○国立大学法人信州大学職員災害補償規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第63号)
改正
平成17年7月21日平成17年度規程第28号
平成19年2月22日平成18年度規程第61号
(趣旨)
(定義)
(業務上災害補償)
(通勤災害補償)
(補償の内容)
(解釈上の疑義の取扱い)
別表(第5条関係)
 補償額
業務上災害(万円)通勤災害(万円)
後遺障害1級1,540975
後遺障害2級1,500940
後遺障害3級1,460905
後遺障害4級875550
後遺障害5級745470
後遺障害6級615390
後遺障害7級485310
後遺障害8級320195
後遺障害9級250155
後遺障害10級195120
後遺障害11級14590
後遺障害12級10565
後遺障害13級7545
後遺障害14級4530
(備考) 業務上の負傷・疾病が治癒した後身体に障害が存するときは,その障害の程度に応じて,この表に定める額を支給するものとし,障害等級は労災保険法に従う。また,障害が2以上ある場合又は障害の程度を加重した場合は,労災保険法の規定を準用して障害等級を決定する。
 補償額
業務上災害(万円)通勤災害(万円)
死亡1,8601,130
(備考) 業務上死亡した場合は,遺族に対してこの表に定める額を支給する。ただし,障害補償支給後再発のため死亡した場合は,遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。