○国立大学法人信州大学職員災害補償規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第63号)
改正
平成17年7月21日平成17年度規程第28号
平成19年2月22日平成18年度規程第61号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員が業務上の事由により災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けた場合において,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに,本法人が行う補償(以下「法定外補償」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,役員以外の者で,本法人が雇用する常時勤務する者及び1年以内の期間を定めて雇用する者をいう。
(業務上災害補償)
第3条 本法人は,職員が業務上の事由により災害を受け,かつ,労災保険法の適用となったときは,当該職員又はその遺族(本法人の決定する遺族とする。)に対し法定外補償を行う。ただし,次の各号に掲げるものを除く。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱,暴動その他これらに類似する事変による災害
(2) 地震,噴火,津波若しくは風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による災害
(3) 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該職員の災害
(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転職員の災害
(通勤災害補償)
第4条 労災保険法上業務外の事由とされた通勤による災害については,労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り,これを業務上の事由による災害に準ずるものとし,この規程を適用する。
(補償の内容)
第5条 この規程により行う補償の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障害補償
(2) 遺族補償
2 前項に定める補償の種類ごとの補償額は,それぞれ,別表に規定する額とする。
(解釈上の疑義の取扱い)
第6条 業務上外の認定等この規程に定める事項について疑義を生じたときは,労基法及び労災保険法の規定並びにその運用解釈による。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月21日平成17年度規程第28号)
この規程は,平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第61号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
一 障害補償
 補償額
業務上災害(万円)通勤災害(万円)
後遺障害1級1,540975
後遺障害2級1,500940
後遺障害3級1,460905
後遺障害4級875550
後遺障害5級745470
後遺障害6級615390
後遺障害7級485310
後遺障害8級320195
後遺障害9級250155
後遺障害10級195120
後遺障害11級14590
後遺障害12級10565
後遺障害13級7545
後遺障害14級4530
(備考) 業務上の負傷・疾病が治癒した後身体に障害が存するときは,その障害の程度に応じて,この表に定める額を支給するものとし,障害等級は労災保険法に従う。また,障害が2以上ある場合又は障害の程度を加重した場合は,労災保険法の規定を準用して障害等級を決定する。
二 遺族補償
 補償額
業務上災害(万円)通勤災害(万円)
死亡1,8601,130
(備考) 業務上死亡した場合は,遺族に対してこの表に定める額を支給する。ただし,障害補償支給後再発のため死亡した場合は,遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。