○国立大学法人信州大学一斉夏季休暇取扱要項
(平成19年4月13日国立大学法人信州大学要項第22号)
改正
令和2年3月27日令和元年度要項第40号
令和5年3月29日令和4年度要項第20号
第1 趣旨
国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間規程」という。)第35条第14号,国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号。以下「非常勤勤務時間規程」という。)第30条第15号,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第188号。以下「定年前再雇用短時間勤務職員勤務時間規程」という。)第22条第14号及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成19年国立大学法人信州大学規程第89号。以下「シニア勤務時間規程」という。)第21条第14号に規定する一斉夏季休暇の取扱いについては,この要項の定めるところによる。
第2 一斉夏季休暇の適用除外
1 勤務時間規程第35条第14号ただし書,非常勤勤務時間規程第30条第15号ただし書,定年前再雇用短時間勤務職員勤務時間規程第22条第14号ただし書及びシニア勤務時間規程第21条第14号ただし書に規定する学長が必要と認める部署に勤務する職員とは,一斉夏季休暇とすることにより業務に支障が生じることとなる部署に勤務する職員で,当該部署の部局の長からの別紙様式による事前の申請に基づき学長が一斉夏季休暇としないことを必要と認めるものをいう。
2 各部局の長は,職員の一斉夏季休暇の取得に努め,一斉夏季休暇とすることにより業務に支障が生じる場合でやむを得ないときに限り前項の申請ができるものとする。
第3 
第2第1項に規定する学長が必要と認める部署に勤務する職員のほか,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第15条及び第38条から第40条の2まで,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規程第3号)第27条及び第28条,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)第30条及び第31条並びに国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)第26条及び第27条の規定に基づき休職又は休業(以下「休職等」という。)中である職員には,一斉夏季休暇は適用しない。この場合において,一斉夏季休暇の期間中に,休職等となった職員又は休職等から復帰した職員の一斉夏季休暇は,一斉夏季休暇の期間のうち当該休職等の期間を除く期間について適用する。
第4 一斉夏季休暇の期間
1 一斉夏季休暇の期間は,当該年度において次の表の左欄に掲げる8月1日の曜日の区分に応じ,同表の右欄に掲げる一斉夏季休暇の期間とする。
8月1日の曜日一斉夏季休暇の期間
日曜日8月12日(木)~8月16日(月)(8月14日(土)及び8月15日(日)を除く。)
月曜日8月10日(水)~8月15日(月)(8月11日(木),8月13日(土)及び8月14日(日)を除く。)
火曜日8月14日(月)~8月16日(水)
水曜日8月13日(月)~8月15日(水)
木曜日8月13日(火)~8月15日(木)
金曜日8月12日(火)~8月14日(木)
土曜日8月10日(月)~8月13日(木)(8月11日(火)を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,非常勤職員,定年前再雇用短時間勤務職員及びシニア雇用(以下「非常勤職員等」という。)のうち,1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤職員等及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員等の一斉夏季休暇は,一斉夏季休暇の期間のうち当該非常勤職員等の勤務を要しない日を除く期間とする。
第5 一斉夏季休暇の期間中に勤務した場合の取扱い
職員が,やむを得ない理由により,一斉夏季休暇の期間に勤務した場合は,当該勤務した日につき勤務時間規程第35条第14号ただし書,非常勤勤務時間規程第30条第15号ただし書,定年前再雇用短時間勤務職員勤務時間規程第22条第14号ただし書又はシニア勤務時間規程第21条第14号ただし書に規定する特別休暇として取得することができるものとする。
第6 雑則
この要項に定めるもののほか,一斉夏季休暇に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成19年4月13日から実施する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度要項第40号)
1 この要項は,令和2年4月1日から実施する。
2 令和2年度にあっては,改正後の第4の定めにかかわらず,8月11日(火)~8月13日(木)を一斉夏季休暇の期間とする。
附 則(令和5年3月29日令和4年度要項第20号)
この要項は,令和5年4月1日から実施する。
別紙様式(第2関係)
一斉夏季休暇適用除外申請書
様式