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第189号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第216号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第129号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第101号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第144号)
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この規程は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第255号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
不動産分類表
分類 | 種類 | 種類の意義 |
有形固定資産 | 土地 | 本法人の有する一切の土地(演習林における立木竹を含む。) |
建物及び建物附属設備 | 本法人の有する一切の建物及びその建物附属設備(仮設物を含む。) | |
構築物 | 土地に定着する建物以外のもので耐用年数1年以上のもの(立木竹を含む。) | |
船舶及び水上運搬具 | 船舶及び水上運搬具で耐用年数1年以上のもの | |
航空機 | 航空機で耐用年数が1年以上のもの | |
無形固定資産 | 借地権 | 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 |
地上権 | 構築物等の所有を目的として,他人の土地を利用する権利 | |
地役権 | ある土地の便益のために他人の土地を利用する権利 | |
特許権 | 特許権者が特許法(昭和34年法律第121号)に基づき登録することによって与えられる新規で創造性のある発明の独占的,排他的権利 | |
実用新案権 | 自然法則を利用した技術的思想に基づく創作に係る権利 | |
商標権 | 商標法(昭和34年法律第127号)に基づき登録することにより得られる商標に関する独占的,排他的使用権 | |
著作権 | 著作物を独占的に利用して利益を受ける排他的な権利 | |
電話加入権 | 日本電信電話固定回線の利用権 | |
その他 | その他の無形固定資産 | |
投資その他の資産 | 出資による権利 | 本法人の行う出資に関する権利 |
備考 不動産分類表の細分のための種類の下の区分として種目を置き,有形固定資産に係る当該区分は,法人税法によるものとする。
別表第2(第7条関係)
部局長等に補助執行させる不動産管理及び処分並びに事務の範囲
部局等 | 部局長等 | 不動産管理及び処分の範囲 | 事務の範囲 |
内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。以下同じ。) | 財務担当の理事 | 内部部局(教学グローバル担当の理事(以下「教学グローバル担当理事」という。)及び全学教育センター長が行う管理及び処分の範囲を除く。)の用に供する不動産(松本地区の職員宿舎及び旭会館を含む。)
学務部入試課の用に供する不動産 | 1 不動産を効率的に使用すること。
2 不動産の保全を図ること。 3 不動産の火災の防止に関すること。 4 電気・ガス・給排水・避雷等施設の維持に関すること。 5 不動産使用責任者(居室等部屋使用責任者をもって充てる。)の選考・担当区域の設定並びに監督に関すること。 6 不動産の管理計画を作成し,実施すること。 7 前各号に掲げるもののほか,不動産の管理及び処分に関する事務のうち学長が必要と認める事項 |
教学グローバル担当理事 | 課外活動施設及び寄宿舎等学生の用に供する不動産(松本キャンパス以外の学部の用に供する不動産を除く。) | ||
全学教育センター長 | 学務部(入試課を除く。)の用に供する不動産 | ||
附属図書館 | 附属図書館長 | 附属図書館の用に供する不動産 | |
人文学部 | 人文学部長 | 人文学部(総合人文社会科学研究科(松本キャンパス(経法学部の用に供する不動産を除く。))を含む。)の用に供する不動産 | |
教育学部 | 教育学部長 | 教育学部(総合人文社会科学研究科(長野(教育)キャンパス)及び教育学研究科を含む。)の用に供する不動産(職員宿舎を含む。) | |
経法学部 | 経法学部長 | 経法学部(総合人文社会科学研究科(松本キャンパス(人文学部の用に供する不動産を除く。))を含む。)の用に供する不動産 | |
理学部 | 理学部長 | 理学部(総合理工学研究科(松本キャンパス)及び総合医理工学研究科(松本キャンパス(医学部の用に供する不動産を除く。))を含む。)の用に供する不動産 | |
医学部 | 医学部長 | 医学部(医学系研究科及び総合医理工学研究科(松本キャンパス(理学部の用に供する不動産を除く。))を含む。)の用に供する不動産 | |
医学部附属病院 | 医学部附属病院長 | 医学部附属病院の用に供する不動産(看護師宿舎を含む。) | |
工学部 | 工学部長 | 工学部(総合理工学研究科(長野(工学)キャンパス),総合医理工学研究科(長野(工学)キャンパス)及び国際科学イノベーションセンターを含む。)の用に供する不動産(職員宿舎を含む。) | |
農学部 | 農学部長 | 農学部(総合理工学研究科(伊那キャンパス)及び総合医理工学研究科(伊那キャンパス)を含む。)の用に供する不動産(職員宿舎を含む。) | |
繊維学部 | 繊維学部長 | 繊維学部(総合理工学研究科(上田キャンパス)及び総合医理工学研究科(上田キャンパス)を含む。)の用に供する不動産(職員宿舎を含む。) | |
以下共同利用の用に供する不動産 | |||
全学教育センター | 全学教育センター長 | 全学教育センター,高等教育研究センター,e-Learningセンター,グローバル化推進センター(国際交流会館を除く。) | |
高等教育研究センター | |||
e-Learningセンター | |||
グローバル化推進センター | |||
工学部 | 工学部長 | 社会実装研究クラスター次世代空モビリティシステム研究拠点,社会実装研究クラスター応用微生物学ルネサンスセンター,情報基盤センター(長野(工学)キャンパス),基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門長野(工学)分室,若里総合研究棟及び国際交流会館(長野地区) | |
理学部 | 理学部長 | 理学部附属湖沼高地教育研究センター及び情報基盤センター(松本キャンパス) | |
繊維学部 | 繊維学部長 | 社会実装研究クラスター繊維科学研究所,基盤研究支援センター生命科学分野遺伝子実験支援部門及び機器分析分野機器分析支援部門上田分室並びに常田総合研究棟 | |
医学部 | 医学部長 | 社会実装研究クラスターバイオメディカル研究所,基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門,機器分析分野機器分析支援部門及びRI実験分野RI実験支援部門並びに旭総合研究棟 | |
農学部 | 農学部長 | 基盤研究支援センター機器分析分野機器分析支援部門伊那分室 | |
教育学部 | 教育学部長 | しなのき会館 | |
内部部局 | 国際担当の副学長 | 国際交流会館(松本地区) | |
農学部 | 農学部長 | 社会実装研究クラスター山岳科学研究所 | |
経法学部 | 経法学部長 | 社会実装研究クラスター社会基盤研究所 | |
学術研究・産学官連携推進機構 | 信州地域技術メディカル展開センター長 | 信州地域技術メディカル展開センター | 1 不動産を効率的に使用すること。
2 不動産使用責任者(居室等部屋使用責任者をもって充てる。)の選考・担当区域の設定並びに監督に関すること。 3 不動産の管理計画を作成し,実施すること。 4 前各号に掲げるもののほか,不動産の管理及び処分に関する事務のうち学長が必要と認める事項 |
オープンベンチャー・イノベーションセンター長 | オープンベンチャー・イノベーションセンター | ||
アクア・リジェネレーション共創研究センター長 | アクア・リジェネレーション共創研究センター | ||
共創研究クラスター | 産学官・社会連携担当の理事 | 共創研究クラスター(各共創研究所を含む。) | 1 不動産を効率的に使用すること。
2 不動産使用責任者(居室等部屋使用責任者をもって充てる。)の選考・担当区域の設定並びに監督に関すること。 3 不動産の管理計画を作成し,実施すること。 4 前各号に掲げるもののほか,不動産の管理及び処分に関する事務のうち学長が必要と認める事項 |
繊維学部 | 繊維学部長 | オープンベンチャー・イノベーションセンター | 1 不動産の保全を図ること。
2 不動産の火災の防止に関すること。 3 電気・ガス・給排水・避雷等施設の維持に関すること。 |