○信州大学名誉教授称号授与規程
(平成16年4月1日信州大学規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき,信州大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定める。
(授与の基準)
第2条 名誉教授の称号は,次の各号の一に該当する者のうちから,選考して授与する。
(1) 信州大学(廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき国立大学法人信州大学が設置する信州大学(以下「本学」という。))の教授として10年以上勤務した者で,教育上又は学術上特に功績のあったもの
(2) 本学の教授としての勤務年数が10年未満の者で,教育上又は学術上特に顕著な功績のあったもの
(3) 学長又は理事(本学の教授の職にあった者に限る。以下同じ。)として功績が特に著しかった者
2 前項第1号に規定する教育上又は学術上特に功績のあったものとは,次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 教科書の執筆・編集,教育システムの開発・改善等で教育効果を高める等教育上大きな功績のあった者
(2) 所属学会の主たる学会賞又はこれに準ずる賞を受けた者,著作物等で社会に大きな影響を与える等学術上大きな功績があった者
(3) 教育上及び学術上総合的に功績が大きく,かつ,次のイ又はロに該当する者
イ 副学長,学系長,学部長,全学教育機構長,医学部附属病院長,学生部長,附属図書館長,総合健康安全センター長,DE&I推進センター長,教育・学生支援機構に置く各センターの長,学術研究・産学官連携推進機構に置く各センターの長,グリーン社会協創機構に置く各センターの長,情報・DX推進機構に置く各センターの長,経営協議会委員,教育研究評議会評議員等の職に2年以上あった者
ロ 教授としての勤務年数が20年以上の者
3 第1項第2号に規定する教育上又は学術上特に顕著な功績のあったものとは,次の各号の一に該当する者をいう。
(1) ノーベル賞,文化勲章,恩賜賞,学士院賞その他これらに準ずる賞を受けた者
(2) 日本学士院会員,日本芸術院会員その他これらに準ずる会員になった者
(3) 副学長,学部長等として,特に著しい実績を上げた者
(4) 教育研究に係る大型プロジェクトリーダー等として特に著しい実績を上げた者
(勤務年数の通算)
第3条 次の各号に掲げる教授としての勤務年数に,当該各号に掲げる勤務年数を換算して通算することができる。ただし,退職時に本学の教授の職にあった者に限る。
(1) 前条第1項第1号及び第2号並びに第2項第3号ロに規定する教授としての勤務年数については,本学の専任准教授としての勤務年数はその3分の2,専任講師としての勤務年数はその2分の1を換算した年数
(2) 前号に定めるもののほか,前条第2項第3号ロに規定する教授としての勤務年数については,他大学,研究機関,民間企業等からの異動者で,准教授又は研究室長に相当する以上の職にあったものは,その職としての勤務年数はその2分の1を換算した年数
(推薦及び選考)
第4条 名誉教授の称号授与の推薦は,退職時の所属学系の教授会議の議を経て,当該学系の長が国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の議長に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,第2条第1項第3号の規定に該当する者の推薦は,国立大学法人信州大学役員会(以下「役員会」という。)の議を経て,学長が教育研究評議会議長に行うものとする。
3 定年により退職した者に対する名誉教授の称号授与の選考は,5月に開催される教育研究評議会で行うものとする。
4 前項以外の者に対する名誉教授の称号授与の選考は,その事由が生じた日以後の教育研究評議会で行うものとする。
(在職中に死亡した教授等に対する授与)
第4条の2 学長,理事及び教授(以下「教授等」という。)の職にある者が死亡した場合において,当該死亡した教授等が第2条第1項の規定(第3条に規定するものにあっては,ただし書き中「退職時」とあるのは「死亡時」と読み替えて同条の規定を適用するものを含む。)に該当する場合は,教育研究評議会の選考を経て,名誉教授の称号を授与することができる。
[第2条第1項]
2 前項により名誉教授の称号を授与しようとする場合の推薦は,次のとおりとする。
(1) 第2条第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合は,当該死亡した教授等が所属した学系の長の意向を学長があらかじめ確認し,同意が得られた場合に限り,学長が教育研究評議会議長に推薦するものとする。
(2) 第2条第1項第3号の規定に該当する場合は,役員会の議を経て,学長が教育研究評議会議長に推薦するものとする。
(退職後に死亡した教授等に対する授与)
第4条の3 教授等が退職の日後,名誉教授の称号授与の選考までに死亡した場合において,当該死亡した教授等が第2条第1項の規定に該当する場合は,教育研究評議会の選考を経て,名誉教授の称号を授与することができる。
[第2条第1項]
2 前項により名誉教授の称号を授与しようとする場合の推薦は,次のとおりとする。
(1) 教授会等において推薦された後に死亡した場合は,第4条第1項の規定に準ずるものとする。
[第4条第1項]
(2) 役員会において推薦された後に死亡した場合は,第4条第2項の規定に準ずるものとする。
[第4条第2項]
(3) 前2号に該当する者以外にあっては,前条第2項の規定に準ずるものとする。
(称号の授与)
第5条 名誉教授の称号授与は,退職した日の翌日付けをもって授与するものとする。ただし,第4条の2又は前条に該当する者にあっては,教育研究評議会において選考された日の翌日付けをもって授与するものとする。
[第4条の2]
2 名誉教授の称号授与は,別紙様式の辞令書を交付して行う。
(称号授与式)
第6条 定年により退職した者に対する名誉教授の称号授与式は,原則として5月に開催される教育研究評議会において第4条第3項により選考された日後,速やかに行うものとする。
[第4条第3項]
2 前項以外の者に対する名誉教授の称号授与式は,教育研究評議会において第4条第4項により選考された日後,速やかに行うものとする。
[第4条第4項]
(称号の取消し)
第7条 名誉教授の称号を授与された者が,名誉教授にふさわしくない行為を行った場合は,教育研究評議会の議を経て,名誉教授の称号を取り消すことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,名誉教授の称号授与に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 退職時の所属が総合健康安全センター,総合情報センター,高等教育研究センター,地域戦略センター,国際交流センター,ヒト環境科学研究支援センター,山岳科学総合研究所,e-Learningセンター又はカーボン科学研究所であった場合については,第4条中「学部」とあるのは当該学内共同教育研究施設等とするほか,「教授会」とあるのは国立大学法人信州大学学内共同教育研究施設等管理委員会とする。
3 退職時の所属が地域共同研究センターであった場合については,第4条中「学部」とあるのは地域共同研究センターとするほか,「教授会」とあるのは信州大学産学官連携推進本部運営委員会とする。
4 廃止前の国立学校設置法に基づき設置された信州大学に併設していた信州大学医療技術短期大学部の教員としての勤務年数を有する者については,この規程中「本学」を「本学(廃止前の国立学校設置法に基づき設置された信州大学に併設していた信州大学医療技術短期大学部を含む。)」と読み替えて適用するものとする。
附 則(平成17年1月20日平成16年度規程第21号)
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この規程は,平成17年1月20日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第76号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第5号)
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この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年10月26日平成17年度規程第43号)
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この規程は,平成17年10月26日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規程第7号)
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この規程は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年2月8日平成18年度規程第44号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行前の本学の専任助教授としての勤務年数は,准教授としての勤務年数に含める。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第104号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第46号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月18日平成25年度規程第11号)
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1 この規程は,平成25年7月18日から施行する。
2 平成25年4月1日以後この規程の施行前に死亡した者への名誉教授の称号授与については,改正後の規程を準用し,教育研究評議会の議を経て選考された日後に授与できるものとする。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第23号)
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この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日平成27年度規程第66号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度規程第56号)
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この規程は,平成29年11月2日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第172号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第109号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第34号)
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この規程は,令和7年6月27日から施行する。