○国立大学法人信州大学たな卸資産管理規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第66号)
改正
平成30年5月31日平成30年度規程第14号
平成31年1月31日平成30年度規程第60号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学会計規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第4号)第26条の規定に基づき,国立大学法人信州大学におけるたな卸資産の管理に関し必要な事項を定める。
(たな卸資産の範囲)
第2条 たな卸資産の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 医薬品
(2) 診療材料
(3) その他物品供用役が必要と認めるもの
(たな卸資産の評価方法)
第3条 たな卸資産の評価方法は,原則として移動平均法によることとする。ただし,移動平均法により難い場合は,最終仕入原価法によるものとする。
(たな卸資産の受払い及び残高記録)
第4条 物品供用役は,たな卸資産について,同じ種類ごとに区分して,受入及び払出並びに残高に関する数量及び金額を記録した管理簿を設けるものとする。
(実地たな卸)
第5条 物品供用役は,毎事業年度末に実地たな卸を行い,現品と管理簿とを照合して,資産計上額の正確を期するものとする。
(報告)
第6条 物品供用役は,前条に規定する実地たな卸を完了したときは,実地たな卸報告書(別紙様式)により,物品管理役に報告しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,たな卸の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月31日平成30年度規程第14号)
この規程は,平成30年5月31日から施行する。
附 則(平成31年1月31日平成30年度規程第60号)
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
別紙様式(第6条関係)
実地たな卸報告書
表紙

報告書様式