○信州大学名誉教授称号授与規程
(趣旨)
(授与の基準)
(勤務年数の通算)
(推薦及び選考)
(在職中に死亡した教授等に対する授与)
(1) 第2条第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合は,当該死亡した教授等が所属した学系の長の意向を学長があらかじめ確認し,同意が得られた場合に限り,学長が教育研究評議会議長に推薦するものとする。
(退職後に死亡した教授等に対する授与)
(称号の授与)
第5条 名誉教授の称号授与は,退職した日の翌日付けをもって授与するものとする。ただし,第4条の2又は前条に該当する者にあっては,教育研究評議会において選考された日の翌日付けをもって授与するものとする。
(称号授与式)
(称号の取消し)
(雑則)
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