○国立大学法人信州大学特定教職員就業規則
(平成19年3月30日国立大学法人信州大学規則第7号)
改正
平成19年9月10日平成19年度規則第1号
平成19年11月28日平成19年度規則第4号
平成20年3月7日平成19年度規則第6号
平成21年2月5日平成20年度規則第4号
平成21年3月19日平成20年度規則第7号
平成21年9月29日平成21年度規則第2号
平成22年4月22日平成22年度規則第1号
平成22年11月29日平成22年度規則第4号
平成23年3月17日平成22年度規則第8号
平成23年11月30日平成23年度規則第1号
平成25年3月15日平成24年度規則第3号
平成25年6月25日平成25年度規則第2号
平成26年3月28日平成25年度規則第8号
平成26年8月7日平成26年度規則第3号
平成27年2月5日平成26年度規則第9号
平成27年3月30日平成26年度規則第12号
平成27年9月17日平成27年度規則第4号
平成28年3月30日平成27年度規則第8号
平成28年12月9日平成28年度規則第3号
平成28年12月9日平成28年度規程第4号
平成29年2月16日平成28年度規則第10号
平成29年3月29日平成28年度規則第11号
平成29年3月29日平成28年度規則第12号
平成29年5月8日平成29年度規則第1号
平成30年1月23日平成29年度規則第4号
平成31年3月28日平成30年度規則第6号
令和元年6月10日令和元年度規則第1号
令和元年11月28日令和元年度規則第8号
令和2年3月31日令和元年度規則第12号
令和2年7月9日令和2年度規則第3号
令和2年11月18日令和2年度規則第5号
令和2年11月24日令和2年度規則第6号
令和3年1月28日令和2年度規則第10号
令和3年3月29日令和2年度規則第16号
令和3年11月26日令和3年度規則第4号
令和4年3月31日令和3年度規則第8号
令和4年8月31日令和4年度規則第2号
令和4年9月30日令和4年度規則第4号
令和4年11月25日令和4年度規則第6号
令和5年1月27日令和4年度規則第9号
令和5年2月28日令和4年度規則第14号
令和5年1月27日令和4年度規則第12号
令和5年3月3日令和4年度規則第15号
令和5年3月29日令和4年度規則第21号
令和5年6月30日令和5年度規則第1号
令和5年11月28日令和5年度規則第4号
令和6年2月21日令和5年度規則第8号
令和6年3月18日令和5年度規則第12号
令和6年5月28日令和6年度規則第2号
令和7年1月31日令和6年度規則第8号
令和7年3月31日令和6年度規則第15号
令和7年5月30日令和7年度規則第4号
令和7年6月26日令和7年度規則第7号
令和7年6月26日令和7年度規則第9号
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 採用等(第8条-第12条の2)
第3章 勤務評定(第13条)
第4章 異動(第14条・第15条)
第5章 休職及び復職(第16条-第18条)
第6章 解雇(第19条-第22条)
第7章 退職(第23条-第27条)
第8章 給与及び退職手当(第28条-第30条)
第9章 服務(第31条-第36条)
第10章 勤務時間,休日及び休暇等(第37条-第40条)
第11章 研修及び人材育成(第41条・第42条)
第12章 表彰(第43条)
第13章 懲戒等(第44条-第48条)
第14章 安全及び衛生(第49条-第51条)
第15章 母性保護(第52条-第56条)
第16章 出張(第57条・第58条)
第17章 災害補償(第59条)
第18章 知的財産(第60条)
第19章 苦情処理(第61条)
附則

(趣旨)
(法令等との関係)
(定義)
(職名及び職務内容等)
(特定教職員の基本的服務規律)
(権限の委任)
(資格)
(採用)
部局等選考機関
学長付学術研究院会議
アドミニストレーション本部学術研究院会議
学部又は大学院研究科教授会
アクア・リジェネレーション機構アクア・リジェネレーション機構運営会議
先鋭領域融合研究群の各研究所又は各拠点先鋭領域融合研究群運営委員会
社会実装研究クラスターの各研究所,拠点又はセンター社会実装研究クラスター運営委員会
附属図書館学術情報・図書館委員会
総合健康安全センター学術研究院会議
DE&I推進センターDE&I推進センター運営委員会
医学部附属病院医学部附属病院診療科長会
教育・学生支援機構又は同機構に置く各センター教育・学生支援機構運営会議
共創研究クラスターの各共創研究所又は学術研究・産学官連携推進機構,同機構に置く各センター若しくは信大クリスタルラボ学術研究・産学官連携推進機構運営会議
グリーン社会協創機構又は同機構に置く各センターグリーン社会協創機構運営会議
情報・DX推進機構又は同機構に置く各センター情報・DX推進機構運営会議
(無期転換)
(労働条件の明示)
(試用期間)
(雇用契約期間)
(更新の限度)
(雇用契約期間の更新の特例)
(勤務評定)
(異動)
(赴任)
(休職)
(復職)
(休職の手続)
(解雇)
(解雇制限)
(解雇の予告)
(解雇の手続)
(退職事由)
(自己都合退職)
(雇用年齢)
(定年)
(定年に達した日以後に無期転換した特任教員の取扱い)
(退職及び解雇後の責務)
(退職証明書の交付)
(特定教職員の給与)
第29条 削除
(教授(URA)等の給与)
(非常勤講師の給与)
(退職手当)
(誠実義務)
(職務専念義務)
(遵守事項)
(職員の遵守すべき倫理)
(人権侵害及びハラスメントの防止)
(兼業の制限)
(勤務時間,休日及び休暇等)
(勤務時間等の特例)
(テレワーク)
(育児休業等)
(介護休業等)
(研修)
(人材育成)
(表彰)
(懲戒の種類及び内容)
(懲戒の事由)
(懲戒の手続)
(訓告等)
(損害賠償)
(安全衛生管理)
(協力義務)
(就業禁止等)
(安全衛生管理規程)
(妊産婦である特定教職員の就業制限)
(産前産後)
(妊産婦である特定教職員の勤務制限)
(育児時間)
(生理日の就業が著しく困難な特定教職員に対する措置)
(出張)
(旅費)
(災害補償)
(権利の帰属)
(苦情処理)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで64歳
別表第1(第4条関係)
職種職名勤務形態
特定雇用教員教授(特定雇用)常勤
准教授(特定雇用)
講師(特定雇用)
助教(特定雇用)
助手(特定雇用)
教授(URA)
准教授(URA)
助教(URA)
教授(UEA)
准教授(UEA)
助教(UEA)
特任教員特任教授非常勤
特任准教授
特任講師
特任助教
特任教諭
特任養護教諭
非常勤講師非常勤講師非常勤
特定雇用職員事務職員(特定雇用)常勤
技術職員(特定雇用)
医療技術職員(特定雇用)
看護職員(特定雇用)
別表第2(第7条関係)
職名職務内容等資格
教授(特定雇用)
特任教授
教育
専門職大学院
研究
信州大学教員選考基準(平成16年信州大学基準第1号。以下「選考基準」という。)に規定する教授の資格に準ずる資格を有し,かつ,次の各号の一に該当し,その職務を担当することができる者
(1) 信州大学名誉教授である者
(2) 本学の教員として在職した者で,顕著な教育又は研究上の業績があるもの
(3) 高等教育機関等における教員の経験を有する者で,前号に準ずるもの
(4) 企業又は行政機関等の研究若しくは開発等の業務に携わった経験を有し,高度な専門的技術又は知識を有する者
(5) 高度な実務上の実績を有し,専門職大学院における高度な専門職教育を指導し,及び担当することができる者
教授(特定雇用)
特任教授
診療選考基準に規定する教授の資格に準ずる資格を有し,かつ,次の各号の一に該当し,その職務を担当することができる者
(1) 信州大学名誉教授である者
(2) 本学の教員として在職した者で,顕著な診療上の業績があるもの
(3) 医療機関等における医師の経験を有する者で,前号に準ずるもの
(4) 企業又は行政機関等の研究若しくは開発等の業務に携わった経験を有し,高度な専門的技術又は知識を有する者
准教授(特定雇用)
講師(特定雇用)
助教(特定雇用)
助手(特定雇用)
特任准教授
特任講師
特任助教
教育
専門職大学院
研究
診療
選考基準に規定する准教授,講師,助教又は助手の資格に準ずる資格を有し,その職務を担当することができる者
教授(特定雇用)
准教授(特定雇用)
講師(特定雇用)
助教(特定雇用)
助手(特定雇用)
特任教授
特任准教授
特任講師
特任助教
学生指導
国際交流
アドミッション
産学官地域連携
知的財産
学術情報
企画運営
寄附講座
寄附研究部門
共同研究講座
共同研究部門
選考基準に規定する教授,准教授,講師,助教又は助手の資格に準ずる資格を有する者又は十分な職業的経験,実績,資格及び知識技術等の能力を有し,その職務を担当することができる者
教授(URA)
准教授(URA)
助教(URA)
リサーチアドミニストレーション選考基準に規定する教授,准教授又は助教の資格に準ずる資格を有する者又は十分な職業的経験,実績,資格及び知識技術等の能力を有し,その職務を担当することができる者
教授(UEA)
准教授(UEA)
助教(UEA)
エデュケーションアドミニストレーション選考基準に規定する教授,准教授又は助教の資格に準ずる資格を有する者又は十分な職業的経験,実績,資格及び知識技術等の能力を有し,その職務を担当することができる者
特任教諭
特任養護教諭
教育教育職員免許法(昭和24年法律第147号)により授与される各相当の免許状を有し,その職務を担当することができる者
非常勤講師教育(第4条第3項に規定する職務)選考基準に規定する講師の資格に準ずる資格を有し,その職務を担当することができる者