○信州大学受託研究員規程
(平成16年4月1日信州大学規程第12号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第76号
平成17年4月21日平成17年度規程第5号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成18年7月20日平成18年度規程第7号
平成19年3月19日平成18年度規程第104号
平成19年12月26日平成19年度規程第46号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成23年3月29日平成22年度規程第88号
平成25年10月1日平成25年度規程第23号
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
令和元年8月30日令和元年度規程第75号
令和2年3月31日令和元年度規程第236号
令和4年3月31日令和3年度規程第180号
令和5年2月28日令和4年度規程第123号
令和7年6月26日令和7年度規程第38号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)における受託研究員の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「受託研究員」とは,民間会社等の現職技術者又は研究者(以下「現職技術者等」という。)であって,その民間会社等の委託に基づき,本学で研究の指導を受ける者をいう。
2 この規程において「部局」とは,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。)別表に掲げる各組織をいう。
3 この規程において「部局長」とは,前項に規定する部局の長をいう。
(資格)
第3条 受託研究員として受け入れることができる者は,現職技術者等であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請の手続)
第4条 民間会社等の長(以下「委託者」という。)が受託研究員を委託しようとするときは,申請書(別紙様式)に推薦状及び履歴書を添え,委託しようとする部局長に提出しなければならない。
2 部局長は,前項により提出があったときは,学部及び大学院研究科にあっては教授会又は研究科委員会,各機構に設置されたセンター等にあっては各運営会議等のほか,次の表の左欄に掲げる部局にあっては右欄に掲げる審議機関の議を経て,学長に申請しなければならない。
部局審議機関
アクア・リジェネレーション機構アクア・リジェネレーション機構運営会議
先鋭領域融合研究群の各研究所又は各拠点先鋭領域融合研究群運営委員会
社会実装研究クラスターの各研究所,拠点又はセンター社会実装研究クラスター運営委員会
DE&I推進センターDE&I推進センター運営委員会
共創研究クラスターの各共創研究所学術研究・産学官連携推進機構運営会議
上記以外の部局上記に準じる審議機関
(受入れの許可)
第5条 学長は,前条により申請があったときは,受入れを許可することができる。
(研究期間等)
第6条 受託研究員の研究期間は,1年以内とする。ただし,受入れを許可された日の属する事業年度を超えることができない。
2 研究の継続の必要があると認めるときは,申請により研究期間の更新を許可することができる。
3 受託研究員の受入れの時期は,事業年度の始めとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。
(研究料)
第7条 受託研究員の研究料の額は,別に定める。
(研究料の徴収)
第8条 受託研究員の受入れを許可したときは,委託者から直ちに研究料を徴収するものとする。
2 既納の研究料は,返付しない。
(許可の取消し)
第9条 委託者が研究料を納付しないときは,受入れ(研究期間の更新を含む。)の許可を取り消すものとする。
(研究指導)
第10条 部局長は,受託研究員の研究課題に応じて,指導教員を定め,本学の大学院で行う程度の研究指導を行うものとする。
(研究証明書の交付)
第11条 部局長は,受託研究員から願い出があったときは,当該研究員の研究事項等について証明書を交付することができる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,受託研究員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第76号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第5号)
この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規程第7号)
この規程は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第104号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第46号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第23号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の規定において,原規程(平成16年4月1日制定)附則第2項本文中「学内共同教育研究施設等」を,「先鋭領域融合研究群各研究所及び各学内共同教育研究施設」に,同項の表を,次の表に改め,同項の規定を適用する。
第1欄第2欄
先鋭領域融合研究群各研究所先鋭領域融合研究群各研究所教員会議及び先鋭領域融合研究群運営委員会
総合情報センター戦略企画会議
各学内共同教育研究施設各学内共同教育研究施設の運営委員会及び当該施設を所管する機構の運営会議
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第75号)
1 この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,男女共同参画推進センターに係る規定は平成28年4月1日から,法曹法務研究科の廃止に係る規定については平成29年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の規定において,信州大学受託研究員規程の一部を改正する規程(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)附則第2項の表を,次の表に改め,同項の規定を適用する。
第1欄第2欄
先鋭領域融合研究群各研究所先鋭領域融合研究群各研究所教員会議及び先鋭領域融合研究群運営委員会
先鋭領域融合研究群各拠点先鋭領域融合研究群各拠点教員会議及び先鋭領域融合研究群運営委員会
総合情報センター戦略企画会議
男女共同参画推進センター男女共同参画推進センター運営委員会
グローバル化推進センター国立大学法人信州大学国際教育交流委員会と国立大学法人信州大学国際学術交流委員会の合同の委員会
教育・学生支援機構信州大学教育・学生支援機構運営会議
学術研究・産学官連携推進機構信州大学学術研究・産学官連携推進機構運営会議
各学内共同教育研究施設各学内共同教育研究施設の運営委員会及び当該施設を所管する機構の運営会議
世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))信州大学国際科学イノベーション推進本部会議
国際科学イノベーションセンター信州大学国際科学イノベーション推進本部会議
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第236号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第180号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第123号)
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第38号)
1 この規程は,令和7年6月27日から施行する。
2 この規程の施行日以降,改正附則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)第2項及び改正附則(令和元年8月30日令和元年度規程第75号)第2項は適用しない。
別紙様式(第4条関係)
受託研究員委託申請書