○国立大学法人信州大学特定教職員就業規則
(平成19年3月30日国立大学法人信州大学規則第7号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 採用等(第8条-第12条の2)
第3章 勤務評定(第13条)
第4章 異動(第14条・第15条)
第5章 休職及び復職(第16条-第18条)
第6章 解雇(第19条-第22条)
第7章 退職(第23条-第27条)
第8章 給与及び退職手当(第28条-第30条)
第9章 服務(第31条-第36条)
第10章 勤務時間,休日及び休暇等(第37条-第40条)
第11章 研修及び人材育成(第41条・第42条)
第12章 表彰(第43条)
第13章 懲戒等(第44条-第48条)
第14章 安全及び衛生(第49条-第51条)
第15章 母性保護(第52条-第56条)
第16章 出張(第57条・第58条)
第17章 災害補償(第59条)
第18章 知的財産(第60条)
第19章 苦情処理(第61条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する特定教職員の勤務条件,服務規律その他の就業に関し必要な事項を定める。
(法令等との関係)
第2条 この規則に定めのない事項については,労働契約,労働協約及び労基法その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 特定教職員とは,次の各号に掲げる者をいう。
(1) 特定雇用教員 信州大学(以下「本学」という。)の教育,研究,診療活動等の一層の充実及び活性化を図るために,1年を超える期間を定めて,又は第11条第2項の規定により期間を定めずに雇用する,常勤(本学に常時就業することを要する勤務形態をいう。以下同じ。)の教授,准教授,講師,助教及び助手並びに第8条の2第1項の規定により無期転換をした当該者
(2) 特任教員 本学の教育,研究,診療活動等の一層の充実及び活性化を図るために,1事業年度以内の期間を定めて,非常勤(本学に常時就業することを要しない勤務形態及び第8条の2第1項の規定により無期転換をした当該者以下同じ。)として雇用する者のうち,次に掲げる者及び第8条の2第1項の規定により無期転換をした当該者
[第8条の2第1項]
イ 教授,准教授,講師及び助教
ロ 教諭及び養護教諭
(3) 非常勤講師 本学の教育活動の一層の充実及び活性化を図るために,1事業年度以内の期間を定めて,非常勤として雇用する者のうち,授業及びこれに付随する職務に従事する者及び第8条の2第2項の規定により無期転換をした当該者
[第8条の2第2項]
(4) 特定雇用職員 学長が認定する業務の実施のために,期間を定めて雇用する,常勤の事務職員,技術職員,医療技術職員及び看護職員
(職名及び職務内容等)
第4条 特定教職員の職名は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 特定雇用教員及び特任教員は,教育,学生指導,国際交流,専門職大学院,入学試験(アドミッション),研究,産学官地域連携,知的財産,学術情報,企画運営,診療,寄附講座,寄附研究部門,共同研究講座,共同研究部門,リサーチアドミニストレーション及びエデュケーションアドミニストレーションのうち一以上の職務等を遂行するものとする。
3 非常勤講師は,授業及びこれに付随する職務を遂行するものとし,原則として1単位相当以上の授業を担当するものとする。
(特定教職員の基本的服務規律)
第5条 特定教職員は,この規則その他本法人及び信州大学が定める規則,規程等を遵守しなければならない。
2 特定教職員は,その他関係法令を遵守しなければならない。
(権限の委任)
第6条 学長は,この規則に規定する権限の一部を特定教職員以外の職員(国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第3条第1項に規定する職員をいう。)に委任することができる。
(資格)
第7条 特定雇用教員,特任教員及び非常勤講師(以下「特定教員」という。)として雇用される者は,別表第2の左欄及び中欄に掲げる職名及び職務内容等に応じ,右欄に掲げる資格を有していなければならない。
[別表第2]
2 特任教員は,契約期間中(第8条の2第1項により無期転換した場合にあっては1事業年度中)に,原則として5日以上勤務しなければならないものとする。
第2章 採用等
(採用)
第8条 特定教員の採用は,前条に定める資格を有する者について,当該特定教員が所属することとなる部局等における次の表の右欄に掲げる機関が選考し,信州大学学術研究院会議(以下「学術研究院会議」という。)の議を経て,学長が行う。
部局等 | 選考機関 |
学長付 | 学術研究院会議 |
アドミニストレーション本部 | 学術研究院会議 |
学部又は大学院研究科 | 教授会 |
アクア・リジェネレーション機構 | アクア・リジェネレーション機構運営会議 |
先鋭領域融合研究群の各研究所又は各拠点 | 先鋭領域融合研究群運営委員会 |
社会実装研究クラスターの各研究所,拠点又はセンター | 社会実装研究クラスター運営委員会 |
附属図書館 | 学術情報・図書館委員会 |
総合健康安全センター | 学術研究院会議 |
DE&I推進センター | DE&I推進センター運営委員会 |
医学部附属病院 | 医学部附属病院診療科長会 |
教育・学生支援機構又は同機構に置く各センター | 教育・学生支援機構運営会議 |
共創研究クラスターの各共創研究所又は学術研究・産学官連携推進機構,同機構に置く各センター若しくは信大クリスタルラボ | 学術研究・産学官連携推進機構運営会議 |
グリーン社会協創機構又は同機構に置く各センター | グリーン社会協創機構運営会議 |
情報・DX推進機構又は同機構に置く各センター | 情報・DX推進機構運営会議 |
2 特定雇用職員の採用は,特定雇用計画(採用候補者の氏名,採用しようとする職名,所属,任期,給与額,経費,職務内容,採用理由等を記載した文書をいう。)その他資料に基づき,筆記考査,実地考査,面接考査,経歴評定のうちいずれか一以上の方法により学長又は学長が委任した者が選考し,学長が行う。ただし,人事交流(本法人と国,行政執行法人,地方公共団体,公庫及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人(株式会社であるものを除く。)(以下「国等の機関」という。)との間で行われる異動をいう。)により,国等の機関に在職する者を引き続き本法人に採用するときは,この限りでない。
3 その他特定教職員の採用の手続に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号)又は国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第32号)を準用する。
(無期転換)
第8条の2 平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が10年(第3条第2号ロに定める者については,5年)を超える特定雇用教員又は特任教員が,期間の定めのない労働契約の締結(以下「無期転換」という。)の申込みを行った場合,現に締結している契約期間が満了する日の翌日から,無期転換するものとする。
2 通算契約期間が5年を超える非常勤講師が,無期転換の申込みを行った場合,現に締結している契約期間が満了する日の翌日から,無期転換するものとする。
3 締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と本法人との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に,労働契約法(平成19年12月5日法律第128号。以下「労契法」という。)第18条第2項に定める空白期間があり,当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは,当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間)が1年に満たない場合にあっては,当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)で定める期間)に満たない場合においては,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間に算入するものとする。
4 第1項及び第2項に規定する無期転換の申込みを行おうとする者は,現に締結している契約期間の満了する日の30日前までに,書面で申し込まなければならない。
(労働条件の明示)
第9条 本法人は,特定教職員の採用及び無期転換に際し,あらかじめ,次の各号(第14号及び第15号は,通算契約期間が10年(教諭及び養護教諭は5年)を超える者に限る。)に掲げる事項を明示しなければならない。この場合において,第1号から第5号まで,第14号及び第15号に掲げる事項については,当該事項を記載した書面を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(3) 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) 退職手当に関する事項
(7) 安全及び衛生に関する事項
(8) 研修に関する事項
(9) 災害補償に関する事項
(10) 表彰及び懲戒に関する事項
(11) 休職に関する事項
(12) 勤務評定に関する事項
(13) 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(更新の上限を含む。)
(14) 無期転換の申込みに関する事項
(15) 無期転換後の労働条件のうち第1号から第5号までに掲げる事項
(試用期間)
第10条 特定教職員として採用された日から次の各号に掲げる期間は,試用期間とする。ただし,学長が適当と認める場合は,試用期間を変更し,又は設けないことがある。
(1) 特定雇用教員及び特定雇用職員(以下「特定雇用教職員」という。) 6月間
(2) 特任教員及び非常勤講師 14日間
2 試用期間中又は試用期間終了時,勤務成績の不良,傷病その他の事由により,特定教職員として本法人に引き続き雇用しておくことが適当でないと認める場合は,第21条及び第22条の規定に基づき,解雇することがある。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。
(雇用契約期間)
第11条 期間を定めて雇用する特定教職員の雇用契約期間は,次の各号に掲げる期間とする。
(1) 特定雇用教員 1年を超えて3年以内(プロジェクト等の完了に必要な期間が3年を超える場合又は高度の専門的知識等を有する者で,当該知識等を必要とする業務に従事する特定雇用教員は,5年以内)
(2) 特任教員及び非常勤講師 1事業年度以内
(3) 特定雇用職員 1年を超えて3年以内(プロジェクト等の完了に必要な期間が3年を超える場合は,5年以内)
2 前項の規定にかかわらず,教授(URA),准教授(URA)及び助教(URA)(以下「教授(URA)等」という。)に限り,雇用契約期間を定めずに雇用することができる。
(更新の限度)
第12条 期間を定めて雇用する特定教員の雇用契約期間が満了となったときは,労契法第18条に規定する通算契約期間が10年を超えない範囲(第3条第2号ロ及び第3号に定める者については,5年を超えない範囲)で,前条第1項第1号及び第2号に定める雇用契約期間を更新又は延長することができる。
2 特定雇用職員の雇用契約期間が満了となったときは,労契法第18条に規定する通算契約期間が5年を超えない範囲で,前条第1項第3号に定める雇用契約期間を更新又は延長することができる。
3 学長は,雇用期間を更新しない場合は,少なくとも当該雇用期間の満了する日の30日前までに,その旨を当該特定教職員に予告しなければならない。ただし,あらかじめ雇用期間を更新しない旨明示したときは,この限りでない。
(雇用契約期間の更新の特例)
第12条の2 前条第1項の規定にかかわらず,第3条第1項第1号に定める者のうち1年を超える期間を定めて雇用する常勤の教授,准教授,講師,助教及び助手並びに第3条第2号イに定める者のうち1事業年度以内の期間を定めて,非常勤として雇用する者にあっては,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,前条第1項に定める年数を超えて雇用契約期間を更新することができる。
(1) 10年を超えた通算契約期間を必要とする具体的かつ合理的な理由がある場合
(2) 高度の専門的な能力及び優れた資質を有する者である場合
(3) 学術研究院会議の承認を経た上で学長が妥当と認めた場合
2 前条第1項の規定にかかわらず,第3条第2号ロに定める者のうち1事業年度以内の期間を定めて,非常勤として雇用する者にあっては,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,前条第1項に定める年数を超えて雇用契約期間を更新することができる。
[第3条第2号]
(1) 5年を超えた通算契約期間を必要とする具体的かつ合理的な理由がある場合
(2) 専門的な能力及び優れた資質を有する者である場合
(3) 学術研究院会議の承認を経た上で学長が妥当と認めた場合
3 前2項の規定により雇用契約期間を更新する者の退職までに要する全ての人件費は,所属部局(組織の再編等があった場合は,その移管を受けた部局も含む。)において負担する。
4 前条第1項の規定にかかわらず,期間を定めて雇用する非常勤講師にあっては,学長が別に定める事由に該当する場合に限り,同項に定める年数を超えて雇用契約期間を更新することができる。
第3章 勤務評定
(勤務評定)
第13条 学長は,特定教職員の勤務成績について,定期的に評定を行う。
2 その他特定教職員の勤務評定に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 異動
(異動)
第14条 学長は,業務上の必要により,特定教職員に配置換,兼務,職務付加又は出向(以下「異動」という。)を命ずることがある。
2 異動を命ぜられた特定教職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。
(赴任)
第15条 採用又は異動の命令を受けた特定雇用教職員は,その発令の日から,次に掲げる期間内に新任地に赴任しなければならない。この場合において,やむを得ない事由により定められた期間内に新任地に赴任できないときは,新任地の上司の承認を得なければならない。
(1) 住居移転を伴わない赴任の場合 即日
(2) 住居移転を伴う赴任の場合 7日以内
第5章 休職及び復職
(休職)
第16条 学長は,特定雇用教職員が次の各号の一に該当する場合は,休職を命ずることがある。
(1) 傷病により,長期の休養を要する場合
(2) 病気休暇の期間が国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間規程」という。)第32条に定める取得限度に達し,なお療養を要する場合
(3) 刑事事件に関し起訴された場合
(4) 公職に就任し,長期にわたって本法人の業務に従事できない場合
(5) 教育機関,研究機関,医療機関等の公的機関において,その特定雇用教職員の職務に関連があると認められる研究,調査等に従事する場合
(6) 国若しくは国立大学法人,行政執行法人又はこれに準ずる機関と共同して,又はこれらの委託を受けて行う科学技術に関する研究,調査等に係る業務であって,その特定雇用教職員の職務に関連があると認められるものに,前号に掲げる公的機関又は本法人が当該研究,調査等に関し指定する機関において従事する場合
(7) 我が国が加盟している国際機関,外国の政府機関等からの要請に基づいて特定雇用教職員を派遣する場合
(8) 職員組合業務に専従する場合
(9) 災害その他特別な事情により,生死不明又は所在不明となった場合
(10) 前各号に掲げるもののほか,特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の特定雇用教職員については,前項の規定を適用しない。
3 その他特定雇用教職員の休職に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員休職規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第19号)を準用する。
(復職)
第17条 学長は,休職中の特定雇用教職員の休職事由が消滅したと認める場合は,速やかに復職を命ずる。
2 前条第1項第1号及び第2号に該当する休職者が復職する場合は,本法人が指定する医療機関の医師の休職事由消滅に関する診断書を提出しなければならない。
3 学長は,特定雇用教職員を復職させる場合は,原則として休職前の職務に復帰させるものとする。ただし,心身の状況その他を考慮して,他の職務に就かせることがある。
4 休職期間が満了したときは,休職とされていた特定雇用教職員は,当然復職するものとする。
(休職の手続)
第18条 学長は,特定雇用教職員の意に反して休職にさせるときは,その処分の際,処分の事由を記載した説明書を特定雇用教職員に交付して行わなければならない。
第6章 解雇
(解雇)
第19条 学長は,特定教職員が次の各号の一に該当する場合は,解雇することがある。
(1) 勤務成績が著しく不良である場合
(2) 傷病又は障害により職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 懲戒解雇又は諭旨解雇に相当する懲戒事由が存在し,かつ,それらに代えて解雇することが適切であると学長が判断した場合
(4) 重大な懲戒処分に該当し,かつ,勤務成績が不良である場合
(5) 前4号に規定するもののほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
(6) 事業の縮小,再編その他経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(7) 天災事変その他やむを得ない事由により本法人の事業継続が不可能となった場合
(8) 非常勤講師にあっては,担当する授業が廃止され,又は削減された場合
2 特定教職員が拘禁刑以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は,解雇する。
(解雇制限)
第20条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は,解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても傷病が治癒せず,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ,労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は,この限りではない。
(1) 業務上傷病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の特定教職員が第53条第1項又は第2項の規定により勤務しない期間及びその後30日間
(解雇の予告)
第21条 第19条第1項又は同条第2項の規定により特定教職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人にその予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
[第19条第1項]
2 前項の規定にかかわらず,学長は,次の各号の一に該当する場合は,予告することなく即時に解雇する。
(1) 試用期間中(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)の特定教職員を解雇する場合
(2) 2月以内の期間を定めて採用した特任教員を解雇する場合
(3) 所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受け,解雇する場合
(解雇の手続)
第22条 学長は,特定教職員の意に反して解雇するときは,その処分の際,処分の事由を記載した説明書を特定教職員に交付しなければならない。
2 学長は,特定教職員の意に反して第19条第1項第3号及び第4号に基づき解雇するときは,第46条を準用する。
3 その他特定教職員の解雇に関し必要な事項は,降職等規程を準用する。
第7章 退職
(退職事由)
第23条 特定雇用教職員は,次の各号の一に該当するときは,退職とし,特定雇用教職員の身分を失う。
(1) 自己の都合により退職を願い出て,学長から承認されたとき。
(2) 雇用契約期間が満了したとき。
(3) 傷病による休職期間の満了後も復職することができないとき(休職の期間が更新される場合を除く。)。
(4) 第25条の2に規定する定年に達した日以後における最初の3月31日が経過したとき。
[第25条の2]
2 特任教員は,次の各号の一に該当するときは,退職とし,特任教員の身分を失う。
(1) 第1項第1号,第2号又は第4号に該当するとき。
(2) 第25条の3の規定に該当するとき。
[第25条の3]
3 非常勤講師は,第1項第1号,第2号又は第4号に該当するときは,退職とし,非常勤講師の身分を失う。
(自己都合退職)
第24条 特定教職員は,前条第1項第1号に規定する自己の都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,学長に退職願を提出しなければならない。ただし,やむを得ない事由がある場合は,退職を予定する14日前までに,提出することができる。
2 特定教職員は,退職願を提出後,退職するまでの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(雇用年齢)
第25条 期間を定めて雇用する特定教職員の雇用に当たっては,当該特定教職員の年齢が次の各号に掲げる年齢に達した日以後の最初の3月31日を超える者を雇用しないものとする。ただし,学長がやむを得ない事由があると認めたときは,この限りでない。
(1) 特定雇用教員 年齢65歳
(2) 特任教員及び非常勤講師 年齢75歳
(3) 特定雇用職員 年齢65歳
(定年)
第25条の2 無期転換をした特定雇用教員及び特任教員の定年は,65歳とする。
2 無期転換をした非常勤講師の定年は75歳とする。
(定年に達した日以後に無期転換した特任教員の取扱い)
第25条の3 前条に規定する定年に達した日以後に無期転換をした特任教員については,当該者が無期転換する直前に適用されていた第25条に規定する雇用年齢に達した日以後の最初の3月31日に退職する。
[第25条]
第25条の4 第23条第1項第4号の規定により退職する無期転換をした特任教員が再雇用を希望する場合は,当該退職した日の翌日から,当該者が無期転換する直前に適用されていた第25条に規定する雇用年齢に達する日以後の最初の3月31日までの間,1事業年度の範囲内の期間を定めて,当該者が無期転換する直前に採用されていた特任教員として採用し,更新することができる。
[第23条第1項第4号] [第25条]
(退職及び解雇後の責務)
第26条 特定教職員が退職し,又は解雇された場合は,身分証明書その他本法人から借用している物品を返還しなければならない。
2 退職し,又は解雇された特定教職員が本法人に返済すべき債務がある場合は,速やかにこれを完済しなければならない。
3 退職し,又は解雇された特定教職員は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書の交付)
第27条 学長は,特定教職員又は特定教職員であった者から,労基法第22条に規定する退職証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。
第8章 給与及び退職手当
(特定教職員の給与)
第28条 特定教職員の給与は,年俸制とする。ただし,特任教員については,時間給又は日給を適用することができる。
2 その他次条,第29条の2及び第29条の3を除く特定教職員の給与に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「職員給与規程」という。)又は国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第48号)を準用する。この場合において,国立大学法人信州大学職員特殊勤務手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第35号。以下「特殊勤務手当細則」という。)に規定する航空手当の額は,特殊勤務手当細則第5条第2項に定める一般職基本給表2級以上の級,教育職基本給表(一)2級以上の級,医療技術職基本給表2級以上の級及び看護職基本給表2級以上の級の職員に適用する額とする。
[国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「職員給与規程」という。)] [国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第48号)] [国立大学法人信州大学職員特殊勤務手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第35号。以下「特殊勤務手当細則」という。)] [特殊勤務手当細則第5条第2項]
3 前項の規定にかかわらず,個別の労働条件通知書により別の定めをした場合には,その定めによる。
4 第8条の2の規定により無期転換をした特定雇用教員及び特任教員の年俸額は,職務内容,勤務態様,当該年度の予算等を考慮し改定することができる。
[第8条の2]
第29条 削除
(教授(URA)等の給与)
第29条の2 教授(URA)等の基本給は,別に定める基準に基づき,次の各号に掲げる範囲内で決定する。
(1) 教授(URA) 年俸額7,900,008円~8,600,004円
(2) 准教授(URA) 年俸額6,900,000円~7,600,008円
(3) 助教(URA) 年俸額5,900,004円~6,660,000円
2 諸手当は,支給しない。
3 給与の支給日は,職員給与規程第2条の規定を準用する。
4 年俸額を12で除した額を前項に規定する支給日に支給する。
5 第1項に規定する基本給のほか,別に定める業績審査基準に基づき116万円を上限とする額を3月17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日)に支給することができる。
6 教授(URA)等が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,当該勤務しない時間につき,職員給与規程第48条第1項中「割増賃金算定基礎額」とあるのを「年俸額÷12」と,同規程第48条第4項中「基本給月額及び職務調整額の月額の合計額」とあるのを「年俸額を12で除した額」と読み替えて同条を準用して得た額を減額して給与を支給する。
7 この規則に定めるもののほか,教授(URA)等の給与に関し必要な事項は,職員給与規程に定めるところによる。
(非常勤講師の給与)
第29条の3 第28条第1項の規定にかかわらず,非常勤講師の受ける給与は,時間給を適用する。時間給額は,学長が別に定める。
[第28条第1項]
2 諸手当は,支給しない。
3 第1項に規定する時間給には,職員給与規程第24条に規定する地域手当に相当する額及び同規程第40条に規定する寒冷地手当に相当する額を含むものとする。
[職員給与規程第24条] [第40条]
4 前3項の規定にかかわらず,個別の労働条件通知書により別の定めをした場合には,その定めによる。
(退職手当)
第30条 特定教職員に対しては,退職手当を支給しない。
第9章 服務
(誠実義務)
第31条 特定教職員は,本法人の社会的使命とその業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 特定教職員は,上司(特定教職員の所属する組織及び当該特定教職員の雇用の職務に係るプロジェクト等において責任を有する地位にある教員を含む。以下同じ。)の職務上の指示に従わなければならない。
(職務専念義務)
第32条 特定教職員は,この規則及び関係法令の定める場合を除き,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(遵守事項)
第33条 特定教職員は,次の各号に掲げる事項を遵守し,違反行為を行った場合又は発見した場合は,速やかに学長に申し出なければならない。
(1) 本法人の秩序及び規律並びに職場内の風紀を乱してはならない。
(2) 上司の職務上の指示に従い,職場の秩序を保持し,職員相互に協力してその職務を遂行しなければならない。
(3) 職場の内外を問わず,本法人の信用を傷つけ,その利益を妨害し,又は職員全体の名誉を棄損するような行為をしてはならない。
(4) 事務手続きを適正に履践しなければならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(7) 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表しようとする場合は,学長の許可を受けなければならない。
(8) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(9) 学長の許可なく,本法人の構内で,営利を目的とする金品の貸借,物品の売買を行ってはならない。
(10) 本法人の構内で,政治活動又は宗教活動を行ってはならない。
(11) 学長の許可なく,本法人の構内で,放送,宣伝,集会又は図書若しくは図画の配布,回覧,掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。
(12) 研究活動における不正行為及び研究費の不正使用を行ってはならない。
(13) 本法人の定める情報セキュリティの確保に努めなければならない。
(14) 本法人が保有する記録等を改ざんし,窃盗し,不正に消去し及び許可なく持ち出してはならない。
(15) その他学長から指示された事項を遵守しなければならない。
(職員の遵守すべき倫理)
第34条 特定教職員の遵守すべき倫理に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員倫理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第26号。以下「倫理規程」という。)を準用する。
(人権侵害及びハラスメントの防止)
第35条 特定教職員は,人権侵害及びハラスメントをいかなる形でも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。
2 特定教職員は,前項の防止を達成するため,健全なる職場環境の保持に努めなければならない。
3 その他特定教職員のハラスメント等の防止等に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第27号。以下「ハラスメント防止規程」という。)を準用する。
(兼業の制限)
第36条 特定雇用教職員は,学長の許可を得た場合を除き,本法人以外の職を兼ね,自ら営利企業を営み,又は本法人以外の業務に従事してはならない。
2 その他特定雇用教職員の兼業に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員兼業規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第47号)の規定を準用する。
第10章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間,休日及び休暇等)
第37条 特定教職員の勤務時間,休日及び休暇等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項は,勤務時間規程又は国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第31号。以下「非常勤勤務時間規程」という。)を準用する。
2 前項の規定にかかわらず,非常勤講師については,非常勤勤務時間規程第26条から第29条までの規定は,当該非常勤講師の雇用契約期間が6月以上の場合に限り,これを準用するものとし,非常勤勤務時間規程第30条から第35条までの規定は,これを適用しない。
3 第1項の規定にかかわらず,国立大学法人信州大学職員出向規程第3章に規定するクロスアポイントメント制度により本学に雇用された特定雇用教員又は特定雇用職員のうち,本学における週の所定勤務日数が4日以下の者については,非常勤勤務時間規程第26条から第35条を準用する。ただし,個別の協定書等により別の定めをした場合には,その定めによる。
(勤務時間等の特例)
第38条 学長は,前条の規定にかかわらず,当該特定教職員の勤務時間等を個別に定めることができるものとする。
(テレワーク)
第38条の2 特定教職員のテレワークの実施に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学職員テレワーク実施規程(令和3年国立大学法人信州大学規程第168号)による。
(育児休業等)
第39条 特定教職員の育児休業,育児部分休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第21号)を準用する。
(介護休業等)
第40条 特定教職員の介護休業及び介護部分休業に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第22号)を準用する。
第11章 研修及び人材育成
(研修)
第41条 学長は,本法人の業務に関する必要な知識の育成及び技能を向上させるため,特定教職員に研修を命ずることがある。
2 特定教職員は,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
3 学長は,特定雇用教職員の業務能力の育成並びに研究及び研修の機会を提供するよう努めるものとする。
4 特定雇用教員は,業務に支障のない限り,学長の承認を得て,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
5 その他特定雇用教職員の研修に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員の研修に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第24号)を準用する。
(人材育成)
第42条 特定雇用教職員は,学長が定める人材育成施策に従わなければならない。
第12章 表彰
(表彰)
第43条 学長は,特定教職員が次の各号の一に該当すると認める場合は,表彰する。
(1) 本法人の名誉となり,又は職員の模範となる善行を行った場合
(2) 本法人の発展に多大な貢献を果たした場合
(3) 本法人において重大な事故,災害を未然に防ぎ,又は事故,災害への対応において,その功績が顕著である場合
(4) その他学長が必要と認める場合
2 その他特定教職員の表彰に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員の表彰に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第29号)を準用する。
第13章 懲戒等
(懲戒の種類及び内容)
第44条 懲戒の種類及び内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 将来を戒める。
(2) けん責 始末書を提出させて,将来を戒める。
(3) 減給 始末書を提出させるほか,給与の一部を減額する。この場合において,1回の減額は,労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を超えず,その総額が一給与算定期間の給与総額の10分の1を超えない範囲とする。
(4) 出勤停止 始末書を提出させるほか,15日以内を限度として出勤を停止し,その間の給与を支給しない。
(5) 停職 始末書を提出させるほか,6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与を支給しない。
(6) 諭旨解雇 退職を勧告して,30日の予告期間を設け,解雇する。ただし,勧告に応じない場合は,懲戒解雇する。
(7) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたときは,解雇予告手当を支給しない。
(懲戒の事由)
第45条 学長は,特定教職員が次の各号の一に該当する場合には,懲戒に処する。
(1) 第5条に違反した場合
[第5条]
(2) 倫理規程又はハラスメント防止規程に違反する行為があった場合
(3) 信州大学の研究活動における不正行為の防止等に関する規程(平成19年信州大学規程第154号)及び信州大学における研究費の不正使用の防止等に関する規程(平成26年信州大学規程第258号)に違反する行為があった場合
(4) 正当な理由なく,無断欠勤をした場合
(5) 正当な理由なく,しばしば遅刻,早退する等勤務を怠った場合
(6) 故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合
(7) 窃盗,横領,傷害等の刑事犯罪に該当する行為があった場合
(8) 本法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(9) 本法人の秩序又は風紀を乱した場合
(10) 重大な経歴(特定教員にあっては,業績を含む。)詐称をした場合
(11) 事務手続きにおいて,重大な違反があった場合
(12) 秘密の漏えいに関する次のイ又はロのいずれかに該当する場合
イ 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,又は重大な過失により漏えいさせ,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合
ロ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合
(13) 酒気帯び運転等の重大な道路交通法違反に該当する行為があった場合
(14) 前各号に準ずる行為があった場合
(懲戒の手続)
第46条 学長は,特定教職員に懲戒処分を行おうとするときは,その処分の際,処分の事由を記載した説明書を特定教職員に交付して行わなければならない。
2 その他特定教職員の懲戒の手続に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員の懲戒手続に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第25号)を準用する。
(訓告等)
第47条 学長は,服務を厳正にし,規律を保持するために必要がある場合は,特定教職員に対して,注意,厳重注意又は訓告(以下「訓告等」という。)を行うことがある。
2 部局長は,学長の承認を得て,特定教職員に対して,訓告等を行うことができる。
(損害賠償)
第48条 特定教職員が故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合は,第44条に規定する懲戒又は前条に規定する訓告等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
[第44条]
第14章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第49条 学長は,特定教職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置を講じなければならない。
(協力義務)
第50条 特定教職員は,安全,衛生及び健康確保について,この規則及びこの規則に基づいて定められる諸規程並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令を遵守するほか,本法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(就業禁止等)
第50条の2 学長は,特定教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,就業禁止等必要な措置を講じなければならない。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症をいう。以下同じ。)にかかるか,その疑いのあるとき。
(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で勤務を継続すれば,病勢が悪化するおそれのあるとき。
(3) 特定教職員の同居人又は近隣の者が感染症にかかる等,前2号に準ずる事情があるとき。
2 学長は,前項の規定により,就業禁止等必要な措置を講じる場合は,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
(安全衛生管理規程)
第51条 特定教職員の安全及び衛生に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学安全衛生管理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第57号)を準用する。
第15章 母性保護
(妊産婦である特定教職員の就業制限)
第52条 学長は,妊娠中の特定教職員及び産後1年を経過しない特定教職員(以下「妊産婦である特定教職員」という。)を,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
(産前産後)
第53条 学長は,6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定の特定教職員が請求した場合には,その者を勤務させてはならない。
2 学長は,産後8週間を経過しない特定教職員を勤務させてはならない。ただし,産後6週間を経過した特定教職員が請求した場合において,医師が支障がないと認める業務に就かせることは差し支えない。
(妊産婦である特定教職員の勤務制限)
第54条 学長は,妊産婦である特定教職員が請求した場合には,深夜勤務又は所定の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
2 学長は,妊産婦である特定教職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
3 学長は,妊娠中の特定教職員が請求した場合には,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該特定教職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務をしないことを承認することができる。
4 学長は,妊娠中の特定教職員が通勤混雑のため請求した場合においては,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の勤務時間の始め又は終わりにつき,1日を通じて1時間を超えない範囲で,それぞれ必要とされる時間,勤務しないことを承認しなければならない。
(育児時間)
第55条 学長は,生後1年に達しない子を育てる特定教職員が請求した場合には,所定の勤務時間中にその子を育てるために授乳等を行う必要な育児時間として1日2回それぞれ30分以内その者を勤務させてはならない。
(生理日の就業が著しく困難な特定教職員に対する措置)
第56条 学長は,生理日の就業が著しく困難な特定教職員が請求した場合には,その者を生理日に勤務させてはならない。
第16章 出張
(出張)
第57条 学長は,業務上必要がある場合には,特定教職員に出張を命ずる。
2 出張中の勤務は,特別の指示があった場合を除き,通常の勤務時間を勤務したものとみなす。
3 出張を命ぜられた特定教職員は,出張を完了したときは,速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第58条 特定教職員の出張に要する旅費に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人信州大学旅費規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第54号)による。
第17章 災害補償
(災害補償)
第59条 特定教職員が業務上の災害(傷病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償,被災特定教職員の社会復帰の促進,被災特定教職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労災法の定めるところによる。
第18章 知的財産
(権利の帰属)
第60条 特定教職員が職務上なした発明,考案又は著作に係る特許権実用新案権等の実施権又は著作権は,本法人に帰属する。ただし,本法人がこれらの権利の全部又は一部を他に譲渡し,又は行使させる場合は,本人を優先する。
第19章 苦情処理
(苦情処理)
第61条 特定教職員は,配置換,勤務時間,給与その他労働条件に関し,苦情又は不服(以下「苦情」という。)がある場合は,国立大学法人信州大学苦情処理委員会に申し出ることができる。
2 その他特定教職員の苦情に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員苦情処理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第28号)を準用する。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月10日平成19年度規則第1号)
|
この規則は,平成19年9月10日から施行する。
附 則(平成19年11月28日平成19年度規則第4号)
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この規則は,平成19年11月28日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月7日平成19年度規則第6号)
|
この規則は,平成20年3月7日から施行する。
附 則(平成21年2月5日平成20年度規則第4号)
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この規則は,平成21年2月5日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規則第7号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規則第2号)
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この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規則第1号)
|
この規則は,平成22年4月22日から施行する。
附 則(平成22年11月29日平成22年度規則第4号)
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この規則は,平成22年11月29日から施行し,平成22年11月8日から適用する。
附 則(平成23年3月17日平成22年度規則第8号)
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日平成23年度規則第1号)
|
この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日平成24年度規則第3号)
|
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日平成25年度規則第2号)
|
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規則第8号)
|
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月7日平成26年度規則第3号)
|
この規則は,平成26年8月7日から施行する。ただし,第6条の改正規定及び第6条の2の規定については,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月5日平成26年度規則第9号)
|
この規則は,平成27年2月5日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規則第12号)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,第6条中,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規則第4号)
|
この規則は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度規則第8号)
|
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日に採用又は更新される特定教職員は,この規則の規定に基づき選考され,採用又は更新されたものとみなす。
3 この規則の改正後の規定にかかわらず,改正前の規定に基づき採用又は更新され,平成28年4月1日において契約期間が存続する者(前項を除く。)については,なお従前の例による。
附 則(平成28年12月9日平成28年度規則第3号)
|
この規則は,平成28年12月9日から施行し,第28条第2項は平成28年4月1日から,第29条第2項及び同条第4項は平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成28年12月9日平成28年度規程第4号)
|
1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に助教(診療)である者は,別に通知書を交付されない限り,施行日において,診療助教となるものとする。
附 則(平成29年2月16日平成28年度規則第10号)
|
この規則は,平成29年2月16日から施行する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度規則第11号)
|
この規則は,平成29年3月29日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度規則第12号)
|
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月8日平成29年度規則第1号)
|
この規則は,平成29年5月8日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月23日平成29年度規則第4号)
|
この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第8条第1項の改正規定については,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日平成30年度規則第6号)
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月10日令和元年度規則第1号)
|
この規則は,令和元年6月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月28日令和元年度規則第8号)
|
この規則は,令和元年11月28日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規則第12号)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月9日令和2年度規則第3号)
|
この規則は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和2年11月18日令和2年度規則第5号)
|
この規則は,令和2年11月19日から施行する。
附 則(令和2年11月24日令和2年度規則第6号)
|
この規則は,令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度規則第10号)
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この規則は,令和3年1月29日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規則第16号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月26日令和3年度規則第4号)
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規則第8号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月31日令和4年度規則第2号)
|
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度規則第4号)
|
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月25日令和4年度規則第6号)
|
この規則は,令和4年11月26日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規則第9号)
|
この規則は,令和5年1月28日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規則第14号)
|
この規則は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規則第12号)
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日令和4年度規則第15号)
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規則第21号)
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日令和5年度規則第1号)
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この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日令和5年度規則第4号)
|
この規則は,令和6年4日1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度規則第8号)
|
この規則は,令和6年4日1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規則第12号)
|
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日から令和13年3月31日までの間における第25条第1項第3号の適用については,次の表の左欄に掲げる期間に応じ,同号中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64歳 |
附 則(令和6年5月28日令和6年度規則第2号)
|
この規則は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規則第8号)
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規則第15号)
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日令和7年度規則第4号)
|
1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。
2 この規則の施行後に禁錮又は懲役の刑に処せられた場合は,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規則第7号)
|
この規則は,令和7年6月27日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規則第9号)
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この規則は,令和7年6月27日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職種 | 職名 | 勤務形態 |
特定雇用教員 | 教授(特定雇用) | 常勤 |
准教授(特定雇用) | ||
講師(特定雇用) | ||
助教(特定雇用) | ||
助手(特定雇用) | ||
教授(URA) | ||
准教授(URA) | ||
助教(URA) | ||
教授(UEA) | ||
准教授(UEA) | ||
助教(UEA) | ||
特任教員 | 特任教授 | 非常勤 |
特任准教授 | ||
特任講師 | ||
特任助教 | ||
特任教諭 | ||
特任養護教諭 | ||
非常勤講師 | 非常勤講師 | 非常勤 |
特定雇用職員 | 事務職員(特定雇用) | 常勤 |
技術職員(特定雇用) | ||
医療技術職員(特定雇用) | ||
看護職員(特定雇用) |
別表第2(第7条関係)
職名 | 職務内容等 | 資格 |
教授(特定雇用)
特任教授 | 教育
専門職大学院 研究 | 信州大学教員選考基準(平成16年信州大学基準第1号。以下「選考基準」という。)に規定する教授の資格に準ずる資格を有し,かつ,次の各号の一に該当し,その職務を担当することができる者
(1) 信州大学名誉教授である者 (2) 本学の教員として在職した者で,顕著な教育又は研究上の業績があるもの (3) 高等教育機関等における教員の経験を有する者で,前号に準ずるもの (4) 企業又は行政機関等の研究若しくは開発等の業務に携わった経験を有し,高度な専門的技術又は知識を有する者 (5) 高度な実務上の実績を有し,専門職大学院における高度な専門職教育を指導し,及び担当することができる者 |
教授(特定雇用)
特任教授 | 診療 | 選考基準に規定する教授の資格に準ずる資格を有し,かつ,次の各号の一に該当し,その職務を担当することができる者
(1) 信州大学名誉教授である者 (2) 本学の教員として在職した者で,顕著な診療上の業績があるもの (3) 医療機関等における医師の経験を有する者で,前号に準ずるもの (4) 企業又は行政機関等の研究若しくは開発等の業務に携わった経験を有し,高度な専門的技術又は知識を有する者 |
准教授(特定雇用)
講師(特定雇用) 助教(特定雇用) 助手(特定雇用) 特任准教授 特任講師 特任助教 | 教育
専門職大学院 研究 診療 | 選考基準に規定する准教授,講師,助教又は助手の資格に準ずる資格を有し,その職務を担当することができる者 |
教授(特定雇用)
准教授(特定雇用) 講師(特定雇用) 助教(特定雇用) 助手(特定雇用) 特任教授 特任准教授 特任講師 特任助教 | 学生指導
国際交流 アドミッション 産学官地域連携 知的財産 学術情報 企画運営 寄附講座 寄附研究部門 共同研究講座 共同研究部門 | 選考基準に規定する教授,准教授,講師,助教又は助手の資格に準ずる資格を有する者又は十分な職業的経験,実績,資格及び知識技術等の能力を有し,その職務を担当することができる者 |
教授(URA)
准教授(URA) 助教(URA) | リサーチアドミニストレーション | 選考基準に規定する教授,准教授又は助教の資格に準ずる資格を有する者又は十分な職業的経験,実績,資格及び知識技術等の能力を有し,その職務を担当することができる者 |
教授(UEA)
准教授(UEA) 助教(UEA) | エデュケーションアドミニストレーション | 選考基準に規定する教授,准教授又は助教の資格に準ずる資格を有する者又は十分な職業的経験,実績,資格及び知識技術等の能力を有し,その職務を担当することができる者 |
特任教諭
特任養護教諭 | 教育 | 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)により授与される各相当の免許状を有し,その職務を担当することができる者 |
非常勤講師 | 教育(第4条第3項に規定する職務) | 選考基準に規定する講師の資格に準ずる資格を有し,その職務を担当することができる者 |